公平交易法第20条第2号でいう「正当な理由なく差別的待遇を与える競争制限行為」は、正確な事実に基づき差別的待遇行為の範囲を認定して、始めて行政処分の明確性原則に適合。

2020-05-25 2019年
■ 判決分類:公平交易法

I 公平交易法第20条第2号でいう「正当な理由なく差別的待遇を与える競争制限行為」は、正確な事実に基づき差別的待遇行為の範囲を認定して、始めて行政処分の明確性原則に適合。

■ ハイライト
本件の上訴人である凱擘股份有限公司(kbro Inc.)はケーブルテレビ・チャンネルの代理業者(訳注:凱擘の公式サイトにはケーブルテレビ事業統括運営会社(MSO)と記載)であり、主な業務はケーブルテレビ業界の川上にあるチャンネル業者(即ち、番組供給事業者)の代理業者として、川下のケーブルテレビ放送施設者とライセンス契約を結び、各チャンネルのコンテンツが放送施設者のネットワーク施設を通じて視聴世帯に伝送されるようにすることである。参加人である全國數位有線電視股份有限公司(DigiDom Cable TV Co., Ltd.)は2015年末に上訴人及びその他のチャンネル代理業者と2016年度のチャンネルライセンス契約について交渉し、上訴人は2015年度の取引条件、即ち内政部公告に基づく放送地域の総世帯数(以下「行政世帯数」)の15%を金額計算の世帯数の最低ライン(最低視聴世帯数基準、又は最低保証世帯数Minimum Guarantee(MG)という)とすることを維持するよう主張し、参加人は実際の視聴世帯数を金額計算の世帯数とするよう主張した。
被上訴人である公平取引委員会(訳注:日本の公正取引委員会に相当)は調査した結果、上訴人はそれが代理するチャンネルの2016年度ライセンス契約について、それぞれ市場に新規参入した放送施設者である全國數位、大豐、新高雄、數位天空(以下、4社を合わせて「係争放送施設者4社」という)に対してその競合者と異なる取引条件をそれぞれ与えており、即ち係争放送施設者4社に対して行政世帯数の15%をMGとしてライセンス料を取得し、既存の放送施設者に対しては実際の視聴世帯数を基準としてライセンス料を計算していると認定している。しかも(被上訴人は)上訴人と各放送施設者との間の契約世帯数が実際の加入世帯数に占める割合を計算した後、上訴人は既存の放送施設者に対して、契約世帯数を実際の加入世帯数より低くする割引優遇措置を提供していたが、係争放送施設者4社に対しては割引優遇措置を提供しなかっただけではなく、その実際の加入世帯数よりも高く契約世帯数を設定しており、これは差別的待遇であり、正当な理由がなく、競争制限のおそれがあるとして、(一)上訴人はそれが代理するチャンネルの2016年度ライセンス契約について、係争放送施設者4社に対してその競合者と異なる取引条件をそれぞれ提供したことは正当な理由のない差別的待遇であり、競争制限のおそれがあり、公平交易法(訳注:日本の独占禁止法、不正競争防止法に相当)第20条第2号規定に違反している、(二)上訴人は原処分送達の翌日から1ヵ月以内に前項違法行為を改善しなければならない、(三)4100万新台湾ドルの過料を科す、という認定・処分を行った。
上訴人はこれを不服として行政訴訟を提起し、原処分の取消しを請求したが、原審に棄却され、その後本件上訴を行った。最高行政裁判所は審理した結果、次のように認定し判決した。
(一)上訴人が2016年度に取得したチャンネル代理ライセンス料は、2015年新規参入の放送施設者か、既存の放送施設者かに関わらず、一律に放送地域の行政世帯数の15%を最低保証世帯数とし、実際の加入世帯数が行政世帯数の15%を超えたときは、実際の加入世帯数に切り替えており、つまり金額計算の世帯数には15%MGという最低ラインを設けており、取引条件は異なっていない。既存の放送施設者については長年にわたり実際の加入世帯数がMGの最低ラインを超えているため、実際の加入世帯数を金額計算の基礎としており、係争放送施設者4社については実際の加入世帯数が15%MGにまだ達していないので、行政世帯数の15%を価格計算の基準としなければならない。係争放送施設者4社と既存の放送施設者との金額計算の世帯数における違いは、上訴人が設定した15%MGによるもので、原処分が「上訴人が各放送施設者から取得するライセンス料総額」を分子とし、「毎月1世帯あたり固定のライセンス料単価58.2新台湾ドル」を分母として、「仮想」契約世帯数とする原処分とは関係がない。
(二)放送施設者によって支払うライセンス料が異なるのは、実際には係争放送施設者4社には15%MGラインが適用されている結果にすぎず、上訴人が主張するところの故意に2015年12月における実際の加入世帯数の2~10倍を「仮想」契約世帯数として金額を計算し、係争放送施設者4社に対して差別的待遇を与えているというものではない。原処分が上訴人が設置した15%MGラインの取引条件が差別的待遇行為を構成しているかを審査せずに、その「仮想」契約世帯数を以って上訴人には差別的待遇がみられると直接的に推論することは、明らかに誤った事実に基づいて法律を適用するものであり、誤りに該当する。
(三)原処分による公平交易法第20条第2号違反行為の認定は、「一律適用のMGラインそのもの」なのか、又は「MGラインを15%と設定した取引条件」なのかが不明確であり、これは原処分が上訴人に命じた改善義務の具体的な範囲に影響を及ぼしており、上訴人はMGラインを取引条件として使用できないのか、或いは上訴人はMGラインを15%からどの範囲まで引き上げ又は引き下げすれば差別的待遇ではないと認められる、或いは正当な理由に適合し、競争制限に至るおそれがなくなるのかは、いずれも原処分の主文又は理由から明らかに知りえず、行政処分の明確性原則に適合しない。
(四)過料金額の決定について、原処分には15%MG制度が差別的待遇に該当するかを明確に説明されていないという上記の誤りがすでにあるため、不当利得の金額をどのように計算するかも確定できず、原判決はなお原処分の論述を踏襲しており、裁量の濫用又は比例原則の違反はないものの、判決の法規不適用及び理由不備という違法がみられると認める。
(五)原処分には前述の事実認定と法律適用に誤りがあり、一審ではこれが維持されたが、原判決を破棄し、原処分を取り消す。
II 判決内容の要約

最高行政裁判所判決
【裁判番号】108年判字第481号
【裁判期日】2019年10月17日
【裁判事由】公平交易法

上訴人 凱擘股份有限公司(kbro Inc.)
被上訴人 公平交易委員会

補助参加人 全國數位有線電視股份有限公司(DigiDom Cable TV Co., Ltd.)

上記当事者間における公平交易法事件について、上訴人は2018年6月28日台北高等行政裁判所105年度訴字第1929号判決に対して上訴を提起しており、当裁判所は次のとおり判決する。

主文
原判決を破棄する。
原処分を取り消す。
第一審及び上訴審の訴訟費用はいずれも被上訴人の負担とする。

一 事実要約
上訴人はケーブルテレビ・チャンネルの代理業者であり、主な業務はケーブルテレビ業界の川上にあるチャンネル業者(即ち、番組供給事業者)の代理業者として、川下のケーブルテレビ放送施設者とライセンス契約を結び、番組のコンテンツが放送施設者のネットワーク施設を通じて視聴世帯に伝送されるようにすることである。参加人は2015年末に上訴人及びその他のチャンネル代理業者と2016年度のチャンネルライセンス契約について交渉し、上訴人は2015年度の取引条件、即ち内政部公告に基づく放送地域の総世帯数(以下「行政世帯数」)の15%を金額計算の世帯数の最低ライン(最低視聴世帯数基準、又は最低保証世帯数Minimum Guarantee(MG)という)とすることを維持するよう主張し、参加人は実際の視聴世帯数を金額計算の世帯数とするよう主張した。
大富媒體股份有限公司(以下「大富媒體公司」)は以前PX Capital Partners B.V.が所有する盛庭股份有限公司(以下「盛庭公司」)の80%普通株を購入しており、盛庭公司とその従属会社(上訴人と大安文山等ケーブルテレビ放送施設者12社)の事業経営及び人事異動について支配権があり、法により被上訴人に企業結合届出を提出し、被上訴人はその結合を条件付きで承認すると決定した。その後大富媒體公司はそれが支配する上訴人の請求するチェンネル・ライセンス料について、金額計算の世帯数という基礎には差別的行為があり、被上訴人による上記結合案件決定書に付された条件に違反していると告発を受けた。被上訴人が調べたところ、上訴人はそれが代理するチャンネルの2016年度ライセンスについて、それぞれ参加人、大豐有線電視股份有限公司(大豐公司)(広域的経営)、新高雄有線電視股份有限公司(新高雄公司)及び數位天空服務股份有限公司(數位天空公司)(以下、4社を合わせて「係争放送施設者4社」という)に対してその他競合者との取引条件が異なることを認めた。即ち係争放送施設者4社に対して行政世帯数の15%をMGとしてライセンス料を取得し、その競合者、即ちその地域における既存の放送施設者に対しては実際の視聴世帯数を基準としてライセンス料を計算していると認めた。しかも(被上訴人は)上訴人と各放送施設者との間の契約世帯数が実際の加入世帯数に占める割合を計算した後、上訴人は既存の放送施設者に対して、契約世帯数を実際の世帯数より低くする割引優遇措置を提供していたが、係争放送施設者4社に対しては前記の割引優遇措置を提供しなかっただけではなく、その実際の加入世帯数よりも高く契約世帯数を設定したことは、差別的待遇であり、正当な理由がなく、競争制限のおそれがあるとして、以下の2016年11月2日公処字第105120号処分書(原処分)を作成した。
(一)上訴人はそれが代理するチャンネルの2016年度ライセンスについて、係争放送施設者4社に対してその競合者と異なる取引条件をそれぞれ提供したことは正当な理由のない差別的待遇であり、競争制限のおそれがあり、公平交易法第20条第2号規定に違反している、(二)上訴人は原処分送達の翌日から1ヵ月以内に前項違法行為を改善しなければならない、(三)4100万新台湾ドルの過料を科す。
上訴人はこれを不服として、行政訴訟を提起し、原処分を取り消すよう請求したが、原審に棄却されたため、その後本件上訴を提起した。

二 両方当事者の請求内容
(一)上訴人の主張
1.原判決を破棄する。
2.原処分を取り消す。
3.第一審及び上訴審の訴訟費用はいずれも被上訴人が負担する。
(二)被上訴人の主張
1.上訴を棄却する。
2.上訴審の訴訟費用は上訴人が負担する。

三 本件の争点
(一)凱擘公司は全國數位公司、大豐公司、新高雄公司及び數位天空公司とそれらと競争関係にある既存のケーブルテレビ放送施設者との間で、2016年度チャンネルのライセンス契約取引条件に関する交渉で正当な理由なく差別的待遇を与えて、公平交易法第20条第2号規定に違反しているのか。差別的待遇の行為があるとしたら、その差別的待遇には正当な理由があるのか。競争制限のおそれはあるのか。
(二)原処分には明確性原則及び比例原則の違反があるのか。

四 判決理由の要約
(一)原判決による原処分維持は、上訴人が取調べ期間2016年4月28日の供述及び上訴人と既存の施設経営者とのライセンス契約を根拠として、以下のように認めた。上訴人がライセンス料を実際に取得した時、2015年新規参入の放送施設者に対するライセンス料計算の世帯数は、その行政世帯数15%を超えたときは、実際の加入世帯数に切り替えている(即ち15%MG)が、既存の施設経営者に対しては、一定額のライセンス料総額を取得しており、行政世帯数の多寡とは無関係である。また「上訴人が各放送施設者から取得するライセンス料総額」を分子とし、「毎月1世帯あたり固定のライセンス料単価58.2新台湾ドル」を分母として、上訴人が各放送施設者から取得するライセンス料の金額計算世帯数に換算しており、上訴人の2015年新規参入の放送施設者と既存の放送施設者とに対する契約世帯数という金額計算の基礎に大きな差があることがわかる。「契約世帯数が実際の加入契約世帯数に占める割合」から、上訴人の2015年新規参入の放送施設者に対する契約世帯数は、各該業者の2015年12月末における実際の加入契約世帯数の2~10倍であり、2016年6月末における実際の加入契約世帯数の1.12~2.09倍であった。しかし既存の放送施設者に対しては、「実際の加入契約世帯数からさらに割引(しかも割引率は67.56%に達する)」して契約世帯数としており、両者の取引条件は明らかに対等ではなく、確かに差別的待遇があり、その差別的待遇には正当な理由がなく、しかも競争制限のおそれがあると論断でき、公平交易法第20条第2号に違反している。
(二)ただし上訴人が2016年度に取得した代理するチャンネルのライセンス料は、2015年新規参入の放送施設者か、既存の放送施設者かに関わらず、一律に放送地域の行政世帯数の15%を最低保証世帯数とし、実際の加入世帯数が行政世帯数の15%を超えたときは、実際の加入世帯数に切り替えており、つまり金額計算の世帯数には15%MGという最低ラインを設けており、異なる取引条件はみられない。既存の放送施設者については長年にわたり実際の加入世帯数がMGの最低ラインを超えているため、実際の加入世帯数を金額計算の基礎としており、係争放送施設者4社については実際の加入世帯数が15%MGにまだ達していないので、行政世帯数の15%を価格計算の基準としなければならない。係争放送施設者4社と既存の放送施設者との金額計算世帯数における違いは、上訴人が設定した15%MGラインによるもの(金額計算世帯数の基礎の計算式については、そのライン以外に、その他の市場的要因に基づく優待割引であり、これは別の問題である)で、原処分が直接的に「上訴人が各放送施設者から取得するライセンス料総額」を分子とし、「毎月1世帯あたり固定のライセンス料単価58.2新台湾ドル」を分母として、「仮想」契約世帯数に換算するものとは関係がない。
(三)放送施設者によって支払うライセンス料が異なるのは、実際には係争放送施設者4社には15%MGラインが適用されている結果にすぎず、上訴人がいわゆる故意に2015年12月における実際の加入世帯数の2~10倍を「仮想」契約世帯数として金額を計算し、係争放送施設者4社に対して差別的待遇を与えているというものではない。原処分が上訴人の設置した15%MGラインの取引条件が差別的待遇行為を構成しているかを審査せずに、その「仮想」契約世帯数を以って上訴人には差別的待遇がみられると直接的に推論することは、論理法則に反している。上訴人は「仮想」契約世帯数を取引条件とはしておらず、原処分がそれを根拠として正当な理由なく、競争制限のおそれがあると論じて、上訴人に公平交易法第20条第2号違反があると認めることは、明らかに誤った事実に基づいて法律を適用するものであり、誤りに該当する。
(四)原処分は上訴人が設定した15%MGラインが差別的行為を構成しているかを審査せずに、その「仮想」契約世帯数を以って上訴人には差別的待遇がみられると直接的に推論し、それを以って正当な理由がないこと並びに競争制限のおそれがあることを直接認定していることにはいずれも誤りがある。原処分が「一律にMGラインを適用すること」が公平交易法第20条第2号に違反すると認めているのか、又は上訴人がMGラインを15%とする取引条件が公平交易法第20条第2号に違反すると認めているのかは不明確であり、これによって原処分が上訴人に命じた改善義務が、上訴人はMGラインを取引条件として使用できないのか、或いは上訴人はMGラインを15%からどの範囲まで引き上げ又は引き下げすれば差別的待遇ではないと認められる、或いは正当な理由に適合する、或いは競争制限に至るおそれがなくなるのかは、いずれも原処分の主文又は理由から明らかに知りえず、行政処分の明確性原則に適合しない。原処分は15%MGが違法なのか、そしていかに違法なのかを明確に述べていないため、上訴人の改善義務の範囲が不明確であり、これと上訴人が採用できる改善措置が単一なのかということ、又は参加人の「契約世帯数という金額計算の基礎」に関する意見を知ることとは関係がない。原判決が直接原処分を維持したことは、判決の適用法規不当という法令違背がみられる。
(五)原処分は上訴人に4100万新台湾ドルの過料を科すよう決定し、理由には概括の記載しかなく、なぜ上訴人に4100万新台湾ドルという高額の過料という決定をしたのか具体的計算式での説明がなされておらず、特に原処分にはすでに上記の15%MG制度が差別的行為に該当するのかを説明していないという誤りがあり、それが指摘するところの上訴人の年に1億新台湾ドル近い不当利得についてはいかに計算したかは疑わしく、これは最終的な過料の決定結果に影響を及ぼす。原審は職権により調査して明らかにする必要があり、それを根拠として原処分は事実認定の誤り、裁量の濫用、又は比例原則の違反があったか否かを判断すべきだったが、原判決はなお原処分の上記論述を踏襲しており、それには裁量の濫用及び比例原則の違反はないものの、判決の法規不適用及び理由不備という違法があったと認められる。
(六)以上の次第で、原処分には上記の誤りがあり、原判決は是正せずに維持したことは違法であり、上訴人の破棄請求には理由があるため、原判決を破棄するとともに、行政訴訟法第259条第1号規定により、当裁判所は原処分を取り消すよう判決する。

五 関連条文抜粋
(一)公平交易法第20条第2号規定:「以下のいずれかに該当し、競争制限のおそれがあるとき、事業者はその行為を為してはならない。二.正当な理由なく、他の事業者に差別的待遇を与える行為。」
(二)公平交易法第40條第1項規定:「主務官庁は、…第20条の規定に違反する事業者に対し、期限を定めてその行為を停止・改善する又は必要な是正措置を講ずるよう命じ、並びに10万新台湾ドル以上5000万新台湾ドル以下の過料に処すことができる。期限までにその行為が停止・改善されない、又は必要な是正措置が講じられないときは、期限を定めてその行為を停止・改善する又は必要な是正措置を講ずるよう命じ続けると共に、その行為が停止・改善される又は必要な是正措置を講じられるまで、回数に応じて20万新台湾ドル以上1億新台湾ドル以下の過料に処すことができる。」
(三)行政罰法第18条第1項規定:「過料の決定は、行政法上の義務に違反した行為の責めを負うべき程度、それからもたらされる影響及び行政法上の義務違反によって得た利益を参酌すべきであり、そのうえでさらに処罰を受ける者の資力を考慮することができる。」
(四)公平交易法施行細則第26條規定:「(第1項)本法第20条第2号においていう正当な理由は、次の状況を参酌してこれを認定しなければならない。:一.市場の需給状況。二.コストの差。三.取引の数量と金額。四.信用上のリスク。五.その他の合理的な事由。(第2項)差別的待遇が競争制限のおそれがあるか否については、当事者の意図、目的、市場での地位、所属する市場の構造、商品又は役務の特性及び実施状況の市場競争への影響等を総合して判断しなければならない。」

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