青緑色の背景とMの文字、「ヘアオイル」外包装が酷似で商標権侵害と判決

2015-05-27 2014年
■ 判決分類:商標權

I 青緑色の背景とMの文字、「ヘアオイル」外包装が酷似で商標権侵害と判決

■ ハイライト
「MOROCCANOIL(中国語名:摩洛哥優油)」の製造元であるMoroccanoil Israel社は、瑞鈦実業有限公司(Jui-Tai Precision Ind. Co.、以下「瑞鈦公司」)が製造する「頂級摩洛哥黄金優油(Magic morocco hairoil)」が権利を侵害しているとして製造元以外に、販売代理店の汰苪国際有限公司(TaiRai International Corp.、以下「汰苪公司」)と小売店の台湾屈臣氏個人用品商店股份有限公司(Personal Care Store(Taiwan) Co., Limited、以下「屈臣氏公司」)に対しても告訴を提起した。知的財産裁判所は被告3社に敗訴の第一審判決を言い渡すとともに、賠償金242万新台湾ドルの支払いを命じた。
判決文によると、Moroccanoil Israel社の商標における「MOROCCANOIL」の文字は「モロッカンオイル」を意味しており、先天的識別力(生来的識別力)を有しない記述的標章であるが、同社が積極的にマーケティングを行い知名度を高めたため、関連する消費者が特定の出所を示し(他人の商品・役務と)区別できる標章とみなすことができ、後天的識別力(使用による識別力)を取得している。さらに青緑色の地にオレンジ色の大きな文字「M」と白い小さな文字の「MOROCCANOIL」という図案と配色を有する商標は識別力を有している。
瑞鈦公司の製品の外包裝における「morocco hairoil」は白い字体で中央の目立つ位置に配置されており、さらに青緑色の地にオレンジ色の大きな文字「M」が組み合わせられ、消費者に与える印象は鮮明であり、マーケティングを目的とし、商標として使用されている。加えて、両商品の外包裝は青緑の地、オレンジ色の大きな文字「M」及び「モロッカンオイル」を意味する白色のアルファベットを有するという印象があり、またいずれも「morocc」から始まり「oil」で終わる語句であるため、両者の外観、観念及び称呼は酷似している。両商品はいずれもヘアトリートメントオイルであり、消費者は両商品が同一の出所、又は関連する出所からのものであると誤認しえるため、誤認混同のおそれがあり、Moroccanoil Israel社の商標権は侵害されている。

II 判決内容の要約

知的財産裁判所民事判決
【裁判番号】102年度民商訴字第19号
【裁判期日】2014年5月5日
【裁判事由】商標権侵害行為の排除等

原告 Moroccanoil Israel Ltd.
被告 瑞鈦実業有限公司(Jui-Tai Precision Ind. Co.)
     汰芮国際有限公司(TaiRai International Corp.)
及び上記二者の法定代理人 陳○盛
被告 台湾屈臣氏個人用品商店股份有限公司(Personal Care Store(Taiwan) Co., Limited)
及び法定代理人 柏○勤

上記当事者間における商標権侵害行為の排除等事件について、本裁判所は2014年4月14日口頭弁論を終え、次の通りに判決する。

主文
被告の瑞鈦実業有限公司、汰芮国際有限公司、台湾屈臣氏個人用品商店股份有限公司は、シャンプー、ヘアリンス、ヘアトリートメントオイル、ヘアパック若しくはその他のヘアケア製品における第01336554号登記商標(以下「554商標」)及び第01336555号登記商標(以下「555商標」)と同一又は類似の文字又は図案の使用、又はウェブサイト、商品カタログ、広告文書における上記二登録商標と同一又は類似の文字又は図案の使用、又は前述の商品の所持、陳列、販売、輸出又は輸入を行ってはならない。
被告の瑞鈦実業有限公司、汰芮国際有限公司及び台湾屈臣氏個人用品商店股份有限公司は連帯で原告に242万7915新台湾ドル及びこれに対する2014年3月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
被告の陳○盛は被告の瑞鈦実業有限公司と連帯で原告に242万7915新台湾ドル及びこれに対する2014年3月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
被告の陳○盛は被告の汰芮國際有限公司と連帯で原告に242万7915新台湾ドル及びこれに対する2014年3月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
被告の柏○勤は被告の台湾屈臣氏個人用品商店股份有限公司と連帯で原告に242万7915新台湾ドル及びこれに対する2014年3月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
以上第2項乃至第5項について被告のいずれかがすでに給付義務を履行したとき、その他の被告はすでに給付された範囲内で給付義務が免除される。
訴訟費は十分の七を被告の負担、その余を原告の負担とする。
本判決第1項は、原告が165万新台湾ドル又は同額の瑞興商業銀行発行の譲渡可能定期預金証書を担保として供託した後に仮執行を行うことができる。
判決第2乃至第5項は、原告が80万新台湾ドル又は同額の瑞興商業銀行発行の譲渡可能定期預金証書を担保として供託した後に仮執行を行うことができる。ただし、被告が242万7915新台湾ドルを原告に担保として供託したときは、仮執行を免脱できる。
原告のその他仮執行宣言の申立てを却下する。

一 事実要約
原告は554商標と555商標の商標権者であり、商標の専用期間はそれぞれ2008年11月16日から2018年11月15日まで、2008年11月16日から2018年11月15日までである。原告はモロッカンオイル関連ヘアケア製品を市場において最初に商品化した企業で、市場のリーダーでもあり、独特なブランドイメージを築き上げている。青緑色の地にオレンジ色の大きな文字「M」及び白い小さな文字「MOROCCANOIL」を社名と組み合わせた包装デザインを最初に創作し、原告ブランドの著名なトレードドレスとなっている。被告の瑞鈦実業有限公司(以下「瑞鈦公司」)は「頂級摩洛哥黄金優油(Magic morocco hairoil)」(以下「係争商品」)を生産し、被告の汰芮国際有限公司(以下「汰芮公司」)が係争商品の販売代理を行い、被告の台湾屈臣氏個人用品商店股份有限公司(以下「屈臣氏公司」)がそれの経営する支店及びオンラインショップで係争商品の販売を行った。係争商品と原告のモロッカンオイルは同じくヘアトリートメントオイルであり、係争商品の包装は係争商標と高度に類似しており、消費者に誤認混同の生じさせるおそれがある。さらに被告等が不当利得のために原告の外包装を盗用した行為は、係争商品が原告のモロッカンオイルシリーズに属すると消費者に誤認させるに足るもので、それが原告の業務上の信用に便乗しようとする意図は明らかであり、取引の秩序に影響を与えている状況がある。

二 両方当事者の請求内容
(一)原告の請求:
1.被告等は連帯で原告に419万7480新台湾ドルとこれに対する起訴状副本送達の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2.被告等はシャンプー、ヘアリンス、ヘアトリートメントオイル、ヘアパック若しくはその他のヘアケア製品における554商標及び555商標と同一又は類似の文字又は図案の使用、又はウェブサイト、商品カタログ、広告における554商標及び555商標と同一又は類似の文字又は図案の使用、又は前述の商品の所持、陳列、販売、輸出又は輸入を行ってはならない。
3.訴訟費は被告等の連帯負担とする。
4.第1項乃至第3項の請求について、原告は現金又は同額の瑞興商業銀行発行の譲渡可能定期預金証書を担保として供託するので、仮執行宣言を申し立てる。
(二)被告の答弁:
原告の請求を棄却する。不利な判決を受けたときは、担保を供託するので、仮執行免脱宣言を申し立てる。

三 判決理由の要約

(一)係争商標は識別力を有する:
「MOROCCANOIL」の文字は「モロッカンオイル」を意味し、ヘアトリートメントオイルに使用され、客観的にみて関連する消費者に商品の成分や産地を容易に理解させることができる説明であり、先天的識別力(生来的識別力)を有しない記述的標章である。しかし前述の原告が提出した使用に関する資料によると、原告がすでに積極的に相当のリソースを広告に投入し、係争商標のマーケティングを行い知名度を高めたため、関連する消費者が特定の出所を示し(他人の商品・役務と)区別できる標章とみなすことができ、後天的識別力(使用による識別力)を取得していると認めるに足る。

(二)係争商品は青緑色の地にオレンジ色の大きな文字「M」と白い小さな文字の「morocco hairoil」が組み合わされ、商標として使用されている:
係争商品の「morocco hairoil」は白い文字で中央の目立つ位置に配置されており、さらに青緑色の地にオレンジ色の大きな文字「M」が組み合わされ、消費者に与える印象は鮮明であり、マーケティングを目的とし、消費者の注意を引き、出所を表彰して他人の商品と区別させる商標として使用されていると認められる。さらに係争商品の包装には青緑色の地にオレンジ色の大きな文字「M」と白い小さな字体の「morocco hairoil」が組み合わされており、青緑色の地にオレンジ色の大きな文字「M」と小さな文字「MOROCCANOIL」が組み合わされている554商標とは、消費者がそれを見た時の印象が酷似しており、係争商標を模倣しようとした意図は極めて明らかである。たとえ係争商品の原料がモロッコ産だとしても、係争商品の包装が青緑色の地にオレンジ色の大きな文字「M」と白い小さな字体の「morocco hairoil」を組み合わせたのは、産地や出所を説明しただけで商標として使用していないとは言い難い。

(三)係争商品は同一の商品において係争商標に類似した商標を使用した商品であり、関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがある:
1.いわゆる「関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがある」とは、両商標が同一又は類似を構成しているため、同一又は類似の商品又は役務に関連する消費者が同一商標であると誤認する、又は同一商標であるとは誤認するには至らないものの、両商標の商品が同一の出所からのシリーズ商品であると誤認する可能性が極めて高い、又は両商標の使用者の間に関連企業、使用許諾関係、加盟関係又はその他これらに類する関係が存在すると誤認させることをいう。「商標の類似」及び「商品の類似」は誤認混同のおそれを判断する必須要素である。その他の要因は誤認混同の程度を増減する補助判断要素であり、各補助要素を逐一判断する必要はない。商標が類似し、かつ商品も類似しており、その他の補助判断要素による混同程度の軽減がないときは、後願の商標は消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるものとなる。

2.商標識別力の強弱:
原告は積極的にマーケティングを行い、商標を使用して、後天的識別力(使用による識別力)を取得し、相当の知名度を得ているので、係争商標は相当の識別力を具えている。

3. 商標の類否及びその類似性の程度:
商標の外観又は観念における誤認混同の有無を酌量するとき、客観的事実に基づくべきであり、以下の原則で判断すべきである。一般の知識・経験を有する消費者が購入時に通常用いる程度の注意をもって見た場合を基準とする。商標の文字、図案又は記号は時間と場所を異にすることを前提とした離隔的観察を行う。商標が文字、図案、又は記号を結合したものであるときは、その各部分について観察し、要部を構成する部分を基準とする。係争商品は青緑色の地にオレンジ色の大きな文字「M」と白い「morocco hairoil」、「Magic」、「頂級摩洛哥黄金優油」等の文字が組み合わされ、オレンジ色の大きな文字「M」の上には1枚の葉が、下には草花の図案が配置されている。一方、554商標は青緑色の地にオレンジ色の大きな文字「M」と白い「MOROCCANOIL」が組み合わされ、555商標は「MOROCCANOIL」の文字である。一般の知識・経験を有する消費者が購入時に通常用いる程度の注意をもって時間と場所を異にして隔離的かつ全体的に観察したとき、両者の外観、観念及び称呼はいずれも酷似しており、関連する消費者が両商品を同一の出所からのものである、又は異なるものの関連する出所からのものであると誤認混同する可能性があり、高度に類似する商標であり、その類似度は行為者には主観的に模倣の意図が有ったと認めるに足る程度に達している。

4. 商品の類否及びその類似の程度:
係争商品はヘアトリートメントオイルであり、係争商標が使用を指定するヘアケア商品とは同一の商品に属する。

以上をまとめると、本裁判所は係争商標が相当な識別力を有し、両商標の類似度が極めて高く、指定商品も同一である等の要素を総合的に判断して、関連する消費者は両商標の商品が同一の出所又は異なるものの関連する出所からの商品であると誤認する可能性が高く、誤認混同のおそれがある。被告の瑞鈦公司、汰芮公司、屈臣氏公司は係争商標に類似する商標を同一の商品に使用した係争商品をそれぞれ製造、販売しているため、係争商標権を侵害している。

(四)原告による商標法第69条第1項、公平交易法(不正競争防止法、独占禁止法などに相当)第30条に基づく侵害排除請求部分:
調べたところ、被告の瑞鈦公司、汰芮公司及び屈臣氏公司にはそれぞれ係争商品を製造、販売した行為があり、同一の商品に係争商標に類似する商標を使用し、関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあり、係争商標権の侵害を構成している。原告は商標法第69条第1項に基づき被告の瑞汰公司、汰芮公司及び屈臣氏公司に対してシャンプー、ヘアリンス、ヘアトリートメントオイル、ヘアパック若しくはその他のヘアケア製品における係争商標と同一又は類似の文字又は図案の使用、又はウェブサイト、商品カタログ、広告における係争商標と同一又は類似の文字又は図案の使用、又は前述の商品の所持、陳列、販売、輸出又は輸入を行わないよう請求することには理由があり、許可すべきである。また原告は商標法第69条第1項に基づき、上記会社に対する侵害排除請求について許可をすでに得た。公平交易法第30条が規定する主体は「事業者」であるため、原告のそれに基づく被告の陳〇盛、柏〇勤に対する主張については、原告の公平交易法第30条の請求権基礎を審理する必要がないことをここに併せて述べておく。

(五)原告が商標法第69条第3項、第71条第1項第3号、公平交易法第31条、公司法(会社法)第23条第2項に基づき被告に対して連帯で419万7480新台湾ドルと本起訴状副本送達の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を原告に支払うよう請求している部分:
たとえ係争商品の外包装が被告の瑞鈦公司、汰芮公司から○○公司にデザインを委託したものであっても、被告の瑞鈦公司、汰芮公司は委託者として事前に委任事務について指示する権利があり、事後にも受託者の作業成果について受領するか否かを認可する権限があり、○○公司がどのようにデザインするかを問わず、被告の瑞鈦公司、汰芮公司はすべて受け入れるしかなく口を挿む余地が無かったというようなことはなく、被告の瑞鈦公司、汰芮公司は○○公司のデザインを認可し、実際に係争商品の外包装に使用した主体であるので、係争商品が使用する商標が係争商標を侵害したことについて注意義務及び注意能力が無かったと言い訳をして責任を逃れることはできない。さらに前述の係争商品が使用する商標と係争商標とは、行為者が主観的に模倣を意図したと認めるほど高度に類似しており、被告の瑞鈦公司と汰芮公司の係争商標侵害は故意であったと認めるべきである。
被告の屈臣氏公司は多種の商品を取り扱う小売業者であるが、各種商品を販売して営利活動を行うため、その営業において他人の権利を侵害していないかどうか注意義務を負うべきである。また被告の屈臣氏公司は会社組織を有し、使用できる人材と物質のリソースは自然人より豊富であるため、その注意能力は自然人より高いはずである。本裁判所は被告の屈臣氏公司が係争商品を販売した当初から、注意義務を尽くさず商標権を侵害した過失があったと認める。
以上をまとめると、被告の瑞鈦公司、汰芮公司及び屈臣氏公司には主観的にそれぞれ故意又は過失による係争商標権の侵害があり、損害賠償責任を負うべきである。

損害賠償金額の算出:
商標法第71条第1項第3号の規定によると、商標権者が損害賠償を請求するときは、押収した商標権侵害に係る商品の小売単価の1500倍以下の金額を損害額としてもよい。ただし、押収した商品が1500点を超えるときは、その総額で賠償金額を定める。
商標法第71条第1項第3号でいう「小売単価」とは、商品が通常の状況で小売する常態価格を指し、偶発的な非常態価格ではない。原告が提出した領収書(本裁判所ファイル(一)第55頁)によると、係争商品は399新台湾ドルで、「一つ買うと一つおまけ」として販売されていた。これが偶発的なセール価格だったのか常態の小売価格だったのかについては、被告の屈臣氏公司が係争商品を販売するサイト(本裁判所ファイル(一)第51至54頁)を参酌したところ、係争商品のネット価格も399新台湾ドルであり、「一つ買うと一つおまけ」という注記はなく、係争商品の常態的な小売価格は399新台湾ドルであり、一つ買う毎に一つおまけはセール価格だと認めるべきである。押収商品は1500点を越えているため、その総額は小売価格399新台湾ドル×押収点数6085点で、つまり計242万7915新台湾ドルが賠償金額となる。

被告の連帯責任:
権利侵害行為者間に意思の連絡がある必要はなく、数人が不法に他人の権利を侵害し、各行為者の行為がいずれも損害をもたらす共同の原因であるならば、それはいわゆる「行為の関連共同性」であり、共同権利侵害行為(共同不法行為)が成立するに足る(司法院66年6月1日(66)院台参字第0578号令例変字第1号を参照)。被告の瑞鈦公司、汰芮公司及び屈臣氏公司はそれぞれ係争商品の製造、販売代理、小売を行い係争商標権を侵害したため、該行為はいずれも損害の共同原因であり、共同権利侵害行為である。

また、公司法第23条第2項には「会社の代表者が会社の業務執行につき、法令に違反して他人が損害を受けたときは、その他人に対して会社と連帯して賠償の責を負うべきである」と規定されている。係争商品の製造、販売はそれぞれ上記会社の業務の一つであり、それぞれ被告の陳〇盛、柏〇勤は会社の事務と関連する範囲を処理すべきであり、該業務の執行は原告の商標権を侵害しているため、被告の陳〇盛、柏〇勤はいずれも公司法第23条第2項に基づきそれぞれ被告である3社とともに連帯で損害賠償責任を負うべきである。

民法第272条には、連帯債務の成立は明示がある場合又は法律に規定がある場合に限ると規定されている。本裁判所は被告の瑞鈦公司、汰芮公司、屈臣氏公司の間、被告の陳〇盛と被告の瑞鈦公司との間、被告の陳〇盛と被告の汰芮公司との間、被告の柏〇勤と被告の屈臣氏公司との間でそれぞれ連帯賠償責任を負うことを許可することのみでき、以上は不真正連帯債務の法律関係が成立する。

本件の事実証拠は明らかであり、双方のその他の攻撃防御方法は審理したところ判決結果に影響を与えず、一一解説しない。

2014年5月5日
知的財産裁判所第一法廷
裁判官 欧陽漢菁

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