「大陸地区での投資又は技術提携に係る許可弁法」第5条及び第10条の改正を公布

J220422Y5・J220421Y5 2022年5月号(J273)
    キーテクノロジーが(中国)大陸地区の人民に流失することを防ぐとともに、新興技術の発展を考慮して、経済部は2022年4月21日付けで「大陸地区での投資又は技術提携に係る許可弁法」第5条、第10条の改正を公布した。これにより技術提携の態様が拡大され、許可を得た投資について、株式譲渡によってキーテクノロジーが実質的に大陸資本に掌握されることを回避できるようにする。改正の重点は以下の通り。
 一、技術提携の範囲をより明確とすることを目的とし、かつ商標権の譲渡又は使用許諾が現代社会において一般的な商業取引行為であることに基づき、本弁法第5条で規制する技術提携の性質とは異なるため、(「商標権」を)削除する。
 二、昨今の新興技術の発展を俯瞰すると、人工知能やコンピュータープログラミングは著作権の範疇に入るため、「プログラムの著作権」の譲渡又は利用許諾を技術提携と定め、キーテクノロジー流出のリスクを回避する。
 三、投資者が投資を申請した案件について、主務機関(経済部)が(関連部署と専門家)を招集して設置する「關鍵技術小組」(訳注:キーテクノロジー委員会の意)の審査を通過し、経済部投資審議委員会の許可を得たとき、その後大陸地区における投資事業に対する出資が譲渡されると、株式譲渡によって当該技術が実質的に大陸資本に運用される状況が生じる可能性があり、これは技術移転と同じであるため、本弁法第5条第2項規定を追加し、これを技術提携の様態とみなして、事前に許可を申請しなければならないと規定し、またこれに合わせて本弁法第10条も改正している。(2022年4月)

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