改訂された「専利審査基準」第二篇特許の実体審査第1、3~5、10、11、14章及び第五篇無効審判、2023年7月1日から適用

J230627Y1 2023年7月号(J287)

 知的財産局は公告を以て、改訂された「専利審査基準」第二篇「特許の実体審査」第1、3~5、10、11、14章及び第五篇「無効審判」は、2023年7月1日から適用が開始されると発表した。「専利法施行細則」並びに「特許権の存続期間延長許可弁法(原文:專利權期間延長核定辦法)」の改正、及びWIPO標準ST.25に準拠したXML形式の配列表提出の実施に対応するとともに、審査における実務上のニーズに対してリアルタイムに対処し、見解を統一し、審査の質を高めるため、審査基準の各章節の内容を見直して、審査の原則及び注意事項を追加し、文言を修正して、審査基準の完成度をさらに高めることを目指した。改訂の重点は以下の通り:
 一、第二篇第1章「明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面」
 1.4「審査の留意事項」において(5)を追加し、明細書に引用されている先行技術を引用文献として採用できるか否かの原則を説明している。
 二、第二篇第3章「特許要件」
 5.7「権利の接続」において(4)を修正し、特許と実用新案の「一案両請」(訳注:一つの創作について同日に特許出願と実用新案登録出願を行うこと)」について、その特許出願が査定前に出願の分割を行い、かつ元の特許出願の声明を援用する場合、原出願又は分割出願のいずれかの特許査定の前に、(審査官は)出願人に特許出願のうち一つだけ接続出願とすることができること(訳注:つまり一つのみ選択できること)を確認する旨の通知をしなければならないことを説明している。
 三、第二篇第5章「優先権」
 2.7「審査の留意事項」において、第一篇「方式審査」第7章の規定を参照して、後願が国内優先権を主張した後、まだ査定されておらず、先願がまだ出願日から15ヵ月を経過していない(訳注:専利法第30条第2項「前項の先願は、その出願日から15ヵ月を経過したときに取り下げたものとみなす。」)場合は、国内優先権が主張されていない部分について出願の分割を行うことができ、その分割出願は再び国内優先権を主張することはできないとの規定を追加した。
 四、第二篇第10章「出願の分割及び変更」
 1.2.1「形式的要件」において、2023年5月1日付で專利法施行細則第28条第3項が改正されたのに合わせて、説明を追加している。
 1.3「出願の分割の効果」において、第3章5.7「権利の接続」の変更内容に合わせて、原出願又は分割出願のいずれかの特許査定の前に、(審査官は)出願人に特許出願のうち一つだけ接続出願とすることができることを確認する旨の通知をしなければならないことを説明している。
 五、第二篇第11章「特許権の存続期間の延長登録」
 1.専利法第53条でいう「その他の法律の規定により、許可証を取得する必要があるもの」は薬事法第39条規定により取得する許可証だけに限らず、「希少疾患及びオーファンドラッグ法(原文:罕見疾病防治及薬物法)」第14条規定により許可証を取得する薬品もその適用となり、明確な法的根拠がある。
 2.2023年2月6日付で予告された特許権の存続期間延長許可弁法第4条の改正案に合わせて、知的財産局は出願人が提出した、衛生福利部が薬品許可証の発行に必要な国内外臨床試験であることをすでに確認した資料を特許権の存続期間の延長を認定する基準とすることができるようにし、出願人の提出した資料を再び衛生福利部に送って確認する必要はないものとする。
 六、第二篇第14章「生物関連発明」
 知的財産局が2022年8月1日から明細書における配列表についてIPO標準ST.25の準拠を全面的に実施しているため、配列表記載に関する規定を修正している。
 七、第五篇第1章「専利権の無効審判」
 2.4.1.2「無効審判請求趣旨の処理原則」において、無効審判請求趣旨が引用記載形式の請求項を含むときに、前記引用記載形式の請求項が引用する部分の請求項に対して無効審判請求理由が説明されていない状況について、審理の範囲と一事不再理の適用状況の説明を追加し、事例を挙げている。
 八、第五篇第2章「特許権存続期間延長登録の無効審判」
 1.第11章「特許権の存続期間の延長登録」の修正に合わせて、「希少疾患及びオーファンドラッグ法」第14条規定により許可証を取得する薬品も「専利法」第53条の適用となることを追加している。
 2.第11章「6. 延長許可された特許権存続期間の範囲」の内容に合わせて、文言を修正して、医薬品又は農薬の特許権について期間延長が許可された権利の範囲を明確化している。
 九、その他の修正内容
 法律条文に対応した文言の修正や誤記の訂正等。(2023年6月)
 

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