立法院が「専利法一部条文改正案」を可決

J190416Y1 2019年4月号(J236)
  立法院が2019年4月16日に「専利法一部条文改正案」を可決し、意匠権の存続期間が12年から15年に延長されたので、台湾のデザイン業を発展させる一助となる見込みであり、特許及び実用新案登録出願許可査定の分割制限も緩和され、特許救済案件の審査機能が向上するので、一層完備された特許保護制度が構築できた、と知的財産局がニュースリリースを発表した。
  規制の緩和、国際規範の調整への対応及び特許審査実務の整備に合わせて、知的財産局から専利法一部条文改正案が提出され、2018年12月27日行政院会議での可決を経て、立法院の審議へ送られた。今回の改正条文は合計17条で、その改正の重点は次のとおりである。
  一、許可査定後における分割出願の適用範囲及び期間を拡大
  現行規定では特許登録出願の許可査定後30日を経過して始めて分割出願することができるが、今回特許登録出願初審の許可査定書または再審査の許可査定書の送達後3ヶ月以内に分割出願できると緩和したほか、実用新案登録出願にも適用する。
  二、無効審判審理機能の向上
  無効審判請求手続きにおいて、当事者双方が何回も無効審判請求理由、証拠を補充提出したり、または訂正を請求することにより審理期間が延長されることを避けるため、今回の改正においては、無効審判請求人は3ヶ月以内に無効審判請求理由を補充提出しなければならず、期限を越えた提出は斟酌しないことにし、またこれに併せて無効審判審理期間に、特許権者が訂正を請求できる期間を規定した。
  三、実用新案の訂正請求期間の改正及び審査方式の変更
  実用新案出願には実体審査がなく、実用新案権範囲が事後訂正を通して任意に変更され、第三者の権益に影響が出ないようにするため、実用新案の訂正を請求できる期間を改正し、且つ現行の形式審査を実体審査に変更した。
  四、意匠権の存続期間を12年から15年に延長
  意匠の国際登録に関するハーグ協定(The Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs)の意匠権存続期間は15年であり、意匠権保護が強化されていることを参考とし、意匠権の存続期間を12年から15年に延長し、台湾のデザイン業を発展させる一助とする。
  五、専利ファイル(包袋)保存スペース不足という問題を解決
  現行では専利ファイルを永久保存するよう規定しているが、ファイルが合計210万件余りにも達し、ファイル保存スペースを拡張し続けなければならないという深刻な問題があるので、国際規範を参考にした上、ファイルを分類して一定期間保存し、保存価値のないものは定期的に廃棄すると改正し、ファイル保存スペース不足という問題を解決する。
  知的財産局は今回の改正を通して、法規の緩和、特許審査機能の向上により、企業の特許戦略を有利に進められるようにし、台湾デザイン業の発展を促進し、今後も積極的に周知を図り、市民に今回改正の内容を理解してもらうよう努める。(2019年4月)
TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor