ポケモンのポケットオートキャッチ模倣品をネトオクで販売、被告に33万新台湾ドルの賠償命令判決

J200404Y2 2020年5月号(J249)
    日本の任天堂株式会社はAR(拡張現実)機能のポケモンを開発して、巨大な商機を創出しているが、台湾の周○○(男)はポケットオートキャッチの模倣品をネットオークションにかけていた。任天堂は2018年にネットで模倣品調査パトロールしていたときにこのポケットオートキャッチ模倣品を1個購入できたため、損害賠償を求めて告訴を提起した。知的財産裁判所は周○○に33万新台湾ドルの賠償を命令し、本件の判決が確定した。
    任天堂は次のように主張した。被告の周○○は合計377点の模倣品を販売した。本件は侵害された商品の価値、被告が所持、販売していた模倣品の数量が多いこと、被告の犯罪事実が明確であること、及び被告人の犯行後の和解拒否による損害賠償の意向が明らかでないことなどを参酌して、本件で押収された摸倣品の小売単価の377倍を損害賠償とするのが妥当であり、本件で押収された物品は登録商標6件を侵害しているため、損害賠償額は124万4100新台湾ドルと算出すべきである。
    一方、周○○は、販売した商品が模倣品だとは知らず、そのうち200件がポケットオートキャッチであり、さらに30新台湾ドルは無料プレゼントするストラップの部分なので、30新台湾ドルを550新台湾ドルに加算すべきではないと主張し、裁判所に告訴を棄却するよう請求した。
    裁判所は、周〇〇が摘発された商標権侵害品は合計307点あり、小売り単価が550新台湾ドルであり、その商品が侵害している商標権が4件であること、販売期間が約半年であること、実際の販売数量は300点であること、単価が550新台湾ドルであること、犯行後犯行を否認したこと、これまで任天堂と和解していないこと等を斟酌して、周〇〇は賠償責任を負うべきであり、摘発された侵害品単価の600倍が妥当であるとして、周〇〇に損害賠償金33万新台湾ドルの支払いを命じる判決を下した。(2020.04)
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