商品表示法 2022-05-18

2022-05-20 その他

商品表示法(2022年5月18日改正)

公布期日:民国71年(西暦1982年)01月22日
改正期日:民国111年(西暦2022年)年05月18日

中華民国111年(西暦2022年)5月18日總統華總一經字第11100041601号により全文 22条を改正、公布、且つ公布1年後より施行
 

第1条 
商品の正確な表示を促進して企業経営者の信用、名誉を保護し、消費者の権益を保障し、良好な商業規定を構築するために特に本法を制定する。

第2条 
商品の表示は、法律に別途規定がある他は、本法の規定による。

第3条 
本法にいう主務機関とは、中央においては経済部、直轄市においては直轄市政府、県(市)においては県(市)政府を指す。

第4条 
中央主務機関は消費者の権益、取引習慣及び商品特性を考慮し、特定の商品は本法の表示を免じることができると公告することができる。

第5条 
商品製造業者、請負業者、輸入業者または卸売業者は、商品が市場に流通する時に、商品を表示しなければならない。

第6条 
商品は下記事項を表示しなければならない。:
一、商品名称
二、下記情況の一つに従い、国内業者の名称、所在地及びサービス電話番号を表示する:
(一)国内製造の商品:製造業者、請負業者、または卸売業者
(二)輸入商品:輸入業者または販売業者
三、原産地
四、主な成分または材料
五、正味重量、容量、数量または測定等;その正味重量、容量、数量または測定については法定測定衡単位を表示しなければならない。但し他の法律に別途規定があり、または他の法律に規定されておらず、国際間で慣用の測定衡単位がある場合、その規定または習慣に従う。
六、国曆または西曆の製造年月もしくは年週。時効性があるものは、有効期日または有効期間を追加して記さなければならない。
七、他の中央主務機関公告の表示すべき事項
輸入商品は前項第2号規定に従い表示するほか、国外製造業者または国外請負業者の外国語名称を表示しなければならない。
第1項第2号の国内業者関連情報が、もし表示後変更された場合、市場に流通している商品については、当該表示を変更しないで、消費者が随時知ることができる形式によりその変更を公開することができる。
第1項第6号規定により製造年を表示するものは、文字を以って説明しなければならない。

第7条 
商品に下記状況の一つがある場合、その用途、使用、保存方法び他の注意すべき事項を表示しなければならない。:
一、危険性がある
二、衛生安全と関係がある
三、特別な性質があるかまたは特別に処理する必要がある

第8条 
商品の原産地が台湾であると認定された場合、台湾製造バッジを表示することができる。
前項原産地の認定、マークのデザイン、プロモーション、適用、報酬、使用、廃止及び管理方法は、中央主務機関が定める。

第9条 
本法規定の表示事項は、下記の事情があってはならない。:
一、虚偽不実または人の錯誤を招く
二、法律強制または禁止規定に違反する
三、公共秩序または善良風俗に違背する

第10条 
商品表示は、顕著性及び表示内容の一致性がなければならない。
商品表示は、商品本体、内外包装または説明書になさなければならない。
商品が体積が小さくて、小分けて販売または他の性質が特殊で、商品の本体、内外包装または説明書に商品を表示することが適さない場合、他の消費者の認識を引く顕著な方法に代えなければならない。
中央主務機関はテクノロジー、産業または経済発展情況により、特定類別の商品は電子表示形式をとることができ、前2項規定を適用しないと公告することができる。

第11条 
商品表示に使用する文字は、中国語を主とし、英語或いはその他外国語を補助とすることができる。但し第6条第1項第3号から第7号規定の表示すべき事項は、国際通用文字または符号により表示することができる。中央主務機関は、商品を損わない正確な表示及び消費者権益保護の前提で、特定の表示事項は英語或いはその他外国語のみ表示することができると公告することができる。

第12条 
中央主務機関は特定商品について、商品を損わない正確な表示及び消費者権益保護の前提で、表示すべき事項及び表示方法を公告することができる。

第13条 
販売業者は、本法規定に従わず表示した商品の販売または販売を意図した陳列をしてはならない。

第14条 
不定期に市場に流通している商品について、直轄市または県(市)主務機関は抜取り検査を実施することができ、販売業者は回避、妨害または拒否をしてはならず、且つ関連資料を提出しなければならない。
商品の本法規定との一致を確保するために、直轄市または県(市)主務機関は従業員を製造業者、請負業者、輸入業者、再包装業者、または商品が製造、保管、または包装されるその他の施設に派遣して検査することができる。製造業者、請負業者、輸入業者、再包装業者、または前記場所の責任者は回避、妨害または拒否をしてはならず、且つ関連資料を提出しなければならない。
直轄市または県(市)主務機関の所属人員は前2項の職務を執行する時に、証明書類を提出しなければならない。

第15条 
商品がインターネットプラットフォームで販売される場合、直轄市または県(市)主務機関は必要な時に、掲載者、サプライヤーまたは販売業者の関連資料を提出するようインターネットプラットフォーム業者に命じることができる。インターネットプラットフォーム業者は回避、妨害または拒否をしてはならない。

第16条 
市場に流通している商品に第9条各号規定の一つがある場合、直轄市または県(市)主務機関は期限通り改正するよう製造業者、請負業者、輸入業者または販売業者に通知しなければならない。期限までに改正しない場合、3万台湾ドル以上30万台湾ドル以下の罰金を課し、且つ回数により処罰することができる。
前項情況について、その情況が深刻、または当該商品が身体または健康に直ちに危害がある場合、直轄市または県(市)主務機関は処罰することができ、且つ期限通り改正するよう命じることができる。必要な時は、6ヶ月以下の営業停止または廃業を命じることができる。

第17条 
市場に流通している商品に下記情況の一つがある場合、直轄市または県(市)主務機関は期限通り改正するよう製造業者、請負業者、輸入業者または販売業者に通知しなければならない。期限までに改正しない場合、2万台湾ドル以上20万台湾ドル以下の罰金を課し、且つ回数により処罰することができる。
一、第6条第1項、第2項、第4項または第7条規定に従わず表示し、または第6条第3項規定に従わずその変更を公開した。
二、第10条または第11条で定める形式に従わず表示した。
三、第12条規定に従う公告の表示すべき事項または表示方法に違反した。
前項情況について、その情況が深刻、または当該商品が身体または健康に直ちに危害がある場合、直轄市または県(市)主務機関は処罰することができ、且つ期限通り改正するよう命じることができる。

第18条 
販売業者が第13条規定に違反し、本法規定に従わない表示をした商品の販売または販売を意図した陳列をした場合、直轄市または県(市)主務機関は期限通りの販売または陳列の停止を通知することができる。その時に販売または陳列を停止しない場合、2万台湾ドル以上20万台湾ドル以下の罰金を課し、且つ回数により処罰することができる。
前項情況について、その情況が深刻で、または当該商品が身体または健康に直ちに危害がある場合、直轄市または県(市)主務機関は処罰することができ、且つ直ちに販売または陳列を停止するよう命じることができる。

第19条 
小売業者、製造業者、請負業者、輸入業者、再包装業者、または商品を製造、保管、または再包装する他の施設の責任者が第14条第1項または第2項規定に違反して、回避、妨害、または抜取り検査、検査を拒否したり、もしくは関連資料の提出を拒否した場合、直轄市または県(市)主務機関は2万台湾ドル以上20万台湾ドル以下の罰金を課し、且つ回数により処罰することができる。

第20条 
インターネットプラットフォーム業者が第15条規定に違反して、回避、妨害、または掲載者、サプライヤーもしくは販売業者の関連資料の提出を拒否した場合、直轄市または県(市)主務機関は2万台湾ドル以上20万台湾ドル以下の罰金を課し、且つ回数により処罰することができる。 

第 21 条
第16条から第18条の処罰について、直轄市または県(市)主務機関は必要な時に、中央主務機関が開設したサイトに当該製造業者、請負業者、輸入業者、再包装業者、販売業者の氏名または名称、住所、商品、違法事由及び根拠を公開することができる。

第 22 条
本法は、公布1年後に施行する。

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