「専利法一部条文改正案」第2次案を公告

J250324Y1 2025年4月号(J308)

 知的財産局は、2024年9月11日に「専利法一部条文改正案」(第1次案)を予告し、2024年11月4日に公聴会を開催して35件の意見を受理していた。複数回にわたり会議を開いて公聴会での各界の意見を慎重に検討し、専利法一部条文改正案(第2次案)を作成した。合計17条の条文を改正しており、前回の予告版(第1次案)からの改正内容の変更は主に以下の通りである。(訳注:「専利」には特許、実用新案、意匠が含まれる)
 1.コンピューター画像及びグラフィカルユーザインターフェースを「物品」とみなし、単独で意匠権の保護対象の態様とすることができる。
 2.意匠(訳注:物品意匠と画像意匠を含む)の実施行為は、専利法第58条の「物の発明」の実施を準用する。
 3.同一出願人が二以上の類似する意匠を有するとき、一つの願書で出願することができ、出願人はその中の一意匠を本意匠(原文:原設計)、その他をその関連意匠(原文:衍生設計)として指定する必要があることを明確にする。
 4.特許を受ける権利を有する者(真の特許権者)の帰属に係る争議については無効審判制度を維持するとともに、現在登録されている専利権者は争議が確定する以前に専利権を放棄してはならないという関連規定を追加する。(2025年3月)

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