「GOTHAM」商標異議事件、コミック出版会社が勝訴

J180423Y2 2018年5月号(J225)
    弁護士である王○○は2014年末に経済部知的財産局に対し「Gotham」という文字の商標登録を出願し、書籍、雑誌、教育、シナリオ等の区分で登録が許可された。米国のDCコミックス社がこの商標に注目し、「Gotham」商標は「GOTHAM」、「GOTHAM CITY」等商標に高度に類似しているとして、知的財産局に商標登録異議を申し立てたが、同局は「異議申立不成立」の処分を下した。DCコミック社はこれを不服として行政訴願を提起したが、経済部に棄却されたため、その後知的財産裁判所に行政訴訟を提起していた。
    知的財産裁判所によると、DCコミック社が出版している「Batman(バットマン)」シリーズのコミックは米国で著作権が登録されており、「GOTHAM CITY(ゴッサム・シティ)」はコミックに登場する架空の都市であり、その中の「CITY」は普通名称で、商標の識別性を有さないが、「GOTHAM」は独創的な文字であり、生来的識別性を有するという。
    さらに知的財産裁判所は以下のように指摘している。該コミックについては米ワーナー・ブラザース・エンターテイメント(Warner Bros. Entertainment, Inc.)に映画「バットマン」の多くの作品を製作し、それを収録した光ディスクを台湾を含む全世界において発売することが許諾されている。さらに「GOTHAM」、「GOTHAM CITY」及び「GOTHAM」文字を含む結合商標が早い時期に米国、日本等において登録され、「バットマン」シリーズのコミック、映画及び関連グッズに使用されているため、すでに著名商標だといえる。また、「Gotham」商標は「GOTHAM」、「GOTHAM CITY」等商標と高度に類似しており、消費者に誤認混同を生じさせるおそれがある。よって知的財産裁判所は米DCコミック社勝訴の判決を下し、異議申立不成立と訴願決定をいずれも取り消して、知的財産局に同判決の法的見解に基づき改めて処分を下すよう命じた。本件はなお上訴できる。(2018年4月)
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