株の持ち合いに対する新規範は年内に実施

J991113Y8 1999年11月号(J6)

 台湾証券取引所は、関係企業のうち、子会社が所有する親会社又はその他の会社の株が一定の比率に達したときは同企業に関する資料を定期的に公布するほか、証券取引所の「例外管理」の対象とする、というルールを新たに決めた。新しい規範は年内に実施する見通しである。

 

 「例外管理」の対象とされた上場企業に対して、証券取引所は、財務、業務状況に異常はないか、さらには会社の資産が空っぽにされていないか等の重大な問題について立入り検査を行う。これは、一般の形式審査よりもはるかに厳格である。

 

 証券取引所が新しいルール作りに踏み切ったのは、上場企業が関係企業の株の持ち合いを巧妙に利用することにより、株相場を人為的に操縦し、財務に大きなダメージを受けさせるのを防ぐためであった。

出所:経済日報1999.11.13

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