「榮榮園」商標権侵害訴訟、知的財産裁判所二審で有名レストランが勝訴

J200527Y2 2020年6月号(J250)
    榮榮園浙寧餐廳は1965年に創業され、元来は黄○郎(没)、李○榮夫妻が共同経営していたが、2013年に経営権を邑饌餐飲管理顧問股份有限公司(Endless Innovation Food & Beverage Management Consulting Co., Ltd.、以下「邑饌餐飲公司」)に譲っている。邑饌餐飲公司が「榮榮園RONG RONG YUAN RESTAURANT」の商標登録を出願して、2016年2月に登録が許可された後、無断で「榮榮園」商標が調理済製品に使用されているのを発見し、邑饌餐飲公司は調理済製品を販売していた興凱生化股份有限公司(Sinkai Bio-Tech Co., ltd.、以下「興凱公司」)を商標権侵害で提訴した。知的財産裁判所は審理した結果、(邑饌餐飲公司に対して)一審で敗訴判決を下したが、二審では賠償金72万余新台湾ドルを認める勝訴に転じた。
    邑饌餐飲公司は次のように主張している。即ち、興凱公司の代表者である施○○は2008年に黄○郎夫妻と提携してことがあり、彼ら2名より榮榮園餐廳の商号、当時まだ商標登録されていなかった「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT」の名称と図案を調理済製品に使用することを許諾され、使用期限は2年と約定されていた。しかしながら、興凱公司は許諾期間がすでに満了となり、しかも榮榮園餐廳は経営者が交代していることを明らかに知りながら、なお「榮榮園」商標を使用して調理済製品を販売し続けていた。施○○は2015年12月に「園榮榮」商標の登録を出願しており(知的財産局に登録を取り消されている)、視覚的、聴覚的に混同させることを意図するもので、明らかに商標権を侵害している。
    知的財産裁判所は判決書において、興凱公司は総代理店であり、それが販売する調理済製品は黄○郎夫妻が創立した榮榮園餐廳からのものであると標榜して、関連する消費者の注目を集め、購入を促しており、興凱公司は「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT」の名称と図案を自らの商品又は役務の営業に使用するものではなく、他人(榮榮園餐廳)の商品又は役務を示すために用いたもので、興凱公司が主張する善意の先使用は成立しないと指摘している。
    さらに(同裁判所の指摘によると)、興凱公司の代表者である施○○は2015年12月に漢字が同じで配列が異なる「園榮榮」の図案を以って商標登録を出願しており、明らかに摸倣の意図があり、善意によるものではないことは明らかである。該公司及びその代表者は「榮榮園RONG RONG YUAN RESTAURANT」商標が存在し、商標登録資料からその商標権者が邑饌餐飲公司であり、黄○郎夫妻ではないことを知り得たが、「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT」の名称及び図案を使用し続けた。よって該公司及びその代表者は主観的に商標権侵害の故意を有する。(2020年5月)
TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor