台湾商標登録出願の「ファストトラック審査」、2020年5月1日から試験導入

J200320Y2 2020年4月号(J248)
    出願人に電子出願の利用を促し、商標登録出願案件の審査を加速するために、知的財産局は「ファストトラック審査」を導入する。2020年5月1日以降に出願された商標登録出願案件について、出願時に納付すべき料金及び書類が以下の条件を満たしている場合、通常の商標登録出願案件より2ヵ月早く審査官に割り当てられる。
(1)電子出願。
(2)平面商標の登録出願案件。非伝統的商標の登録出願案件、証明標章、団体標章、団体商標は含まれない。
(3)すべての指定商品又は指定役務の名称が知的財産局の電子出願システムの参考名称と完全に一致する。
(4)約定の口座からの引落し、印刷した電子出願払込票での支払い、eATM(ウェブATM)での電子出願払込票番号による支払い。
(5)代理人に委任する場合は、委任状を添付しなければならない。
    上記条件を満たす商標登録出願案件については、方式審査に関する事項がすべて整っているため、早めに審査スケジュールに入ることができ、(ファストトラック審査が適用される)出願人は現時点における平均「最初の審査結果通知(FA)までの期間」より約1.5ヵ月早く案件が登録できるかが分かることが見込まれ、これにより商標運用による業務の展開と投資を加速できるようになる。
    例えば、出願日が2020年5月1日であるファストトラック案件が商標審査官に割り当てられる期日は、2020年3月1日に出願された通常の商標登録出願案件に相当し、約2ヵ月早く割り当てられる。ただし、ファストトラック案件の商標が規定を満たしているかの判断において、なお「先願主義」が原則であり、先願は後願の登録を排除することができることに留意しなければならない。
    知的財産局によると、「ファストトラック審査」の条件を満たす商標出願は出願後1ヵ月で知的財産局の「商標検索システム」の「商標詳細レポート」において「ファストトラック案件(原文:「快軌案」)」と注記され、割当状況が示されている。(2020年3月)
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