半導体集積回路の回路配置保護法施行細則 1996-02-14

2013-09-17 その他

半導体集積回路の回路配置保護法施行細則(1996年2月14日公布)

台湾国際専利法律事務所 訳

第1条 本細則は半導体集積回路の回路配置保護法(以下本法と言う)第40条の規定によって制定する。

第2条 本法及び本細則で規定する登録申請の必要書類は、中国文を使用しなければならない。その科学名詞の翻訳には、外国文原名を付さなければならない。その翻訳が、既に国立編訳館によって訳されているものは、その訳名を基準とする。
前項の書類の原文が外国文であるときは、その原文を添付しなければならない。

第3条 回路配置の登録申請について、回路配置保護法の主務官庁が必要と認めたときは、申請者に身分証明書又は法人証明書を提出するよう通知することができる。

第4条 本法及び本細則によって指定した期間については、回路配置保護法主務官庁は、職権又は申請によってこれを延長できる。
前項の期間延長の申請は、理由を記載しなければならない。

第5条 回路配置の登録申請の書類を郵送する場合は、書留にしなければならない。
本法に定められた、又は回路配置保護法主務官庁が指定した各種の期間が遵守されているかどうかは、書類又は物件が回路配置保護法主務官庁に送達された日を基準とする。郵送である場合は、発送地の郵送の消印に記載された日付を基準とする。
郵送消印の記載日付がはっきりしないものは、申請人が立証する場合を除き、回路配置保護法主務官庁に送達した日を基準とする。

第6条 申請者は回路配置の登録申請において、必ず包袋に残すべき書類又は物件は、返還を申請できない。但し、閲覧、抄録、撮影、謄写の申請又は関係ある証明書の発行の請求をすることができる。

第7条 本法第9条で、契約で代表者の定めがあると言うのは、共同申請者又は回路配置権の共有者全体によって定められたものをいう。
前項の代表者が回路配置の登録を申請するときは、約定の証明書を提出しなければならない。

第8条 本法第10条第1項に規定する説明書は、国家標準A4号(210mm ×297mm)紙を使用し、一式二通作成しなければならない。且つ、縦式、左より右に横書きにし、次の事項を記載する。

1、回路配置の名称、又はその回路配置を利用して製作した集積回路の名称。
2、集積回路の分類。
3、創作人の氏名、国籍、住(居)所。法人である場合はその名称、事務所及び代表者氏名。
4、登録申請者の氏名、国籍、住(居)所。法人である場合はその名称、事務所及び代表者氏名。
5、回路配置についての説明。

第9条 本法第10条第1項規定の図面又は写真は左に掲げる各号を指す。
1、製図機で製作された登録を申請する回路配置の図面又はそのコピー。
2、登録を申請する回路配置を利用して製造した集積回路のフオトマスクの写真或いはフオトマスクの形状を記載した図面。
3、登録を申請する回路配置を利用した製造した集積回路の表面又は内部に形成されている各層の写真。
前項の図面又は写真は国家標準A4号(210mm ×297mm)紙を使用するか、もしくは国家標準A4号(210mm ×297mm)に折畳んだものを一式二通作成する以外に、実際の回路配置の20倍の比例でその回路配置を記載、又は表現し、且つ十分弁識できるようにしなければならない
本法第10条第1項の後段の規定で集積回路の製品を添付するときは、少なくとも製品を4個添付しなければならない。

第10条 本法第10条第2項の「その他の資料でそれに代替する」とは、図面、写真、又は製品の中の秘密部分を塗りつぶすか或いは除去することで元来の図面、写真、又は製品に代替することを指す。但し、各層の塗りつぶし或いは除去の部分は当該層の面積の2分の1を越えてはならない。

第11条 登録申請書類に様式があるものはその様式に従う。

登録申請書類が規定様式に合わない、又は不明瞭なときは、回路配置保護法主務官庁は、申請者に期限付で補正するよう通知しなければならない。期限内に補正しないものは、本法第14条第1項の規定によって処理する。

第12条 本法第14条第2項の規定によって、原状回復の申請をする場合は、申請書に、法定期限を徒過した原因、消滅の事由、及び年月日を明記すると共に、証明書類を添付しなければならない。

第13条  本法第15条第2項に規定されている回路配置の登録証書には下記の事項を明記しなければならない。

1、回路配置権者氏名又は名称。
2、創作者氏名又は名称。
3、回路配置権番号。
4、回路配置の名称、又はその回路配置を利用して製作した集積回路の名称。
5、回路配置権期間。
6、証書発行の年月日。

第14条 回路配置に関する書類が送達できないときは、公報に公告しなければならない。
公報に掲載の日より満30日を経過したときは送達したものと見なす。

第15条 回路配置の授権(ライセンス)登記を申請する者は、本法第22条第1項の規定に従って手続をする他、又、授権の範囲、地域、期間を明記して申請書を提出しなければならない。

第16条 回路配置権の質権の設定、移転、変更又は消滅の登記を申請するときは、本法第22条第1項の規定に従って処理する他、申請書、証明物件及び回路配置登録証書を添付して提出しなければならない。申請書には下記の事項を明記しなければならない。

1、質権の権利範囲。
2、質権が担保する債権金額。
3、回路配置権番号。
4、回路配置の名称、又はその回路配置を利用して製造した集積回路の名称。
5、集積回路の分類。
6、質権者及び質権設定者の氏名及び住(居)所、法人のときはその名称、事務所及びその代表者氏名。
7、債務者の氏名及び住(居)所、法人のときはその名称、事務所及びその代表者氏名。
8、登記の原因。存続期間、弁債期日、利息、違約金又は賠償金額の約定があるときはその約定。
回路配置主務官庁が質権の設定、移転、変更又は消滅の登記をするときは、関係事項を回路配置登録証書及び回路配置権簿に付記しなければならない。

第17条 本法第24条の規定により、強制実施を申請するものは、理由を明記した申請書に詳細な実施計画書を添付して提出しなければならない。

第18条 利害関係者が、本法第27条の規定により回路配置の登録取消を請求するものは登録取消申請書を一式三通を提出しなければならない。該申請書には下記の事項を記載し、申請者又はその代理人の署名もしくは捺印を要する。
1、回路配置権番号。
2、回路配置名称或いはその回路配置を利用して製作した集積回路の名称。
3、回路配置権者の氏名、住(居)所。法人であるときは、その名称、事務所及び代表者の氏名。
4、申請者氏名、住(居)所。法人であるときは、その名称、事務所及び代表者の氏名。
5、理由及び証拠。
6、申請の年、月、日。

申請者は身分証明書又は法人証明書のコピーを添付しなければならない。第1項第5号の証拠が文書であるときは、原本を提出し、コピーを三通添付しなければならない。提出した原本は回路配置主務官庁が相異ない旨検査がされた後にそれを返還することができる。
回路配置主務官庁は第1項の申請書を受理したとき、又は職権により回路配置権を取消す必要があると認めたとき、申請書副本、又は職権審査理由書を回路配置権者或いはその代理人に送達し、30日以内の期限を付けて答弁するよう求めなければならない。期限を越えて答弁しないものは直ちに審査を行う。
前項の答弁期間について、回路配置権者は、前もって理由を述べ、延期を請求できる。但し、延期一回に限られる。

第19条 本法第28条第1項に規定されている回路配置権簿には下記の事項を記載する。
1、回路配置権者の氏名、国籍、住(居)所。法人のときはその名称、事務所及び代表人氏名。
2、創作者氏名又は名称。
3、回路配置権番号。
4、回路配置の名称、又はその回路配置を利用して製作した集積回路の名称。
5、集積回路の分類。
6、回路配置権期間。
7、証書発行の年月日。
8、登録申請年月日及び登録申請願番号。
9、最初に商業利用にした年月日。
10、公告年月日及び公告番号。
11、回路配置権譲渡又は承継年月日、被譲渡人又は承継人の氏名又は名称。
12、授権者登記申請年月日、被授権者の氏名又は名称。
13、質権の設定、移転、変更又は消滅登記の申請年月日、及び質権者氏名又は名称。
14、代理人氏名及びその指定した送達場所。
15、強制実施権者氏名、住(居)所。法人のときはその名称、事務所及びその代表人氏名及び強制実施の許可又は取消をした年月日。
16、証書再発行年月日。
17、回路配置権取消し又は消滅の理由及び年月日。
18、その他回路配置に関する記載事項。

第20条 本法第28条の規定により公報に掲載された回路配置については、回路配置主務官庁が法律の定めるところにより秘密を保持しなければならないものを除き、何人もその包袋の閲覧、抄録を申請することができる。

第21条 本法及び本細則に規定される各項の文書、証書、表格の様式は回路配置主務官庁が定める。

第22条 本細則は発布した日より施行する。

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