法律網がデータを複製した件 法源が月旦に勝訴

2014-05-15 2011年

■ 判決分類:著作権

I 法律網がデータを複製した件 法源が月旦に勝訴

■ ハイライト
有名な「月旦法学知識庫」は、13万8千件のデータが「法源法律網」のものと近似すると発見されたので、起訴され、国内初の「他人のデータベース」を複製し、著作権に違反した案件となった。知的財産裁判所は先日、減刑を宣告した後、元照出版社の総經理(支配人に相当)万炳宏、データベース作成の責任者楊東如、羅承宗に6ヶ月~11ヶ月等の有期懲役を下し、その他の被告の原判決を維持した。本件の部分は上訴することができるとした。 
国内最大の法学補習兼出版業者元照出版社の傘下には、高点予備校、《月旦法学》雑誌等の法律業界の有名な産業が含まれている。2005年頃、元照総經理兼実際の責任者万炳宏は、「LAWDATA」の名義で「月旦法学データベース」を成立し、法学データベース分野に参入した。 
判決では、万炳宏が「月旦法学知識庫」の作成を計画した時、会社顧問羅承宗、デジタル開発部門主任彭癸菁は、データ1件当たり○.七~○.八台湾ドルの対価で、アルバイト学生を雇い、IDとパスワードで「法源法律網」にログインした後、「判決及び書簡解説」と「裁判書検索」データを複製し、テキストファイルに複製した。 
法学データの内容が多く、短期間では検索が難しく、「LAWBANK」の名義で、全国最大の法学データベースシステムの「法源法律網」は、相手がリンクした後、月旦法学データベースサイトの内容が、法源法律網の13万8千万件の法学データを違法に複製したことを発現したので、台北地検署に告訴を提起した。 
しかし、これらのファイルの多くは司法院のデータベースでも、検索できるので、知的財産保護の範囲であるか否かについて、双方攻防の重点となっている。
知的財産裁判所では、法源法律網の「判決及び書簡解説」データベースは、当該サイトが1986年より専門家を招聘し、法学データを集め、且つ要旨作成、関連法条及びその規範の法規を整理、分析し、更に基本データを作成したものである。「要旨作成」は法源公司の専門家が全文を閲覧した後、データ内容を判断した後、作成したものである。兩者はいずれも編集著作物、言語の著作物であるので、知的財産法の保護を受けるべきであると認めている。
知的財産裁判所は先日審理を終結し、一審の有罪判決を維持した部分では、彭葵菁の懲役1年は、減刑された後、懲役半年に処し、その執行を3年猶予にし、80万台湾ドルの罰金を元照公司に課した。 
「元照公司」は実際に利益を得ておらず、万炳宏は審理中、和解を表明したので、減刑後、万炳宏に11ヶ月、楊東如に8ヶ月の懲役を下した。一審では「幇助犯」と認定された羅承宗は、共同正犯に変更され、減刑後、懲役6ヶ月に処し、罰金に転換することもできる。本案は元照公司、大鐸公司の部分が確定したほか、その他の部分は上訴することができる。 【2010-05-17 中国時報 A8版陳俊雄/北県報道】

II 判決内容の要約

基礎データ

知的財産裁判所刑事判決
【裁判番号】97年度刑智上訴字第41号
【裁判期日】2010年4月22日
【裁判事由】著作権法違反等
上 訴 人 台湾台北地方裁判所検察署検察官
即ち被 告 元照出版有限公司
被   告 大鐸情報股份有限公司

主文
原判決の被告甲○○、丙○○、丁○○の部分を取り消す。
甲○○、丙○○、丁○○は共同で販売を意図し、無断で複製の方法により他人の著作財産権を侵害したので、甲○○を有期懲役1年10ヶ月に処し、有期懲役11ヶ月に減じる。丙○○を有期懲役1年4ヶ月に処し、有期懲役8ヶ月に減じる。丁○○を有期懲役1年に処し、有期懲役6ヶ月に減じ、もし罰金に転換する場合、1日1000台湾ドルで換算する。押収されたパソコン本体(キーボード、マウス、電源コードを含む)5台、スクリーン3台はすべて没収する。
その他の上訴は棄却する。

一 事実要約
甲○○はもともと元照出版有限公司(以下元照公司と称する)の総經理で、実際の責任者でもあり、丙○○はもともと元照公司のデジタル開発部門のマネージャーであり、戊○○は元照公司デジタル開発部門の主任であり、丁○○はもともと元照公司の顧問であった。2005年10月頃、甲○○は元照公司の名義で、インターネット法学データベースを作成したく、「月旦法学知識庫」の名義で、「月旦法学知識庫」の作成作業を丙○○に任せて、且つ知識庫に関する法規、実務判例解説のデータ収集及び作成を部門の戊○○に任せ、事情が知らなかったデジタル開発部門システムの管理人己○○は期刊文献データの収集及び作成を担当し、且つ当該インターネット知識庫のパソコンシステムソフトの作成、メンテナンス等作業を、事情が知らなかった大鐸情報股份有限公司(以下は大鐸公司と称する)庚○○、辛○○、壬○○等に委託した。甲○○、丙○○、戊○○、丁○○等は、各自または共同で会議を開き「月旦法学知識庫」の任務分担、システム、収録内容及び作成手続き等の業務を討論し、彼らは法源情報股份有限公司(以下は法源公司と称する)で作成された「法源法律網インターネットデータベースサイト」(サイト:http://www.lawbank.com.tw/、以下は法源法律網と称する)は、法学、法制類テーマの関連データに対し、一定のデータでこれらの大量、複雑、多様なデータを收集、整理、選択し、データ種類により分類、編成し、パソコン(サーバー)に内蔵し、不特定の人または有料会員のインターネット利用に供し、法源法律網が編成する方式または裁判書の案件番号、行政書簡解説文号、或いは関連法条、もしくはキー・ワード、または特定の類別等の異なる検索方式、現有のリンク検索技術を以て、短時間で高效率に検索し、並びにその必要なデータの法学データベースを選択できることを知った。
前記著作は著作権者、即ち法源公司の同意または許諾を得ずに、無断で複製または公開伝送してはならず、また利益を意図した販売をしてはならない。甲○○、丙○○、戊○○、丁○○等は「法源法律網」の各項データの最後に付記された「法源情報編」、「法源情報整理」、「裁判要旨内容は法源情報が整理」、「法源情報股份有限公司台北市○○○路○段150号6F」、「E-mail:lawbank@lawbank.com.tw TEL:000-0-0000-0000」、「法源情報股份有限公司が著作権を所有し、正式書面で許諾を得ずには、複製することを禁止する」等文字があり、法源公司が著作、著作名称、著作者、著作財産権者の電子情報を管理する権利について、無断で削除または変更してはならないと使用者に伝え、表明、且つ確認した。甲○○、丙○○、戊○○、丁○○等はあえて予定のアップデート日前に「月旦法学知識庫」の「全国法規」、「実務判例解説」インターネットデータベースの内容作成を完成せず、あえて販売を意図する犯意連絡に基づき、2006年6月頃の某日から、丁○○が自ら申請した1セットの法源法律網のパスワード及びもう1セットの不明の図書館から知った法源法律網のIDとパスワードを提供し、戊○○に渡し、2006年6月頃の某日から同年10月17日まで、データベースの会議決議、公文、裁判書類全文及び要旨等のデータを複製するために、1件当たり0.7~0.8台湾ドル等の対価で、事情が知らなかった李依珊、洪佩君、陳瑩真等三人を雇い、台北県の自宅及び就学の実踐大学等で、丁○○が提供した前記IDとパスワードを使用し「法源法律網」に登録した後、法源法学データベースの「判決解説書簡」及び「裁判書検索」項のデータを読み取り、1件ごとに複製、貼り付け及びファイルコピーの指令で、違法にデータベースのデータをテキストファイルに複製し、李依珊、洪佩君、陳瑩真等三人は、更に前記違法に複製した電磁記録を、続々と電子メールで戊○○が使用していた電子メールに発送し、戊○○は前記電磁記録を、元照公司が既に法源公司の許諾を取得したと誤認し、事情が知らなかった大鐸公司の壬○○に発送し、戊○○は電子メールで、データベース作成作業を簡略化するために、文字置換えの方式で戊○○が発送した電磁記録の「法源情報編」を「月旦法学知識編」に変更し、「法源情報整理」を「月旦法学知識編審」に変更するよう壬○○に要求し、且つ「法源情報股份有限公司台北市○○○路○段150号6F」、「E-mail:lawbank@lawbank.com.tw TEL:000-0-0000-0000」、「法源情報股份有限公司が著作権を所有し、正式書面で許諾を得ずには、複製することを禁止する」等の文字を「以上の著作権は元照出版公司が所有2006 All Rights Reserved、「住所:100台北市○○路18号5F電話:(02)0000-0000伝真(02)0000-0000 」に変更し(詳細の変更状況について添付三を参照)、壬○○はアプリケーションプログラムの作成、修正が事情を知らなかった大鐸公司のソフトエンジニア辛○○に告知し、更に辛○○が作成した変更プログラムで完成したファイルを執行し、戊○○が発送した前記違法に複製したデータベース編集著作物のファイルを、法源公司権利管理電子情報に変更し(違法に複製した状況は添付四の示す通り)、引続き実際に甲○○が担当していた「智勝文化事業股份有限公司」、「知識達図書発行有限公司」に発送し、台北市○○区○○街250号に所在する「是方電訊股份有限公司」からホスト代管契約を通じてクラスタのパソコンサーバー、及び外部連結の5Mbps のプロトバットをレンタルし、この方式で引続き「月旦法学知識庫」を作成し、またこの方式で、法源公司が有している著作権の編集著作物の内容のデータ約13万8千件を違法に複製した後、庚○○が大鐸公司の名義として、当該学校の先生、学生が当該「月旦法学知識庫」のデータベースを使用する許諾について私立中国文化大学の図書館の担当者に問い合わせ、当該教育機関の試用期限が満了した後、費用を取ることにした。

二 両方当事者の請求内容
(略、判決理由を参照)

三 本件の争点
爭点:法源法学データベース中のデータは、編集著作物であるか?本案被告は合理的に使用したか?告訴人は著作財産権者であるか?

四 判決理由の要約
(一)法源法学データベースの「判決解説書簡」データベースは編集著作物である:
著作権法の保障を受ける著作は、文学、科学、芸術若しくはその他の学術の範囲に属する創作物であり、またデータの選択及び編集・レイアウトにつき独創性を有するものは、編集著作物であり、独立の著作物としてこれを保護すると著作権法第3 条第1 項第1 号、第7 条第1 項に明文で定めている。従って、著作権法第9条に記載されているもののほか、オリジナル性があり、具体的に文字、言語、イメージまたはその他の媒介物で表現し、文学、科学、芸術またはその他の学術範囲に属する人間の精神力で参加した創作は、いずれも著作権法の保護を受ける著作である。またオリジナル性とは、広義に解釈すれば、狭義のオリジナル性及び創作性を含み、狭義のオリジナル性は著作者が始めて独立で完成した創作であり、単に他人の作品を模倣、盗用または剽窃したものではなく、創作性は前人未踏のレベルに達する必要はなく、社会通念により、当該著作は以前に存在した作品と区別できる変化があり、著作者の個性が表現されるだけで充分である。また編集著作物を著作の一種類にすると、当然前記「著作」に関する基本要素の必要があり、即ち選択、編集を経てデータが編集著作物になれるものは、一定の表現形式の外、思想または感情において作者の一定の精神内容を呈し、または表現する必要があり、同時に当該精神内容にオリジナル性があるべきで、且つこのオリジナル性の程度は作者の個性または独特性を表現する程度で足りる。また著作、データ、その他の独立した素材の集合は、一定のシステムまたは方法で收集、選択し、即ち多数のデータから一部の情報を選択し、編成整理し、且つ電子またはその他の方式でより高い效率でその中のいくつかのデータを検索したものをデータベースとし、収録されたデータとデータベースは異なる保護客体であり、始めて収録されたデータは著作権の保護を受けるかにもかかわらず、収録されたデータの選択及び編成に創作性があり、前記「著作」の基本要素があると、著作権法の編集著作物に関する規定の保護を受けるべきで、経済部知的財産局2005年4月15日付電子メール940415号書簡はその見解と一致している。
本件自訴人が編成した『教学講義内容』は自訴人が収集を通じて選択したもので、且つ編成し創作性があり、編集著作物であるので、著作権法第10条の規定により、著作者は著作物を完成した時に著作権を享有し、自訴人は当然著作権法の保障を受けることになる。…自訴人はその他の既存著作、その編成理念と方式により、それぞれを整理し、精神上の労働成果になり、素材の選択または配置に必要な創作性は、一般の著作より低いが、編集著作物は僅かな『オリジナル性』があり、一定の創作の最低程度を表すことができればよく、著作物の『オリジナル性』は個性ある精神内容を表現し、より高い創作程度に達する必要があることと異なっている。」ことが参考になる。

(二)本件被告等は合理的に使用したのか:
本件被告元照公司等と告訴人法源公司はいずれも法学電子データベースの業者であり、被告元照公司等は告訴人法源公司のデータベースの内容を大量に複製したことは、ただ経済コストを節約し、最低成本を以て、告訴人法源公司のデータベースと同業者間における競争を行うために、最短の時間に自らのデータベースを作成し、営利を以て、告訴人法源公司の許諾を得ずに複製したデータ数量は約当該データベースの80%を占め、自ら作成した部分は20%のみで、他人が著作権を有しているデータベースの重要内容を、自らのデータベースの主要内容にし、いかなる転換した創作価値もなく、「転換価値(transformative value)がない」ので、合理的に使用した行為ではない。よって、被告のこの部分の弁解には、理由がない。

(三)法源法学データベースの著作財産権の帰属について:
また司法院は1996年から告訴人法源公司と毎年契約を締結し、司法院は法源公司から法学データの検索データベースを購入し、法学データの検索システムとデータベースに関するメンテナンス作業を法源公司に委託し、またその中2006年度メンテナンス調達案第6 条第6 項の約定では「本契約作業計画書、データベース部分の甲(即ち司法院)のデータ(甲の法規、裁判等のデータの通り)は、甲は外に公開しない項目を除き、甲(即ち法源公司)は関連法令に違反しない規定の下、乙が自ら追加料金で利用できることに同意する…」(原審卷三第211 頁を参照)、法源公司は前記規定により司法院のデータについて自ら追加料金で利用でき、即ち法源公司が自由にデータを使用する方式は、契約に限制がなく、また自ら追加料金で利用する著作財産権についても、契約にも特別な約定がなく、司法院情報管理処2008年4 月22日付処資二字第0970008158号書簡、証人即ち司法院情報管理処の担当者沈允輝が提出した「司法院法学データ検索システム及びデータベース外注サービス2006年度メンテナンス調達案」、司法院情報管理処2008年8 月8 日付資処二字第0970016957号書簡に添付された司法院と告訴人法源公司が1996年より締結した法学データベースの全部契約(公募、入札書類を含む)等がファイルにあり、参考できる(原審ファイル三第227 、228 頁、原審ファイル三第209 ~226 頁、原審ファイル四第3 ~210 頁を参照)。更に証人沈允輝の証言により、司法院が法学データベースを作成するには膨大な人力で、新しいデータを維持し、法律リンクとすることが必要であるが、司法院にはそんな人力がないので、業者に委託し、もとの契約の約定が明確ではなく、しかし2001年頃から、司法院と業者、即ち法源公司との間に協議が達成し、司法院が司法システム内、例えば裁判官、書記官等がデータベースを使用する永久使用権を取得し、司法システム外は法源公司が著作権を取得することになっているので(原審ファイル四第249 、250 頁を参照)、法源公司と司法院との間に締結された前記契約は法源公司の法源法律網データベースの編集著作物の著作権に影響せず、著作権法の保護を受けている。法源公司の法源法律網データベースでは司法院、法務部の公的資源が使用されているが、その著作権を否認することができない。

中華民国99年4月22日
知的財産裁判所第二廷
審判長裁判官 陳国成
裁判官 陳忠行
裁判官 曾啟謀

五 関連条文抜粋

著作権法第91条
無断で複製することにより他人の著作財産権を侵害した者は、3年以下の懲役若しくは拘留に処し、又は新台湾ドル75万元を科し、又はこれを併科する。
販売若しくは貸与を意図して、無断複製することにより他人の著作財産権を侵害した者は、6ヶ月以上5年以下の懲役に処し、又は新台湾ドル20万元以下の罰金を併科する。
光ディスクに複製することにより、前項の罪を犯したものは、6ヶ月以上5年以下の懲役に処し、又は新台湾ドル50万元以上500万元以下の罰金を併科する。
著作物は個人的に参考にし、又は合理的に利用したときは、著作権侵害を構成しない。

著作権法第96条之1
次の各号のいずれかに該当するときは、1年以下の懲役若しくは拘留に処し、又は新台湾ドル2万元以上25万元以下の罰金を科し又はこれを併科する:
一、第80条ノ1の規定に違反した場合。
二、第80条ノ2第2項の規定に違反した場合。

著作権法第101条
法人の代表者、法人若しくは自然人の代理人、被用者その他の従業員が、業務の遂行により第91条から第93条まで、第95条から第96条ノ1までの罪を犯したときは、各該当規定により行為者を処罰するほか、当該法人若しくは自然人に対しも各該当条文に定める罰金を科する。
前項の行為者、法人又は自然人の一方に対して為した告訴又は告訴の取り下げは、他方にも効力が及ぶ。
 
知的財産裁判所刑事付帯民事訴訟判決
【裁判番号】97年度重附民字第2号
【裁判日期】2010年4月22日
【裁判事由】著作権法違反
原   告  法源情報股份有限公司
被   告  元照出版有限公司
被   告  大鐸情報股份有限公司

主  文
原告の訴え及び仮執行の申立はすべて棄却する。

一 事実要約
被告等は共同で原告が作成した「法源法律網のインターネットデータベースサイト」の著作権データを侵害し、故意に違法複製し、公開伝送した共同の権利侵害行為により、被告等が作成の時間、人力と金錢を節約する利益がある。

二 両方当事者の請求内容
原告は連帯して239,067,615台湾ドル、及び起訴状写しが送達された翌日から返済日まで、年5%で計算した利息を支払うよう被告等に請求した。被告は棄却を請求した。

三 本件の争点
被告が付帯民事賠償を提起したが、法定期限をこえたか否か?

四 判決理由の要約
その提出した本件の刑事付帯民事訴訟の期日はいずれも前記刑事訴訟第一審の口頭弁論終結後で、上訴提起前であるので、原告は刑事付帯民事訴訟を提起できない期間に、刑事付帯民事訴訟を提起したことは、前記法条の要旨により、原告の訴えは、当然合法ではないので、判決で棄却されるべきである。

中華民国99年4月22日
知的財産裁判所第二廷
審判長裁判官 陳国成
裁判官 陳忠行
裁判官 曾啟謀
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