専利法施行細則 2023-03-24
2023-06-13 特許実案意匠
専利法施行細則
2023年3月24日経済部経智字第11252000040号令により17条、28条、90条条文改正公布、且つ2023年5月1日より施行
第一章 総則
第1条
本細則は専利法(以下、本法という)第158条の規定により制定する。
第2条
本法及び本細則によってする出願は、本法第19条に定める電子方式を以ってする場合を除き、出願人が署名又は捺印した書面をもってこれを提出しなければならない。代理人に委任するときは、代理人のみが署名し又は捺印することができる。専利主務官庁は、必要と認めるとき、出願人に身分証明書又は法人証明を提出すべき旨を通知することができる。
本法及び本細則によってする出願を、書面をもって提出する場合、専利主務官庁が指定した出願書類(願書)を使用しなければならず、その様式及び部数は、専利主務官庁が定める。
第3条
技術用語の訳語については、国家教育研究院の採択した訳語があるときは、その訳語を基準にしなければならない。当該研究院の採択した訳語がなく、又は専利主務官庁が必要あると認めるときは、出願人に原語を付記すべき旨を通知することができる。
専利出願及び関連手続きに係る書類は、中国語を使用しなければならず、また証明書類が外国語であるものについて、専利主務官庁は、必要と認めるとき、出願人に中国語の翻訳文又は抄訳を提出すべき旨を通知することができる。
第4条
本法及び本細則の規定により提出すべき証明書類は、原本又は正本でなければならない。
原本又は正本について、優先権の証明書類の外、当事者から原本又は正本と同一であることの疎明があったときは、コピーをもってこれに代えることができる。但し、無効審判請求における証拠が書証のコピーであるときは、原本又は正本と同一であることを証明しなければならない。
原本又は正本について、専利主務官庁が検証して相違のないことを確認したときは、返還することができる。
第5条
専利の出願及びその他の手続きについて、(出願が)書面による場合は、書類が専利主務官庁に送達された日を基準としなければならない。郵送の場合、郵送地の消印に記載されている日付を基準とする。
消印に記載されている日付が明確ではない場合、当事者が立証した場合を除き、専利主務官庁に送達された日を基準とする。
第6条
本法及び本細則に基づいて指定される期間について、出願人は指定期間満了前に理由を明確に述べて専利主務官庁に期間延長の申請をすることができる。
第7条
出願人の氏名又は名称、印章、住所・居所又は営業所について変更があるときは、証明書類を添付して専利主務官庁に変更の申請をしなければならない。但し、その変更が文書による証明が必要でない場合は、添付を要しない。
第8条
専利出願権の承継により名義の変更の申請をするときは、申請書に次に掲げる文書を添付しなければならない。
一、譲り受けにより名義の変更をするものは、その専利出願権の譲り受けに関する契約又は譲渡証明書類。但し、会社の合併買収によりそれを引き受けたときは、その合併買収に関する証明書類。
二、相続により名義の変更をするときは、その死亡及び相続に関する証明書類。
第9条
出願人は、代理人に委任したときは、代理の権限及び送達の住所を明記した委任状を添付しなければならない。
専利の出願及びその他の手続きについて、代理人に委任する場合、その代理人は三人を超えてはならない。
代理人が二人以上であるときは、そのいずれも単独で出願人を代理することができる。
前項規定に違反して委任をした場合であっても、その代理人は単独で代理行為を行うことができる。
出願人が、代理人権限の変更又は代理人を交代させるときは、文書をもって専利主務官庁に通知しないかぎり、専利主務官庁に対し効力を生じない。
代理人の送達住所に変更があったときは、専利主務官庁に変更の申請をしなければならない。
第10条
代理人は、受任した権限内において一切の行為をする権利がある。但し代理人の選任または解任、専利出願の取り下げ、分割出願の取り下げ、変更出願の取り下げ、再審査請求の取り下げ、訂正請求の取り下げ、無効審判請求の取り下げまたは専利権の放棄について、特別委任を受けない場合、行うことができない。
第11条
出願書類が法定の方式に合わず補完が必要なときは、専利主務官庁は期間を定めて出願人に補完をすべき旨を通知しなければならず、期間が満了しても補完をしなかった場合、又はその補完が完備できていない場合、本法第17条第1項の規定により処理する。
第12条
本法第17条第2項の規定により、原状回復の申請をするときは、証明書類を添付して期間遅延の理由、及びその消滅した日を明確に述べて、専利主務官庁にこれをしなければならない。
第二章 発明特許の出願及び審査
第13条
本法第22条で言う出願前及び第23条で言う出願が先になされるとは、もし本法第28条第1項または第30条第1項規定により優先権を主張する場合、優先権日の前であることを言う。
本法第22条で言う刊行物とは、公衆に公開した文書または情報が記載されているその他の保存メディアを言う。
本法第22条第3項所定の12ヶ月は、同条項所定の事実が発生した翌日より起算して本法第25条第2項所定の出願日までである。本法第22条第3項第1号に定める事実が数回あるとき、前記期間の計算は、第1回の事実が発生した翌日より起算しなければならない。
第14条
本法第22条、第26条及び第27条で言うその発明の属する技術分野において通常の知識を有する者とは、出願時に当該発明の属する技術分野において一般的知識及び普通の技能を有している者を言う。
前項で言う出願時は、もし本法第28条第1項または第30条第1項規定により優先権を主張する場合、当該優先権日を言う。
第15条
相続、譲受、雇用または出資関係で特許出願権を取得した者は、その被相続人、譲受人、被用者または被招聘者の出願前の公開行為について、本法第22条第3項及び第4項の規定を適用する。
第16条
発明特許に係る出願をするとき、願書に次に掲げる事項を明確に記載しなければならない。
一、発明名称。
二、発明者の氏名、国籍。
三、出願人の氏名又は名称、国籍、住所・居所又は営業所。代表者がいるときは、代表者の氏名も明記しなければならない。
四、代理人に委任するときは、その氏名、事務所。
次に掲げる事情のいずれかに該当するときは、出願時にこれを述べなければならない。
一、本法第28条第1項所定の優先権を主張するとき。
二、本法第30条第1項所定の優先権を主張するとき。
三、本法第32条第1項所定の同一の者が同日にそれぞれ発明特許及び実用新案の出願を声明するとき。
第17条
発明特許を出願するときは、その明細書に次に掲げる事項を明確に記載しなければならない。
一、発明の名称。
二、技術分野。
三、先行技術:出願人の知っている先行技術、並びに当該先行技術に関連する資料を添付することができる。
四、発明内容:発明が解決しようとする課題、課題を解決するための技術的手段及び先行技術と対照の効果。
五、図面の簡単な説明:図面のあるときは、簡明な文字をもって図面の番号順序に従い図面について説明しなければならない。
六、実施方式:一以上の実施方法について記載し、必要なときに実施例を挙げて説明する。図面のあるときは、図面を参照して説明しなければならない。
七、符号説明:図面のあるときは、図面番号または符号の順序に従い図面の主な符号を列記し、且つ説明しなければならない。
明細書は前項各号に定める順序及び方式に基づいて記載し、かつ見出しを付加しなければならない。但し、発明の性質を他の方法によって表現するほうが比較的明瞭である場合は、この限りでない。
明細書は各段落の前に、それぞれの段落を明確に識別するために、括弧内に置いた連続四桁のアラビア数字の番号で順序通りに配列することができる。
発明名称は、その出願した発明内容について簡潔に表さなければならず、無関係な文字をつけてはならない。
生物材料、又は生物材料を利用した発明の特許出願をする場合に、その生物材料を既に寄託したときは、明細書に寄託機関、寄託期日及び寄託番号を記載しなければならない。出願前に既に外国寄託機関に寄託したものは、外国寄託機関、寄託期日及び寄託番号を記載しなければならない。
生物材料を本法第27条第5項所定の寄託機構に寄託したとき、当該寄託機構が発行した証明書類には、当該生物材料の生存証明がなければならない。
発明特許が単一又は複数の核酸又はアミノ酸の配列を含むものであるときは、明細書に専利主務官庁が定めた様式にそって単独記載した配列表が含まれていなければならない。その配列表については、専利主務官庁が定めた電子ファイルでこれを行うことができる。
第18条
発明特許請求の範囲は、一項以上の独立項で表示することができ、その項数は、発明の内容に適合したものでなければならず、また、必要があるときは、一項以上の従属項を付加することができる。独立項、従属項は、その従属関係により順序通りアラビア数字で番号を付さなければならない。
獨立項は、特許出願の対象名称及び出願人が認定した発明の必要技術特徴を明確に記述したものでなければならない。
従属項は、その従属する項番号を明確に記述したものでなければならず、また対象名称及びその従属する請求項以外の技術的特徴についても明確に述べなければならず、その従属する項番号はアラビア数字で付さなければならない。従属項の解釈にあたっては、その従属する請求項の全ての技術的特徴を含めてこれをしなければならない。
二項以上に従属する多数項従属項は、これを選択式にしなければならない。
従属項は、先の独立項又は従属項にのみ従属することができる。但し、多数項従属項の間では直接又は間接を問わず、相互に従属することができない。
独立項又は従属項の文字記述は、一つの文でこれをしなければならない。
第19条
請求項の技術特徴は、絶対に必要な場合を除き、明細書のページ数、行数または図面、図面の符号により定めてはならない。
請求項の技術特徴は図面中の対応する符号を引用することができ、当該符号は対応する技術特徴に付加した後、括弧内に置かなければならない。当該符号を請求項を解釈する制限としてはならない。
請求項には、化学式又は数学式を記載することができるが、挿し絵を付してはならない。
複数の技術的特徴が組み合わされた発明について、その請求項における技術的特徴は、ミーンズ・プラス・ファンクションクレーム又はステップ・プラス・ファンクションクレーム(means or step plus function language ) によって表示することができる。請求項の解釈にあたって、明細書のなかに述べられたその機能(ファンクション)に対応する構造、材料又は動作及びその均等な範囲を含めなければならない。
第20条
独立項で二段式(two-parts form)で記載されたものは、前書きには特許出願の対象名称及び先行技術と共有する必要な技術的特徴が含まれていなければならず、特徴の部分においては、「…をその特徴とする」、「・・・を改良点とする」またはその他これに類似する用語をもって先行技術とは異なる必要な技術的特徴を明確に述べなければならない。
独立項の解釈にあたって、特徴については、前書き部分に述べられた技術的特徴と対応したものでなければならない。
第21条
要約は、発明に開示される内容を簡潔に述べなければならず、かつその解決しようとする課題、課題を解決するための技術的手段及び主な用途に限る。その文字数は原則として250字を超えない。化学式のあるものは、発明の特徴を最も示すことのできるものを掲げなければならない。
要約は、商業的宣伝語句を記載してはならない。
要約が前二項規定と一致しない場合、専利主務官庁は期限を定めて補正するよう出願人に通知し、または職権により補正した後は、出願人に通知することができる。
出願人は最も当該発明技術特徴を代表する図を代表図に指定しなければならず、且つその主な符号を列記し、簡潔に説明しなければならない。
前項の規定に従い指定しないか、または指定の代表図が適切ではない場合、専利主務官庁は期限を定めて補正するよう出願人に通知し、または職権により指定、もしくは削除後、出願人に通知することができる。
第22条
明細書、特許請求の範囲、要約中の技術用語及び符号は一致したものでなければならない。
前項の明細書、特許請求の範囲及び要約は、タイピングまたは印刷しなければならない。
明細書、特許請求の範囲及び要約を外国語書面で提出したとき、その補完した中国語書面は、正確に完備された翻訳を提供しなければならない。
第23条
発明の図面は、工業製図方法を参照して黒線で鮮明に描き、それぞれの図面を三分の二に縮小した場合でも図面中の各構成の細部を鮮明に区別できるようにしなければならない。
図面は、図面番号及び符号を明確に注記しなければならず、且つ図面番号の順序に従って配列し、必要な注記以外の説明的文字を記載してはならない。
第24条
発明特許出願の明細書に欠落している部分があるか、または図面が欠落しており、出願人により補完されたときは、補完がなされた日を出願日とする。但し次に掲げる事情のいずれかに該当するものは、元の出願日を出願日とする。:
一、補完した明細書または図面がすでに優先権を主張する先の出願(先願)に見られたとき。
二、補完した明細書または図面を出願人が、専利主務官庁による出願日確認の処分書送達後30日内に取り下げたとき。
前項の明細書またを図面を外国語書面で提出したときも、同様である。
第25条
本法第28条第1項に定める12ヶ月間は、中華民国と相互に優先権を認めている国家または世界貿易機関の加盟国での、最初の出願日の翌日から起算して本法第25条第2項に定める出願日までとする。
本法第30条第1項第1号に定める12ヶ月間は、先の出願の出願日の翌日から起算して本法第25条第2項に定める出願日までとする。
第26条
本法第29条第2項の規定により添付した優先権の証明書類は、正本でなければならない。
出願人が本法第29条第2項の規定により期間内に提出した優先権の証明書類がコピーである場合、専利主務官庁は期限を定めて当該コピーと同一の書類正本を補完するよう出願人に通知しなければならない。期限を過ぎても補完せず、または補完が完全ではないものは、本法第29条第3項の規定により、優先権を主張していないとみなす。但しその正本を既に専利主務官庁に提出した場合、正本に従属する案件番号を記載したコピーに代えることができる。
第一項の優先権証明書類について、専利主務官庁が当該国家または世界貿易機関の加盟国の特許受理機関と既に電子情報を交換した場合、出願人が既に提出したとみなす。
第一項所定の正本を専利主務官庁所定の電子ファイルに代えることができ、且つそれが正本と一致することを疎明しなければならない。
第26-1条
本法第30条第1項により優先権を主張する場合で、もし先願と同時又は前後に、本法により証書代及び第一年分の特許料を納付したとき、専利主務官庁は、出願人に期限を定めてその後願の優先権主張、又は先願の証書の発行を取り下げるよう通知する。期限を過ぎていずれかを選んだ取下げがない場合、その先願を公告しないほか、証書代及び第一年分の特許料の返還を申請することができると出願人に通知する。
第26-2条
本法第32条第1項でいう同日とは、発明特許及び実用新案の出願がそれぞれ本法第25条第2項及び第106条第2項所定の出願日と同一であることをいう。もし優先権を主張する場合、その優先権日も同一でなければならない。
本法第32条第1項所定の出願人がそれぞれ声明しないとは、発明特許及び実用新案の出願のいずれも声明しないか、それともそのいずれかの出願について声明しないことを含む。
本法第32条の実用新案権について、発明特許が特許査定後、公告前に当然消滅したとき、又は取消しが確定したときは、特許公告しないものとする。
第27条
本法第33条第2項にいう一つの広義の発明概念に属するとは、二以上の発明が技術において相互に関連していることをいう。
前項の技術において相互に関連している発明は、一つ又は複数の同一又は対応する特別な技術的特徴を包含していなければならない。
前項でいう特別な技術特徴とは、特許出願発明全体が先行技術に寄与する技術特徴を言う。
二以上の発明が技術において相互の関連性があるか否かについての判断は、異なる請求項の記載に基づいても、または単一の請求項中一つを選ぶ形式で記載しても差異が生じるものではない。
第28条
発明特許に関して分割出願をするときは、分割されたそれぞれの出願につき、願書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一、明細書、特許請求の範囲、要約及び図面。
二、生物材料、または生物材料を利用する発明特許を出願する場合は、その寄託証明書類。
次に掲げる事情のいずれかに該当するときは、それぞれの分割出願の出願時に述べなければならない。
一、本法第28条第1項所定の優先権を主張するとき。
二、本法第30条第1項所定の優先権を主張するとき。
第1項第1号所定の明細書は、元の出願案件の出願時の明細書内容を完全に引用するのではない場合、差異部分の下線表示ページを付さなければならない。元の内容を削除するときは、削除する文字の上に線を引き、内容を追加するときは、追加文字の下に線を引かなければならない。また、第1項所定の願書において差異部分を説明することができる。
分割出願については、元の出願に係る特許の種類を変更することができない。
第29条
削除
第30条
本法第35条の規定により特許出願をするときは、願書に無効審判成立、取消し確定の証明書類を添付して提出しなければ.ならない。
第31条
専利主務官庁が特許出願に係る発明を公開するときは、次に掲げる事項を公開しなければならない。
一、出願番号。
二、公開番号。
三、公開日。
四、国際特許分類。
五、出願日。
六、発明の名称。
七、発明者の氏名。
八、出願人の氏名又は名称、住所・居所又は営業所。
九、代理人に委任するときは、その氏名。
十、要約。
十一、当該発明の技術特徴を最も代表できる図面及びその符号の説明。
十二、本法第28条第1項の優先権を主張する各最初の特許出願の国または世界貿易機関の加盟国、出願番号及び出願日。
十三、本法第30条第1項の優先権を主張する各出願の番号及び出願日。
十四、実体審査の請求の有無。
第32条
発明特許出願に関して、実体審査の請求をするときは、次に掲げる事項を明確に記載した請求書を提出しなければならない。
一、出願番号。
二、発明の名称。
三、実体審査の請求者の氏名又は名称、国籍、住所・居所又は営業所。代表者がいるときは、その代表者の氏名を明確に記載しなければならない。
四、代理人に委任するときは、その氏名、事務所。
五、特許出願人であるかどうか。
第33条
発明特許出願に関して優先審査を請求するときは、次に掲げる事項を明確に記載した請求書を提出しなければならない。
一、出願番号及び公開番号。
二、発明の名称。
三、優先審査の請求者の氏名又は名称、国籍、住所・居所又は営業所。代表者がいるときは、その代表者の氏名を明確に記載しなければならない。
四、代理人に委任するときは、その氏名、事務所。
五、特許出願人であるかどうか。
六、特許出願に係る発明が商業上実施されている状況。協議のあるときは、その協議の経過。
優先審査の請求がなされた特許出願に係る発明について、まだ実体審査を請求していないときは、前条の規定より実体審査を請求しなければならない。
本法第40条第2項の規定により添付すべき証明書類は、広告カタログ、その他商業上実施されている事実に関する書面資料又は本法第41条第1項所定の書面通知。
第34条
専利主務官庁からの面談、実験、模型若しくは見本の追加提出、明細書、特許請求の範囲または図面の補正に関する通知について、期間が満了しても応じない又は通知の内容通りに処理しなかったとき、専利主務官庁は現有の資料に基づいて審査を続行することができる。
第35条
明細書、特許請求の範囲又は図面の文字又は符号に顕著な誤りがあるとき、専利主務官庁は職権により訂正して、出願人に通知することができる。
第36条
特許出願について、明細書、特許請求の範囲又は図面の補正を申請するときは、申請書に次に掲げる書類を添付し提出しなければならない。
一、明細書又は特許請求の範囲の補正部分に線が引かれたページ。元の内容を削除するときは、削除する文字の上に線を引き、内容を追加するときは、追加文字の下方に線を引かなければならない。但し、請求項を削除するとき、文字で注記を加えることができる。
二、補正後の線を引いていない明細書、特許請求の範囲又は図面の差し替えページ。もし補正が行われたことにより、明細書、特許請求の範囲又は図面のページ数、項番号又は図面番号の順序が不連続になった場合、補正後の全ての明細書、特許請求の範囲又は図面を添付しなければならない。
前項の申請書に次に掲げる事項を明確に記載しなければならない。
一、明細書を補正するときは、その補正するページ数、段落番号並びに行数及び補正理由。
二、特許請求の範囲を補正するときは、その補正する請求項及び補正理由。
三、図面を補正するときは、その補正する図面番号及び補正理由。
特許請求の範囲を補正する場合に、もし部分請求項を削除するとき、その他の請求項の番号を順番にアラビア数字で番号付けて改めて配列しなければならない。図面を補正する場合に、もし部分図面を削除するときは、その他の図面の番号を順番に改めて配列しなければならない。
発明特許出願について、専利主務官庁による最後の通知があったとき、第2項第2号の補正理由において本法第43条第4項各号所定の事項を述べなければならない。
第37条
誤訳により明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を申請するときは、申請書に次に掲げる書類を添付し提出しなければならない。
一、明細書又は特許請求の範囲の訂正部分に線を引いたページ。元の内容を削除するときは、削除する文字の上に線を引き、内容を追加するときは、追加文字の下方に線を引かなければならない。
二、訂正後の線を引いていない明細書、特許請求の範囲又は図面の差し替えページ。
前項の申請書に次に掲げる事項を明確に記載しなければならない。
一、明細書を訂正するときは、その訂正するページ数、段落番号並びに行数、訂正理由及び外国語版に対応するページ数、段落番号及び行数。
二、特許請求の範囲を訂正するときは、その訂正する請求項、訂正理由及び外国語版に対応する請求項の番号。
三、図面を訂正するときは、その訂正する図面番号、訂正理由及び外国語版に対応する図面番号。
第38条
発明特許出願について、誤訳の訂正及び明細書、特許請求の範囲又は図面の補正を同時に申請するとき、それぞれ訂正及び補正の申請を提出するか、又はそれぞれ訂正、補正申請書を提出してその訂正及び補正事項を明確に記載することができる。
発明特許について、同時に誤訳の訂正及び明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を同時に請求するときもまた同様である。
第39条
発明特許出願の査定前に、何人も当該発明は拒絶査定を受けるべきであると認めたとき、専利主務官庁に意見を陳述し、且つ理由及び関連証明書類を付することができる。
第三章 実用新案登録出願及び審査
第40条
実用新案登録出願の明細書に一部の欠落があるか、又は図面に欠落があり、出願人が補完したとき、補完した日を出願日とする。但し、次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、なお元の提出日を出願日とする。
一、補正した明細書又は図面がすでに優先権を主張する先の出願に見られたとき。
二、補正した明細書又は一部の図面を出願人が、専利主務官庁による出願日確認の処分書送達後30日以内に取り下げたとき。
前項の明細書又は図面を外国語版で提出したときも同様である。
第41条
本法第120条において準用する第28条第1項所定の12ヶ月間は、中華民国と相互に優先権を承認している国家又は世界貿易機関の加盟国での最初の出願日の翌日から起算して本法第106条第2項所定の出願日までとする。
本法第120条において準用する第30条第1項第1号所定の12ヶ月間は、先願出願日の翌日から起算して本法第106条第2項所定の出願日までとする。
第42条
本法第115条第1項の規定により実用新案の技術評価書を請求するときは、請求書を備えて、次に掲げる事項を明確に記載しなければならない。
一、出願番号。
二、実用新案の名称。
三、技術評価書の請求者の氏名又は名称、国籍、住所・居所又は営業所。代表者がいるときは、その代表者の氏名を明確に記載しなければならない。
四、代理人に委任するときは、その氏名、事務所。
五、実用新案権者であるかどうか。
第43条
本法第115条第5項の規定により添付すべき関連証明書類は、商業上の実施を行った非実用新案権者への実用新案権者による書面通知、広告カタログその他商業上実施した事実に関する書面資料とする。
第44条
実用新案の技術評価書には、次に掲げる事項を明確に記載しなければならない。
一、実用新案証書の番号。
二、出願番号。
三、出願日。
四、優先日。
五、技術評価書請求日。
六、実用新案の名称。
七、実用新案権者の氏名又は名称、住所・居所又は営業所。
八、実用新案技術評価書の請求者の氏名又は名称。
九、代理人に委任するときは、その氏名。
十、専利審査官の氏名。
十一、国際特許分類。
十二、先行技術に関する資料の範囲。
十三、対比結果。
第45条
第13条から第23条、第26条から第28条、第30条、第34条から第38条の規定を実用新案において準用する。
第四章 意匠登録出願及び審査
第46条
本法第122条でいう出願前及び第123条でいう先の出願とは、もし本法第142条第1項において準用する第28条第1項所定の優先権を主張するとき、当該優先権日の前をいう。
本法第122条でいう刊行物とは、民衆に公開した書類又は情報を記載したその他の保存メディアをいう。
本法第122条第3項所定の6ヶ月は、同条項所定の事実が発生した翌日より起算して本法第125条第2項所定の出願日までである。本法第122条第3項に定める事実が数回あるとき、前記期間の計算は、第一回の事実が発生した翌日より起算しなければならない。
第47条
本法第122条及び第126条でいうその属する技術分野において通常の知識を有する者とは、出願時に当該意匠が属する技術分野において一般の知識及び普通の技術を有する者をいう。
前項でいう出願時とは、本法第142条第1項において準用する第28条第1項所定の優先権を主張するとき、当該優先権日をいう。
第48条
相続、譲受、雇用又は出資関係により意匠出願権を取得した者は、被相続人、譲受人、雇用者又は被用者が出願前の公開行為について、本法第122条第3項及び第4項の規定を適用する。
第49条
意匠の出願をするときは、その願書に次に掲げる事項を明確に記載しなければならない。
一、設計の名称。
二、設計者の氏名、国籍。
三、出願人の氏名又は名称、国籍、住所・居所又は営業所。代表者がいるときは、その代表者の氏名も明確に記載しなければならない。
四、代理人に委任するとき、その氏名、事務所。
本法第142条第1項において準用する第28条第1項所定の優先権を主張するときは、出願時にこれを叙述しなければならない。
関連意匠登録出願をするときは、前2項所定事項のほかに願書に元の設計の出願番号を明確に記載しなければならない。
第50条
意匠の出願をするときは、その明細書に次に掲げる事項を明確に記載しなければならない。
一、設計の名称。
二、物品の用途。
三、設計の説明。
明細書には前項各号所定の順序及び方法で記載し、且つ見出しを付加しなければならない。但し、前項第2号又は第3号において設計の名称又は図面を明確に表したときは、記載しなくてもよい。
第51条
設計の名称は、施した物品を明確に指定しなければならず、無関係な文字を付け加えることができない。
物品の用途とは、設計を施した物品の使用、機能などを叙述する補助説明をいう。
設計の説明とは、設計の形状、絵柄、色彩又はその結合等叙述の補助説明をいう。それが次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、それを述べなければならない。
一、図面開示の内容に設計を主張しない部分も含まれている。
二、物品に応用されているコンピュータ画像及びGUI(図形化ユーザーインターフェース)に外観の変化があるときは、その変化の順序を述べなければならない。
三、各図面の間に同一、対応又はその他の事由により省略があるとき。
次に掲げる事由のいずれかに該当し、必要があるときは、設計の説明でそれを簡単に述べることができる。
一、材料の特性、機能の調整又は使用状態の変化により、設計の外観に変化が生じたとき。
二、補助図又は参考図があるとき。
三、一組の物品として意匠を受けようとするときは、その各構成物品の名称。
第52条
明細書に記載の設計名称、物品用途、設計説明の用語は一致していなければならない。
前項の明細書はタイピング又は印刷しなければならない。
本法第125条第3項の規定により提出した外国語版の明細書を正確且つ完全に翻訳しなければならない。
第53条
設計の図面は、その主張する設計の外観を十分に開示するために、十分な視図がなければならない。設計が立体である場合、立体図を含んでいなければならない。設計が連続的な平面である場合、単元構成図を含んでいなければならない。
前項でいう視図は、立体図、正面図、背面図、左側面図、右側面図、鳥瞰図、底面図、平面図、単元構成図又はその他の補助図とすることができる。
図面は、工業製図の方法を参照して、黒線図、コンピュータ製図又は写真で表現しなければならず、各図面を3分の2に縮小したとき、なお図面の中の各細部を明晰に識別することができなければならない。
色彩を主張するときは、前項図面でその色彩を表現しなければならない。
図面中の設計を主張する部分と主張しない部分は、明確に識別することができる表示方法で表現しなければならない。
参考図と表示するときは、意匠登録請求の範囲とすることができない。但し、これを応用する物品又は使用環境の説明に用いることはできる。
第54条
設計の図面は、各図面の名称を表示しなければならず、且つ立体図又は当該設計を最も代表できる図面を代表図に指定しなければならない。
前記の規定による指定をしないか、又は指定した代表図が不適切なものである場合、専利主務官庁は期限を定めて補正するよう通知、又は職権により指定した後に出願人に通知することができる。
第55条
意匠登録出願の明細書又は図面に一部の欠落があり、出願人により補完されたとき、補完がなされた日を出願日とする。但し、次に掲げる事情のいずれかに該当するとき、元の出願日を出願日とする。
一、補正した明細書又は図面がすでに優先権を主張する先の出願に見られたとき。
二、補正した明細書又は図面を出願人が、専利主務官庁による出願日確認の処分書送達後30日以内に取り下げたとき。
前項の明細書又は図面を外国語で提出するときも同様である。
第56条
本法第142条第2項所定の12ヶ月間は、中華民国と相互に優先権を認めている国家または世界貿易機関の加盟国での最初の出願日の翌日から起算して本法第125条第2項所定の出願日までとする。
第57条
本法第129条第2項でいう同一類別とは、国際工業設計分類表における同一の大類の物品をいう。
第58条
意匠登録出願の分割出願をするときは、分割された出願ごとに願書に明細書及び図面を添付して提出しなければならない。
本法第142条第1項において準用する第28条第1項所定の優先権を主張するときは、各分割出願の出願時にこれを叙述しなければならない。
分割出願は、元の出願の専利種類を変更することができない。
第59条
意匠登録出願の明細書又は図面の補正を申請するときは、申請書に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。
一、明細書の補正部分に線を引いたページ。元の内容を削除するときは、削除する文字の上に線を引き、内容を追加するときは、追加文字の下方に線を引かなければならない。
二、補正後の線を引いていない全ての明細書又は図面。
前項の申請書に、次に掲げる事項を明確に記載しなければならない。
一、明細書を補正するときは、その補正するページ数、段落番号並びに行数及び補正理由。
二、図面を補正するときは、その補正する図面名称及び補正理由。
第60条
誤訳により、明細書又は図面の訂正を申請するときは、申請書に次に掲げる書類を添付し提出しなければならない。
一、明細書の訂正部分に線を引いた訂正ページ。元の内容を削除するときは、削除する文字の上に線を引き、内容を追加するときは、追加文字の下方に線を引かなければならない。
二、訂正後の線を引いていない全ての明細書又は図面。
前項の申請書に次に掲げる事項を明確に記載しなければならない。
一、明細書を訂正するときは、その訂正するページ数及び行数、訂正理由及び外国語版に対応するページ数及び行数。
二、図面を訂正するときは、その訂正する図面名称、訂正理由及び外国語版に対応する図面名称。
第61条
第26条、第30条、第34条、第35条及び第38条の規定は、意匠に準用する。
本章の規定は、関連意匠を適用する。
第五章 専利権
第62条
本法第59条第1項第3号、第99条第1項所定の出願前とは、本法第28条第1項又は第30条第1項の規定により優先権を主張する場合においては、当該優先権日の前をいう。
第63条
専利権譲渡登記を申請するときは、元専利権者又は譲受人が申請書を、譲渡契約又は譲渡に関する証明書類とともに提出しなければならない。
会社が合併・買収により専利権登記の承継を申請するとき、前項の提出すべき書類は合併・買収に関する証明書類とする。
第64条
専利権の信託登記を申請するときは、元専利権者又は受託者が申請書を、次に掲げる書類とともに提出しなければならない。
一、信託登記を申請するときは、その信託契約又は証明書類。
二、信託関係が消滅し、専利権を委託者が取得した場合、信託について抹消登記を申請するときは、その信託契約又は信託関係が消滅したことについての証明書類。
三、信託関係が消滅し、専利権が第三者に帰属する場合、信託について帰属登記を申請するときは、その信託契約又は信託の帰属に関する証明書類。
四、信託登記についてその他の事項変更を申請するときは、その変更に関する証明書類。
第65条
専利権の許諾登記を申請するときは、専利権者又は被許諾者が申請書を、次に掲げる書類とともに提出しなければならない。
一、許諾登記の申請をするときは、その許諾契約又は証明書類。
二、許諾変更登記の申請をするときは、その変更証明書類。
三、許諾抹消登記の申請をするときは、被許諾者が提出した抹消登記同意書、裁判所判決書及び判決確定証明書又は法的に裁判所の確定判決と同一の効力を有する証明書類。但し、許諾期間満了により消滅の場合、添付が免除される。
前項第1号の許諾契約又は証明書類には、次に掲げる事項を明確に記載しなければならない。
一、特許、実用新案、又は意匠の名称又はその専利証書番号
二、許諾種類、内容、地域、及び期間。
専利権者が部分請求項について他人へ実施許諾するときは、前項第2号の許諾内容にその請求項番号を明確に記載しなければならない。
第2項第2号の許諾期間は、専利権の存続期間に限る。
第66条
専利権の再許諾登記を申請するときは、元の被許諾者又は再被許諾者が申請書を、次に掲げる書類とともに提出しなければならない。
一、再許諾登記を申請するときは、その再許諾契約又は証明書類。
二、再許諾変更登記を申請するときは、その変更証明書類。
三、再許諾抹消登記を申請するときは、再被許諾者が提出した抹消登記同意書、裁判所判決書及び判決確定証明書又は法的に裁判所の確定判決と同一の効力を有する証明書類。但し、元の許諾又は再許諾期間の満了により消滅の場合、添付が免除される。
前項第1号の再許諾契約又は証明書類に明確に記載すべき事項には、前条第2項の規定を準用する。再許諾の範囲は、元の許諾の範囲に限る。
第67条
専利権質権登記を申請するとき、専利権者又は質権者は申請書を備えて、次に掲げる書類を付して提出しなければならない。
一、質権設定登記を申請するときは、その質権設定契約又は証明書類。
二、質権変更登記を申請するときは、その変更に関する証明書類。
三、質権抹消登記を申請するときは、その債権が弁済された証明書類、質権者が質権設定の抹消に同意した証明書類、裁判所判決書及び判決確定証明書又は法的に裁判所の確定判決と同一の効力を有する証明書類。
前項第1号の質権設定契約又は証明書類には、次に掲げる事項を明確に記載しなければならない。
一、発明、実用新案又は意匠の名称又はその専利証書番号。
二、債権金額及び質権設定期間。
前項第2号の質権の設定期間は、専利権の存続期間に限る。
第68条
前五条の登記を申請するときに、法により第三者の同意を経る必要がある場合、第三者が同意した証明書類を添付しなければならない。
第69条
専利権の相続登記を申請するときは、申請書に死亡と相続に関する証明書類を添付して提出しなければならない。
第70条
本法第67条の規定により、明細書又は特許請求の範囲、図面の訂正を請求するときは、請求書に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。
一、訂正後の線を引いていない明細書、図面の差し替えページ。
二、特許請求の範囲を訂正するときは、その全ての特許請求の範囲。
三、本法第69条の規定により被許諾者、質権者、又は全共同者の同意を経なければならない場合、その同意の証明書類。
前項請求書には、次に掲げる事項を明確に記載しなければならない。
一、明細書を訂正するときは、その訂正ページ数、段落番号、行数、訂正内容及び理由。
二、特許請求の範囲を訂正するときは、その訂正する請求項、訂正内容及び理由。
三、図面を訂正するときは、その訂正する図面番号及び訂正理由。
訂正内容には、明確に訂正前及び訂正後の内容を記載しなければならず、元の内容を削除するときは、削除する文字の上に線を引き、内容を追加するときは、追加文字の下方に線を引かなければならない。
第2項の訂正理由には、明確に適用する本法第六十七条第1項の号番号を記載しなければならない。
特許請求の範囲を訂正するときに、もし部分請求項を削除する場合は、他の請求項の項番号を変更してはならず、図面を訂正するときに、もし部分図面を削除する場合は、他の図の図面番号を変更してはならない。
専利権者が無効審判案件の審理期間中に訂正を請求するときは、訂正請求書に明確に無効審判案件番号を記載しなければならない。
第71条
本法第72条の規定により、専利権が当然消滅した後に無効審判を請求するときは、当該専利権の取消しにより回復されるべき法律上の利益があることを証明する書類を添付しなければならない。
第72条
本法第73条第1項に規定の無効審判請求声明は発明特許、実用新案について全部又は部分請求項の取消しを請求する趣旨を述べなければならず、部分請求項について無効審判を請求したときは、取消しを請求する請求項を具体的に指定しなければならない。意匠については取消しを請求する意匠権を述べなければならない。
本法第73条第1項に規定の無効審判請求理由は、無効審判請求が主張する法律条文及び具体的事実を述べるとともに、それぞれの具体的な事実と証拠の関係を述べなければならない。
第73条
無効審判請求案件の審理および審決は、無効審判請求声明の範囲内において行わなければならない。
無効審判審決書の主文は、審決結果を明確に記載しなければならない。発明特許、実用新案については、各請求項ごとにそれぞれ記載しなければならない。
第74条
本法第77条第1項規定に基づいて合併審理を行う訂正審判及び無効審判の案件は、先ず訂正審判について審理を行わなければならず、審理を経て訂正不許可と認定したときは、専利権者に期限を定めて答弁するよう通知しなければならない。その際に答弁がないか、又は答弁の結果やはり訂正不許可としなければならないとき、専利主務官庁は審理することができる。
本法第77条第1項規定に基づいて合併審決を行う訂正審判及び無効審判の案件は、無効審判審決書主文に訂正審判及び無効審判の審決結果をそれぞれ明確に記載しなければならない。但し、審理を経て訂正不許可と認定したときは、審決理由においてそれを述べるのみとする。
第75条
専利主務官庁は、本法第78条第1項規定に基づいて複数の無効審判案件を合併審理するとき、各無効審判案件で提出された理由及び証拠を各無効審判請求人及び専利権者に通知しなければならない。
各無効審判請求人及び専利権者は、専利主務官庁指定の期間内に各無効審判請求案件において提出された理由及び証拠について、意見陳述又は答弁をすることができる。
第76条
無効審判案件の審理期間に、専利主務官庁が必要だと認めたときは、無効審判請求人及び専利権者と協議して、審理計画を定めることができる。
第77条
発明特許権の強制実施許諾を申請するものは、申請書に申請理由を明確に記載し、詳細な実施計画書及びその関連証明書類を添付して提出しなければならない。
発明特許権の強制実施許諾の廃止を申請するときは、申請書に廃止の申請に係る事由を明確に記載し、証明書類を添付して提出しなければならない。
第78条
本法第88条第2項規定に基づく強制実施許諾は、国内市場の需要に供給することを主とし、専利主務官庁は強制実施許諾を許可する審決書において被許諾者は適切な方法で下記事項を開示しなければならないと明確に記載しなければならない。
一、強制実施許諾の状況。
二、製造製品数量及び製品の流通先。
第79条
本法第98条に定める専利証書番号の付加表示は、専利権の消滅又は取消しが確定した後においてはこれをしてはならない。但し、専利権の消滅又は取消確定前に既に表示していて、市場に流入している場合はこの限りではない。
第80条
次に掲げる何れかの事情に該当するとき、専利権者は申請書をもって、理由を明確に述べて専利証書の再交付又は書換えを申請することができる。
一、専利証書の滅失又は遺失。
二、専利証書の経年劣化または毀損。
三、専利証書記載事項の変動。
前項規定により、専利証書の再交付又は書換えをするときは、元の専利証書について無効を公告しなければならない。
第81条
本法第139条規定により、明細書又は図面の訂正を請求するときは、請求(申請)書に、訂正後線を引いていない全ての明細書又は図面を添付して提出しなければならない。
前項請求書には、次に掲げる事項を明確に記載しなければならない。
一、明細書を訂正するときは、その訂正ページ数及び行数、訂正内容及び理由。
二、図面を訂正するときは、その訂正図面名称及び訂正理由。
訂正内容には、訂正前及び訂正後の内容を明確に記載しなければならない。その内容を削除したときは、削除した文字の上に線を引かなければならず、内容を追加したときは、追加した文字の下方に線を引かなければならない。
第2項の訂正理由には、本法第139条第1項を適用した号数を明確に記載しなければならない。
専利権者が無効審判案件の審理期間に訂正を請求したとき、訂正請求書に無効審判案件の番号を明確に記載しなければならない。
第82条
専利原簿には、次に掲げる事項を明確に記載しなければならない。
一、発明又は実用新案または意匠の名称。
二、専利権の権利期間。
三、専利権者の氏名又は名称、国籍、住所・居所又は営業所。
四、専利代理人に委任したときは、その氏名及び事務所。
五、出願日及び出願番号。
六、本法第28条第1項の優先権を主張する最初の専利出願がなされた国または世界貿易機関の加盟国、出願番号及び出願日。
七、本法第30条第1項の優先権を主張する各出願の番号及び出願日。
八、公告日及び専利証書の番号。
九、譲受人、相続人の氏名又は名称及び専利権譲渡又は相続登記の年月日。
十、委託者、受託者の氏名又は名称及び信託、抹消又は帰属登記の年月日。
十一、被許諾者の氏名又は名称及び許諾登記の年月日。
十二、質権者氏名又は名称及び質権設定、変更又は抹消登記の年月日。
十三、強制実施の被許諾者(実施権者)の氏名又は名称、国籍、住所・居所又は営業所、及びその許可又は廃止年月日。
十四、証書の再交付の事由及び年月日。
十五、専利存続期間の延長又は更新及びその許可の年月日。
十六、専利権の消滅又は取消しの事由及びその年月日。もし発明特許又は実用新案の部分請求項を削除又は取消したときは、当該部分請求項の項号を明確に記載しなければならない。
十七、寄託機構の名称、寄託日及び番号。
十八、その他専利に関連する権利及び法令に定めた全ての事項。
第83条
専利主務官庁が専利を公告するときは、次に掲げる事項を専利公報に記載しなければならない。
一、専利証書の番号。
二、公告日。
三、発明特許の公開番号及び公開日。
四、国際特許分類又は国際工業設計分類。
五、出願日。
六、出願番号。
七、発明又は実用新案の名称、又は意匠の名称。
八、発明者又は実用新案創作者又は設計者の氏名。
九、出願人の氏名又は名称、住所・居所又は営業所。
十、専利代理人に委任するときは、その氏名。
十一、発明特許又は実用新案の特許請求範囲及び図面。意匠の図面。
十二、図面の簡単な説明又は設計の説明。
十三、本法第28条第1項の優先権を主張する各最初の専利出願の国または世界貿易機関の加盟国、出願番号及び出願日。
十四、本法第30条第1項の優先権を主張する各出願の番号及び出願日。
十五、生物材料に係る発明又は生物材料を利用した発明は、その寄託機構の名称、寄託日及び寄託番号。
十六、同一の者が同一の創作について、同日に別途発明特許を出願した声明。
第84条
専利主務官庁が訂正を許可した後は、次に掲げる事項を専利公報に掲載しなければならない。
一、専利証書番号。
二、元の専利公告日。
三、出願番号。
四、発明特許、実用新案又は意匠の名称。
五、専利権者の氏名又は名称。
六、訂正事項。
第85条
専利主務官庁が無効審判の審決をした後は、次に掲げる事項を専利公報に掲載しなければならない。
一、無効審判被請求案件の番号。
二、発明特許、実用新案又は意匠の名称。
三、専利権者の氏名又は名称、住所・居所又は営業所。
四、無効審判請求人の氏名又は名称。
五、代理人を委任するときは、その氏名。
六、無効審判請求期日。
七、審決主文。
八、審決理由。
第86条
専利出願人は、専利の公告を繰り延べる必要があるとき、証書代及び第一年分の専利料を納付する時に、専利主務官庁に公告の繰り延べを申請しなければならない。申請する繰り延べ期間は六ヶ月を超えてはならない。
第六章 附則
第87条
本法規定により提出した模型、見本又は書証を専利主務官庁からの期限を定めた通知を経て受領するときに、申請者が期限内に受領しなかった場合、専利主務官庁は処理することができる。
第88条
本法及び本細則により出願を行うとき、その願書、明細書、特許請求の範囲、要約及び図面は、本法改正施行後の書式を使用しなければならない。
下記に掲げる事情のいずれかがあるとき、願書の外、その明細書、図面又は図説は本法改正施行前の様式を使用することができる。
一、本法改正施行後三ヶ月以内に提出した発明特許又は実用新案の出願案件。
二、本法改正施行前に、外国語版で提出した出願案件で、改正施行後六ヶ月以内に明細書、特許請求の範囲、図面、図説を補完(補足)したもの。
三、本法改正施行前又は第1号規定により提出した出願案件について、本法改正施行後に補正又は訂正を請求したときは、その補正又は訂正した明細書、特許請求の範囲、図面又は図説。
第89条
本法第121条第2項、第129条第2項規定により提出した意匠出願案件が主張する優先権日が本法改正施行日より早いときは、本法改正施行日をその優先権日とする。
第89-1条
本法第143条第1項所定の専利ファイルにおける出願書類、明細書、特許請求の範囲、要約書、図面及び図説に保存の価値があると専利主務官庁が認定したものは、次の専利出願である。
一、強制実施許諾を申請する発明特許出願
二、ノーベル賞を受賞した台湾人が出願した専利出願
三、全国発明創造賞を受賞した専利出願
四、行政救済を提起した無効審判請求案件
五、行政救済を提起した異議申立案件
六、専利主務官庁により、重要な歴史的意義を有する技術の発展、経済価値がある、又は重大な訴訟であると認定された他の専利出願
第90条
本細則は、2013年1月1日より施行する。
本細則の改正条文は、2017年4月19日付改正条文を2017年5日1日より、2019年9月27日付改正条文を2019年11月1日より、2023年3月24日付改正条文を2023年5月1日より施行するのを除き、公布日より施行する。









