税関による著作権又は製版権侵害品差止の実施弁法 2005-01-27
2005-01-31 その他
税関による著作権又は製版権侵害品差止の実施弁法
公布日:1998年6月8日
改正日:2005年1月27日
2005年1月27日経済部経智字第 09304609880号令、財政部台財関字第09305506800号令により第2、3、5条条文を改正公布
第 1 条
本弁法は著作権法(以下本法と略称)第90條の2の規定に基づき制定する。
第 2 条
著作権者又は製版権者が本法第90條の1第1項の規定に基づき、輸入若しくは輸出されたその著作権又は製版権の侵害に係る物品に対し、税関に差止めを申立てる場合、差止めを受ける者が差止めにより蒙る損害賠償の担保として、その輸入貨物について税関が計算した課税価格又は輸出貨物のFOB価格に相当する保証金を提供しなければならず、並びに書面を以て次の事項を説明し、貨物輸出入地の税関に申立てなければならない。
一、著作権又は製版権を享有していること。
二、侵害品を弁別するに足りる叙述。
三、侵害事実。
前項第1号及び第3号の事項について疎明すべきである。
第1項の補償金について、次の担保でこれに代えることができる:
一、政府発行の公債。
二、銀行定期預金証書。
三、信用合作社定期預金証書。
四、信託投資会社一年以上の普通信託証憑。
五、与信機関の保証。
前項第1号から第4号の担保は、税関に質権を設定しなければならない。
第 3 条
税関は、差止めの申立てについて、審査の上、本法第90条の1第2項及び前条の規定に該当する物品を直ちに差止めなければならない。
差止めの申立てに補正が必要な場合、税関は直ちに申立人に補正を通知しなければならない。補正前、通関手続は影響を受けない。
第 4 条
(削除)
第 5 条
申立人又は被差止人は、本法第90条の1第4項の規定に基づいて、差し止め品の検査を申請する場合、書面で貨物輸出入地の税関に行わなければならない。
前項の検査は、税関が指定した時間、場所及び方法で行わなければならない。
税関は前項の指定時に、差し止め品の機密資料の保護を損なわないように注意しなければならない。
第 6 条
差し止め品が裁判所の判決により著作権又は製版権を侵害するものであると認められた場合、税関は申立人の書面申請に応じて、差し止め品の数量及び輸出者、輸入者及び荷受人の氏名又は名称及び住所を申立人に告知することができる。
第 7 条
本弁法は公布日より施行する。









