公平交易委員会がパラグアイと競争法適用協定を締結

J241115Y4・J241115Z4 2024年12月号(J304)

 公平交易委員会(以下「公平会」、日本の公正取引委員会に相当)とパラグアイの国家競争委員会(National Competition Commission)は、2024年11月15日に台北にて競争法適用協定を締結した。これは、台湾がオーストラリア、ニュージーランド、フランス、モンゴル、カナダ、ハンガリー、パナマ、エスワティニ、日本、インドネシアの10ヵ国に次いで署名した競争法に関する協定文書となる。協定は計10条から構成され、重要な条文には双方の技術提携(Technical Cooperation)、通知(Notification)、情報請求(Exchange of Information)、情報保護(Confidentiality)及び協議(Consultations)などが含まれる。
 公平会の李鎂主任委員は、現在の国際化という経済の流れに対応するため、競争法の執行には国際性が必要であり、公平会は各国の所轄機関と協定を締結しており、これは競争法における協力関係を通じて、双方の効率的な法執行を促進できるようにするためのものである、と述べるとともに、競争法の所轄機関にとって、法執行強化の交流と提携は、今般のグローバル化とデジタル経済という流れにおいて、様々なチャレンジに立ち向かうための最良の道であるとも述べている。
 公平会はさらに次のように述べている。今回の競争法適用協定の締結は、双方における共通の信念を堅牢なものとするだけではなく、自由で、公平そして開かれた市場を確立し、保護者の利益に対する保護と、経済の安定と繁栄の促進が不可欠であることに同意すると同時に、互いがさらに緊密に連絡と協力をすることを象徴するものであり、また、世界の競争法所轄機関の密接な交流と協力を推進し、現在の法執行の課題に対応するという国際競争ネットワーク(ICN :International Competition Network)設立の趣旨に応えるものでもあり、いわゆる一挙「数」得だといえる(2024年11月)

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