貿易法一部改正案が立法院を通過、原産地の虚偽表示を防止するため通報制度を新設

J191204Y8・J191203Y8 2020年1月号(J245)
    貿易法一部条文改正案が12月3日に立法院(第三読会)を通過した。今回の改正は主に、「台湾製」(MIT)製品の国際的信用と台湾全体の経済貿易の利益を守り、とくに米中貿易戦争において双方が互いに追加関税を課している折、悪徳業者が中国製品の表示を台湾製と書き換えて、虚偽の原産地証明書を申請又は使用することを阻止するためのものであり、経済部は法改正により過料の金額を引き上げるとともに、一般市民からの原産地の虚偽表示に対する通報を奨励する規定を新設した。また、戦略ハイテク物資製品の輸出を保護するため、管理上の必要に合わせて、関連の罰金と過料の金額を引き上げる。今回の法改正の重点は以下のとおり。
一、 輸出入者は虚偽不実の方法で関連の貿易許可、証明書類を申請したり、又はその許可、証明書類を使用したりしてはならないことを明確に規定。(改正条文第17条)
二、 輸出入者が原産地の虚偽表示を行うことで、外国がわが国企業に対する調査を展開し、わが国の産業全体の利益と信用に影響することを防止するため、通報奨励規定を新設。(改正条文第17条の1)
三、 企業が違法に戦略ハイテク物資を管制地区に輸出することを効果的に管理し抑止するため、その刑罰である罰金の金額を引き上げる。(改正条文第27条)
四、 企業が違法に戦略ハイテク物資を非管制地区に輸出することを効果的に管理し抑止するため、そして悪徳業者が虚偽の原産地証明を申請、使用し、原産地の虚偽表示を行ったり、不当な方法で貿易秩序を攪乱したりする等の違反行為を防止するために、その行政罰である過料の金額を引き上げる。(改正条文第27条の2及び第28条)
(2019年12月)
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