税関による専利権侵害品差止実施弁法 2014-03-24

2014-05-13 その他

税関による専利権侵害品差止実施弁法(専利とは、特許、意匠、実用新案の総称)

2014年3 月24 日経済部経智字第10304601440 号、財政部台財關字第1031006024 号により全文 12 条を公布 且つ2014年3月24日より施行


第 一 条 
本弁法は専利法(以下本法と略称)第97条の4規定の規定に基づき制定する。

第 二 条 
専利権者は、輸入される物品にその専利権を侵害するおそれがあり、貨物輸出入地の税関に差止めを申立てるとき、下記資料を添付し書面を以て行わなければならない。:
一、専利権証明書類。実用新案である場合、実用新案技術評価書を添付しなければならない。
二、申立人の身分証明、法人証明または他の資格証明書類コピー。
三、侵害分析報告と被疑侵害品を識別するに足る説明、及び被疑侵害品のサンプルまたは写真、カタログ、図面等資料及びその電子ファイルを提出しなければならない。
四、税関が弁別できる差止めの目的物の説明、例えば、輸入者、統一番号、申告書番号、貨物名、品番、規格、輸入可能性のある期日、輸入港または運送ツール等。
五、もし、代理人が申立てを提出する場合、委任状を添付しなければならない。
専用実施権者は、許諾された範囲内において前項について申立てることができる。
第一項の申立て資料に補正が必要な場合、税関は直ちに申立人に補正を通知しなければならない。補正前、通関手続は影響を受けない。

第 三 条  
差止めの申立てが前条の規定に合致する場合、税関は直ちに申立人に税関が計算した課税価格に相当する保証金もしくは、相当する下記担保の提供を通知しなければならない。:
一、政府発行の公債。
二、銀行定期預金証書。
三、信用合作社定期預金証書。
四、信託投資会社の一年以上の普通信託証憑。
五、与信機関の保証。
前項第1号から第4号の担保は、税関に質権を設定しなければならない。
申立人が第一項の保証金または相当する担保を提供するまで、税関は被疑侵害品を、輸入貨物通関規定に従って取り扱う。

第 四 条  
税関は差止めを実施する前、申立人に協力を通知することができる。もし申立人が正当な理由がなく協力せず、税関が執行できない時、税関は被疑侵害品を、輸入貨物通関規定に従って取り扱う。

第 五 条  
税関は差止めの申立てが審査を経て前三条規定に合致していた場合、直ちに差止めを実施し、書面で申立人及び被申立人に通知しなければならない。

第 六 条  
申立人または被申立人が本法第97条の1第5項規定により差止めされた物の検査を申立てる場合、書面をもって貨物輸入地の税関に申立てなければならない。
前項の検査について、税関が指定する時間、場所及び弁法により行わなければならない。
税関が前項の指定をする時、差止めされた物の機密資料の保護を損なわないよう注意しなければならない。

第 七 条  
申立人は税関が第5条規定により書面で差止めを通知した翌日より十二日以内に、本法第96条の規定に基づき差止めされた被疑侵害品に対して訴訟を提起し、且つ税関に通知しなければならない。もし差止前に既に訴訟を提起した場合も、税関に通知しなければならない。
前項の期限について、税関は本法第97条の2第2項の規定に従い、必要に応じて十二日間延長することができる。

第 八 条  
被申立人が本法第97条の1第4項により差止めの取消しを請求するときは、書面で貨物の輸入地の税関に申請するとともに、第3条第1項で算定した価格の二倍の保証金もしくは相応の担保を提供しなければならない。
前項の担保は、第3条第1項及び第2項規定により取り扱う。

第 九 条 
次の各号のいずれかに該当する場合、申立人もしくは被申立人は関連証明書類を添付した書面を以って、貨物輸入地の税関に差止めの取消しを請求しなければならない。:
一、本法第97条の2第1項第2号の、申立人が差止品が専利権侵害品であるとして訴訟提訴したが、裁判所の裁判により棄却が確定したとき。
二、本法第97条の2第1項第3号の、差止品が裁判所の確定判決により、専利権侵害品ではないとされたとき。

第 十 条 
本法第97条の2第1項規定により差止めを取消した場合、税関は輸入貨物通関規定に従って取り扱う。
前項は本法第97条の2第1項第5号により差止めを取消した場合、税関は代表性のあるサンプルを採取することができる。

第 十一 条  
申立人または被申立人が本法第97条の3第3項または第4項規定により、税関に保証金または担保の返還を申立てる場合、その事由を説明しなければならない。下記書類があるものは、添付しなければならない。:
一、裁判所の判決書及び判決確定証明書または裁判所の確定判決と同一の効力がある証明書類コピー。
二、和解達成の和解書コピー。
三、二十日以上の期間を定めて、権利行使を相手方に催告しても、行使しなかった証明書類コピー。
四、相手方が返還に同意する証明書類コピー。

第 十二 条  
本弁法は2014年3月24日より施行する。

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