経済部が「大陸地区での投資又は技術提携に係る許可弁法」を改正

J201230Y5 2021年1月号(J257)
    わが国の専門技術又は知的財産権を(中国)大陸地区の人民に譲渡することによる技術流出のリスクを回避するため、経済部はわが国の産業発展が損なわれないように2020年12月30日付けで「大陸地区での投資又は技術提携に係る許可弁法」第5条を改正し、特定技術の売買を技術提携の態様に組み入れ、事前申請を義務付けるようにすることを公布した。その改正の重点は次のとおりである。
一、技術提携の様態を拡大:専門技術又は知的財産権の譲渡又は使用許諾はいずれも技術提携の態様であることを規定している。
二、直接的及び間接的な技術提携をいずれも管理対象とする:台湾地区人民が先に専門技術又は知的財産権を第三の国・地域の企業に譲渡又は移転し、その後第三の国・地域の企業を通じて大陸地区の企業に譲渡又は移転して規制の網から逃れることを回避するため、予告期間の意見を参考として、直接的又は間接的な譲渡又は使用許諾の行為をいずれも管理対象とすることを規定している。
三、技術の管理範囲を確定する:経済部は予告時に「集積回路配置設計権」を管理対象に入れることを計画していたが、産業界における新興の知的財産権は日進月歩であり、しかも「集積回路配置設計権」はすでに「専門技術」でカバーされているため、行政院で審査された結果、大陸地区で「専門技術、専利権、商標権又は著作財産権」の技術提携に従事するものを、管理の対象とすることが決定された。
    さらに、技術提携案件は実務上、いずれも事前に申請を提出する必要があり、しかもその審査手続きは投資の審査とは異なることを考慮して、投資案件の処理手続きと区別するために、経済部は同時に「大陸地区での投資又は技術提携に係る審査原則」の第四点を改訂し、第二項において、台湾地区人民が大陸地区での技術提携を申請する場合についての主務機関による審査体制を追加した。(2020年12月)
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