「春天」商標権紛争、知的財産裁判所は瑞穗春天酒店に敗訴判決

J191028Y2 2019年11月号(J243)
    瑞穗春天國際觀光酒店(Grand Cosmos Resort Ruisui Hualien、以下「瑞穗春天酒店」)が商標の問題をめぐり法廷で争っている。瑞穗春天酒店はそれが所有していた「瑞穗春天國際GRAND COSMOS SPA及び図」商標が無効審判において知的財産局から台北市にある北投春天酒店(Spring City Resort)の「春天」と類似しているとして登録を取り消す審決を受けたため、行政訴訟を提起していたが、知的財産裁判所に消費者を混同させるおそれがあると認定され、一審で敗訴した。本件はさらに上訴できる。
    瑞穗春天酒店は次のように主張していた。その商標は稲穂をモチーフとしたデザイン画と、「瑞穗春天國際」と、「CRAND COSMOS SPA」とから構成され、全体のデザインは北投春天酒店の「春天」とは複雑さが異なり、商標の英語の箇所も十分に天成飯店グループ又はその関係会社を表徴しており、決して消費者に誤認混同を生じさせるおそれはない。また、北投春天酒店は単に入湯と宿泊、飲食を提供する日本式の湯屋であるのに対して、瑞穗春天酒店は統合型の高級南欧荘園風リゾート村であり、両者の顧客層、経営形態は明らかに異なり、関連する市場には重複するところはない。
    一方、北投春天酒店(参加人)は次のように述べている。瑞穗春天の商標の主要な識別は「春天」の二文字であり、双方はいずれも温泉ホテルで関連の商品・役務を提供しており、消費者はこれによって同じ出所であると誤認する可能性がある。瑞穗春天は「瑞穗春天國際GRAND COSMOS SPA及び図」商標のみならず、「瑞穗天成GRAND COSMOS SPA RESORT RUISUI」、「瑞穗天成DRAND COSMOS SPA RESORT RUISUI商標」も同時に登録しているが、営業において紛争が発生する可能性のある瑞穗「春天」商標のみを故意に使用しており、裁判所に瑞穗春天の請求を棄却するように求める。
    裁判所は、瑞穗春天がその商標が稲穂のデザイン図、「瑞穗」、「國際」及び「GRAND COSMOS SPA」等の文字を有すると主張しているが、商標の中の「瑞穗」は単なる地名であり、「國際」はボーダーレス企業又は営業の国際化を指し、「SPA」は業種の説明であるため、主要識別部分にはなお「春天」が含まれ、さらに瑞穗春天が登録出願した商標の営業項目には「公衆浴場、サウナ、露天温泉浴場;マッサージ、アロマセラピー」等が含まれ、北投春天商標の用途の多くが類似しており、確かに消費者に誤認混同を容易に生じさせること、最後に北投春天が1975年に設立され、1998年に次々と「春天」、「春天酒店」等商標を登録しており、しかも瑞穗春天が商標登録を出願する前に登録商標を使用して運営されていたこと等を認め、瑞穗春天に敗訴の判決を言い渡した。(2019年10月)
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