消費者保護法 2015-06-17

2015-06-22 その他

消費者保護法

2015年6月17日改正

2015年6月17日総統華総一義字第 10400070691 号令により第 2、8、11-1、13、17、18、19、22、29、39~41、44-1、45、45-4、46、49、51、57、58、60、62、64 条条文及び第三節節節名改正公布、第 17-1、19-2、56-1 条条文新設、第 19-1 条条文削除、並びに公布日より施行。但し第 2 条第 10、11 号及び第 18~19-2 条条文の施行日は、行政院が定める。
2015年12月31日行政院院台消保字第 1040155873 号令により第 2  条第 10、11 号及び第 18~19-2 条公布、2016年1月1日より施行。


第一章 総則

第 1 条(立法目的及び適用準則)
消費者権益を保護し、消費生活の安全促進と品質向上のため、本法を制定する。
消費者保護については本法の規定を適用し、本法に規定していないものは他の法律の規定を適用する。

第 2 条    (名詞の定義)
本法において使用する用語の定義は以下のとおりである。
1.消費者とは、消費を目的として取引し、商品を使用、又は役務を受ける者をいう。
2.企業経営者とは、商品の設計、生産、製造、輸入、代理販売又は役務提供を営む者をいう。
3.消費関係とは、消費者と企業経営者との間に商品又は役務について発生した法律関係をいう。
4.消費争議とは、、消費者と企業経営者との間で商品若しくは役務について生じた争議をいう。
5.消費訴訟とは、消費関係により、裁判所に提起された訴訟をいう。
6.消費者保護団体とは、消費者保護を目的として、法に則り設立登記された法人をいう。
7.附合契約条項とは、企業経営者が多数の消費者と同類の契約を締結するのに用いられる、予め作成された契約条項をいう。附合契約条項は書面に限らず、字幕の放映、張り付け、看板表示、インターネット又はその他の方法により表示されたものもこれに該当する。
8.個別協議条項とは、契約の当事者が個別協議により合意した契約条項をいう。
9. 附合契約とは、企業経営者が提出した附合契約条項を契約内容の全部若しくは一部として締結した契約をいう。
10 通信販売取引とは、企業経営者がラジオ、テレビ、電話、ファックス、カタログ、新聞、雑誌、インターネット、チラシ又は他の類似方法により、消費者が商品又は役務を見ることができないまま企業経営者と締結する契約をいう。
11.訪問販売取引とは、企業経営者が招待されていないのに、消費者の住居所若しくは仕事先、公共の場所又はその他の場所で消費者と締結した契約をいう。
12.分割払いとは、消費者が頭金を支払い、その後は分割で残金を支払い、企業経営者が頭金を受け取った際に、対象物を消費者に引き渡すことを売買契約で約定した取引形態をいう。

第 3 条 (政府がなすべき措置)    
政府は本法の目的を果たすため、次の措置を実施し、並びに次の事項に関する法規及びその執行状況について定期的に検討し、協調、改善を図る。
1.商品/役務の品質及び安全衛生の維持
2.商品/役務が消費者の生命、身体、健康、財産又は他の権益を損う事態の防止
3.商品/役務表示について、法令、規定との一致性の確保
4.商品/役務の広告について、法令、規定との一致性の確保
5.商品/役務に用いる度量衡について、法令、規定との一致性の確保
6.商品/役務の合理的価格維持の促進
7.商品の合理的包装の促進
8.商品/役務についての公正取引の促進
9.消費者保護団体の育成、奨励支援
10.消費争議の処理調整
11.消費者教育の推進
12.消費者相談サービスの提供
13.その他消費生活の発展に伴い必要な消費者保護措置
政府は前項目的の達成のために、関連法律を定めるものとする。

第 4 条(企業経営者の義務)   
企業経営者は、その提供する商品/役務について、消費者の健康と安全を重視しなければならず、商品/役務の使用方法を消費者に説明し、取引の公正さを保ち、充分かつ正確な情報を消費者に提供し、その他の必要な消費者保護措置を実施しなければならない。

第 5 条(消費情報)
政府、企業経営者及び消費者のいずれも、消費情報の充実に尽力して、消費者の利用のために提供し、消費者が正確で合理的な消費行動をとって、自身の安全と権益を維持できるようにしなければならない。

第 6 条(主務機関) 
本法でいう主務機関とは、中央においては対象事業の主務機関、直轄市においては直轄市政府、県(市)においては県(市)政府をいう。

第二章 消費者権益 
第一節 健康と安全保障

第 7 条 (商品を設計生産製造又は役務を提供する企業経営者の侵害責任) 
商品の設計、生産、製造又は役務を提供する企業経営者は、提供する商品が流通して市場流入する場合又は役務を提供する際に、当該商品又は役務の当時の科学技術又は専門水準との一致性や、合理的に期待できる安全性を確保しなければならない。
商品又は役務が消費者の生命、身体、健康、財産に危害を及ぼす可能性がある場合、目につくところに、警告表示及び危険についての緊急処理方法を表示しなければならない。
企業経営者が上記二項の規定に違反し、消費者又は第三者に損害をもたらした場合、連帯賠償責任を負わなければならない。ただし、企業経営者が自分に過失がないことを証明できる場合、裁判所はその賠償責任を軽減することができる。

第 7 条の 1 (当時の科学技術又は専門水準に合致し、合理的に期待できる安全性の挙証)
企業経営者は、その商品の市場流通の際、又は役務提供の際に、当時の科学技術若しくは専門水準に合致し、合理的に期待できる安全性を有していると主張する場合、その主張する事実について挙証責任を負う。
商品又は役務について、後継のより優れた商品又は役務があるというだけで、前条第 1 項の安全性の規定に合致していないとみなしてはならない。

第 8 条 (販売に従事する企業経営者の侵害責任)
販売に従事する企業経営者は、商品や役務により生じた損害について、商品を設計、生産、製造したり、役務を提供する企業経営者と連帯で賠償責任を負う。但し、既に損害の防止について相当な注意を払っているか、又は相当な注意を払っても発生を免れない損害については、この限りではない。
前項の企業経営者が商品の包装変更、小分け包装又は役務内容の変更を行った場合は、第七条の企業経営者とみなす。

第 9 条 (商品または役務輸入の企業経営者の侵害責任)
商品/役務を輸入する企業経営者は、当該商品の設計、生産、製造者、又は役務の提供者と見なされ、本法第七条の製造者責任を負う。

第 10 条    (企業経営者の危害発生防止義務)
企業経営者は、その提供商品/役務に消費者の安全、健康に危害を及ぼすおそれがあると認められるに十分な事実がある場合、直ちに当該商品を回収、又はその役務の提供を停止しなければならない。ただし、企業経営者による必要な処理でその危害を取り除ける場合は、この限りではない。
商品/役務に消費者の生命、身体、健康又は財産に危害を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、目につくところに警告表示をせず、危険についての緊急処理方法を明記していない場合は、前項の規定を準用する。

第 10 条の 1(企業経営者責任の強制性)
本節に定めた企業経営者の消費者又は第三者に対する損害賠償責任は、制限又は免除を事前に約定してはならない。

第二節 附合契約

第 11 条    (附合契約の基本原則)
企業経営者が附合契約に入れる条項は、平等互恵の原則に基づかなければならない。
附合契約条項に疑義があった場合は、消費者に有利となる解釈をしなければならない。

第 11条の1 (附合契約の確認期間)
企業経営者と消費者が附合契約を締結する前は、消費者が全ての条項内容を確認できるよう三十日以内の合理的期間がなければならない。
企業経営者が附合契約条項によりに前項権利を放棄させるものは、無效である。
第一項の規定に違反した場合、その条項は契約の内容を構成しない。但し、消費者は当該条項がやはり契約の内容を構成すると主張することができる。
中央主務機関は特定産業を選んで、附合契約条項の重要性、かかわる事項の多寡及び複雑さ等の事項を参酌し、附合契約の確認期間を公告することができる。

第 12 条(附合契約条項の信義誠実の原則違反の効力)
附合契約書における条項が信義誠実の原則に違反し、消費者に対する公平を明らかに欠く場合は、無効である。
附合契約書における条項に次のいずれかの事情があった場合は、公平を明らかに失していると推定する。
1.平等互恵の原則に違反の場合
2.条項とその適用を排除した任意規定の立法趣旨が明らかに矛盾する場合
3.契約の主な権利又は義務が条項の制限を受けるために、契約の目的を達せいすることが困難である場合

第 13 条 (附合契約条項の明示)
企業経営者は附合契約書の内容を消費者に明示しなければならない。その内容の明示が明らかに困難である場合は、目立つ方法でその内容を公告しなければならず、消費者の同意を得た場合に、当該条項が契約の内容となる。
企業経営者は消費者に附合契約書がを渡さなければならない。
但し、その契約の性質により明らかに渡すことが困難である場合はこの限りではない。
附合契約書に消費者が署名又は捺印したら、企業経営者は消費者に当該附合契約書正本を渡さなければならない。

第 14 条(附合契約条項の排除)
附合契約条項が附合契約書に記載されておらず、通常の状況では明らかに消費者が予見できない場合、当該条項は契約の内容を構成しない。

第 15 条(附合契約条項は個別交渉条項に抵触してはならない)
附合契約書における附合契約条項が個別協議条項の約定に抵触する場合、その抵触部分は無効である。

第 16 条(附合契約条項の一部又は全部の無効)
附合契約書における附合契約条項の全部もしくは一部が無効、又は契約内容の一部を構成しないときに、当該部分を除いても契約が成立する場合は、当該契約の他の部分は依然として有効である。ただし、当事者の一方にとって、公平を明らかに欠く場合は、当該契約の全部が無効である。

第 17条 (主務機関の附合契約に対する公告及び審査)
中央主務機関は、消費紛争の予防、消費者権益保護、附合契約公平化を促進するために特定の産業を選択して、附合契約に記載すべき又は記載すべきではない事項を定め、行政院に報告して許可を得た後にこれを公告することができる。
前項の記載すべき事項は、契約の性質及び目的により、その内容に以下を含む。
一、契約の重要な権利義務事項
二、契約違反の法律效果
三、先払い型取引の契約履行担保
四、契約の解除権、解約権及びその法律效果
五、その他契約履行に関する事項
第一項の記載してはならない事項は、契約の性質及び目的により、その内容に以下を含む。
一、企業経営者は契約内容又は期限の変更権又は解釈権を保留する
二、企業経営者の義務又は責任の制限又は免除
三、消費者による権利行使の制限又は剥奪、消費者の義務又は責任の加重
四、その他消費者にとって公平を欠く事項
第一項に違反して公告された附合契約について、その附合契約条項は無效である。当該附合契約の效力は、前条規定により定める。中央主務機関が公告した記載すべき事項は、附合契約に未記載であっても、やはり契約の内容を構成する。企業経営者が附合契約を使用する際に、主管機関は随時人員を派遣して審査することができる。

第 17 条の1 (企業経営者が規定に合致していることの挙証責任)
企業経営者は、消費者との附合契約締結に際し、本節規定の事実の合致すると主張する場合、その事実について挙証責任を負う。
 
第三節   特種取引 

第 18条 (企業経営者が連絡又は訪問販売の際に告知すべき消費情報)
企業経営者は、通信販売又は訪問販売の方式で契約を締結するに際し、下記情報をはっきりとわかりやすい語句で書面に記載し、消費者に提供しなければならない。
一、企業経営者の名称、代表者、事務所又は営業所及び電話又は電子メール等消費者が迅速且つ有効に連絡できる連絡先情報
二、商品又は役務の内容、対価、支払期日及び方法、納品期日及び方法
三、消費者による第19条規定に基づく契約解除の行使期限及び方法
四、商品又は役務に関する第19条第二項規定に基づく第十九条第一項の解除権適用の排除
五、消費の苦情の受理方法
六、その他中央主務機関が公告した事項
インターネットを経由した通信取引について、前項の提供すべき情報は消費者が完全に確認、保存できる電子方法で行わなければならない。
 
第 19 条 (通信又は訪問販売における消費者の特殊解約権)
通信販売又は訪問販売取引の消費者は、商品受取り又は役務を受けてから七日以内に、商品返品又は書面通知形式による契約解除をすることができ、理由を説明したり、何らかの費用又は対価を負担する必要はない。但し通信販売に合理的な例外状況がある場合は、この限りではない。
前項但書の合理的な例外状況は、行政院が定める。
企業経営者が、消費者が商品を受取ったり、又は役務を受けた際に、前条第一項第三号の規定に基づく契約解除関連情報の消費者への提供をしない場合、第一項の七日の期間は提供の翌日から起算する。但し、第一項の七日の期間の起算が四ヶ月を過ぎた場合は、解除権が消滅する。
消費者が第一項及び第三項に所定の期間内に、既に商品を発送又は書面を送信していた場合、契約は解除されたものとみなす。
通信取引き又は訪問取引きが本条規定に違反して約定された場合、その約定は無效である。

第19条の1 (刪除)

第19条の2(解約による商品回収及び対価返還の期限)
消費者が第19条第1項又は第3項の規定により、書面で契約解除を通知した場合、当事者で別途個別に協議する場合を除き、企業経営者は通知を受けた翌日より十五日以内に、元の納品場所又は約定の場所で商品を回収しなければならない。
企業経営者は商品回収、消費者からの返品商品の受取り又は役務契約解除の通知を受けた翌日から十五日以内に、消費者に支払い済みの対価を返還しなければならない。
契約の解除後、企業経営者と消費者間の原状回復に関する約定が消費者にとって民法第259条の規定よりも不利である場合は、無效である。

第 20 条(申込み商品の現物の保管義務)
消費者からの申込みがないにもかかわらず、消費者に郵送又は配達された商品について、消費者は保管義務を負わない。
前項物品の差出人が、消費者が相当の期限を定めて回収を通知したのにもかかわらず期限を過ぎても未回収であったり、又は通知ができない場合、その送付された商品を放棄したとみなす。通知のない場合に、送付後 1 か月を過ぎても消費者に承諾されなかったもので、やはりその商品が回収されない場合も同様である。
消費者は、送付物により受けた損害の償還、及び送付物の処理によって支出した必要な費用を請求することができる。

第 21 条(分割払いの売買契約の要式性及び    その記載すべき事項)
企業経営者と消費者との分割払い売買契約は、書面をもってこれを行わなければならない。
前項の契約書には次の事項を明記しなければならない。
1.頭金
2.各回の価額と他の付加費用を合計した総額と、現金取引価格の差額
3.利率
企業経営者が前項規定に従った利率の明記をしなかった場合、その利率は、現金取引価格に対して年利 5%で計算する。
企業経営者が第 2 項第 1 号、第 2 号の規定に違反した場合、消費者は現金取引価格以外の価額を支払う義務を負わない。

第四節 消費情報に関する規定

第 22 条 (広告内容の真実性義務)
企業経営者は、広告内容の真実性を確保しなければならず、その消費者に対して負う義務は広告内容を下回ってはならない。
企業経営者の商品又は役務の広告内容は、契約成立後確実に履行しなければならない。
    
第 22 条の1(広告が明示すべき年率)
企業経営者が消費者に対し、信用に関わる取引きを行う際に、広告において支払うべきすべての総費用の年率を明示しなければならない。
前項で言う総費用の範囲及び年率の計算方式は、各対象事業の主務機関が定める。

第 23 条(メディア経営者の連帯責任)    
広告を掲載若しくは報道するメディアの経営者が、広告内容と事実が不一致であることを明らかに知っていたり、又は知り得る場合、消費者が当該広告を信用して受けた損害について、企業経営者と連帯して責任を負う。
前項の損害賠償責任は、事前に制限や放棄を約定してはならない。

第 24 条(商品又は役務の表示義務)    
企業経営者は、「商品表示法」などの法令に則って、商品/役務の表示をしなければならない。
輸入する商品/役務は、中国語表示及び説明書を添付しなければならず、また、その内容は原産地での表示及び説明書よりも簡略であってはならない。
輸入する商品/役務に原産地で警告表示が付されていた場合は、前項の規定を準用する。

第 25 条(書面保証書及びその記載すべき事項)
企業経営者は、消費者に対して商品/役務の品質を保証する際に、自主的に書面保証書を発行しなければならない。
前項の保証書は次の事項を明記しなければならない。
1.商品/役務の名称、種類、数量、製造番号若しくはロット番号があるものは、その製造番号若しくはロット番号
2.保証内容
3.保証期間及びその起算方法
4.製造会社の名称、住所
5.販売代理業者により販売するものは、販売業者の名称、所在地
6.取引日

第 26 条    (商品の包装)
企業経営者はその提供する商品について、当該商品の性質及び取引慣習に応じて、防振、防湿、防塵又は他の商品保存に必要な包装を施し、商品の品質及び消費者の安全を確保しなければならない。但し、その内容を誇張したり、又は過大な包装をしてはならない。

第三章 消費者保護団体

第 27 条(消費者保護団体の種類及び主旨)    
消費者保護団体は社団法人若しくは財団法人に限る。
消費者保護団体は消費者権益の保護、消費者教育の推進を主旨とする。

第 28 条(消費者保護団体の任務)
消費者保護団体の任務は次のとおり。
1.商品/役務の価格の調査、比較、研究、発表
2.商品/役務の品質の調査、点検、研究、発表
3.商品表示及びその内容の調査,比較、研究、発表
4.消費情報についての問い合わせ、紹介及び報道
5.消費者保護に関する出版物の編集、印刷発行
6.消費者の意見の調査、分析、まとめ
7.消費者の苦情の受付、消費争議の仲裁
8.消費争議の処理、消費訴訟の提起
9.適切な消費者保護立法、又は行政措置についての政府へ提言
10.適切な消費者保護措置を講じるよう企業経営者へ提言
11.その他の消費者権益に関する保護事項

第 29 条 (消費者保護団体の商品又は役務についての検査)
消費者保護団体は、商品/役務の検査に従事するため、検査項目に関する検査設備を設置するか、又は検査項目に関する検査設備を設けている機関、団体に商品/役務の検査を委託しなければならない。
検査実行者は、検査記録を作成しなければならず、サンプル採取、サンプル保存の方法、及び環境、使用検査設備、検査方法、経過及び結果を記載して、当該消費者保護団体に提出しなければならない。
消費者保護団体は前項検査結果の発表後、そのサンプル採取、サンプル保存の方法、及び環境、使用検査設備、検査方法及び経過を公表し、関連企業経営者に通知しなければならない。
消費者保護団体が発表した第二項検査結果に誤りがあったときは、自主的に対外的に訂正を発表し、並びに関連企業経営者に釈明の機会を与えなければならない。

第 30 条(政府による消費者保護団体、関連団体及び学者専門家への諮問)
政府は、消費者保護に関する立法又は行政措置に関して、消費者保護団体、関連業種、学者・専門家に意見を諮問しなければならない。

第 31 条(政府による消費者保護団体への必要な協力)
消費者保護団体は商品/役務の調査、点検を行うとき、政府に必要な協力を求めることができる。

第 32 条(消費者保護団体の奨励)
消費者保護団体による消費者保護活動が優良な成果を収めたとき、主務機関は財務上の奨励を与えることができる。

第四章 行政監督

第 33 条(地方主務機関による企業経営者に対する調査)
直轄市又は県(市)政府は、企業経営者の提供する商品/役務が、消費者の生命、身体、健康又は財産を損なうおそれがあると認めた場合、直ちに調査を行わなければならない。調査終了後には、その経緯及び結果を公表することができる。
前項人員が調査を行うときは、関連する身分証明書類を提示しなければならない。また、その調査は下記方法に則って進めることができる。
1.企業経営者又は関係者へ問い合わせる
2.企業経営者又は関係者に、出頭して意見を陳述するよう通知する
3.当該商品/役務が消費者の生命、身体、健康又は財産を損なうおそれがないことを証明する資料を提出するよう、企業経営者に通知する
4. 企業経営者の事務所、営業所又はその他の関連場所へ人員を派遣し、調査する
5.必要な場合には、その場で商品サンプルを採取して、検査を行うことができる

第 34 条(証拠にできる物の差押え)
直轄市又は県(市)政府は、調査の際に、証拠にできるものを差し押さえるよう検察官に申立てることができる。
前項の差押えは、刑事訴訟法の差押えに関する規定を準用する。

第 35 条(地方主務機関による検査の委託)
直轄市又は県(市)政府は検査を行う際に、検査項目に関する検査設備を設けている消費者保護団体、職業団体又はその他関連する公私立機構や団体に委託して行うことができる。

第 36 条(地方主務機関による必要な措置の採択)
直轄市又は県(市)政府は、企業経営者の提供する商品/役務について、第33 条に規定の調査を経て、確かに消費者の生命、身体、健康又は財産を損なったり、又は確かに損害を及ぼすおそれがあると認めた場合、企業経営者に期限を定めて是正、回収若しくは廃棄処分を命じなければならず、また、必要なときは企業経営者に直ちに当該商品の設計、生産、製造、加工、輸入、販売若しくは役務の提供中止、又は他の必要な措置を講じるよう命じることができる。

第 37 条(地方主務機関による損害の公告)
直轄市又は県(市)政府は、企業経営者の提供する商品/役務が既に消費者に重大な損害を与えたり、又は損害が生じるおそれがあり、かつ、情況が緊急である場合、前条の措置を講じる外、直ちにマスメディアにおいて企業経営者の名称、所在地、商品、役務を公告しなければならず、又はその他必要な処置を講じなければならない。

第 38 条(中央主務機関の準用)
中央主務機関は、必要があると認めた場合、前 5 条に規定の措置を講じることもできる。

第39条 (消費者保護官の設置)
行政院、直轄市、県 (市) 政府は消費者保護官を若干名置かなければならない。
消費者保護官の任用及び職掌の方法は、行政院が定める。

第40条 (消費者保護事務意見の諮問)
行政院は消費者保護事務の監督及び調整の為に、定期的に部会首長、全国的消費者保護団体代表、全国的企業経営者代表及び学者、専門家を召集して、本法関連事項の諮問を行わなければならない。

第 41 条 (行政院消費者保護業務)
行政院は消費者保護事務を推進する為、下記事項を行う。
1.消費者保護基本政策及び措置の検討及び審議
2.消費者保護計画の検討、修正及び執行成果検討
3.消費者保護方案の審議及びその執行の推進、連絡及び評価
4.国内外消費者保護の趨勢及びそれと経済社会建設に関する問題の研究
5.消費者保護の教育PR、消費情報の収集及び提供
6.各部会局署の消費者保護に関する政策、措置及び主務機関による調整事項
7.消費者保護主務機関の監督及び消費者保護官による職権行使の指示
消費者保護の執行結果及び関連資料は、行政院が定期的に公告する。

第 42 条(消費者サービスセンターの設置)
直轄市、県(市)政府は、消費者サービスセンターを設置し、消費者相談、消費者の教育啓蒙、消費者による苦情の処理などの事項の処理を行う。直轄市、県(市)政府の消費者サービスセンターは、管轄地域に支部を設置することができる。

第五章 消費争議の処理 
第一節 苦情と調停

第 43 条(消費争議の申し出)
消費者と企業経営者との間に商品/役務について消費争議が生じた場合、消費者は企業経営者、消費者保護団体、又は消費者サービスセンター又はその支部に苦情を申し出ることができる。
企業経営者は、消費者の苦情について、苦情があった日から 15 日以内に、適切な処理をしなければならない。
消費者は、第 1 項により申し出た苦情が適切に処理されなかった場合、直轄市、県(市)政府の消費者保護官に申し出ることができる。 

第 44 条(消費争議の調停)   
消費者は、前条に基づく苦情が適切に処理されなかった場合、直轄市、県(市)の消費争議調停委員会に調停を申し立てることができる。 

第 44条の1 (消費争議調停弁法を制定する授権根拠)
前条消費争議調停事件の受理、手続きの進行及びその他関連事項の弁法は、行政院が定める。

第45条 (消費争議調停委員会の設置)
直轄市、県(市)政府は消費争議調停委員会を設け、7 名~21 名の委員を置かなければならない。
前項の委員は、直轄市、県(市)政府代表、消費者保護官、消費者保護団体代表、企業経営者が所属する、又は関連する職業団体代表、学者及び専門家が就任し、消費者保護官を主席とするが、その組織は別途定める。

第 45 条の1(調停手続きの非公開)
調停の手続きは直轄市、県(市)政府又はその他の適切な場所でこれを行い、その手続きは非公開にすることができる。
調停委員、出席の共同調停人、及びその他調停事務を行う者は、調停事件の内容について、既に公開された事項を除き、守秘しなければならない。

第 45 条の 2(調停委員の職権による調停方案提出(一))
消費争議の調停に関して、当事者が合意できなかったものの、歩み寄りが見られた場合、調停委員は全ての情状を斟酌し、両者の利益の均衡を考慮して、両者の主な意思に反しない範囲内で、職権により事件解決法案を提出し、並びに、当事者に送達することができる。
前項方案は、調停参加委員の過半数の同意を経て、第45条の3に所定の異議期間及び法定期間内に異議を提出しない場合の法律効果を記載しなければならない。

第 45 条の 3(調停方案の異議及びその効力(一))
当事者は、前条に定める方案に対し、送達後10日間の不変期間内に異議を提出することができる。
前項に言う期間内に異議を提出した場合は、調停不成立と見なす。前項に言う期間内に異議の提出がなかった場合は、当該法案に従い調停成立と見なす。
第 1 項に言う異議について、消費争議調停委員会は他方当事者に通知しなければならない。

第 45 条の 4(調停委員の職権による調停方案提出(二))
少額の消費争議について、当事者の一方が正当な理由なく調停日に出頭しなかった場合、調停委員は状況を斟酌して、出頭した当事者の一方の請求又は職権により、解決方案を提出し、当事者に送達することができる。
前項の方案は、調停委員全員の過半数の同意を経て、第45条の5に所定の異議期間、及び法定期間内に異議を提出しない場合の法律効果を記載しなければならない。
第 1 項の送達は、公示送達の規定を適用しない。
第 1 項の少額の消費争議の金額は、行政院が定める。

第 45 条の 5(調停方案の異議及びその効力(二))
当事者は、前条の方案に対して、送達後10日の不変期間内に異議を提出することができる。異議期間内に異議の提出がなかった場合は、当該方案により調停が成立したとみなす。
当事者が異議期間内に異議を提出し、調停委員が別途に調停日を定めたのにもかかわらず、正当な理由なく出頭しなかった場合、当該方案による調停成立とみなす。

第 46 条(調停書の作成及びその效力)
調停が成立した場合は、調停書を作成しなければならない。
前項の調停書の作成及び効力は、郷鎮市調停条例第 25条から第 29条までの規定を準用する。
    
第二節 消費訴訟

第 47 条(管轄)
消費訴訟は、消費関係の発生地の裁判所で管轄することができる。 

第 48 条(消費専門法廷の設立及び担保減免仮試行の宣告)
高等裁判所以下の各級裁判所及びその支所は、消費専門法廷の設立、又は、消費訴訟事件を審理する専任者の指定を行うことができる。裁判所は、企業経営者の敗訴を判決するとき、職権により担保を減免の仮執行を宣告することができる。

第 49 条(消費者保護団体による消費訴訟提起の要件及びその評価)
消費者保護団体は、許可を受けて設立して 2年以上、なお且つ消費者保護の専門家は配置していて、行政院の評価を申請して優良と評価された場合、自らの名義で、第 50 条の消費者損害賠償訴訟又は 第 53 条の不作為違法確認訴訟を提起することができる。
消費者保護団体が前項規定に基づいて訴訟提起するときは、弁護士に訴訟代理を委任しなければならない。受任弁護士は、当該訴訟について必要な費用の先払い又は償還を請求することができる。
消費者保護団体に、その提起する第 1 項の訴訟において、違法行為があった場合、設立を許可した主務機関はその許可を取消さなければならない。
消費者保護団体の評価方法は、行政院が定める。

第 50 条(消費者保護団体による消費者損害賠償請求権の譲受け)
消費者保護団体は、同一の原因がある事件について、多数の消費者が被害を受けたとき、20 人以上の消費者から損害賠償請求権を譲り受けた後に、自己の名義で訴訟を提起することができる。消費者は、口頭弁論の終結までは、損害賠償請求権の譲渡を終了して、裁判所に通知することができる。
前項訴訟は、一部の消費者が損害賠償請求権の譲渡を終了し、人数が20人未満になっても、その訴訟実施の権能に影響しない。
第1項の譲渡された損害賠償請求権は、民法第194条、第195条第1項の非財産上の損害を含む。
前項の消費者の損害賠償請求権の時効利益は、譲渡した消費者ごとに個別に計算しなければならない。
消費者保護団体は、第3項に定める請求権を譲り受けた後、訴訟結果により得た賠償から、訴訟及び前条第 2 項に規定の弁護士への支払に必要な費用を差し引いた金額を当該請求権を譲渡した消費者に渡さなければならない。
消費者保護団体は、第1項の訴訟について、消費者に報酬を請求してはならない。

第51条 (懲罰性賠償金の請求)
本法に基づき提起した訴訟が、企業経営者の故意により損害が生じたものである場合、消費者は、損害額の5倍以下の懲罰性損害賠償を請求することができる。但し、重大な過失により損害が生じた場合は、損害額の3倍以下の懲罰性損害賠償を請求することができ、過失により損害が生じた場合は、損害額の1倍以下の懲罰性損害賠償を請求することができる。

第 52 条(裁判費用の免除)
消費者保護団体が自己の名義で第50条の訴訟を提起し、その訴額が60万台湾元を超えるときは、その超過部分について裁判費用の納付を免除する。

第 53条(不作為違法確認訴訟)
消費者保護官又は消費者保護団体は、企業経営者による重大な本法の関連消費者保護規定違反行為について、その停止又は禁止を裁判所に訴えることができる。
前項訴訟の裁判費用は納付を免除する。

第 54 条(消費訴訟の当事者選定)
同一の消費関係により被害を受けた多数の者が民事訴訟法第41条の規定に基づき、一名若しくは数名を選んで当事者として訴訟を提起し、損害賠償を請求した場合、裁判所は元の被選定者の同意を得たうえで、当該訴訟を公告により公表することができる。他の被害者は、一定の期間内に書状で被害の事実、証拠及び判決が下されるべき事項の声明を表明し、既存案件と併合して賠償請求することができる。その請求者は既に民事訴訟法第 41条により選定されたものとみなす。
前項の既存案件と併合して請求する書状は、副本を両当事者に送達しなければならない。
第 1 項の期間は 最短でも10 日間必要であり、公告は、裁判所の掲示板に貼り、なお且つ新聞に掲載しなければならないが、その費用は国庫が立て替える。

第 55 条(民事訴訟法規定の準用)
民事訴訟法第 48 条、第 49 条の規定は、前条に基づく訴訟行為に準用する。

第六章 罰則

第 56 条(罰則(一))
第24条、第25条又は第26条規定の一に違反し、主務機関より是正の通知を受け、期限を過ぎても是正しない者は、2万台湾ドル以上20万台湾ドル以下の過料に処す。

第 56 条の1(罰則(二))
企業経営者が附合契約を使用する際に、中央主務機関が第17条第1項に基づいて公告した記載すべき、又は記載してはならない事項に違反したとき、法律において別途処罰規定がある場合を除き、主務機関が期限を定めて是正を命じても是正しなかった者は、3万台湾ドル以上30万台湾ドル以下の過料に処し、再度期限を定めて是正を命じても是正しなかった者は、5万台湾ドル以上50万台湾ドル以下の過料に処し、連続して処罰することができる。

第57条 (罰則(三))
企業経営者が、主務機関が第17条第6項、第33条又は第38条の規定により行う調査を回避又は妨害した場合は、3万台湾ドル以上30万台湾ドル以下の過料に処し、並びに連続して処罰することができる。

第58条 (罰則(四))
企業経営者が、主務機関が第 36 条又は第38 条の規定により下した命令に違反した場合、6万台湾ドル以上150万台湾ドル以下の過料に処し、並びに連続して処罰することができる。

第 59 条(罰則(五))
企業経営者に第37条に規定の状況があった場合、主務機関は当該条項及び第36条の規定により処理するほか、当該企業経営者を15万台湾ドル以上、150万台湾ドル以下の過料に処すことができる。

第60条 (罰則(六))
企業経営者の本法規定違反により、商品生産、又は役務提供に消費者の生命、身体、健康を害するおそれがあって、社会大衆に影響し、中央主務機関により情状が深刻であると認められた場合、中央主務機関又は行政院は直ちに営業停止を命じることができ、速やかに消費者保護団体による同団体名義での消費者損害賠償訴訟提起に協力するものとする。
    
第 61 条(取調べへの移送)
本法によって処罰しなければならない場合に、他の法律においてより厳しい処罰の規定がある場合は、その規定に従う。刑事責任に係わる場合は、直ちに取り調べに移送しなければならない。

第 62 条(過料の執行機関及び執行)
本法所定の過料は、主務機関によって処罰する。納付期限を定めた後、期間を過ぎても納付しなかった場合は、法に則り行政執行に移送する。

第七章 付則

第 63 条
本法の施行細則は行政院が定める。 

第 64 条(施行日)
本法は公布日より施行する。但し、2015年6月2日改正公布した第二条第十号及び第11号及び第18条から第19条の2の施行日は、行政院が定める。 

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