「席琳迪昂」商標登録を不許可、知的財産裁判所はメガネ業者に敗訴の判決

J180530Y2 2018年6月号(J226)
    高雄のメガネ業者である創寶發展有限公司(Long Strong Development Co., Ltd.、以下「創寶公司」)は西洋の歌姫であるセリーヌ・ディオン(訳注:一般的な中国語表記は「席琳迪翁」)の英語名「CELINE DION」を商標登録しており、すでに5年以上経過していたのでセリーヌ・ディオンは登録を取り消すことができなかった。創寶公司は2015年さらに「席琳迪昂」の商標登録を出願し、それに対して参考人のセリーヌ・ディオンが再び異議を申し立てたところ、知的財産局は審理の結果、登録を取り消した。創寶公司はこれを不服として行政訴願を提起したが、経済部に棄却されたため、行政訴訟を提起した。知的財産裁判所は、「席琳迪昂」を商標として用いると、消費者にその商標商品がセリーヌ・ディオンと関連するものだと極めて容易に誤認させるため、創寶公司に敗訴の判決を下した。
    創寶公司は次のように主張した。ごく限られた者だけが「席琳迪昂」を参加人「Celine Dion」の中国語名(音訳)として使用しており、「Celine Dion」の中国語名の類似度を無限に拡大するのは好ましくない。さらに米国人の中にはCeline Dionと同名である人が多数おり、加えて「CELINE DION」の英語商標は彼らによって登録され、参加人に対する使用を許諾している。参加人は「席琳迪昂」がその中国語名(音訳)であることを理由に異議を申し立てることはできない。
    裁判官の合議体は「席琳迪昂」商標の登録以前に、セリーヌ・ディオンは有名人であり、わが国の消費者に広く認知されており、著名の水準に達している。さらに「席琳迪翁」と「席琳迪昂」の両者は呼称が類似しており、わが国の消費者にとっては実質的な違いがなく、いずれもセリーヌ・ディオンを連想させる。創寶公司が登録を出願した「CELINE DION」の英語商標は1999年に登録され、すでに5年の無効審判の請求期限を越えていたため、セリーヌ・ディオン本人でも取り消すことができなかったが、創寶公司はこれを本案件に有利な論拠とすることはできない。(2018年5月)
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