「専利審査基準」の一部改訂、2021年7月14日から施行

J210805Y1・J210714Y1 2021年8月号(J264)
    知的財産局は「専利*審査基準」の「第2篇 特許の実体審査」第1章~第6章、第10章、第11章、第13章、第14章、「第3篇 意匠の実体審査」第1章、第5章、「第4篇 実用新案の審査」第3章、「第5篇 無効審判の審理」第1章を改訂すると発表した。改訂の重点は以下のとおり。(訳注*:「専利」は特許、実用新案、意匠を含む)
 一、第2篇「第1章 明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面」
「2.6審査の留意事項」を追加して、(1)「独立項は特許請求対象の名称を明記すべきである」の具体的説明、 (2)請求項に「其特徴在於(を特徴とする)」、「其改良在於(と改良する)」その他類似する用語が記載されていても、必ずしも二部形式の請求項であるとは限らないこと、及び(3)請求項に注記する括弧が不明確となるかの判断原則、を示している。
    二、第2篇「第6章 補正」
 (1)先行技術との重複を排除するネガティブな表現形式の補正(disclaimer)は、新規性欠如、新規性の擬制喪失(拡大先願による新規性喪失)、又は先願主義原則不適合となる引用文献を克服する場合に限られ、「同日出願」の引用文献についてはそのネガティブな表現形式の補正を適用しない。そのほかに、特許出願に係る発明が「人間」を含むことで公の秩序又は善良な風俗を害することに関わる場合、「人間」を排除する方法で補正してもよい。
 (2) 請求項に記載される数値の範囲の上限値と下限値を変更する場合、同時に以下の二条件を満たせば新規事項の導入とはならず、補正が許される。(i) 変更後の数値範囲の端点値がすでに出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示されている。(ii)変更後の数値範囲がすでに出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示されている数値範囲内に含まれる。また理解しやすいように、2件の事例を追加している。
    三、第5篇「第1章 専利権の無効審判」
  (1)「3.3.2聴聞」を追加する。
  (2)(無効審判審理段階時には提出されておらず)行政救済段階で追加された新理由又は新証拠がある無効審判事件に関して、その後原処分が取り消されて差戻し審理を行うときの、裁判所の判決趣旨や新理由、新証拠に対する処理原則を修正する。
   四、その他の改訂内容
 節番号の微調整、より明確にするための事例内容の修正、法令条文に合わせるための文言の調整、各章節の内容の統一性及び誤記等の修正などが行われた。(2021年7月)
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