商事事件審理法施行細則 2021-04-12
2021-04-16 その他
商事事件審理法施行細則
公布期日:2021 年 04 月 12 日
2021年4月12日司法院台庁民三字第 1100010996 号命令により全文8条制定公布、2021年7月1日より施行。
第 1 条
本細則は商事事件審理法(以下「本法」という)第80条の規定により定める。
第 2 条
本細則でいう商事裁判所は、知的財産及び商事裁判所の商事法廷を指す。
第 3 条
本法施行前すでに裁判所に係属している未終結の商事事件は、本法施行後に元の裁判所にて本法施行前に定められた手続きで処理する。
前項事件につき、裁判された後に上訴、抗告または裁判確定後に再審の訴えの提起、もしくは再審の申立てを行った場合、その管轄裁判所及び審理手続きは本法施行前の規定を適用する。
第 4 条
本法施行前すでに上級審裁判所に係属している未終結の商事事件について、本法施行後に差し戻しまたは引き渡しがされた場合、元の裁判所または引き渡された裁判所が本法施行前に定められた手続きで審判する。
第 5 条
本法施行前、裁判所が調停手続きを行った商事事件が、本法施行後に調停不成立のため、民事訴訟法第419条第1項、第4項規定により訴訟手続きに入った場合、それぞれ事件のファイルを移送するか、または商事裁判所に移送して処理するよう決定しなければならない。
本法施行後、当事者が民事訴訟法第419条第3項により提訴した商事事件は、商事裁判所にて処理する。
第 6 条
本法施行前、裁判所が支払命令を下した商事事件について、債務者が本法施行後に支払命令に合法的に異議を申立てた場合、本法第62条第2項の規定を適用する。
第 7 条
本法施行前の仮差押さえ、仮処分及び暫定状態を定める処分について、その本案訴訟が商事事件で、本法施行後当事者がその決定の取り消しを申立てる場合は、次の規定によって処理する。
一、本案がまだ係属していない場合、元の裁判所に申し立てる。
二、本案が係属している場合、本案裁判所に申し立てる。
第 8 条
本細則は2021年7月1日より施行する。









