「特許権存続期間延長許可規則」を改正、2018年4月1日より施行

J180411Y1 2018年5月号(J225)
    経済部は「特許権存続期間延長許可規則(原文は「專利權期間延長核定辦法」)」の一部を改正して、特許権存続期間延長制度の趣旨を実現するとともに、申請手続きを簡素化した。今回の改正は2018年4月1日から施行され、その改正要点は次のとおりである。
一.(医薬品の)海外臨床試験又は(農薬の)圃場試験の期間を以って特許権存続期間の延長を申請するとき、その期間が他国で特許権存続期間延長が許可されたことを証明する書類を提出しなければならないとする規定を削除する。(改正条文第5条、第7条)
二.延長の申請者が1件以上の圃場試験に従事し、これらの間に順序関係がないとき、各試験に必要な期間の中で最長の期間のみを以って特許権存続期間延長を申請できるという規定を削除する。(改正条文第6条)
三.今回の改正の施行日を定める。(改正条文第10条)
(2018年4月)
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