「税関の商標権益保護措置実施弁法」改正で、商標権侵害認定サイトも同時に稼働

J210915Y2・J210915Y6 2021年10月号(J266)

財政部関務署(Customs Administration)は2021年9月15日に「税関の商標権益保護措置実施弁法(Regulations Governing Customs Measures in Protecting the Rights and Interests of Trademark)」第7条及び第9条の改正を公布した。改正の主な内容には、商標権者による侵害認定手続きを税関に直接赴いて行うだけではなく、税関認可サイトでも行えるよう緩和することが含まれる。
   関務署によると、利用者にとっての利便性を拡大するため、商標権者には税関認可サイトで写真を取得し侵害の有無を認定すること、鑑定報告の提出期限を延長すること、鑑定報告をアップロードすることを認め、輸出入者にも税関認可サイトで写真を取得すること、権利非侵害証明書類の提出期限を延長すること、該証明書類をアップロードすること等を認めることにより、商標権者と輸出入者が経費、時間及び人力を削減できるとともに、税関の行政効率も高めることができるという。さらに税関認可サイトは法規改正と同時に稼働を始めている。(2021年9月)

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