「非伝統的商標審査基準」を改訂、2025年8月1日から適用
J250724Y2・J250623Y2 2025年8月号(J312)
知的財産局は以下のように公告した:2024年5月1日に施行された改正商標法では、商標の図案は機能性を具えている部分を破線で表示しなければならず、破線で表示することができないときは、「商標の一部ではない」と声明(宣言)することで始めて登録することができる(商標法30条第4項)と規定されており、これにともない改正された同法施行細則の関連条文(商標法施行細則12条第1項第10号、13条第2項)も2024年5月1日に施行されている。商標法と商標法施行細則の改正施行に合わせて、「非伝統的商標審査基準」の改訂案が2025年7月23日に公布されており、2025年8月1日から適用される。改訂の要点は以下の通り。
一、商標の図案において機能性の部分の処理原則を明確にする。
(一)商標の図案において機能性の部分を破線で表示しなければならない。
(二)機能性の部分が破線で示すことができないとき(例えば音や匂いのように視覚で認識することができない標識)は、この部分は「商標の一部ではない」と声明しなければならない。
二、商標の図案を破線で表示する場合、(破線が)機能性(を具えている部分)を示すものであること、又は指定商品若しくは指定役務に使用する内容態様等の識別性を有しない状況を示すものであることを、「商標の記述」(訳注:日本における【商標の詳細な説明】の欄に相当)において説明しなければならず(商標法施行細則13条第2項)、これにより商標の図案の審査を補助し、さらには商標権の範囲を限定するという要件を満たすようにすることを明確にしている。
三、非伝統的商標が保護する主な識別的特徴は、伝統的商標の平面的特徴とは異なることを明確にする:
(一)非伝統的商標が保護する主な識別的特徴は、色彩、立体的形状、動き、ホログラム及び音等そのものである。
(二)立体商標を例にあげると、その識別的特徴は商品本体又はその包装容器等の三次元空間で用いられ、幅、奥行き、高さで形成される立体形状全体の商業的印象であり、例えば文字、図形、記号等のみの特徴を商品の特定の位置に破線で表示したり、形状部分の権利不要求を声明したりする。登録して保護を受けようとする立体商標がどのようなものかを明瞭かつ明確に表現できない場合、出願人は説明を補正するか、伝統的な平面商標の登録出願に変更するかしなければならない。
四、立体商標がその指定商品又は指定役務における形状態様を明瞭かつ明確にするため、出願人は「商標の記述」において立体形状を説明しなければならない。一の出願で複数の区分での使用を指定する場合は、その指定商品又は指定区分によりその立体形状の態様を特定しなければならない。
五、審査の実務上の必要性から、適時に最近の事例を追加するとともに、事例の「商標の記述」を修正して、各界が参考として活用できるようにする。(2025年7月)









