2022年3月1日から「専利出願案件に係る海外とのリモートビデオ面接」を新たに運用

J220301Y1 2022年3月号(J271)
    知的財産局は次のように公告した。情報通信技術はすでに高度に成熟しており、さらには社会情勢の変化、例えばコロナ感染の影響で当事者が知的財産局に赴いて面接を行えないような状況に対応するため、IT設備を用いることで審査手続きを進めるのに役立つ場合は、審査手続きの公正性と透明性を確保できるという前提の下、知的財産局の規定に適合する場所及びIT環境の条件において、専利出願案件のリモートビデオ面接を行えるよう規定を緩和することとし、2022年3月1日より正式に「専利出願案件に係る海外とのリモートビデオ面接」の運用を開始する。この措置は主に出願人及び専利代理人に対して、「適当な場所」※で知的財産局が設置した会議システムとオンラインで接続して審査官と直接「リモートビデオ面接」※※を行うという選択肢を提供するものである。例えば、日本にいる出願人と、台湾の事務所にいる代理人が、審査官と三者で直接にリモートビデオ面接を行うことができ、知的財産局の各服務処に赴きネットワークを通じて行う「ビデオ面接」※※※を行う必要がなくなり、移動の時間を節約でき、審査とサービスの効率も向上できる。 
    公告「専利出願案件に係る海外とのリモートビデオ面接」の詳細な内容は以下の知的財産局サイトを参照されたい。
 
【訳注】台湾における面接審査の種類  
種類説明場所適用の案件 
知的財産局での面接 知的財産局で面接を行う。 知的財産局 全ての案件 
ビデオ面接※※※(原文:視訊面詢) 各地における知的財産局の服務処でそこに設置されたビデオ会議設備を利用して面接を行う。 知的財産局が各地(新竹、台中、台南、高雄)に設置した服務処(サービス室) 全ての案件 
リモートビデオ面接※※(原文:遠距視訊面詢) 出願人及び代理人が「専利案件面接作業要点」で定められた「適当な場所」で、要件を満たすPCを利用してオンライン接続し、面接を行う。 以下の「適当な場所」※の要件を満たす場所(例えば、会社内、事務所内)(1)非公開の場所(2)知的財産局の定めるソフトウェア・ハードウェアの設備を備え、且つ良好なビデオ品質を維持できるもの 無効審判以外の案件 
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