金門酒廠の商標侵害訴訟二審で、金門大順酒廠の代表者に拘留判決

J181028Y2 2018年11月号(J231)
    金門大順酒廠股份有限公司(CHINMEN DASHUEN CO., LTD.、以下「大順酒廠」)が2012年11月に製造した「八二三紀念高粱酒」に対して、金門酒廠實業股份有限公司(KINMEN KAOLIANG LIQUOR INC.、以下「金酒公司」)は自社で製造する「823金門高粱酒」の商標に類似しており、類似又は同一の商標図案、文字ラベルで金酒公司の商標権を侵害しているとして、告訴を提起した。知的財産裁判所での二審では、商標が高度に類似しており、消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるとして、大順酒廠の責任者に対して商標法違反により拘留50日の判決が言い渡された。
福建金門地院一審判決,大順酒廠被控侵權酒品,有標示「金門大順酒廠公司」,且金門高粱酒一詞來自金門地區,並非全然來自金酒公司,認定大順酒廠沒有侵害商標犯意,判決無罪。
    福建金門地方裁判所での一審では、大順酒廠に侵害されたと主張する酒に「金門大順酒廠公司」の表示があり、金門高粱酒という単語は金門地区に由来するということを指し、金酒公司に由来するというものでなく、大順酒廠に商標権侵害の犯意はなかったとして、無罪の判決が言い渡された。
    検察側は判決を不服として上訴し、知的財産裁判所は知的財産局(特許庁に相当)の見解に基づき、大順酒廠の製造する「八二三紀念高粱酒」は金酒公司の「823金門高粱酒」、「金門」等商標と類似しており、さらに大順酒廠はボトルのラベルにおいて故意に「金門」という二文字を拡大しており、確かに金酒公司の製造する酒であり、同一のシリーズの商品である又は関連企業であると消費者に誤解される可能性があると認めた。
    知的財産裁判所は二審で、大順酒廠及び金酒公司は酒のジャンルで競合する同業者であり、酒の販売地域も高度に重複しており、大順酒廠は係争商標と同一又は高度に類似するボトルラベル、包装箱、手提げ袋及び段ボール箱を使用しており、これは明らかに善意ではなく、商標法に基づき大順酒廠の代表者に50日の拘留を命じ、罰金5万新台湾ドルに転換してもよく、押収した酒591本、包装箱416点は没収とし、本件はさらに上訴できるとの判決を下した。(2018年10月)
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