立法院初審にて専利法、商標法及び著作権法の一部改正案が可決

J180418Y1・J180418Y2 2018年5月号(J225)
    立法院は「包括的及び先進的な環太平洋パートナーシップ協定(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership:CPTPP)」の知的財産権に関連する規定に合わせて、2018年4月18日に專利法1)、商標法及び著作権法の一部改正案を初審2)にて可決した。
    専利法については、薬事法改正で導入された特許リンケージ制度の実施に合わせて、新薬の特許権者が特許侵害訴訟を提起する根拠と後発医薬品の医薬品販売許可申請者が確認訴訟を提起する根拠が明確に規定された。
    商標法については、現行条文における「明知」(明らかに知っている)という文言を削除して、刑事処罰については故意を要件とする原則に回帰し、民事権利侵害責任については故意及び過失を主観的な責任帰属要件とする。また商標権侵害に対する刑事処罰範囲を摸倣ラベル又は模倣包装の製作段階にまで広げる。
    著作権法については、職権提訴制度3)に合わせて非親告罪の範囲を調整する。昨今、海賊版の形式は光ディスクの複製に限らないという状況に鑑み、改正案では「光ディスクへの複製」等の文言を削除し、違法複製品は光ディスク、USB、ポータブルハードディスク、アップロード等の様態を問わず、無料で提供したものではないこと、商品をそのまま複製したもの(デッドコピー)であること、権利者の損害が100万新台湾ドルを越えていることをいずれも非親告罪の規範に盛り込んでいる。(2018年4月)

訳註:
1)特許法、実用新案法、意匠法に相当。
2)第一読会と第二読会の間の専門委員会による審査会を指す。
3)主務機関が職権により提訴できる制度。
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