公平交易委員会の公平交易法第21条案件に関する処理原則 2025-07-01
2025-07-09 公平取引法
公平交易委員会の公平交易法第21条案件に関する処理原則
83.8.31.第151回委員会議通過
85.12.24.第269回委員会議全文改正
86.10.15.第311回委員会議第22点、第23点改正;第26点削除
88.4.6.第387回委員会議第6点及び第16点改正
88.11.3.第417回委員会議第16点及び第21点改正
91.9.26.第568回委員会議全文改正
91.11.5.公参字第0910010812号令公布
94.1.13.第688回委員会議名称改正
94.2.24.公法字第0940001278号令公布
94.8.26.公法字第0940006949号令公布第13点、第23点改正
96.11.15第836回委員会議全文改正
96.11.30.公参字第0960010188号令公布
98.11.11.第940回委員会議改正
98.11.19.公参字第0980010463号令公布
99.2.10.第954回委員会議
99.2.25.公参字第0990001296号令公布改正第13点、第14点、第19点及び第21点
99.9.29第986次委員会議改正
99.10.13公参字第0990007339号令公布
101.2.8.第1057次委員会議名称改正、第1点、第20点、第22点及び第15点付表一
101.3.3公競字第1011460190号令公布
102.12.11第1153次委員会議全文改正
102.12.23公競字第10214618371号令公布
104.3.4第1217次委員会議第2点、第18点、第20点改正
104.3.12公競字第10414601834号令公布
105.11.2第1304次委員会議一部規定改正
105.11.14公競字第10514613231号令公布
110.5.5公競字第110146091号令公布
111.8.17 公法字第1111560365号令公布
114.6.11第1756次委員会議一部規定改正
114.7.1公競字第1141461018号令公布
第一章 総則
一、公平交易委員会(以下本会と称する)は、事業者の公平競争を確保し、消費者の権益を保障し、公平交易法(以下本法と称する)第21条を効果的に執行し、事業者が商品(役務)または広告の上において、或いはその他公衆に知らせる方法によって、虚偽不実もしくは錯誤に導く表示又は標記をすることを禁止するために、本処理原則を制定する。
二、本法第22条第二項でいうその他集客効果のある関連事項とは、一切の経済価値があるその他の直接の取引対象ではないが取引決定に影響するに十分な事項であり、例えば事業者の身分、資格、営業状況、他事業者や公益団体又は政府機関との関係、事業者が当該取引において附帯提供した景品、プレゼント、抽選商品(サービス)の内容とその当選確率及びその他事業者の商品(役務)の比較項目等である。
三、本法第21条において、その他公衆に知らせる方法とは、直接または間接的にインターネットもしくは実体を用いた特定多数の人、非特定の一般もしくは関係公衆に見聞させる伝播行為を指す。
これにはソーシャルネットワークサービスまたは、通信ソフトのグループ交信、 製品(サービス)の説明会、事業主の情報提供による報道または刊行、販売員の口頭での商品(サービス)宣伝による情報の流布等も含まれる。
四、本法第21条にいう表示または標記については、文字、言語、音、図形、記号、数字、映像、色、形状、動作、物体もしくはその他方法により商業価値を有する情報または観念を表現し、もしくは伝播するに足りる行為をいう。
五、本法第21条においていう虚偽不実とは、表示または標記が事実と一致せず、その差異が一般もしくは関係公衆に受け入れられず、錯誤の認知または決定に導くおそれがあるものをいう。
六、本法第21条にいう錯誤に導くとは、表示または標記が事実と一致するか否かにかかわらず、一般、もしくは関係公衆を錯誤の認知または決定に導くおそれがあるものをいう。
七、虚偽不実または錯誤に導く表示もしくは標記を判断する原則は以下の通り。:
(一) 表示または標記は関連取引相手の普通の注意力の認知により、虚偽不実もしくは錯誤に導く事例があるか否かについて判断すべきである。
(二) 表示または標記の内容を対比もしくは特別顕著な方法により行って、特別顕著な主要部分が消費者が取引するか否かを決定する主要要素になりやすい場合、当該特別顕著な主要部分を単独で観察した後、判定することができる。
(三) 表示または標記について隔離的観察をすると、たしかに真実であるが、併せて観察した後の全体イメージ及び効果に、関連取引相手を錯誤の認知または決定に導くおそれがある場合、それは錯誤に導くということである。
(四) 表示または標記に関する重要な取引情報内容について、版面のレイアウト、位置及びフォントサイズのバランスが明らかに不適切であり、関連取引相手を錯誤の認知または決定に導くおそれがある。
(五) 表示または標記に関する負担または制限条件を十分に開示せずに、関連取引相手を錯誤の認知または決定に導くおそれがある。
(六) 表示または標記が客観的に多重の合理的な解釈を有する時、その中の、一つが真実である場合、不実の部分がないとみなす。但し、錯誤に導く意図が明確である場合、この限りではない。
(七) 表示または標記と実際の状況の差異程度。
(八) 表示または標記の内容が、通常の知識経験を有する関連取引相手の合理的な判断による取引の決定に十分に影響するかどうか。
(九) 表示または標記の内容の、競合する事業者及び取引相手に対する経済的利益の影響。
表示または標記の内容の実情との不一致の程度は専門主務機関、または公正、客観的で専門的な機構の意見を参考にした上で判断することができる。
八、告発者が告発する際は下記を提出しなければならない。
(一) 書面または電子書類に具体的な内容、並びに真実の氏名、住所を明記した上で、口頭で又は電話でこれを行う場合は、本会で記録を作成し、これに基づいて処理する。
(二) 関連商品、包裝、広告等必要な事実証拠を提出し、並びに他事業者がなした表示または表徵が虚偽不実である、または人の錯誤を招くものであるかを、関連取引相手が一般的経験に基づき判断する際に、その関連取引相手が十分に疑いをもつこと、及びその受ける損害を疎明する。
(三) 他人に告発を委託する場合は、委任状を提出しなければならない。
九、 本会が告発案件を受理するときは、先ず下記事項について審理しなければならない。
(一) 前点の規定を満たしているか。満たしていない場合、不受理とし、告発者に別途告発するよう要請することができる。
(二) 訴えが本会の職務範囲に入るものか。もし訴えが民刑事またはその他機関の職務範囲にある案件であるときは、本会の職務範囲ではないと返信するか、または関連主務機関による処理に回すことができる。
(三) 案件が既に処断権の時効が完成しているか。告発者が添付した資料により、明らかに告発案件の処断権の時効が完成していると認められるときは、不受理とすることができる。
(四) 告発者が告発した表示または表徵によって損害または不利益を被ったか。競争事業者ではない、または取引相手ではない者が告発を提起した場合、告発者に不利益を被った具体的な事実証拠を添付して別途告発するよう書簡で返信することができる。
十、 本法第21条の案件について、本会とその他主務機関は特別法が一般法に優るとの原則に基づき、分担する。前項による分担の結果、各主務機関に移送して処理を要請する案件の類型は、付表一のとおり。
十一、表示または標記について虚偽不実もしくは錯誤に導く案件類型の例示は付表二の通り。
付表一 各主務機関に移送し、処理する案件の類型表
| 案件類型 | 主務機関 | |
| 一 | 商品または役務の広告内容に医療効能があると暗示するもの | 衛生福利部 |
| 二 | 食品、健康食品、市販乳製品、化粧品、薬物等の標示及び広告 | 衛生福利部 |
| 三 | 医療広告 | 衛生福利部 |
| 四 | 人体器官保存庫の広告 | 衛生福利部 |
| 五 | 一般商品の標示 | 経済部 |
| 六 | 種苗販売の標示 | 農業部 |
| 七 | 農業、肥料、飼料、種畜禽又は種源、動物用薬品、ペット飼料等の標示及び広告 | 農業部 |
| 八 | 市場卸売段階の農産品標示、市販包装米の標示、生産販売履歴の標示、有機食品の標示及び広告 | 農業部 |
| 九 | 農産品広告、市場小売段階の農産品標示、市販包装米の広告 | 衛生福利部 |
| 十 | 獣医師が業務について掲載した広告 | 農業部 |
| 十一 | 酒たばこ標示、酒類広告 | 財政部国庫署 |
| 十二 | 立案済みの補習班広告 | 直轄市、県(市)管轄教育行政機関 |
| 十三 | 就業の紹介又は従業員募集に不実な広告があるもの | 労働部 |
| 十四 | 職業訓練機構の募集広告又は案内内容が不実であるもの | 労働部 |
| 十五 | 旅行サービス広告 | 交通部観光署 |
| 十六 | 証券又は先物取引業が虚偽不実又は錯誤に導く広告をなしたもの | 金融監督管理委員会 |
| 十七 | 法に基づいた会計士資格を取得せずに広告を掲載し、会計士資格があると人に誤認させる案件 | 金融監督管理委員会 |
| 十八 | 金融関連法規が規定する広告にかかわるもの | 金融監督管理委員会 |
| 十九 | 移民業務に関する広告 | 内政部 |
| 二十 | 不動産仲介業広告、不動産仲介業管理条例の規定の範疇にあるもの | 内政部 |
| 二十一 | 国際(越境)結婚紹介広告 | 内政部 |
| 二十二 |
その他、本会とその他行政機関が協議した結果、又は特別法は一般法に優るという原則に基づき、他機関が先に処理すべきもの。 |
その他機関 |
付表二 表示または標記が虚偽不実もしくは錯誤に導く案件類型例示
| 項目 | 案件類型 |
| 一 | 表示または標記が、事業主体が他事業者の(総)代理商、(総) 販売店、支店機構、メンテナンスセンターまたはサービスセンター等の一定の資格、信用があるか、もしくはその他取引相手をひきつけ、取引できるものであると人に誤認させるもの。 |
| 二 | 表示または標記が、政府機関、公益団体が主催もしくは協力機関、或いは政府機関、公益団体と関係があると人に誤認させるもの。 |
| 三 | 表示または標記が、他事業者の名称もしくは製品ブランドが既に変更されたと人に誤認させるもの。 |
| 四 |
表示または標記が、営業規模、事業者もしくは商品(役務)ブランドの創立時期もしくは存続期間を誇張し、且つその開きが大きすぎるもの。 |
| 五 |
表示または標記が、他人の技術(協力)または許諾を得ていると偽称するもの。 |
| 六 | 表示または標記が、既に特定の賞を取得していると人に誤認させ、商品(役務)の地位を引き上げるもの。 |
| 七 | 表示または標記が、特許、商標の許諾もしくはその他知的財産権を取得していると人に誤認させるもの。 |
| 八 |
表示または標記が、特定商品(役務)の独占的な供給者であると人に誤認させるもの。 |
| 九 | 表示または標記が、その商品(役務)が責任保険をかけているものであると人に誤認させるもの。 |
| 十 | 表示または標記の価格が、長期的に実際の価格と一致せず、且つその開きが大きすぎるもの。 |
| 十一 |
長期的に特価または類似した名義により価格を表示しているが、実際は本来の価格であるもの。 |
| 十二 | 最低価格の表示があるが、最低又は特別価格の商品(役務)と一致しないか、または一致する商品(役務)の数量が少なすぎて、一般人または関連大衆が受け入れ困難なもの。 |
| 十三 |
表示または標記が、一定の価格を支払うと宣伝する商品(役務)を得られると人に誤認させるもの。 |
| 十四 |
表示または標記の具体的な数字が、実際と一致せず、その開きが一般人または関連大衆が受け入れられる程度をこえるもの。 |
| 十五 | 表示または標記が説明する役務の項目もしくは等級と、実際との開きが一般人または関連大衆が受け入れられる程度をこえるもの。 |
| 十六 |
表示または標記がそれ自体または比較する商品(役務)が一定の品質を有すると説明しているが、その開きが一般の取引相手が受け入れられる程度をこえるもの。 |
| 十七 | 表示または標記が、商品(役務)が既に政府機関またはその他事業機構により発行された証明もしくは許可を得ていると人に誤認させるもの。 |
| 十八 | 表示または標記が、公文書の記載を援引し、商品(役務)品質について人に誤認させるもの。 |
| 十九 |
表示または標記が、出版品の実際の演出者、作成者もしくは制作参加者について人に誤認させるもの。 |
| 二十 |
表示または標記が、商品に特定の機能があると人に誤認させ、且つその開きが一般人または関連大衆が受け入れられる程度をこえるもの。 |
| 二一 | 実際は条件、負担、期間またはその他制限等があるのに、表示または標記で明示しないもの。 |
| 二二 |
表示または標記が、異なる資格、性質、品質の商品(役務)を併せて論述し、その言及する商品(役務)にすべて同一の資格、性質、品質があると人に誤認させるもの。 |
| 二三 |
製品の原産地(国) の表示または標記が、当該原産地(国)で生産、または製造されるものであると人に誤認させるもの。但し、当該産地(国)名称が既に製品通用の説明である場合、この限りではない。 |
| 二四 | 投資性商品または役務を販売する事業者による表示、もしくは標記が、加盟者または販売店が巨額の収入を得ていると人に誤認させるもの。 |
| 二五 | 表示または標記が、商品(役務)に一定の効果があると説明しているが、科学学理または実験の根拠がないもの。 |
| 二六 |
表示または標記の利率が、実際に成約した利率と一致せず、その開きが一般人または関連大衆が受け入れられる程度をこえるもの。 |
| 二七 | 表示または標記が、その商品(役務)製造者もしくは提供者であると人に誤認させるもの。 |
| 二八 |
表示または標記が、政府が特定資格、公職試験もしくは特定業界の検定試験を主催すると人に誤認させるもの。 |
| 二九 |
広告で「第一」、「チャンピオン」、「最多」、「最大」等最高級の客観的な事実の陳述語を使用しているが、販売の数字または意見調査等の証明できる客観的なデータがないもの。 |
| 三十 | 表示または標記が、取引リスクを開示していない、または開示方法がその商品(役務)の提供が合法であると人に誤認させるもの。 |
| 三十一 |
表示または標記の景品(または賞品や懸賞抽選)キャンペーンの内容、参加方法等と実際が不一致である。または附帯条件、負担またはその他制限を明示していないもの。 |
| 三十二 | 表示または標記が、有料で購入する抽選商品の当選確率または賞品内容が実情と不一致で、その開きが一般人または関連大衆が受け入れられる程度をこえるもの |









