著作権法 2022-06-15

2022-08-12 著作権

著作権法
2022年06月15日公布
2022年6月15日付総統令により第46、47、48 条条文改正公布。第46-1 条条文新設。
 
第一章 総 則
 
第1条   
著作者の著作物の権益を保障し、社会の公共的利益の調和を図り、国家の文化発展を促すため、特にこの法律を制定する。この法律に定めのないものは、その他の法律の規定を適用する。
 
第2条
この法律でいう主務官庁は経済部とする。
著作権に関する事務は、経済部が所管庁を指定して扱うものとする。
 
第3条
この法律における用語は次のとおり定義する。
一.著作物:文学、科学、芸術若しくはその他の学術の範囲に属する創作物をいう。
二.著作者:著作物を創作する者をいう。
三.著作権:著作物の完成により生じる著作人格権及び著作財産権をいう。
四.公衆:不特定の者又は特定且つ多数の者をいう。但し家庭及びそれと正常の社交関係にある多数の者はこの限りでない。
五.複製:印刷、複写、録音、録画、撮影、筆記その他の方法により直接、間接、永久又は一時的に再製することをいい、脚本、音楽の著作物その他これに類する著作物の実演、放送を録音し、又は録画すること、また建築に関する設計図若しくは模型に従って建築物を完成することもこれに属する。
六.公開口述:口述又はその他の方法により著作物の内容を公衆に伝達することをいう。
七.公開放送:公衆に直接聞かせ又は見せることを目的として、有線電気通信、無線通信その他の設備の放送システムによる送信を行うことにより、音声若しくは映像を通じて著作物の内容を公衆に伝達することをいう。原放送者以外の者によって、有線電気通信、無線通信その他の設備の放送システムによる送信を行うことにより、元放送されていた音声若しくは映像を公衆に伝達することもこれに属する。
八.公開上映:単一又は複数の視聴機器その他映像を伝送する方法により、同一の時間に著作物の内容を現場若しくは現場以外の一定の場所にいる公衆に伝達することをいう。
九.公開実演(上演・演奏):演技、舞踊、歌唱、楽器の演奏その他の方法により著作物の内容を現場の公衆に伝達することをいう。拡声器その他の装置により元放送されていた音声又は映像を公衆に向けて伝達するのもこれに属する。
十.公開伝送:有線電気通信、無線通信の電気通信回路その他の通信方法により、音声又は映像を通じて公衆に対して著作物の内容を提供し又は伝達することをいい、公衆が各自に選定する時間に、又は場所において上記の方法により著作物の内容を受信することを含むものとする。
十一.改作:翻訳、編曲、書き換え、映画の撮影その他の方法により原作品について新たに創作をすることをいう。
十二.頒布:有償であるか又は無償であるかを問わず、著作物の原作品若しくは複製物を公衆の取引又は流通に提供することをいう。
十三.公開展示:公衆に著作物の内容を展示することをいう。
十四.発行:権利者が公衆の合理的需要を満足させることのできる複製物を頒布することをいう。
十五.公表:権利者が発行、放送、上映、口述、実演(上演・演奏)、展示その他の方法により著作物の内容を公衆に提示することをいう。
十六.原作品:著作物に最初固定されているものをいう。
十七.電子的権利管理情報:著作物の原作品又はその複製物において、又は著作物の公衆への伝達がなされるときに表示される著作物、著作の名称、著作者、著作財産権者又はその利用許諾を受けた者及び利用期間若しくは条件を特定するに足る電子的関連情報をいい、数字、符号を用いてこれらの情報を表示するものもこれに属する。
十八.コピーガード措置:他人が無断で著作物にアクセスし、又はこれを利用するのを有効に禁止し又は制限するために著作権者が採用した、設備、器材、部品、技術その他の科学技術的方法をいう。
十九.インターネットサービスプロバイダーとは、次のサービスを提供する者をいう。
(一)    インターネット接続サービスプロバイダー:その制御又は運営するシステム又はネットワークを通じて、有線若しくは無線で情報の伝送、発送、受信、又はその過程においての媒介及び一時的保存のサービスを提供する者
(二)    快速読み取りサービスプロバイダー:利用者の要求に応じて情報を伝送した後、その制御又は運営するシステム又はネットワークを通じて、当該情報を媒介し、かつ一時的に保存し、その後当該情報の伝送を要求する利用者が速やかに当該情報にアクセスするサービスを提供する者。
(三)    情報保存サービスプロバイダー:その制御又は運営するシステム又はネットワークを通じて、利用者の要求に応じて情報を保存するサービスを提供する者。
(四)    サーチサービスプロバイダー:利用者にインターネット上の情報に関する索引、参考若しくはリンクのサーチ又はリンクのサービスを提供する者。
前項第八号に定めた現場若しくは現場以外の一定の場所は、映画館、倶楽部、ビデオテープ若しくはレーザーディスクが再生される場所、旅館(ホテル)の部屋、公衆の使用に供される交通機関その他不特定の者の出入りに供される場所を含む。

第4条
外国人の著作物であって、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、この法律により著作権を享有することができる。但し条約或いは協定にて別段の約定があり、それが立法院(国会)の議決を経て通過したものであるときは、その約定に従う。
一.中華民国の管轄区域内において初めて発行され、或いは中華民国の管轄区域外において初めて発行された日から30日以内に中華民国の管轄区域内で発行されたものであるとき。但し当該外国人が属する本国が同じ情況の下においても中華民国国民の著作物を保護することが調査で事実であると認められた場合に限る。
二.条約、協定或いはその本国の法令、慣例により、中華民国国民の著作物が当該国家において著作権を享有できるとき。
 
第二章  著作物
 
第5条
この法律にいう著作物を例示すると、次の通りである。
一.言語の著作物
二.音楽の著作物
三.演劇、舞踊の著作物
四.美術の著作物
五.撮影の著作物
六.図形の著作物
七.映画の著作物
八.録音の著作物
九.建築の著作物
十.コンピュ-タプログラムの著作物
前項各号に例示された著作物の内容は、主務官庁がこれを定める。
 
第6条
原著作物を改作した創作は二次的著作物であり、独立の著作物としてこれを保護する。二次的著作物に対する保護は、原著作物の著作権に影響を及ぼさない。
 
第7条
資料の選択及び編集・レイアウトにつき独創性を有するものは、編集著作物であり、独立の著作物としてこれを保護する。
編集著作物の保護は、それに収録された著作物の著作権に影響を及ぼさない。
 
第7条ノ1 
実演家が現存の著作物又は民俗的創作をもとにした実演は独立の著作物としてこれを保護する。
実演に対する保護は原著作物の著作権に影響を及ぼさない。
 
第8条
二人以上の者が共同で完成した著作物であって、各々の創作を分離して利用することができないものは、共同著作物とする。
 
第9条   
次の各号に該当するものは、著作権の目的とすることができない。
一.憲法、法律、命令或は公文書。
二.中央或いは地方官庁が前号の著作物について作成した翻訳物或いは編集物。
三.標語及び通用の記号、名詞、公式、図表、記入用紙、帳簿或いはカレンダー。
四.単に事実を伝達する新聞報道からなる言語著作物。
五.法令により行なわれる各種の試験問題及びその予備用の試験問題。
前項第1号にいう公文書とは、公務員が職務上書き上げた告示文書の原稿、演説の原稿、新聞の原稿及びその他の文書を含む。
    
第三章  著作者及び著作権
 
第一節  通則
 
第10条   
著作者は著作物を完成した時に著作権を享有する。但し、この法律に別段の定めがあるときは、その規定による。
 
第10条ノ1
この法律による著作権の保護は当該著作物の表現にとどまり、それによって表現しようとする思想、手続き、製造過程、システム、操作方法、概念、原理、発見には及ばない。
 
第二節  著作者
 
第11条
被用者(従業員)が職務上完成した著作物は、被用者を著作者とする。但し、契約に使用者を著作者とする旨の約定があるときは、その約定に従う。
前項の規定により、被用者を著作者とするときは、その著作財産権は使用者の享有に帰属する。但し、契約にその著作財産権は被用者が享有する旨の約定があるときは、その約定に従う。
前二項にいう被用者とは、公務員を含む。
 
第12条
出資して他人を招聘し、著作物を完成させたときは、前条の事由を除き、当該招聘を受けた者を著作者とする。但し、契約に出資者を著作者とする旨の約定があるときは、その約定による。
前項の規定により、招聘を受けた者を著作者とする場合、その著作財産権は契約の約定により、招聘を受けた者若しくは出資者が享有する。著作財産権の帰属につき約定がない場合、その著作財産権は招聘を受けた者が享有する。
前項の規定により、著作財産権を招聘を受けた者が享有するときは、出資者は当該著作物を利用することができる。
 
第13条
著作物の原作品若しくは既に発行された複製物において、又は著作物を公表するとき
に、著作者の本名若しくは周知の別名が通常の方法により表示されている者はその著作物の著作者と推定する。
前項の規定は、著作物発行の日付、場所及び著作財産権者を推定する場合においてもこれを準用する。
 
第14条  
削除
 
第三節  著作人格権
 
第15条
著作者はその著作物につき、それを公表する権利を有する。但し公務員が第11条及び第12条の規定により著作者でありながら、著作財産権が公務員が所属する法人に帰属するときは、これを適用しない。
次の各号のいずれかに該当するときは、著作者がその著作物を公表することに同意
したものと推定する。
一.著作者は、その著作物でまだ公表されていないものの著作財産権を他人に譲渡し又は他人に利用を許諾したとき、著作財産権の行使若しくは利用により、公表された場合。
二.著作者は、その著作物でまだ公表されていない美術の著作物又は撮影の著作物の原作品又はその複製物を他人に譲渡し、譲受人がその著作物の原作品又はその複製物を公に展示したとき。
三.学位授与法により著述した修士論文、博士論文であって、著作者が既に学位を取得したとき。
第11条第2項及び第12条第2項の規定により、使用者又は出資者は、まだ公表されていない著作物の著作財産権をはじめから取得し、その著作財産権の譲渡、行使又は利用によりそれを公表したときは、著作者がその著作物を公表することに同意したものとみなす。
前項の規定は、第12条第3項においてもこれを準用する。
 
第16条
著作者は著作物の原作品若しくはその複製物において又は著作物の公表に際し、その本名、別名を表示し、又はそれを表示しないとする権利を有する。著作者はその著作物に基づいて創り出された二次的著作物についても、同一の権利を有する。
前条第1項但書の規定は、前項においてこれを準用する。
著作物を利用する者は自ら設計した表紙を使用し、並びに設計者又は編集主幹の氏名又は名称を付け加えることができる。但し、著作者から特別の意思表示があり、又はそれが社会上の使用慣習に反する場合は、この限りでない。
著作物利用の目的及び方法により、それが著作者の利益に損害を与える虞がなく、且つ社会上の使用慣習に反しないときは、著作者の氏名若しくは名称を省略することができる。
 
第17条
著作者は、他人が歪曲、切り裂き、改ざんその他の方法でその著作物の内容、形式又は名目を改変することにより、その名誉を毀損するに至らしめることを禁止する権利を享有する。
 
第18条
著作者が死亡し又は消滅したときは、その著作人格権の保護に関しては、なお生存し又は存続するものとみなし、何人も侵害してはならない。但し、利用の性質及び程度、社会の変動その他の事情により、当該著作者の意思に違反しないものと認められるときは侵害を構成しない。
 
第19条
共同著作物の著作人格権は著作者全体の同意を得なければ、行使することができな
い。各著作者に正当の理由がなければ、同意を拒むことができない。
共同著作物の著作者は著作者の中から代表者を選定して著作人格権を行使することができる。
前項の代表者の代表権に加えられた制限は善意の第三者に対抗することができない。
 
第20条
まだ公表されていない著作物の原作品及びその著作財産権が売買の目的とされ、又は本人の承諾を得た場合を除き、強制執行の目的とすることができない。
 
第21条
著作人格権は専ら著作者本人に属し、譲渡又は相続することができない。
 
第四節  著作財産権
 
第一款  著作財産権の種類
 
第22条
この法律に別段の定めがある場合を除き、著作者はその著作物を複製する権利を専有する。
実演家は録音、録画又は撮影によってその実演を複製する権利を専有する。
前二項規定は、ネットワークにおける合法な中継的伝送又は著作物を適法に利用する場合の技術的操作の過程に必要な過渡的、付帯的かつ独立した経済的意義を有しない一時的複製には適用しない。但し、コンピュータプログラムはこの限りでない。
前項のネットワークにおける合法な中継的伝送の場合の一時的複製は、インターネットサーフィン、快速な読み取りその他伝送の機能を達成させるためにコンピュータ若しくは機器そのものの技術上避けられない現象を含む。
 
第23条
著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。
 
第24条
著作者は、この法律に別段の定めがある場合を除き、その著作物を公開放送する権利を専有する。
実演家は、その実演が複製され、又は公開放送されたものについてさらに公開放送をする場合においては、前項の規定を適用しない。
 
第25条
著作者はその映画の著作物を公に上映する権利を専有する。
 
第26条
著作者はこの法律に別段の定めがない限り、その言語、音楽又は演劇、舞踊の著作物を公に実演(上演・演奏)する権利を専有する。
実演家は、拡声器その他の機材でその実演を公に上演・演奏する権利を専有する。但し、その実演を複製し、又は公開放送した後にさらに拡声器その他の機材で公開に演出する場合は、この限りでない。
録音の著作物が公に実演された場合、著作者は公開実演をした者に対して利用報酬(使用料)の支払いを請求することができる。
 
第26条ノ1
著作権者は、本法に別段の定めがある場合を除き、その著作を公開伝送する権利を専有する。
実演家は、その実演が録音の著作物に複製されたものについて、これを公開伝送する権利を専有する。
 
第27条
著作者は、未発行の美術の著作物若しくは撮影の著作物を公に展示する権利を専有する。
 
第28条
著作者は、その著作物を二次的著作物に改作し、又はそれを編集著作物に編集する権利を専有する。但し、実演についてはこれを適用しない。
 
第28条ノ1
著作権者は、本法に別段の定めがある場合を除き、所有権を移転する方法によりその著作を頒布する権利を専有する。
実演家は、その実演が録音の著作物に複製されたものについて、所有権を移転する方法によりこれを頒布する権利を専有する。
 
第29条
著作者は、本法に別段の定めがある場合を除き、その著作物を貸与する権利を専有する。
実演家は、その実演が録音の著作物に複製されたものについて、これを貸与する権利を専有する。
 
第29条ノ1
第11条第2項又は第12条第2項の規定により、著作財産権を取得した使用者又は出資者は、第22条から第29条までの規定に定める権利を専有する。
 
第二款 著作財産権の存続期間
 
第30条
著作財産権はこの法律に別段の定めがある場合を除き、著作者の生存している間、及びその死後50年を経過するまでの間、存続する。
著作物が著作者の死後40年ないし50年の間に初めて公表された場合、著作財産権は公表時から10年を経過するまでの間、存続する。
 
第31条
共同著作物の著作財産権は最終に死亡した著作者の死後50年を経過するまでの間、
存続する。
 
第32条
(著作者が)別名で表示される著作物若しくは無記名著作物の著作財産権は著作物の公表後50年を経過するまでの間、存続する。但しその著作者が死亡して50年を超えたことが証明されたとき、その著作財産権は消滅したものとする。
前項の規定は著作者の別名が周知のものであるときは、これを適用しない。
 
第33条
法人が著作者である著作物の著作財産権は、その著作物が公表後50年を経過するまでの間存続する。但し、かかる著作物が創作の完成時より起算して50年以内に公表されない場合、その著作財産権は創作完成時より50年を経過するまでの間、存続する。
 
第34条
撮影、映画、録音及び実演に関する著作財産権はその著作物の公表後50年を経過するまでの間存続する。
前条但書の規定は前項について準用する。
 
第35条
第30条から第34条までの規定に定める存続期間は当該期間が満了するその年の最終日をもって期間の終了とする。
継続的又は逐次に公表された著作物について、その公表の日をもって著作財産権の存続期間を計算する場合は、各回の公表が一つの独立した著作物を成すことができるときは、著作財産権の存続期間は各回の公表日より起算する。各回の公表が一つの独立した著作物を成すことができない場合は、独立した一つの著作物を成すことができるときの公表日から起算する。
前項の場合において、継続すべき部分が前回の公表の日から3年以内に公表されないときは、その著作財産権の存続期間は前回の公表日から起算する。
 
第三款  著作財産権の譲渡、行使及び消滅
 
第36条 著作財産権の全部若しくは一部を他人に譲渡し、又はそれを他人と共有することができる。
著作財産権の譲受人は、その譲り受ける範囲内において、著作財産権を取得する。
著作財産権譲渡の範囲は、当事者の約定による。その約定に不明な部分があるときは、未譲渡のものと推定する。
 
第37条
著作財産権者は他人に対し、その著作物の利用を許諾することができ、利用の許諾に係る地域、期間、内容、利用方法又はその他の事項は当事者の約定による。その約定が不明な部分については、未許諾と推定する。
前項の許諾は、著作権者が後にその著作財産権を譲渡し又は再許諾することにより影響を受けない。
非専属許諾における被許諾者(ライセンシー)が著作財産権者の承諾を得ないで、その授与された権利をさらに第三者の利用に許諾することができない。
専属許諾における被許諾者はその許諾された範囲内において、著作財産権者の地位をもって権利を行使し、また自己の名義をもって訴訟上の行為をすることができる。著作財産権者は、専属許諾の範囲内での権利行使ができない。
第2項から前項(第4項)までの規定は、中華民国90年(2001年)11月12日付け本法改正施行以前に為された許諾については、適用しない。
次の場合のいずれに該当するときは、第七章の規定を適用しない。但し、著作物が著作権集中管理団体の管理下におかれた場合は、この限りでない。
一.音楽著作物が、利用許諾のもとでカラオケ装置に複製された場合、利用者はそのカラオケ装置を利用して当該著作物を公開に実演する場合。
二.最初に放送された著作物を再公開放送する場合。
三.スピーカー又はその他の設備をもって最初に放送された音声又は映像を公衆に伝達する場合。
四.著作物が利用許諾を経て広告に複製された後、広告放送者は当該広告を公開放送し又は同時に公開伝送して、公衆に伝達する場合。
 
第38条
削除
 
第39条
著作財産権を質権の目的とした場合には、設定時に別段の定めがない限り、著作財産権者はその著作財産権を行使することができる。
 
第40条
共同著作物の各著作者の持分は、共同著作者間の約定によりこれを定める。約定がないときは、各著作者が創作に関与した程度によりこれを定める。各著作者が創作に関与した程度が不明なときは、均等であるものと推定する。
共同著作物の著作者がその持分を放棄したときは、その持分はその他の共同著作者の持分の比例により割り当てるものとする。
前項の規定は共同著作物の著作者は死亡した後に相続人がなく、又は(法人である著作者が)消滅した後に承継人がない場合には、これを準用する。
 
第40条ノ1
著作財産権が共有のものは、著作財産権者全員の同意を得なければ、行使することができない。各著作財産権者はその他の共有著作財産権者の同意を得なければ、その持分を他人に譲渡し、又は他人のためにそれを質権の目的として設定してはならない。各著作財産権者に正当な理由がないかぎり、拒むことができない。
著作財産権を共有する者は、そのうちから代表者を選定して著作財産権を行使することができる。代表者の代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
前条2項及び第3項の規定は、著作財産権の共有においても、これを準用する。
  
第41条
著作財産権者が新聞紙、雑誌に寄稿し、又は著作物の公開放送を許諾したとき、別段の定めがない限り、一回限りの掲載又は公開放送をする権利を許諾したものと推定し、著作財産権者のその他の権利には影響を及ぼさない。
 
第42条
著作財産権は存続期間の満了により消滅する。存続期間内に次の各号のいずれかに該当する場合も、同様とする。
一.著作財産権者が死亡し、その著作財産権が法により国庫に帰属することになるとき。
二.著作財産権者である法人が消滅した後、法によりその著作財産権は地方自治団体に帰属することになるとき。
 
第43条
著作財産権が消滅した著作物はこの法律に別段の定めがないかぎり、何人も自由に利用することができる。
 
第四款  著作財産権の制限
 
第44条
中央又は地方機関が立法又は行政の目的のために、他人の著作物を内部の参考資料として必要と認めるときは、合理的な範囲内で他人の著作物を複製することができる。但し当該著作物の種類、用途及びその複製物の数量、方法により著作財産権者の利益を害するようなことがある場合は、この限りでない。
 
第45条
専ら司法手続の使用に供するために必要とされるときは、合理的範囲内で他人の著
作物を複製することができる。
前条但書の規定は前項の場合において、これを準用する。
 
第46条
法により設立した各級の学校及びその教育担当者は学校の授業目的の必要な範囲内において、既に公表された著作物を複製、公開上演又は公開上映することができる。
前項の状況につき、学校学籍がない、又は課程を選択していない人による受取りを防止する合理的な技術的措施をとった場合、既に公表された著作物を公開放送又は公開伝送することができる。
第44条但書の規定は前二項の場合において、これを準用する。

 第46条ノ1
法により設立した各級の学校又は教育機関及びその教育を担当する人は、教育の目的で必要な範囲内において、既に公表された著作物を公開放送又は公開伝送することができる。但し営利行為の場合は、これを適用しない。
前項の事情につき、前条第二項の規定に該当するもの以外、利用者は利用状況を著作財産権者に通知し、並びに妥当な利用の報酬(使用料)を支払わなければならない。

第47条
法規により審査又は編纂すべき教科書を編集作成するため、編集者は既に公表された著作物を複製、改作又は編集することができ、並びに当該教科書を公開伝送することができる。
前項の規定は、公開伝送する以外、当該教科書編集者が当該教科書に付属する教育者の教育用補助品を編集作成する場合において、これを準用する。
前二項の事情につき、利用者は利用状況を著作財産権者に通知し、且つ利用の報酬(使用料)を支払わなければならない。その使用料率は、主務官庁がこれを定める。
 
第48条
公衆の使用に供する図書館、博物館、歴史館、科学館、芸術館、情報センター又はその他収集機関で、次の各号のいずれかに該当するものは、その収蔵する著作物を複製することができる。
一.閲覧者の個人的研究に供する要求により、既に公表された著作物の一部分又は定期刊行物、又は既に公表されたセミナーの論文集中の単一著作物を一人につき一通に限り複製することができる。但し、デジタル複製物でこれを提供してはならない。
二.遺失を防ぐために、毀損又はその読み取ることができる保存形式に共通の技術がなく、なお且つ市場において合理的なルートで入手することができず、資料保存の必要があるとき。
三.絶版又は入手が困難な著作物につき、同じ性質を持つ機関の要求に応じるとき。
四、デジタル館が合法の許諾期間に所蔵するにあたり、著作物を復元する必要があるとき。
国家図書館は国家文化発展を促進する目的で、下記著作物をデジタル形式で複製することができる。
一、元の館内所蔵品の滅失、損傷又は汚損を避け、元の館内所蔵品が提供する館内閲覧の所蔵著作物を代替するため。但し、既に市場でデジタル形式で提供されているものは、これを適用しない。
二、中央又は地方機関又は行政法人がインターネット上で公衆に向けて提供した資料。
第一項第二号から第四号及び前項第一号規定に基づき複製した著作物が、下記各号規定に合致する、又は前項第二号規定に基づき複製した著作物が第二号規定に合致するとき、館内における公開伝送により閲覧を提供することができる。
一、同一著作の同一時間における館内使用者の閲覽に提供する数量が、当該機構現有の当該著作物の館内所蔵数量を超えない。
二、館内閲覽に提供するコンピューター又はその他表示設備が、使用者に複製、伝送を提供しないものである。
国家図書館による第二項第一号規定に基づく著作物の複製は、前項規定の状況を除き、他の目的で利用してはならない。
 
第48条ノ1 
中央又は地方機関、法により設立した教育機関若しくは公衆の使用に供する図書館は、次の公表されていた著作物に付属する要約書を複製することがでる。
一.学位授与法により著述した修士、博士論文で著作者が既に学位を取得したもの。
二.定期刊行物に掲載された学術論文。
三.既に公表されたセミナーの論文集又は研究レポ-ト。
 
第49条
放送、撮影、録画、新聞紙、ネットワークその他の方法により時事を報道する者は、報道のために必要と認められる範囲内において、報道の過程で接触した著作物を利用することができる。
 
第50条
中央又は地方機関又は公法人の名義で公表された著作物は、合理的な範囲内でそれを複製し、公開放送し、又は公開伝送することができる。
 
第51条
営利を目的としない個人若しくは家庭の私用に供するため、合理的な範囲内で図書館及び公衆の使用に供されない機器を利用して、公表された著作物を複製することができる。
 
第52条
報道、評論、教学、研究若しくはその他正当な目的のために、合理的な範囲内で既に公表された著作物を引用することができる。
 
第53条
中央又は地方政府機関、非営利機構または団体、合法的に立案された各級学校は、視覚障害者、学習障害者、聴覚障害者又はその他著作物の感知が困難な障害者の使用にのみ供する目的で、すでに公表された著作物を翻訳、点字、録音、デジタル変換、口述映像、手話の付加又はその他の方式により利用することができる。
前項所定の障害者又はその代理人による当該障害者個人の為の非営利的な使用には、前項規定を準用する。
前二項規定により製作した著作複製物は、前二項所定の障害者、中央又は地方政府機関、非営利機構又は団体、合法的に立案された各級学校間において頒布または公開伝達することができる。 

第54条
中央又は地方機関、法により設立した各級の学校若しくは教育機関が行う各種試験において公表された著作物を複製して試験問題とすることができる。但し公表された著作物が試験問題であるときは、これを適用しない。
 
第55条
営利を目的とせず、直接又は間接に観衆又は聴衆から如何なる費用も受けないで、且つ出演者に対しても報酬を支払わない場合、その活動中において他人が公表した著作物を公開口述、公開放送、公開上映若しくは公開実演することができる。
 
第56条
ラジオ放送局又はテレビ放送局は、公開放送のために、自己の設備で当該著作物を録音し又は録画することができる。但し、その公開放送は、著作財産権者の利用許諾を受けており、又は本法の規定に適合する場合に限る。
前項の録音・録画されたものは、著作権所管庁の許可を経て指定された場所に保存する場合を除き、録音又は録画してから六ヶ月以内にこれを焼却しなければならない。
 
第56条ノ1
(テレビ放送の)受信効果を高めるために、法令により設立した住宅団地の共同アンテナで、法により設立された無線テレビ放送局が放送する著作物をその形式又は内容を変更せず、同時に中継放送することができる。
 
第57条
美術著作物若しくは撮影著作物の原作品若しくは複製物の合法的な所有者又はその同意を得た者は、当該著作物の原作品若しくは合法的な複製物を公開展示することができる。
前項の公開展示をした者は参観者に著作物を解説するために案内書に当該著作物を複製することができる。
 
第58条
街道、公園、建築物の外壁その他公衆に開放する屋外の場所において、長期的に展示される美術の著作物若しくは建築の著作物は次の各号の場合を除き、如何なる方法をもってこれを利用することができる。
一.建築の方法により建築物を複製する。
二.彫刻の方法により彫刻物を複製する。
三.本条が規定する場所に長期的展示を目的とする複製。
四.専ら美術著作物の複製物の販売を目的とする複製。
 
第59条
コンピュータプログラム著作物の複製物を合法に所有している者は、その使用する機器の需要に合わせてそのプログラムを修正し、又はバックアップ保存のために、そのプログラムを複製することができる。但し、当該所有者が自ら使用する場合にのみ限る。
前項の所有者が滅失以外の事由により、原複製物の所有権を喪失したときは著作財産権者の同意を得た場合を除き、その修正若しくは複製がなされたそのプログラムを焼却廃棄しなければならない。
 
第59条ノ1
中華民国の管轄区域内において、著作物の原作品又はその合法的複製物の所有権を取得した者は、所有権を移転する方法によりこれを頒布することができる。
 
第60条
著作物の原作品又はその著作物の合法的複製物の所有者は、当該原作品又は複製物を貸与に出すことができる。但し、録音及びコンピュータプログラムの著作物についてはこれを適用しない。
貨物、機器若しくは設備に付属したコンピュ-タプログラム著作物の複製物は、貨物、機器若しくは設備に付随して合法的に貸与され、且つそれが当該貸与の主な対象物でない場合においては、前項但書の規定を適用しない。
 
第61条
新聞紙、雑誌若しくはネットワーク上に掲載する政治、経済若しくは社会時事問題に関する論述については、他の新聞紙、雑誌がこれを転載し、又はラジオ放送局若しくはテレビ放送局により公開放送され、又はネットワーク上での公開伝送ができる。但し、転載、公開放送又は公開伝送を許さない旨の表示がある場合は、この限りでない。
 
第62条
政治若しくは宗教上の公開演説、裁判手続及び中央若しくは地方機関における公開陳述は、何人もこれを利用することができる。但し、専ら特定の者によって為された演説又は陳述を編集著作物に編集したものは、著作財産権者の同意を経なければならない。
 
第63条
第44条、第45条、第48条第1号、第48ノ1から第50条まで、第52条から第55条まで、第61条及び第62条の規定により、他人の著作物を利用することのできる者は、当該著作物を翻訳することができる。
第46及び第51条の規定により、他人の著作物を利用することのできる者は、当該著作物を改作することができる。
第46条から第50条まで、第52条から第54条まで、第57条第2項、第58条、第61条及び第62条の規定により他人の著作物を利用する者は、当該著作物を頒布することができる。
 
第64条
第44条から第47条まで、第48条ノ1から第50条まで、第52条、第53条、第55条、第57条、第58条、第60条から第63条までの規定により、他人の著作物を利用する者は、その出所を明示しなければならない。
前項の出所の明示は、氏名を表示しない、若しくは著作者が不明な場合を除き、著作者の氏名又は名称について、合理的な方法をもってこれを表示しなければならない。
 
第65条 
著作物の合理的使用は、著作財産権の侵害を構成しない。
著作物の利用が第44条から第63条に所定の合理的範囲又はその他合理的な使用の情況に該当するかどうかは、一切の状況を考慮し、特に判断の基準として次に掲げる事項に留意しなければならない。
一.利用の目的及び性質。商業的な目的若しくは非営利的な教育目的を含む。
二.著作物の性質。
三.利用する質・量及びそれが著作物の全体に占める割合。
四.利用の結果として著作物の潜在的市場と現在の価値に対する影響。
著作権者団体と利用者団体が、著作物の合理的な利用範囲について協議を達成した場合は、前項の判断の参考とすることができる。
前項の協議の過程においては、著作権所官庁の意見を諮問することができる。

第66条
第44条から第63条まで、及び第65条の規定は、著作者の著作人格権に影響を及ぼさない。
 
第五款 著作物の利用に対する強制使用許諾
 
第67条
削除

第68条
削除

第69条
音楽の著作物が録音された販売用の録音著作物が発行されてから6ヶ月を経過しており、その音楽の著作物を利用して他の販売用録音著作物に製作しようとするときは、著作権事務所官庁による強制利用許諾の許可を申請し、並びに利用の報酬(利用料)を支払ったうえ、当該音楽著作物を利用して別途録音・製作することができる。
前項の音楽著作物に係る強制利用許諾の許可、使用料の計算方式及びその他遵守すべき事項に関する規則は、主務官庁がこれを定める。
 
第70条
前条の規定により音楽著作物を利用した者は、その録音著作物の複製物を中華民国の管轄区域外に販売してはならない。
 
第71条
第69条の規定により、強制利用許諾の許可をした後、その申請に偽りがあったことを発見したときは、著作権所管庁はその許可を取消さなければならない。
第69条の規定により、強制利用許諾の許可を受けた者が、著作権所管庁が許可した方法により当該著作物を利用していない場合、著作権所管庁はその許可を廃止しなければならない。

第72条
削除

第73条
削除

第74条
削除

第75条
削除

第76条
削除

第77条
削除

第78条
削除
 
第四章 出版権
 
第79条
著作財産権がなく、又は著作財産権が消滅した文字的著述又は美術の著作物について、出版者が文字的著述を整理、印刷し又は美術著作物の原作品を複写し、印刷し又はこれらに類する方法により複製のうえ最初に発行し、並びに法により登記をした場合には、出版者はその版面につき、複写し、印刷し又はこれらに類する方法により複製する権利を専有する。
出版者の権利は、出版完成時から起算して10年存続する。
前項の保護期間は、当該期間が満了する当年の最終日を以て期間の終了とする。
出版権の譲渡又は信託は、登記を経なければ、第三者に対抗することができない。
出版権登記、譲渡登記、信託登記及びその他遵守すべき事項の規則は、主務官庁がこれを定める。
 
第80条
著作財産権の消滅に関する第42条及び第43条の規定、著作財産権の制限に関する第44条から第48条まで、第49条、第51条、第52条、第54条、第64条及び第65条の規定は、出版権においてこれを準用する。
 
第四章ノ一 権利管理に関する電子情報及びコピーガード措置
 
第80条ノ1
著作権者によってなされた権利管理に関する電子的情報は、これを削除し又は変更することができない。但し、次に掲げる場合のいずれかに該当するものは、この限りでない。
一.行為時の技術的制限により、著作の権利管理に関する電子的情報を削除し又は変更しなければ、当該著作物を合法的に利用することができない。
二.録音(録画)又は伝送のシステム転換にあたって、技術上削除又は変更が必要とされるとき。
著作の権利管理に関する電子情報が不法に削除され又は変更されたことを明らかに知っている場合は、当該著作物の原作品又はその複製物を頒布し、又は頒布を意図してそれを輸入し若しくは所持することができず、また公開放送、公開実演又は公開伝送をすることもできない。
 
第80条ノ2 
著作権者が他人が無断で著作物にアクセスするのを禁止又は制限するために採用したコピーガード措置については、合法的に許諾を受けない限り、解除、破壊、又はその他の方法を用いた回避をしてはならない。
コピーガード措置の解除、破壊又は回避を図るための設備、器材、部品、技術若しくは情報は、合法的に許諾を受けない限り、これを製造したり、輸入したり、公衆の使用に提供したり又は公衆のためにサービスを提供してはならない。
前二項規定は、次の場合に適用しない。
一.国家安全を維持・保護するために行う場合。
二.中央又は地方機関が行う場合。
三.ファイル保存機関、教育機関又は公衆の使用に供する図書館が、資料を取得するかどうかを検討するために行う場合。
四.未成年者を保護するために行う場合。
五.個人情報を保護するために行う場合。
六.コンピュータ又はネットワークの安全テストを行うためにする場合。
七.暗号化の研究をするために行う場合。
八.リバースエンジニアリングをするために行う場合。
九.第44条から第63条及び第65条の規定に基づき他人の著作物を利用する場合。
十.その他主務官庁が定めた場合。
前項各号の内容は、主務官庁がこれを定め、定期的に検討するものとする。
 
第五章 著作権集中管理団体並びに著作権の審議及び調停委員会
 
第81条
著作財産権者は権利の行使、使用料の受取り及び分配のために、著作権所管庁の許可を経て著作権集中管理団体を結成することができる。
専属利用許諾における被許諾者(利用権者)も著作権集中管理団体に加入することができる。
第1項の団体の設立許可、組織構成、職権及びその監督、輔導は、別途法律をもってこれを定める。
 
第82条
著作権所管庁は、著作権の審議及び調停にあたる委員会を設置して、次に掲げる事項を処理させなければならない。
一. 第47条第4項に定める使用料率について審議すること。
二. 著作権集中管理団体と利用者間の使用料をめぐる紛争の調停をすること。
三. 著作権又は出版権をめぐる紛争の調停をすること。
四. その他著作権の審議及び調停についての諮問に応じること。
第1項第3号に定める紛争の調停が刑事に関わるものであるときは、親告罪の事件に限る。

第82条ノ1
著作権所管庁は、調停が成立してから7日間以内に調停書を管轄裁判所に送り、査に付しなければならない。
前項調停書に関し、裁判所は速やかに審査を行い、法令、公序良俗に反し又は強制執行が不可能なものを除き、裁判官が署名し、並びに裁判所の判を押した上、保存のために一通を取っておくほかは、著作権所管庁に返還し当事者に送達させなければならない。
裁判所において確定審査をしなかった事件については、その理由を著作権所管庁に通知しなければならない。
  
第82条ノ2
調停が裁判所の審査を経て確定したものは、当事者は当該事件について再び起訴、告訴又は自訴をすることができない。
前項裁判所の確定審査を経た民事調停は、民事の確定判決と同一の効力を有する。裁判所の確定審査を経た刑事調停であって、金銭の給付又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量を目的とするものは、その調停書は執行の名義を有する。
 
第82条ノ3
裁判所に係属中の民事事件について、判決が確定する前に調停が成立し、かつ裁判所が確定審査をしたものは、調停成立時に起訴の取下げがあったとみなす。
刑事事件について、捜査中又は第一審裁判所における弁論終結前に調停が成立し、裁判所の確定審査を経て、かつ当事者が取り下げに同意したものは、調停成立時に起訴又は自訴の取下げがあったとみなす。
 
第82条ノ4
裁判所の確定審査を経た民事調停について、無効又は取り消しにすべき事由があった場合、当事者は原確定審査に関わった裁判所に対して調停を無効又は取り消しとする訴えを提起することができる。
前項の訴えは、当事者が裁判所の定審査した調停書が送達された後30日以内にこれを提起しなければならない。
 
第83条
前条の著作権審議及び調停委員会の組織規程並びに紛争に関する調停方法は、主務官庁が起草して行政院の審査を経たうえ、これを公布する。
 
第六章 権利侵害の救済
 
第84条
著作権者又は出版権者は、その権利を侵害した者に対し、その侵害の排除を請求することができる。侵害のおそれがあるときは、その防止を請求することができる。
 
第85条
著作人格権を侵害した者は、損害賠償の責任を負わなければならない。財産上の損害ではない場合においても、被害者は相当の金額の賠償を請求することができる。
前項の侵害について、被害者は著作者の氏名若しくは名称の表示、内容の訂正又はその他名誉回復に適当な処分を請求することができる。
 
第86条
著作者が死亡した後にその遺言状に別段の指定がないかぎり、次に掲げる者は、順位に従って第18条に違反し又は違反のおそれがある者に対し、第84条及び前条第2項の規定により、救済を請求することができる。
一.配偶者
二.子女
三.父母
四.孫、孫女
五.兄弟姉妹
六.祖父母
 
第87条
次の各号のいずれかに該当するときは、この法律に別段の定めがある場合を除き、著作権又は製版権(出版権)を侵害したものとみなす。
一.著作者の名誉を侵害する方法でその著作物を利用した場合。
二.出版権の侵害に係るものであることを明らかに知っていながら、それを頒布し、又は頒布を意図して公開陳列、若しくは所持していた場合。
三.著作財産権者又は出版権者から複製についての許諾を受けない複製物又は出版物を輸入した場合。
四.著作財産権者の同意を得ないで著作物の原作品若しくはその国外で合法な複製物を輸入した場合。
五.コンピュータプログラムに関する著作財産権の侵害にかかわる複製物を営業に使用した場合。
六.著作財産権侵害に係るものであることを明らかに知りながら、所有権の移転若しくは貸与以外の方法により頒布したり、又は著作財産権侵害に係るものであることを明らかに知りながら、頒布を意図して公開陳列、若しくは所持していた場合。
七.著作財産権者の同意若しくは許諾を得ないで、公衆がインターネットを通じて他人の著作物を公開伝達し若しくは複製して著作財産権を侵害するのに供用することを意図して、公衆に著作物の公開伝達若しくは複製ができるコンピュータプログラム又はその他の技術を提供し、利益を受けた場合。
八、他人が公開放送又は伝送する著作が著作財産権を侵害するものだと明らかに知りながら、公衆によるインターネットを通じた当該著作への接触に供用することを意図し、下記事情の一があり、利益を受けた場合。
(一)当該著作を集めたIPアドレスを利用するためのコンピュータプログラムを公衆に提供する。
(二)前目のコンピュータプログラムの公衆による使用のために、指導、協力又はプリセットパスを提供する。
(三) 第一目のコンピュータプログラムを搭載した設備又は器材を製造、輸入又は販売する。
前項第七号、第八号の行為者が広告その他の積極的な措置をとり、公衆ユーザーを教唆、誘導、扇動、説得した場合は、当該号にいう意図を有するものとする。
 
第87条ノ1
次の各号のいずれかに該当するときは、前条第4号の規定を適用しない。
一.中央又は地方機関の利用に供するために輸入したとき。但し学校又はその他の教育機構の利用に供するために輸入、又は資料保存を目的とせずに映像著作物の原作品若しくはその複製物を輸入したときは、この限りでない。
二.営利を目的としない学術、教育若しくは宗教機構の資料保存のため、映像著作物の原作品若しくは一定の数量の複製物を輸入し、又はその図書館での借覧若しくは資料保存の目的で映像著作物以外のその他の著作物の原作品若しくは一定の数の複製物を輸入し、かつ第48条の規定によりこれを利用するとき。
三.輸入者の個人的使用に供するため、又は入国者の荷物の一部として著作物の原作品若しくは一定の数量の複製物を輸入したとき。
四.中央又は地方政府機関、非営利機構または団体、合法的に立案された各級学校は、視覚障害者、学習障害者、聴覚障害者又はその他著作物の感知が困難な障害者の使用にのみ供する目的で、翻訳、点字、録音、デジタル変換、口述映像、手話の付加又はその他の方式により複製した著作複製物を輸入し、かつ第53条の規定に基づき利用するとき。
五.貨物、機器、若しくは設備に付けられた著作物の原作品若しくはその複製物であって、貨物、機器若しくは設備の合法的輸入とともに輸入されたときは、当該著作物の原作品若しくはその複製物を使用する際、又は貨物、機器若しくは設備を操作する際に、それを複製してはならない。
六.貨物、機器又は設備の説明書又はマニュアルに付属する貨物、機器又は設備の合法的輸入とともに輸入されたとき。但し、説明書又はマニュアルを主に輸入したときは、この限りでない。
前項第2号及び第3号の一定の数量は、主務官庁が別途これを定める。
 
第88条
故意又は過失により他人の著作財産権又は出版権を不法に侵害した者は、損害賠償の責任を負う。数人が共同で不法に侵害したときは連帯して賠償責任を負う。
前項の損害賠償につき、被害者は次の規定により択一して請求することができる。
一.民法第 216条の規定により請求する。但し、被害者がその損害を証明できないときは、その権利の行使により通常の情況からして予期できる利益から、侵害を受けた後に同一権利を行使して得た利益を差引いた差額を以てその受けた損害の額とすることができる。
二.侵害者に対し侵害行為により得た利益を請求する。但し、侵害者がその原価又は所要費用を証明できないときは、その侵害行為により取得した全部の収入をその得た利益とする。
前項の規定により、被害者が容易にその実際の損害額を証明できないときは、裁判所に対して侵害の情状を斟酌して新台湾ドル1万元以上100万元以下の賠償額を算定するよう請求することができる。損害行為が故意に為され、且つ情状が重大な場合は、賠償額を新台湾ドル500万元にまで増やすことができる。
 
第88条ノ1 
第84条若しくは前条第1項により請求するときは、侵害行為により製作された物、若しくは主として侵害の用途に使われた物について、焼却廃棄その他必要な処置を請求することができる。
 
第89条
被害者は侵害者の費用負担において、判決書内容の全部又は一部を新聞紙、雑誌に掲載することを請求することができる。
 
第89条ノ1
第85条及び第88条の損害賠償請求権は、請求権者が損害のあったこと及び賠償義務のある人を知った時から起算して2年間行使しないことにより消滅する。権利侵害行為のあった時から10年間を超えたときも同様とする。
 
第90条
共同著作物の各著作権者はその著作物を侵害した者に対し、それぞれ本章の規定により救済を請求し、並びにその持分に基づき、損害賠償を請求することができる。
前項の規定は、その他の関係により成り立つ共同著作財産権若しくは出版権の共有者においてもこれを準用する。
 
第90条ノ1
著作権者又は出版権者は、その著作権若しくは出版権の侵害に係る物品を輸入し、若しくは輸出した者に対し、あらかじめ税関に差押えを申し立てることができる。
前項の申立ては書面を以てこれをし、侵害の事実を釈明するとともに、差押処分を受ける者が差押えにより蒙った損害の賠償の担保として、その輸入貨物について税関が見積った税金完納後の価格又は輸出貨物の本船渡し価格に相当する保証金を提供しなければならない。
税関が差押えの申し立てを受理したときは、直ちに申立人に通知しなければならない。前項規定に適合して差押えを行うときは、書面をもって申立人及び差押えを受ける者に通知しなければならない。
申立人又は差押え処分を受けた者は、税関に対し差押えられた物件の検査を申し立てることができる。
差し押えられたものについて、申立人が裁判所の民事確定判決を経て著作権又は出版権の侵害に係るものとされたときは、税関がこれを没収する。没収された物のコンテナ使用期間超過料金、倉庫賃貸、積み卸し等の関連費用及び焼却廃棄処分に要する費用は、差押処分を受けた者が負担しなければならない。
前項の焼却廃棄処分に要する費用に関し、税関が期間を限定して納付することを通知しても納付のないときは、法により移送して強制執行を行う。
次の各号のいずれかに該当するものは、税関が差押処分を廃止し、輸出入貨物の通関に関連する規定により処理するほか、申立人は差押処分を受けた者が差押えにより蒙った損害を賠償しなければならない。
一.差し押えられたものが、裁判所の確定判決を経て著作権又は出版権を侵害したものに当たらないと判断されたとき。
二.税関が申立人に差し押えの受理を通知した日から12日内に、差し押えの物件を侵害物品とする訴訟が提起された旨の告知を受けなかったとき。
三.申立人が差押処分廃止の申立てがあったとき。
前項第2号に定める期間は、必要なときに税関がこれを12日間延長することができる。
次の各号のいずれかに該当するものは、税関は申立人の申立てにより保証金を返還しなければならない。
一.申立人が勝訴の確定判決を取得し、又は差し押えを受けた者との間に和解が成立し、引続き保証金を提供する必要がなくなったとき。
二.差押処分廃止後、申立人は、20日以上の期間を定めて差押処分を受けた者に権利の行使を催告したにもかかわらず、権利行使の行為がなかったことを証明したとき。
三.差押処分を受けた者が返還に同意したとき。
差押えを受けた者が、第二項の保証金につき、質権者と同一の権利を有する。
税関が職務の遂行にあたって、輸出入貨物の外観から明らかに著作権を侵害する疑いがあるものを発見したときは、一営業日以内にこれを権利者に通知するとともに、輸出入者に利用許諾を受けたことに関する資料を提供する旨の通知を出すことができる。権利者が通知を受けた後、空運で輸出する貨物については四時間以内に、空運で輸入する貨物と海運で輸出入する貨物については一営業日以内に、税関に出頭し(侵害物品であるかどうかの)認定に協力しなければならない。権利者が不明で、若しくは通知が不可能な場合、又は権利者は通知した期限内に税関に出頭し、認定に協力しなかった場合、又は権利者の認定を経て係争目的物が権利侵害に関わっていない場合においては、その他通関に関する規定に違反しない限り、税関は直ちに貨物を通関させなければならない。
権利侵害疑義貨物と認定されたときは、税関は暫く通関を差し止める措置をとらなければならない。
税関は暫く貨物の通関を差し止める措置をとった後、権利者は三つの営業日以内に、第1項から第10項までの規定により税関に押収の申立をせず、又は権利保護のための民事・刑事訴訟手続を行わなかった場合においては、その他通関に関する規定に違反しない限り、税関は直ちに貨物を通関させなければならない。
 
第90条ノ2
前条の実施方法は、主務官庁が財政部と共同でこれを定める。
 
第90条ノ3
第80条ノ1若しくは第80条ノ2の規定に違反して著作権者に損害を生じさせたものは、賠償責任を負う。数人が共同で違反したときは、賠償の連帯責任を負う。
第84条、第88条ノ1、第89条ノ1及び第90条ノ1の規定は、第80条ノ1若しくは第80ノ2条の規定に違反した場合にこれを準用する。
 
第六章ノ一 インターネットサービスプロバイダーの民事免責事由
 
第90条ノ4
次の規定に該当するインターネットサービスプロバイダーは、第90条ノ5から第90条ノ8までの規定を適用する。
一.契約、電子伝達、自動探査システム又はその他の方法により利用者にその著作権又は出版権の保護措置を告知し、並びに当該保護措置を確実に実行する。
二.契約、電子伝達、自動探査システム又はその他の方法により利用者に三回の権利侵害行為があった場合にサービスの全部又は一部を終止することを告知する。
三.通知文書を受け取る連絡窓口に関する情報を公告する。
四.第3項の認識技術又は技術的保護手段を実行する。
インターネット接続サービスプロバイダーは著作権者又は出版権者からそのサービス利用者による著作権侵害関与の行為に関する通知を受け取った後、その通知を電子メールで利用者に転送したときは、前項第1号規定に該当するとみなす。
著作権者又は出版権者が著作権又は出版権を保護するための認識技術又は技術的保護手段を提供する場合、主務官庁の許可を得たときは、インターネットサービスプロバイダーは協力して実施しなければならない。
 
第90条ノ5
次の各号に該当する場合、インターネット接続サービスプロバイダーはそのサービス利用者が他人の著作権又は出版権を侵害した行為について、賠償責任を負わない。
一.情報伝送は、利用者が実行し、又は請求するものである場合。
二.情報の伝達、発送、リンク又は保存は、自動的な技術によって行われ、かつインターネット接続サービスプロバイダーは伝達される情報について如何なるフィルタリング又は改変もしなかった場合。
 
第90条ノ6
次の各号に該当する場合、快速読み取りサービスプロバイダーはそのサービス利用者が他人の著作権又は出版権を侵害した行為について、賠償責任を負わない。
一.読み取りされる情報を変更しなかった場合。
二.情報提供者が自動的に読み取りされるオリジナル情報の改変、削除又は遮断をするときに、自動的な技術を通じて同じ処理を行った場合。
三.その利用者が権利侵害行為に関わった旨の通知を著作権者又は出版権者から受けた後、直ちに権利侵害に関わったコンテンツ又は関連情報を削除し、又は他人がアクセスできないようにした場合。
 
第90条ノ7
次の各号に該当する場合、情報保存サービスプロバイダーはそのサービス利用者が他人の著作権又は出版権を侵害した行為について、賠償責任を負わない。
一.利用者が権利侵害に関わったことを知らない場合。
二.利用者の権利侵害行為により直接財産上の利益を受けていない場合。
三.著作権者又は出版権者からその利用者が権利侵害行為に関わった旨の通知を受けた後、直ちに権利侵害に関わったコンテンツ又は関連情報を削除し、又は他人がアクセスできないようにした場合。
 
第90条ノ8
次の各号に該当する場合、サーチサービスプロバイダーはそのサービス利用者が他人の著作権又は出版権を侵害した行為について、賠償責任を負わない。
一.サーチ又はリンクされる情報が権利侵害に関連したものであることを知らない場合。
二.利用者の権利侵害行為により直接財産上の利益を受けていない場合。
三.その利用者が権利侵害行為に関わった旨の通知を著作権者又は出版権者から受けた後、直ちに権利侵害に関わったコンテンツ又は関連情報を削除し、又は他人がアクセスできないようにした場合。
 
第90条ノ9
次の各号に該当する場合、情報保存サービスプロバイダーは、第90条ノ7第三号の処理状況について、利用者と約束した連絡方法若しくは利用者が示した連絡情報により権利侵害に関与した利用者に伝達しなければならない。但し、その提供するサービスの性質から通知が不可能な場合は、この限りでない。
前項の利用者が権利侵害のあったことを否認する場合、復原請求の通知文書を提出して、情報保存サービスプロバイダーが削除し又は他人がアクセスできないようにしたコンテンツ又は関連情報の復原を求めることができる。
情報保存サービスプロバイダーは前項の復原通知を受けた後、直ちに復原通知文書を著作権者又は出版権者に転送しなければならない。
著作権者又は出版権者は情報保存サービスプロバイダーから前項通知を受けた日の次の日から営業日10日間以内に、情報保存サービスプロバイダーに対し当該利用者を相手に訴訟を提起した証明を提出した場合、情報保存サービスプロバイダーは復原の義務を負わない。
著作権者又は出版権者は前項規定により訴訟提起の証明を提出しない場合、情報保存サービスプロバイダーは遅くとも復原請求通知を転送した日の次の日から営業日14日間以内に、先に削除し又は他人がアクセスできないようにしていたコンテンツ又は関連情報を復原しなければならない。但し、復原が不可能な場合、事前に利用者に告知し、又は利用者が復原することができるようにその他の適当な方法を提供しなければならない。
 
第90条ノ10
次に掲げる場合のいずれに該当する場合、インターネットサービスプロバイダーは権利侵害に関わったサービス利用者に対し、賠償責任を負わない。
一.第90条ノ6から第90条ノ8までの規定により、権利侵害に関わったコンテンツ又は関連情報を削除し、又は他人がアクセスできないようにした場合。
二.サービス利用者が権利侵害に関わったことを知った後、善意で権利侵害に関わったコンテンツ又は関連情報を削除し、又は他人がアクセスできないようにした場合。
 
第90条ノ11
故意又は過失により、インターネットサービスプロバイダーに対し不実の通知又は復原請求通知を発し、利用者、著作権者、出版権者又はインターネットサービスプロバイダーに損害を与えたものは、損害賠償責任を負う。
 
第90条ノ12
第90条ノ4の連絡窓口の公告、第90条ノ6から第90条ノ9までの通知、復原請求通知内容、記載すべき事項、補正及びその他遵守すべき事項は、主務官庁が定める。
 
第七章 罰 則

第91条
無断で複製することにより他人の著作財産権を侵害した者は、3年以下の懲役若しくは拘留に処し、又は新台湾ドル75万元を科し、又はこれを併科する。
販売若しくは貸与を意図して、無断複製することにより他人の著作財産権を侵害した者は、6ヶ月以上5年以下の懲役に処し、又は新台湾ドル20万元以上200万元以下の罰金を併科することができる。
著作物は個人的に参考にし、又は合理的に利用したときは、著作権侵害を構成しない。
 
第91条ノ1 
無断で所有権を移転することにより著作物の原作品又はその複製物を頒布し他人の著作財産権を侵害したものは、3年以下の懲役若しくは拘留に処し、又は新台湾ドル50万元以下の罰金を科し又はこれを併科する。
著作財産権侵害に係る複製物であることを明らかに知っていながら、これを頒布し、又は頒布を意図して公開に陳列し若しくは所持していたものは、3年以下の懲役に処し、又は新台湾ドル7万元以上75万元以下の罰金を併科する。
前項の罪を犯した者がその物品の出所を供述し、これにより(捜査機関による)検挙が成功したときは、その刑を軽減することができる。
 
第92条
無断で公開口述、公開放送、公開上映、公開実演、公開伝送、公開展示、改作、編集又は貸与することにより他人の著作財産権を侵害した者は、3年以下の懲役若しくは拘留に処し、又は新台湾ドル75万元以下の罰金を科し又はこれを併科する。
 
第93条
次の各号のいずれかに該当するときは、2年以下の懲役若しくは拘留に処し、又は新台湾ドル50万元以下の罰金を科し、又はこれを併科する。
一.第15条から第17条までの規定の定める著作人格権を侵害した場合。
二.第70条の規定に違反した場合。
三.第87条第1項第一号、第三号、第五号又は第六号のいずれかの方法により他人の著作権を侵害した場合。但し、第91条ノ1第2項及び第3項の定める場合は、この限りでない。
四.第87条第1項第七号又は第八号の規定に違反した場合。
 
第94条
削除
 
第95条
第112条の規定に違反したものは、1年以下の懲役、拘留に処し、又は新台湾ドル2万元以上25万元以下の罰金を科し又はこれを併科する。
 
第96条
第59条第2項又は第64条の規定に違反したものは、新台湾ドル5万元以下の罰金を科する。
 
第96条ノ1
次の各号のいずれかに該当するときは、1年以下の懲役若しくは拘留に処し、又は新台湾ドル2万元以上25万元以下の罰金を科し又はこれを併科する。
一.第80条ノ1の規定に違反した場合。
二.第80条ノ2第2項の規定に違反した場合。

第96条ノ2
本章により罰金を科するときは、犯人の資力及び犯罪収益を斟酌しなければならない。犯罪収益が罰金の最も多い額を超えるときは、その犯罪収益の範囲内で情状を考慮して加重することができる。
 
第97条
削除
 
第97条ノ1
事業者が公開伝達の方法をもって、第91条、第92条及び第93条第四号の罪を犯し、裁判所の判決を経て有罪とされた者は、直ちにその行為を停止しなければならない。その行為を停止せず、かつ所管庁が専門家・学識者及び関係業者を招集して侵害の状況が重大で、著作財産権者の権益に著しく影響すると認定した場合、所管庁は1ヶ月を限定して改正を命じ、期間が満了してなお改正をしないときは、営業停止を命じ又は休業を強制することができる。
 
第98条
削除

第98条ノ1
削除
 
第99条
第91条から第93条まで、第95条の罪を犯した者は、被害者その他告訴権を有する者の申立により、判決書の全部又は一部を新聞紙に掲載するよう命じることができ、その費用は被告の負担とする。
 
第100条
本章の罪は告訴をまって論ずる。但し、次に掲げる場合の一に該当する場合で、有償で著作全部の原本を利用のために提供し、著作財産権者が新台湾ドル100万元以上の損害を受けたときは、この限りではない。
一、第91条第二項の罪を犯し、その複製物がデジタルフォームである。
二、営利を意図し、第91条ノ一第二項の著作財産権を侵害する複製部であることを明らかに知りながら頒布する罪を犯し、その頒布した複製物がデジタルフォームである。
三、第92条の無断で公開伝送の方法により他人の著作財産権を侵害する罪を犯した。

 第101条
法人の代表者、法人若しくは自然人の代理人、被用者その他の従業員が、業務の遂行により第91条から第93条まで、第95条から第96条ノ1までの罪を犯したときは、各該当規定により行為者を処罰するほか、当該法人若しくは自然人に対しも各該当条文に定める罰金を科する。
前項の行為者、法人又は自然人の一方に対して為した告訴又は告訴の取り下げは、他方にも効力が及ぶ。
 
第102条
認許を受けない外国法人は、第91 条から第93条まで、第95条から第96条ノ1までの罪に関して告訴又は自訴をすることができる。
 
第103条
司法警察官又は司法警察は、他人の著作権又は出版権を侵害することで告訴され、告発された者に対して、法によりその侵害物品を差押え、送検することができる。
 
第104条
削除
 
第八章 附 則
 
第105条
この法律により強制利用許諾、出版権登記、出版権譲渡登記、出版権信託登記、調停、出版権登記の調査・閲覧若しくは謄本の発給を請求した者は、政府料金を納付しなげればならない。
前項の料金基準は、主務官庁がこれを定める。
 
第106条
この法律が中華民国81(1992年)年6月10日に改正・施行される前に完成した著作物であって、かつ中華民国87年(1998年)1月21日に改正・施行される前の第106条から第109条までの規定のいずれかに該当するものは、本章に別段の定めがある場合を除き、この法律を適用する。
この法律が中華民国81年6月10日に改正・施行された後に完成した著作物は、この法律を適用する。
 
第106条ノ1
著作物が世界貿易機関(WTO)協定が中華民国の管轄区域内において効力を生じる日の前に完成されたもので、この法律の従来の規定により著作権を取得しておらず、この法律が定める著作財産権期間の計算によりなお存続中のものは、本章別段の規定がある場合を除き、この法律を適用する。但し、外国人の著作物であって、その本国における保護期間が満了したものは、これを適用しない。
前項の但書にいう本国とは、西暦1971年文学及びと芸術的著作物を保護するベルヌ条約第5条の規定により、これを定める。
 
第106条ノ2
前条の規定により保護を受ける著作物について、その利用者が世界貿易機関協定が中華民国の管轄区域内において効力を生じるする日の前に、既に当該著作物の利用に着手し、又は当該著作物を利用するために重大な投資を行った場合、本章に別段の規定がある場合を除き、当該効力発生日から起算して2年内に引き続き利用することができ、第6章及び第7章の規定を適用しない。
この法律が中華民国92年(2003年)6月6日に改正・施行される日から、利用者が前項規定により著作物を利用するときは、賃貸し又は貸出しを除き、著作物を利用された著作財産権者に対し、当該著作物について通常商談を経た場合に支払うべき合理的な使用料を支払わなければならない。
前条規定により保護を受ける著作物について、利用者が許諾を受けないで完成した複製物は、この法律が改正・公布された日から一年を経過した後に、これをさらに販売してはならない。但し、その賃貸し又は貸出しがなおできる。
前条規定により保護を受ける著作物を利用して別途創り出した著作物の複製物は、前項の規定を適用しない。但し、第44条から第65条までの規定に該当する場合を除き、著作物を利用された著作財産権者に対し、当該著作物につき通常商談を経た場合に支払うべき合理的な使用料を支払わなければならない。
  
第106条ノ3
世界貿易機関協定が中華民国の管轄区域内において発効する日前に、第106条ノ1に定める著作物を改作して完成した二次的著作物で、且つこの法律の保護を受けるものは、当該効力発生日以降にも引き続き利用することができ、第6章及び第7章の規定を適用しない。
この法律が中華民国92年(2003年)6月6日に改正・施行される日から、利用者が前項規定により著作物を利用するときは、原著作物の著作財産権者に対し、当該著作物につき通常商談を経て支払うべき合理的な使用料を支払わなければならない。
前二項の規定は、二次的著作物に対する保護に影響を及ぼさない。
 
第107条
削除
 
第108条
削除
 
第109条
削除
 
第110条
第13条の規定は、この法律が中華民国81(1992)年6月10日に改正・施行される前に既に登録を完了した著作物については、これを適用しない。
 
第111条
次の各号のいずれかに該当するものは、第11条及び第12条の規定を適用しない。
一.この法律が中華民国81年6月10に改正・施行される前の第10条及び第11条の規定により著作権を取得したとき。
二.この法律が中華民国87(1998)年1月21日に改正・施行される前の第11条及び第12条の規定により、著作権を取得したとき。
 
第112条
この法律が中華民国81年6月10日に改正・施行される前に、その翻訳が中華民国81年6月10日に改正・施行される以前のこの法律による保護を受ける外国人の著作物については、その著作権者の承諾を得たものでなければ、81年6月10日にこの法律が改正・施行された後には、第44条から第65条までの規定に該当する場合を除き、これをさらに複製してはならない。
前項翻訳の複製物は、この法律が中華民国81年6月10日に改正・施行されて2年を経過した後に、これをさらに販売してはならない。
 
第113条
この法律の改正・施行がなされる中華民国92(2003)年6月6日以前に取得した出版権に関し、この法律に定める権利期間により計算してなお存続中の場合は、この法律の規定を適用する。
 
第114条
削除
 
第115条
本国と外国の団体又は機関が相互に著作権保護の取り決めを締結して行政院の許可を得たものは、第4条にいう協定とみなす。
 
第115条ノ1
出版権の登記原簿、登録台帳又は出版物の見本は、公衆の閲覧・抄録に提供しなければならない。
中華民国87(1998)年1月21日にこの法律が改正・施行される以前の著作権登録台帳、登記原簿又は著作物の見本は、公衆の閲覧・抄録に提供することができる。
 
第115条ノ2
裁判所は著作権の訴訟事件を処理するために、専門法廷を設け、又は専門の者を指定して担当させることができる。
著作権に係る訴訟事件について、裁判所は判決書の正本を一通著作権事務所管庁に送らなければならない。
 
第116条
削除
 
第117条
この法律は、中華民国87(1998)年1月21日に改正・公布された第106条ノ1から第106条ノ3までの規定は世界貿易機関協定が中華民国の管轄区域内において効力を生ずる日より施行し、また95(2006)年5月30日に改正公布された条文は95年7月1日より施行し、111(2022)年4月15日に改正された条文について、その施行期日を行政院が定める外は、公布日より施行する。
 

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