専利法施行細則第17、28、90条を改正 2023年5月1日から施行

J230325Y1 2023年4月号(J284)

 知的財産局は公告にて、専利審査の実務上のニーズに対応し、審査効率を高めるため、専利法施行細則の改正を2023年3月24日に公布し、2023年5月1日から施行すると通達した。その改正重点は次のとおり。
 一、分割出願の審査効率を高め、分割後の出願が原出願(親出願)の出願時の明細書で開示された範囲を越えているか否かを判断するため、分割出願を行う時、明細書での異なる部分に線を引いたページを添付しなければならず、異なる部分について説明することもできるとの規定を追加している(第28条修正)。
 二、専利法第27条第5項規定により、台湾と相互に寄託の効力を承認する外国が指定する寄託機関に生物材料を寄託し、法定期間内に当該寄託機関が発行する証明書類を提出する場合は、国内に重複して寄託する必要はない。現在台湾と相互承認している外国の寄託機関はすべてブタペスト条約締結国が認可する国際寄託機関であり、いずれも実務上の利便のために寄託証明書と生存証明書が統合されていることから、今回の改正では(生物材料を第27条第5項に定める寄託機関に寄託するときは、)該寄託機関が発行する証明書類には生存証明を含まなければならないとの規定を追加している(第17条修正)。(2023年3月)

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