税関による商標権侵害品差止実施弁法 2012-08-02
2014-05-13 その他
税関による商標権侵害品差止実施弁法
公布日:2004 年 09 月 15 日
改正日:2012 年 08 月 02 日
2012年8月2日経済部経智字第10104605310号、財政部台財関字第10105008230 号令により改正公布
第 一 条
本弁法は商標法 (以下本法と略称)第78条第1項の規定に基づき制定する。
第 二 条
商標権者は、輸入又は輸出される物品にその商標権を侵害するおそれがある場合、下記資料を添付し書面を以て貨物輸出入地の税関に差止めを申立てなければならない。
一、権利侵害事実及び侵害物を識別するに足る説明、並びに電子ファイルにより侵害物確認資料、例えば真正品模倣品のサンプル、写真、カタログ又は写真を提出しなければならない。
二、輸出入業者の名称、貨物名、輸出入港及び日付、航空便名または船便名、コンテナ番号、貨物保管地点等、関連する具体的な資料。
三、商標登録証明書類。
もし、代理人が前項の申請を提出する場合、別途代理証明書類を添付しなければならない。
第 三 条
商標権を侵害するおそれがある物品の差止めを申立てる場合、その輸入貨物について税関が計算した課税価格又は輸出貨物のFOB価格に相当する保証金もしくは、相当する下記の担保を提供しなければならない。
一、政府発行の公債。
二、銀行定期預金証書。
三、信用合作社定期預金証書。
四、信託投資会社の一年以上の普通信託証憑。
五、与信機関の保証。
前項第1号から第4号の担保は、税関に質権を設定しなければならない。
第 四 条
税関は、差止めの申立てが審査を経て本法第72条の規定に合致していた場合、直ちに差止めを実施し、書面で申立人及び被申立人に通知しなければならない。差止めの申立てに補正が必要な場合、直ちに申立人に補正を通知しなければならない。補正前、通関手続は影響を受けない。
第 五 条
商標権者が貨物の輸出入地の税関に差止めを申立てた後、税関が差止めの受理を通知した翌日より十二日以内に、本法第69条の規定に基づく差止めされた侵害品に対する訴訟提起並びに税関への通知を行わない場合、税関は差止めを取消さなければならならず、もし、その他の通関規定違反がなければ、代表的なサンプルを採取した上で、輸出入貨物通関規定に従って取り扱う。
前項の期限について、税関は本法第73条第2項の規定に従い、必要に応じて十二日間延長することができる。
第 六 条
被差止人が差止めの取消しを請求するときは、書面で貨物の輸出入地の税関に申請するとともに、第3条で算定した価格の二倍の保証金もしくは相応の担保を提供しなければならない。
前項の担保は、第三条規定により取り扱う。
第 七 条
差止品による商標権侵害に対して提起された訴訟が、裁判所の決定を経て棄却が確定したか、もしくは差止品が裁判所の確定判決により商標権侵害品に該当しないとされた場合、申立人もしくは被申立人は関連証明書類を添付した書面を以って、貨物輸出入地の税関に差止めの取消しを請求しなければならない。
第 八 条
次の各号のいずれかに該当し、なお且つ他の通関規定違反がないものについて、税関は代表的な貨物サンプルを採取した後に、輸出入貨物通関規定に基づき取り扱うことができる。
一、税関が前条規定に基づき差押えを取消したとき。
二、被申立人が既に第6条規定に基づき税関に差押えの取消しを請求したとき。
三、商標権者が既に本法第73条第1項第4号規定に基づき差押えの取消しを請求したとき。
第 九 条
本弁法は公布日より施行する。









