台湾とイスラエルがPPHと知的財産協力に関する2つの了解覚書に調印、双方の知的財産協力と交流を強化
J251117Y1・J251117Z1 2025年12月号(J316)
経済部知的財産局はニュースリリースによると、台湾・イスラエル間の特許審査ハイウェイ(PPH MOTTAINAI)及び知的財産協力に関する2つの了解覚書(MOU)が2025年11月17日に開催された第15回台湾イスラエル経済及び技術協力会議(Taiwan-Israel Economic and Technological Cooperation Conference)にて調印され、台湾とイスラエルとの知的財産協力と交流において新たな頁が刻まれた。
今回、イスラエルと調印したPPHは、台湾にとって米国、日本、スペイン、韓国、ポーランド、カナダ、フランスに次いで8番目のPPHとなった。台湾・イスラエルPPHプログラムは2026年1月2日から実施され、今後、台湾とイスラエルの双方は同じ特許出願に対する審査の重複を減らし、互いに検索情報や審査結果を効率的に運用できるようになり、双方の出願人が早期に特許を取得する一助となるだろう。
今回台湾とイスラエルは知的財産協力に関する了解覚書にも調印した。今後双方は情報交換、専門家の交流、知的財産に関する意識向上の推進等での協力に力を入れていく。イスラエルが有する軍事技術、サイバーセキュリティ、医療、バイオテクノロジー、人工知能等の分野における最先端技術を、台湾の半導体及び情報通信における強みと組み合わせることで、双方の知的財産分野における提携関係をさらに深化することができる。
知的財産局は企業にフレンドリーな知的財産保護制度を整備することを目標としており、今回締結した台湾・イスラエル間のPPH及び知的財産協力に関する了解覚書は実務的な協力の礎となり、双方の特許出願人は早期に特許を取得できるようになり、企業の特許戦略に有利となる。さらに双方の技術の強みを組み合わせることで、産業発展の新たな原動力を共に生み出していくことができる。(2025年11月)









