「証明標章、団体標章及び団体商標審査基準」を改訂、2022年10月1日から適用

J220915Y2・J220829Y2 2022年9月号(J277)
 「証明標章、団体標章及び団体商標審査基準」の改訂が2022年9月15日に発表され、同年10月1日から適用される。経済部知的財産局によると、証明標章、団体標章及び団体商標の登録において準備すべき手続き事項と登録審査要件が、商標とは異なることにより実務上疑義が生じる部分について、内容及び事例を追加し、審査原則をより明確にする必要性があることに鑑みて、「証明標章、団体標章及び団体商標審査基準」を改訂したという。改訂のポイントは以下の通り。
(一)条文の順序に合わせて、審査基準の名称を「証明標章、団体標章及び団体商標審査基準」とする(訳注:現行審査基準は証明標章、団体商標及び団体標章審査基準」)。
(二)台湾の「産地証明標章」と「産地団体商標」の登録出願制度を広く知らしめて説明するため、「産地標章」の部分を独立させる。
(三)証明標章の出願人による「証明する商品又は役務に従事しない」との声明:
1.出願人は証明する商品又は役務と同一の範囲でいかなる商標の登録も行ってはならず、さもなければ出願人が証明する商品又は役務の業務に従事しており、中立義務に違反し、声明の内容とは齟齬があると形式的に認定することができると、明らかに規定する。
2.出願人は証明する商品又は役務の業務以外の商品又は役務において、他の不登録事由がない場合、別途商標権の登録を出願することができる。
(四)登録出願する証明標章の使用規則(regulations governing the use of the certification mark)において、証明する商品又は役務の名称を明確に指定しなければならない:
1.証明標章の出願にあたり、その証明内容に記載する商品又は役務は食品、電器のような上位(概念)の名称で概括して表記することができるが、使用規則で定める使用条件に明確に対応のうえ、第三者による証明標章使用の申請に益するように、海外における実務的な方法を参考として、その証明する商品又は役務の名称をニース国際分類の分類原則を準用して指定し、公告に備えてこれを使用規則の添付書類としなければならない。
2.「証明する商品又は役務」に記載する商品又は役務の名称は、使用規則及び出願書類に記載した証明内容と一致しなければならず、証明する内容に記載した商品又は役務の範囲を越えてはならない。
(五)証明標章、団体標章及び団体商標の出願について、商標法第30条第1項第10号但書にある「明らかに不当なもの」の判断原則を例示し、説明する。
(六)読者が理解しやすいよう、基準内容の説明を補助する事例を追加する。(2022年8月)
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