「U」と「Ω」が高度に類似、スイスのオメガが勝訴

2016-03-29 2015年
■ 判決分類:商標権

I 「U」と「Ω」が高度に類似、スイスのオメガが勝訴

II 判決内容の要約

知的財産裁判所行政判決
【裁判番号】103年度行商訴字第114号
【裁判期日】2015年3月18日
【裁判事由】商標異議申立

原告 スイス企業オメガ社(Omega SA)(Omega AG)(Omega Ltd.)
被告 経済部知的財産局
参加人 米国企業グル・デニム社(Guru Denim Inc.)

上記当事者間における商標異議申立事件について、原告は経済部2014年7月16日経訴字第10306106790号訴願決定を不服とし、行政訴訟を提起した。当裁判所の決定により参加人に被告の訴訟に参加するよう命じた。当裁判所は次のとおり判決する。

主文
原処分の「登録当時商標法第23条第1項第12、13号及び(現行)商標法第30条第1項第10、11号の部分の主張に対する異議申立不成立」に関する部分と訴願決定をいずれも取り消す。
被告は第01585597号「U(device)」商標登録の取消処分を行うものとする。 
訴訟費用は被告の負担とする。

一 事実要約
参加人の米国企業グル・デニム社(Guru Denim Inc.)は2011年4月26日に登録許可当時の商品及び役務区分表第3類、第9類、第14類及び第18類商品での使用を指定して「U(device)」商標登録を被告に出願し、被告より登録第1514563号商標として登録することを許可された。その後原告は2012年7月16日に該第1514563号商標が登録許可時の商標法第23条第1項第12号、第13号、第14号及び現行商標法第30条第1項第10号、第11号、第12号の規定に違反しているとして、これに対する異議を申し立てた。参加人は2013年5月17日に該第1514563号商標について分割を申請し、被告は登録第1585597号及び第1585598号商標に分割することを許可した。原告はその中の第14類商品での使用を指定する登録第1585597号商標に対する異議申立続行を請求した。被告は審理した結果、2014 年2 月25日中台異字第G01020581号商標異議審決書を以って「登録当時商標法第23条第1項第14号及び(現行)商標法第30条第1項第12号の部分の主張に対する異議申立不受理」、「登録当時商標法第23条第1項第12、13号及び(現行)商標法第30条第1項第10、11号の部分の主張に対する異議申立不成立」という処分を下した。その後原告は経済部に対して行政訴願を提起し、経済部は2014年7月16日経訴字第10306106790号訴願決定書を以って訴願を棄却する決定を下した。原告は不服として、当裁判所に行政訴訟を提起し、原処分及び訴願決定の取消と、被告に対する係争商標の登録取消処分命令を請求した。当裁判所は本件判決結果が原処分及び訴願決定を取り消すべきだと認定すると、参加人の権利と法律上の利益に影響を及ぼすと判断し、職権により参加人に対して本件被告の訴訟に独立して参加するよう命じた。

二 両方当事者の請求内容
(一)原告の請求:1.原処分の「登録当時商標法第23条第1項第12、13号及び(現行)商標法第30条第1項第10、11号の部分の主張に対する異議申立不成立」部分及び訴願決定を共に取り消す。2.被告に対して第01585597号「U(device)」商標の登録取消処分を行うよう命じる。3.訴訟費用は被告の負担とする。さらに以下のように主張する。

1.外観の対比は主にその構図の意匠を対比する。構図の意匠が類似しているときは、たとえ配色が多少異なる、又は方向が反対であることがあってもその類似には影響しない。腕時計、宝飾品等商品の商標は上下反対に観察する状況がよくあり、係争商標と引用商標を比較すると、外観上極めて類似した印象を見る者に与える「U」と「Ω」の記号であり、図案は上下が反対であるという僅かな違いしかなく、係争商標の図案を上下反対にして引用商標の「Ω」と比較すると、高度に類似している。本件被告は原処分書において引用商標が著名商標であることを認めている。係争商標は関連する公衆にそれが提供する商品の出所が原告に関連があると誤認させるおそれがあり、係争商標は登録時商標法第23条第1項第12号前段及び現行商標法第30条第1項第11号前段規定を適用すべきである。もし参加人に高度に類似する係争商標を第14類の商品に使用することを許したならば、客観的に引用商標が元来単一の出所からのものであるという特徴や魅力は減弱又は分散する可能性が極めて高く、公衆の意識の中で、単一の連想や独創性のある印象が徐々に失われ、引用商標の識別力とその信用・名声を減損(希釈)するに至るおそれがあり、登録時商標法第23条第1項第12号後段及び現行商標法第30条第1項第11号後段規定を適用すべきである。

2.系爭商標と引用商標の指定商品と指定役務には同一又は類似の関係があり、関連する消費者が係争商標と引用商標の商品が同一の出所からのシリーズの商品だと誤認する、又は係争商標と引用商標との間に関連企業、使用許諾関係、加盟関係又はその他これらに類する関係が存在すると誤認することにより、誤認混同の状況が生じる可能性が極めて高いため、登録時商標法第23条第1項第13号及び現行商標法第30条第1項第10号規定を適用すべきである。

3.参加人は実際の経営範囲がジーンズ等の関連商品分野に限られており、引用商標がすでに置時計・掛け時計、腕時計、宝飾品等の商品分野で高い知名度を有することを知悉し、ただ乗りすることを目的として高度に類似する係争商標をそれらの商品分野において登録するよう出願した。改正前商標法第23条第1項第12、13号及び現行商標法第30条第1項第10、11号の規範目的は消費者に誤認混同を生じさせることを避けることにあり、参加人が悪意をもって係争商標を出願しなかったとしても、消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあると認められるので、前記条項を適用すべきである。

(二)被告の答弁:原告の請求を棄却し、訴訟費用は原告の負担とする。さらに以下の通り答弁する。
1.原告商標が著名なところは、「Ω」の図形と外国語「OMEGA」であり、単独の「Ω」ではない。商標の類否の判断は、商標の図案全体を観察すべきであり、本件係争商標は単純な「U」から成り、アルファベット「U」1文字を設計したもので、外観が見る者に与える印象は日本語の平仮名の「ひ」に類似している。引用商標は既有のギリシャ文字「Ω」とその英語読みの発音である「OMEGA」が上下に配置されて構成されている。二商標は外観、観念又は呼称のいずれについても違いがある。本件係争商標は如何なる意味も持たないデザイン図案であるのに対して、引用商標は既有のギリシャ文字又はその英語読み発音で、原告が創造したものではなく、係争商標と引用商標はいずれもそれぞれ相当な識別力を有する。参加人は流行衣料品及びファッションアクセサリを生産販売するTrue Religionグループに属し、係争商標は即ちTrue Religionが2002年に先にジーンズ等衣料品の商品に表彰、使用した標識であり、参加人が引用商標の信用・名声を利用又はただ乗りしようとしたものではないことが分かり、係争商標の登録出願は悪意によるものではないと認められる。客観的に係争商標は関連する公衆又は消費者に係争商標と引用商標の商品又は役務が同一の出所からのものだと誤認する、又は両者の使用者間に関連企業、使用許諾関係、加盟関係又はその他これらに類する関係が存在すると誤認することにより、誤認混同の状況が生じるおそれはなく、引用商標の識別力又は信用・名声を減損(希釈)するおそれもない。原告が韓国及び中国大陸地区で係争商標に対して提起した争議案件について、それぞれの国の主務機関はいずれも(両商標が)類似しておらず、誤認混同のおそれはないと認定している。

以上をまとめると、本件係争商標は登録時商標法第23条第1項第12号及び現行商標法第30条第1項第11号規定を適用されない。

2.消費者が実際に使用するときに誤認混同が発生したという具体的な事実証拠証明がない。つまり係争商標の登録は登録時商標法第23条第1項第13号及び商標法第30条第1項第10号規定を適用されない。

(三)参加人の答弁:原告の請求を棄却し、訴訟費用は原告の負担とする。さらに以下の通り答弁する。
1.引用商標はコンピュータサイエンスにおいて「チャイティンの定数」を代表するギリシャ文字「Ω」とその文字「Ω」の英語読みのアルファベット「OMEGA」を上下に配列し組み合わせて成る。引用商標全体の実際の使用において、「Ω」は上下反対に回転させて文字「OMEGA」と組み合わせて使用することは決してない。商標の外観又は呼称のいずれを問わず、「OMEGA」は引用商標の要部であるのに対して、係争商標は単一でデザインを施されたアルファベット「U」であり、見る者に与える印象は単一かつ強烈な印象であり、両商標は取引時に一連に称呼しても全く異なり、係争商標と引用商標にはいかなる誤認混同の可能性もない。

2.係争商標は早くから世界と台湾の関連する消費者に熟知され、且つ参加人がその商品の出所であると十分に区別できる。係争商標はさらに引用商標と併存して同一又は類似の商品において登録されているケースがあり、例えば香港では第14類において併存しており、各国の商標主務機関がいずれも係争商標と原告の引用商標は誤認混同のおそれがなく、同一又は類似の商品において併存することで各々が商標専用権を享受できると認めている。係争商標の図案も香港、メキシコ、パラグアイ、オーストラリア、ウクライナで商標を登録しており、第14類商品での使用を指定している。原告は台湾で係争商標に対して商標異議を申し立てている他、韓国、中国大陸でも参加人の係争商標に異議を申し立てている。ただし調べたところ以下の通りであった。
韓国特許庁は審査した結果、係争商標と引用商標は類似しておらず、誤認混同のおそれはないと認定しており、参加人が「腕時計」を削除したことだけで、異議申立不成立の審決を下したのではない。
中国商標局は、双方の商標の指定商品が類似しているが、係争商標と引用商標は類似していないため、消費者に出所を誤認させることがないとして、異議申立不成立の審決を下した。

3.現在の商標国際分類の実務に基づき、関連する装飾品は主に第14類商品に帰属する。調べたところ、参加人の商品デザインスタイルはニュースタイルカジュアルであり、主な機能の方向性は服飾装飾アクセサリーであるのに対して、原告の商品スタイルはクラシックでエレガントであり、機能の方向性には価値保全やコレクションもあるため、消費者は双方の装飾品類の商品を誤認し誤って購入する可能性は決してない。商品の販路の場所と役務の提供場所も大きく異なり、関連する消費者はこれらの商品が同一又は関連する出所からのものであると混同することは決してない。

4.類似の程度に対する要求については、商標の希釈化のおそれは誤認混同のおそれよりも商標の類似の程度に対する要求が高い。
係争商標と引用商標の全体の外観、呼称は類似を構成せず、消費者に誤認混同を生じさせるおそれはない。よって係争商標は引用商標を希釈化するおそれは決してなく、登録時商標法第23条第1項第12号後段及び現行商標法第30条第1項第11号後段の規定に違反していない。

5.参加人はすでに世界で最も有名でホットなカウボーイファッション及び流行アクセサリーのトップブランドの一つであり、係争商標のアルファベット「U」の創作図案デザインを突出させるだけで精一杯であり、該図案を変更して原告の引用商標の図案又は他人の図案に類似させる可能性は決してない。かつ実際の使用も関連する誤認混同を生じさせるおそれはなく、よって係争商標は登録時商標法第23条第1項第12号、第13号及び現行商標法第30条第1項第10号、第11号の規定に対するいかなる違反もない。

三 判決理由の要約
(一)引用商標は著名商標か否か:
引用商標が著名商標か否かは、係争商標が登録出願した時点を判断基準とすべきである。著名の地域は中華民国内であり、関連する事業者や消費者に普遍的に認知されていることを指す。係争商標が長期にわたって使用され、使用地域と営業拠点は国内と世界各国に遍在し、相当の品質及び信用・名声を表彰し、宣伝及び広告を持続している等の状況を総合的に判断すると、引用商標は係争商標が登録された2011年4月26日の時点で、関連の事業者又は消費者に知悉される著名商標だと認定するに堪える。

(二)係争商標は登録時の2010年商標法第23条第1項第12号及び現行商標法第30条第1項第11号に該当するか否か:
1.係争商標は関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるか否か:
(1)係争商標と引用商標の類否及びその類似の程度:
外観についてみると、本件の係争商標は添付資料の添付図1に示されている。引用商標は添付資料の添付図2-1、添付図2-2に示されている。引用商標は「Ω」と「OMEGA」が上下に排列され組み合わされて構成されるが、商標全体をみると、「Ω」という符号のラインはシンプルで、外形は熱気球に2つの翼を付けたような形をしており、商品/役務の消費者の知識水準を問わずいずれも「OMEGA」よりも印象を形成され易く、引用商標が消費者の全体的印象に影響を及ぼす要部である。係争商標のアーチの凹溝と引用商標の熱気球に似たアーチの部分は類似しており、いずれもアーチの開口部に斜めの翼又は水平の翼があり、係争商標の外観は引用商標の「Ω」符号部分の逆さ絵のようであり、商品を置く方向又は使用状態により、必ずしも真正面の商標図案が見えるとは限らない。係争商標が倒置した引用商標「Ω」に似ている状況において、引用商標の要部「Ω」に対する消費者の印象と似ており、その結果、係争商標は引用商標と極めて類似している。
観念についてみると、係争商標はアルファベットの大文字「U」をU字型の太字の凹溝にデザインしたもので、U字型凹溝の上方両側はやや垂れ下がった翼状を呈しており、その図案が伝える観念は、アルファベット「U」の変形体のようでもあり、又は日本語平仮名「ひ」のようでもあり、又は一つの容器のようでもあり、又は「Ω」の倒置のようでもあり、似たものは枚挙しきれないが、係争商標の外形が「Ω」の倒立に類似する観念も伝達できることに疑いの余地はなく、係争商標は観念において引用商標と類似しているところがある。
呼称についてみると、係争商標が「Ω」の逆さ絵の形態である状況において、その呼称は引用商標と同じである。
以上をまとめると、係争商標と引用商標は高度に類似していると認定すべきである。
(2)商標の強さ:
引用商標はギリシャ文字「Ω」とその発音「OMEGA」を上下に排列し組み合わせて成るもので、既存の符号の使用であり、商品や役務の説明という意味を含まず、「任意的商標」に該当する。消費者は直接にそれを見て出所を指示及び区別する標識で、概念上の強さ(訳注:「概念上の強さ」とは識別力のスペクトラム表における位置を指す)を有する商標である。また、引用商標が著名商標であることは前述のとおりであり、高度な市場における強さ(訳注:「市場における強さ」とは市場における認知度を指す)を有することがその要件である。引用商標の概念上の強さと市場における強さから引用商標が高い識別力を有する商標であることがわかる。
また参加人は元より関連の報道記事及び統計データ及び統一発票(領収書)を証拠として提出していたが、そのうち3篇は中国語(繁体字)の報道記事であり、かつカウボーイファッションの報道を主としたもので、係争商標が使用を指定する第14類の商品又は役務(訳注:第14類は貴金属及びその合金並びに貴金属製品又は貴金属を被覆した商品であって他の類に属さないもの。宝飾品、貴石。時計用具。)とは無関係であり、係争商標の指定商品又は指定役務が国内で長期にわたって広く使用されており、関連する消費者が普遍的に認知し、相当な市場における強さを有するとは認定し難い。
以上をまとめると、引用商標の強さは係争商標よりも高い。
(3)商品の類似性:
係争商標が使用を指定する「腕時計、置時計・掛け時計、計時用品及び精密計時機器」商品は引用商標である第33626号商標の指定商品と同一又は類似の商品に該当する。係争商品が使用を指定する「貴金属及びその合金,金、銀、白金又は貴石、半貴石製の宝飾品,貴金属帽子用装飾品、貴金属靴用装飾品,貴金属バッジ,服飾用人工宝石。ブレスレット、ピン装飾品、指輪、イヤリング、ネックレス、ブローチ、カフス、タイピン及びタイクリップ。貴石。」等商品は引用商標である第1195040号商標の指定商品と同一又は類似の商品に該当する。上記係争商標と引用商標の指定商品の用途、機能、販路等は同一又は高度に重複しており、係争商標と引用商標が高度に類似するため、係争商標をそれが指定する前記商品に使用すると、公衆に生産販売者が原告である、又は原告と関連、従属又は賛助の関係があると誤認させる可能性がある。
(4)参加人は服飾類において早くから係争商標に対するマーケティングを行っており、第14類(添付資料添付図1)の商品又は役務に使用を指定して係争商標の登録を出願し、業務を服飾関連の装飾品、時計等の事業に拡張したもので、参加人による係争商標の使用は当初から悪意がないものであり、よって関連する事業の拡張によって使用し、係争商標を引用商標と同一又は類似の商品における使用を指定して出願したことは積極的な悪意によるものではない。ただし、原告の販売場所に重複があり、係争商標を添付資料添付図1の商品に使用すると関連する公衆に誤認混同を生じさせるおそれがあると認められる。
参加人が韓国で出願した商標は自発的に指定商品から第14類商品を取り消している。係争商標は中国大陸において引用商標の指定商品である第14類商品を指定商品として登録しておらず、中国において第25類商品(訳注:被服、履物、帽子)で登録してもよいからといって、それが第14類で登録しても関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがないとは認め難い。たとえ香港で係争商標が第14類の商品での登録を許可されていても、香港とわが国の商標審査法制は異なり、審査基準も異なるため、香港で登録を許可されたことを引用・類比してわが国でも登録を許可すべきだと主張することはできず、なお当裁判所の前記判断に影響しない。

2.係争商標が引用商標の識別力を減損(希釈)するおそれの有無:
関連する消費者が係争商標に接触すると、引用商標の指定商品を連想して、単一の出所から引用商標を指示しやすく、係争商標商品の出所を指示する商標に変化する可能性があるため、係争商標は引用商標の識別力を希釈化又は弱化する。係争商標が添付資料添付図1の商品での使用を指定することは、2010年当時の商標法第23条第1項第12号後段及び現行商標法第30条第1項第11号後段の登録できない事項に該当し、商標異議事由が存在する。

(三)係争商標が登録時(2010年当時)商標法第23条第1項第13号及び現行商標法第30条第1項第10号に該当するか否か:
「同一又は類似の商品又は役務における他人の登録商標又は先に出願された商標と同一又は類似であり、関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるもの」は登録してはならないため、係争商標は2010年当時の商標法第23条第1項第13号及び現行商標法第30条第1項第10号に該当する。

(四)よって(1)原処分の「登録当時商標法第23条第1項第12、13号及び(現行)商標法第30条第1項第10、11号の部分の主張に対する異議申立不成立」部分及び訴願決定を共に取り消す、(2)被告に対して第01585597号「U(device)」商標の登録取消処分を行うよう命じるという原告の請求には法に合わないところがなく、許可すべきである。

以上の次第で、原告の主張には理由があり、よって智慧財産案件審理法(知的財産案件審理法)第1条、行政訴訟法第98条第1項前段に基づき、主文のとおり判決する。

2015年4月17日
知的財産裁判所第三法廷
裁判長 蔡惠如
裁判官 張銘晃
裁判官 杜惠錦

2015年4月20日
書記官 林佳蘋
 
OMEGA 

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