知的財産局、専利法一部改正案を公告

J180517Y1 2018年6月号(J226)
    国家による経済規制の緩和、国際規範の調整への対応及び審査実務作業の整備に合わせて、知的財産局は各界の意見を広く集め、「専利法*一部条文」の改正案を作成した。その改正の重点は次のとおり。(*:「専利法」は特許法、実用新案法、意匠法に相当)
一、出願案件による国際優先権主張期間徒過に係る権利回復規定を新設する。出願人が同じ創作について、故意ではなく最初の専利出願日から12ヵ月以内にわが国に専利(特許、実用新案登録、意匠登録)を出願しなかったときは、期間満了後2ヵ月以内に出願すれば、なお優先権を主張できる。
二、現行規定では特許出願案件の初審査許可査定後に分割を申請してもよいが、実用新案と意匠の出願案件に適用が拡大される他、再審査の許可査定についても適用される。また分割出願の期限は許可査定書の送達後30日以内から3ヵ月以内に延長される。
三、出願人が故意ではなく特許出願日から3年以内に実体審査を請求しなかったとき、3年の期間満了後2ヵ月以内に権利を回復できる規定を新設する。
四、特許出願の公開又は特許の公告の後における適法な使用形態(複製、公衆送信、翻訳を含む)規定を新設する。
五、特許実施許諾契約が登録された後に特許権が譲渡されたとき、許諾契約は譲受人に対して存続する。
六、無効審判請求人が無効審判請求理由又は証拠を補足できる期間について期限を過ぎたときは斟酌しないという法律効果を明確に定めている。またそれに合わせて無効審判案件の審理期間に特許権者が請求できる訂正の制限と例外について定めている。
七、実用新案について訂正を請求できる時期は、「その実用新案が無効審判期間にあり、かつ法に定める事情があるとき」、「実用新案の技術報告申請の受理中」及び「訴訟案件の係属中」と明確に定められている。また実用新案訂正請求の審理(訳注:現行規定では原則として方式審査)は、実体審理を採用すると改められている。
八、意匠権の存続期間を12年から15年に変更する。
九、専利ファイル(包袋)における願書、明細書、特許請求の範囲/実用新案登録請求の範囲、要約書及び図面又は図面の説明を永久保存しなければならないという現行規定を、保存価値を有するものを永久保存し、その他を分類して30年以下(30年、20年、15年、10年)の一定期間保存するよう変更されている。
十、その他の法制事項の健全化
十一、法改正にともない適用される経過規定の新設
(2018年5月)
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