裁判所組織法改正案が第三読会を通過、一審裁判書の公開後に起訴状を公開

J180522Y9 2018年6月号(J226)
    立法院は2018年5月22日、第三読会で「裁判所組織法第83条条文改正案」を可決した。改正案では高等裁判所以下の各裁判所及びその支部の検察署(訳注:検察庁に相当)は一審の裁判書を公開した後に起訴状を公開しなければならないという規定が新設されている。
    司法院は提案の説明において、情報の透明化を通じて公衆による点検のために起訴状に記載されている公訴事実及び証拠並びに罰条等を公開して、検察官が履行する「法的義務」(訳注:取調べで得られた証拠により被告に犯罪の嫌疑があると認められる時、公訴を提起しなければならないという義務)と「客観義務」(訳注:被告にとって有利及び不利な状況のいずれにも一律に注意しなければならないという義務)に対する監督を強化すると指摘している。ただし、無罪推定の原則及び被告が公平な審判を受ける権利を考慮して、起訴状が公開される時期を一審判決後に限定している。(2018年5月)
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