「電腦王阿達」サイトが海賊版動画の視聴方法を違法に教示、多くの日台テレビ局が被害
J260905Y3 2026年10月号(J326)
有名な3C製品情報サイト「電腦王阿達」がそのプラットフォームでサイトユーザーにアプリソフトをダウンロードして海賊版の連続テレビ番組を視聴する方法を教示した疑いがあるとして、日本と台湾の多くのテレビ局が弁護士を通じて刑事警察局に通報して刑事告訴し、刑事警察局が取調べを行った後に台南地方検察署に送検し、検察官が取調べをして、起訴した。台南地方裁判所は、著作権法違反により代表者の沈〇〇(男)を懲役6月に処し、林〇〇(男)を懲役3月に処し、会社に罰金20万新台湾ドルを科す判決を下した。
林〇〇は「電腦王阿達」の従業員であり、編集の仕事を担当し、2023年から警察に検挙された2024年10月29日までの期間に、幾度も代表者の沈〇〇から指示を受け、ハンドルネームでサイトにノウハウを教える記事を公開して、ネットユーザーがキーワード又は特殊な指令を入力して違法なアプリソフトで海賊版動画のフォーマットに変換するように指導するとともに、ダウンロードのリンクを提供し、Appleの「App Store(アップルアプリストア)」で違法アプリソフトをダウンロードできるようにした。そのサイトは記事の公開でアクセス数を増やし、さらにサイト内広告のクリック率(CTR)に基づいて広告収入が得られており、林〇〇は代表者である沈〇〇から毎月、閲覧数1万5000回毎に500新台湾ドルの報奨金を得ていた。
裁判所の審理において林〇〇は罪を認めたが、代表者の沈〇〇は否認し、林〇〇にノウハウの記事を掲載するよう指示したことはなく、また林〇〇の記事のタイトルや内容に意見を出したことはないと主張した。弁護士は、「電腦王阿達」サイトは記事の掲載についてSOPがあり、編集を担当する従業員はいずれも独立した発想で記事を書き、自ら掲載する権限があり、また沈〇〇は長年国内外を奔走しており検閲する暇はなく、本件は単純に従業員個人の行為であり、さらに「電腦王阿達」サイトの広告収入は固定されており、沈〇〇は違法のリスクを冒す理由はないと主張した。
裁判官は内部の対話記録を調べていた時に、編集担当は記事の発表前に沈〇〇の検閲を受ける必要があり、沈〇〇は面白くない題材を却下するだけでなく、従業員に内容を修正するように指示していたことを発見した。さらに沈〇〇は自ら本件のノウハウ記事を「電腦王阿達」LINE公式アカウントに公開し、「ご使用は控え目に」等の宣伝文句を加えていることから、沈〇〇は内容全般を知っていて、自ら広めており、証言は採用するに十分ではないと認定した。
台南地方裁判所は、沈〇〇が知的財産権侵害を主導し、犯行後に悔いることなく和解もしていないことから、懲役6月に処し、罰金20万新台湾ドルを併科し、林〇〇は懲役3月に処理し、罰金2万新台湾ドルを併科し、いずれも罰金に転換することができるとともに、両者の犯罪収益を没収するとの判決を下した。本件はさらに上訴できる。(2026年9月)









