知的財産局が専利法一部条文改正案の行政院提出版を公告

J181116Y1 2018年12月号(J232)
    知的財産局は公告において、「2018年5月17日に公告した専利法*一部条文改正案が7月16日に予告の期限満了となっている。予告期間中に外部から提供された意見に感謝する。当局にて慎重に検討したうえで、参酌して取り入れ、改正案を調整するとともに、専利関連の法改正議題の緊急性がそれぞれ異なることから、当局でも更なる検討を重ね、外部からの意見を参考にし、予告版改正案において改正が急がれる条文を選んで、行政院の審査に送り、その他は暫時改正しないこととする。そして各界からの改正意見に対する回答と説明を「専利法一部条文改正案に対する予告期間における外部からの改正意見に関する詳細検討の説明」にまとめた他、行政院提出版の改正案を添付する」と述べている(*訳注:専利法は特許法、実用新案法、意匠法に相当)。行政院提出版の改正案における重点は次のとおり。
    一、許可査定後における分割出願の適用範囲及び期間を拡大
    現行規定では、特許出願について初審査の許可査定後に分割出願できるが、再審査許可査定にも適用を拡大するほか、さらには実用新案登録出願にも適用する。さらに分割出願の期間を許可査定後30日から3ヵ月に延長する。同時にこの分割(原出願の初審査又は再審査の許可査定書送達後3ヵ月以内における分割)は、原出願の明細書又は図面に開示され、且つ許可査定時の請求項と同じ発明ではない場合にのみ行うことができ、違反した時は拒絶理由及び無効理由となると規定されている。(改正条文第34条、第46条、第71条、第107条、第119条、第120条)
    二、無効審判審理機能の向上
    無効審判請求人が無効審判請求の理由又は証拠を補充提出できる期間を改正し、期限を越えた提出は、斟酌しない。またこれに併せて無効審判審理期間、特許権者が訂正を請求できる要件と制限が規定されている(改正条文第73条、第74条及び第77条)
    三、実用新案の訂正請求期間を制限するとともに、実体審査に変更
    実用新案の訂正を請求できる期間が、実用新案の無効審判審理中、実用新案技術評価書請求の受理中、又は訴訟案件係属中に改正された。また実用新案の訂正に関する審査は実体審査に変更されている。(改正条文第118条)
    四、意匠権の存続期間を延長
    意匠権の存続期間を現行の12年から15年に延長する。(改正条文第135条)
    五、専利ファイルの保存期間を改正
    専利ファイル(包袋書類)の保存場所が足りないという問題を解決するため、現行では専利ファイルの中の出願書類、明細書、特許請求の範囲、要約書、図面及び図面説明を永久保存するよう規定されているが、保存価値がある物を永久保存、その他を分類して一定の期間(最長30年)保存するよう改正する。(改正条文第143条)
    六、その他法制の健全化に関する事項
    最先優先日から起算して16ヵ月以内に優先権証明書類を提出しない場合、優先権主張の回復できる事由に該当しないことを明確化するほか、誤解が生じやすい特許権存続期間延長に対する無効理由を削除する等の事項。(改正条文第29条、第57条)
    七、経過規定の追加
    新旧法律の経過規定を明確に規定する。今回の改正施行前に査定されていない特許出願案件、無効審判案件及び訂正案件は新法適用を原則とすること、許可査定後の分割出願に対する適用範囲と期限、意匠権の存続期間延長等の事項については別途適用原則を定めることが含まれる。(改正条文第157条の2乃至第157条の4)(2018年11月)
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