2024年植物品種権の出願件数は200件に達し、過去10年の最高水準を記録

J250217Y5・J250217Y9 2025年3月号(J307)

 植物品種権(育成者権)は農業分野の知的財産権であるが、農業部農糧署(Agriculture and Food Agency, MOA)によると、台湾は植物新品種保護国際同盟(UPOV)の1991年条約を参酌して、2004年に「植物種苗法」を「植物品種及び種苗法」に改正しており、2005年6月30日の施行から現在までに、出願件数は安定成長を続けており、2024年は出願件数が200件に達し、ここ10年の最高水準となっており、ここからも業界が植物品種権の革新と保護を重視していることがうかがわれるという。農糧署は、新品種(の出願)が受理され、公開(出願公表)された後、すぐに仮保護を受けることができ、育成者により多くの保障を提供していると述べるともに、各界に知的財産権を重視し、新たな成果を共に保護していくよう呼び掛けている。
 農糧署の説明によると、台湾ではすでに226種の植物品種に植物品種権が適用され保護されることが公告されており、新規性、区別性、均一性、安定性、名称の適切性を有する品種は植物品種権の登録を出願することができるという。2025年1月末現在で、これまでの出願件数は計3286件、品種権登録件数は1640件に達し、そのうち外国からの出願件数は676件、登録件数は278件となっている。ここからも新品種の育成と導入の件数が増えており、台湾における植物品種権の保護にすでに成果が得られていることがうかがわれ、農民に多元的な栽培の選択肢を提供し、農業の競争力を強化することができる。
 農糧署によると、品種権を有する植物を繁殖、販売するのに品種権者の許諾を得る必要があり、新品種は出願が受理され公開されてから品種登録が許可されるまで、「植物品種及び種苗法」第19条第2項に基づいて「仮保護」を受けることができ、農民又は業者はその品種の出願人の同意を得ないと、商業利用することができず、さもないと権利侵害となってしまうという。また、権利を侵害して法に抵触することを回避するために、農業部の「植物品種権公告検索システム(https://pvr.afa.gov.tw)」で品種の名称、植物の外観、出願公開日及び権利の保護等の情報を検索できるとしている。同署では、新品種は育成者が長い年月をかけた知恵の結晶であるため、各界は植物品種権を尊重し、許諾を受けずに品種権登録の植物を違法に繁殖、販売、育種することを回避し、国内の品種改良を促進し、海外の優良品種の導入を奨励して、共に農業を発展させていくよう呼び掛けている。(2025年2月)

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