商標法の今までにない大幅な改正

J991015Y2 1999年11月号(J6)

経済部は過去に溯って連合商標制度を廃止する方針を打ち出し、数十万にのぼる連合商標の所有権者に対して連合商標を独立商標に改めることを命じた。

 

経済部が起草した「商標法全条文改正案」は、連合商標のほかに、防護商標を段階的に廃止し、立体商標をあたらに保護の対象に盛り込むなどとすることにより、全国で百万近くの商標権者の権益に直接影響が及ぼしそうである。

 

今回の商標法全条文改正により、現行法の条文数は79条から103条に増える。その改正範囲の幅広さがこれまでにない最大規模で、実に我が国の商標制度に新しい局面を切り開いてくれる、画時代的なものである。

 

改正案の内容といえば、たとえば、商標の定義を拡大して、商品とサービスマークとの概念が異なる旨の従来の関連規定を削除し、代わりに「商標」で両者を統括する。

現行法によって保護を受けられるのは平面で表現した文字、図形、記号、色の組み合わせ又はこれらの結合に限る。ところが、商業活動が発達するにつれ、メディア及び広告のデザインが日々変化しつつあり、伝統的形態で商標を保護するのはもはやニーズに対応しきれなくなっている。このため、形状が立体となっている商標を保護する規定を新たに草案に盛り込んでいる。

 

また、大型企業が大量で連合商標の出願をすることによって、その商標権を保護の傘下に入れようとすることが、審査作業を妨げることになるのを回避するために、経済部は連合商標制度を廃止し、並びに防護商標を段階的に廃除することにした。連合商標を廃止した後、連合商標の所有権者は新法の規定により、連合商標について独立商標への変更を一斉に出願することができる。そして、新法施行後、期限性のある防護商標は自然に淘汰されることになる。

 

一方、審査官記名制度を追加して商標審査官の地位を高めるとともに、その権限及び責任をも加重する狙いがある。手続においては、異議の期間を短縮する。現行制度の下で、公告すべき査定を受けた商標についての異議申立てはわずか3%程度にとどまるというのに、その他97%の商標は3ヶ月の公告期間が満了してはじめて登録を受けられるのは明らかに妥当ではない。したがって、経済部は異議の期間を二ヶ月に短縮して、商標登録に遅延のないようにする。

 

このほか、草案の重要な内容には、異議申立ての手続に影響しない商標権の移転、商標手数料納付の分割払い、質権者に対する保障、商標権放棄の制限、無効審判制度への口頭弁論の導入、訴願を経ないで直接行政訴訟を提起できる無効審判請求事件、商標審議委員会の新設、産地標示の保護規定の追加、団体商標の追加、新旧法律の適用規定などが挙げられる。

 

出所:経済日報1999.10.15

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