電信法が改正され、外資規制は60%にまで引き上げる

J991023Y9 1999年11月号(J6)

電信法(電気通信事業法)の一部を改正する草案は立法院本会議で可決され、成立した。固定通信ネットワーク産業への外資参入の比率に関係する電信法第12条は、外国資本の直接投資は20%、間接投資は60%を超えてはならない、というふうに修正されたうえ、審査を通過したが、施行期日は行政院の命令を待つことになっているので、新しい外資規制がいつ施行されるか、未決のままである。

 

電信自由化政策を着実に実行し、かつWTO加盟交渉に有利な材料を添えるために改正された電信法と現行電信法との最大の違いは、直接又は間接に国内の電信事業に投入される外国資本の比率は60%を上限とすること、第一種電信事業に公平競争に違反する交差補助行為を禁止すること、電信監視・管理のための行政検査及び証拠収集作業の原則を明確に規定すること、電信総局の職権をアメリカ連邦通信委員会FCCを手本に確実にすること、にある。

 

新版電信法は台湾が電信自由化及びデジタル時代に向かって歩み出すための基盤である。 次に今回法改正のポイントを見てみよう。

 

12条は外国人が第一種電信事業(固定通信、携帯電話、衛星通信)の株式を保有する制限(持ち株比例規制)を緩和し、外資による直接又は間接投資の上限を60%とする。董監事(取締役、監査役)が変更され、又は外国株主及び持ち株が5%以上に達する株主に株式に関する権利が変動するときは、変更があった日から、30日以内に記録として電信総局に届け出なければならない。

 

開放される電信業務の項目、範囲、日程及び業者数は行政院が公告する。特許業務について、交通部はオープン化政策の目標、電信市場の状況、消費者の権益及びその他公共利益上のニーズを考慮して、評価審査制、公開競争入札又はその他適切な方法を取り入れることができる。

 

16条は第一種電信事業間のネットワークの相互接続の管理システムに関する規定であり、一方が他方に対してネットワークの相互接続を要求するときは法律上別段の定めがある場合を除き、他方がこれを拒むことができない。ネットワークの相互接続は透明化、合理化、無差別待遇、ネットワーク細分化及び原価計算の原則に合致しなければならない。適用の対象は電信総局がこれを決める。

 

19条は損益を分けて計算する会計分離制度を導入し、公平競争を妨げる交差補助があってはならない。会計制度と会計処理原則については交通部がこれを制定する。

 

26条は第一種電信事業の料金基準を規制する条文で、現行の「投資報酬率法」を「価格調整上限規制法」に修正する。いわゆる価格調整上限規制(プライス・キャップ)とは、制限を受ける電信事業が規制の対象となる業務について料金の調整をするときは、行政院主計処が公布する台湾地区の消費者物価指数の年増加率マイナス調整係数で得たパーセントを上回ることができないということをいう。

 

第一種電信事業の中で主導的な地位にある業者がその市場優勢を利用して競争の相手方を制限し、又は排除するのを規律するために、「専門技術をもってその他の第一種電信事業者が提出するネットワークの相互接続の要求を直接又は間接に妨害してはならない。」と定める第26条を追加する。また、通信網問題がネックになって、配線のインフラ整備が進まない場合には、正当な理由無しに配線基礎設備の有償共用請求を拒絶したり、又はその他の第一種電信事業者によるネットワーク相互接続費用の計算方法及びその関連資料の公表を拒否したりしてはならない。

出所:工商時報1999.10.23

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