専利法(特許、実用新案及び意匠)2022-05-04
2022-07-12 特許実案意匠
専利法
2022年5月4日付総統令をもって新設公布(第 60-1 条)、施行日は行政院がこれを定める。
2022年6月13日行政院令をもって2022年7月1日からの施行を公布。
第一章 総則
第1条
発明、実用新案と設計の創作の奨励、保護、及び利用を図ることにより、産業の発達に寄与する目的をもって、本法を制定する。
第2条
本法で専利とは、次の三つの種類に分ける。
一.発明専利(特許)。
二.新型専利(実用新案)。
三.設計専利(意匠)。
第3条
本法の所管官庁は経済部とする。
特許業務は、経済部が主務官庁を指定し処理する。
第4条
外国人の所属する国と中華民国とが共同で特許の保護に同一の国際条約に加盟していないとき、又は特許を相互に保護する条約、協定、若しくは団体、機関によって締結され、所管官庁の許可を受けた特許保護に関する相互協議がないとき、又は中華民国国民の特許出願を受理しないときは、その特許出願を不受理とすることができる。
第5条
特許出願権は、本法により特許を出願できる権利をいう。
特許出願権者は、本法に別段の定めがある場合、又は契約で別途約定をした場合を除き、発明者、実用新案者、設計者又はその譲受人、相続人をいう。
第6条
特許出願権及び特許権は、いずれもこれを譲渡し、又は相続することができる。
特許出願権は質権の目的とすることができない。
特許権を目的として質権を設定したものは、契約で別段の定めがある場合を除き、質権者は当該特許権を実施することができない。
第7条
被用者(従業員)が職務により完成した発明、実用新案、又は設計について、その特許出願権及び特許権は使用者に属し、使用者は被用者に適当な報酬を支払わなければならない。但し、契約に別段の約定がある場合はその約定に従う。
前項の職務上の発明、実用新案、又は設計は、被用者が雇用関係中の職務の遂行において完成した発明、実用新案、又は設計をいう。
一方が出資し、他人を招聘して研究開発に従事させるときは、その特許出願権及び特許権の帰属は双方の契約の約定に従う。契約に約定がない場合は、発明者、実用新案者又は設計者に属する。但し、出資者はその発明、実用新案、又は設計を実施することができる。
第一項、前項の規定により、特許出願権及び特許権が使用者又は出資者に帰属するときは、発明者、実用新案者又は設計者は氏名表示権を享有する。
第8条
被用者が非職務上において完成した発明、実用新案、又は設計について、その特許出願権及び特許権は被用者に属する。但し、その発明、実用新案、又は設計は使用者(雇用主)の資源又は経験を利用したものであるときは、使用者は合理的報酬を支払ったうえで、当該事業において、その発明、実用新案、又は設計を実施することができる。
被用者が非職務上において発明、実用新案、又は設計を完成したときは、直ちに書面をもって使用者に通知しなければならない。必要がある場合は、創作の過程についても告知しなければならない。
使用者が前項の書面通知が送達された日から6ヶ月以内に被用者に対して反対の表示をしなかったときは当該発明、実用新案、又は設計を職務上の発明、実用新案、又は設計として主張することができない。
第9条
前条の使用者と被用者の間に結ばれた契約であって、被用者がその発明、実用新案又は設計による権益を享受できないようにしたものは、無効とする。
第10条
使用者又は被用者が第7条及び第8条に定めた権利の帰属について争議があって、協議を達成したときは、証明書類を添付して、特許主務官庁に権利者名義の変更を申請することができる。特許主務官庁は必要があると認めたときは、当事者にその他の法令により取得した調停、仲裁又は判決の書類を添付すべき旨を通知することができる。
第11条
出願人は、特許出願及び特許に関する事項の処理について、代理人に委任して処理することができる。
中華民国国境内において、住所又は営業所がない者は、特許出願及び特許に関する事項の処理については、代理人に委任しなければならない。
代理人は、法律に別段の定めがある場合を除き、専利師(弁理士)に限る。
専利師の資格及び管理は別途法律をもってこれを定める。
第12条
特許出願権が共有に係るときは、共有者全員によって出願をしなければならない。
二人以上の者が共同して特許出願以外の特許関連手続をするときは、取り下げ若しくは放棄の申請、分割出願、出願変更、又は本法に別段の定めがあるものについて共同で連署するほか、その他の手続は各人が単独で行うことができる。但し、代表者に関する約定があるときはその約定に従う。
前二項の共同連署はそのうちの一人を送達を受けるべき者として指定しなければならない。送達を受けるべき者を指定していない場合、特許主務官庁は第一順位の出願人を送達を受けるべき者とし、かつ送達事項をその他の者にも通知しなければならない。
第13条
特許出願権が共有であるときは、共有者全員の同意を経なければ、譲渡又は放棄することができない。
特許出願権の共有者はその他の共有者の同意を経なければ、その持分を他人に譲渡することができない。
特許出願権の共有者は、その持分を放棄するときは、当該持分はその他の共有者に帰属する。
第14条
特許出願権を継承した者は、出願時に継承人の名義で特許出願をしておらず、又は出願後、特許主務官庁に対して名義の変更を申請しなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
前項の変更を申請した者は、譲渡又は相続を問わず、すべて証明書類を添付しなければならない。
第15条
特許主務官庁の職員及び特許審査人員は、その在職期間内に相続による場合を除き、特許出願をすることができず、且つ直接か間接を問わず、特許に関わる如何なる権益も受けられない。
特許主務官庁の職員及び特許審査人員は、職務上知り得た、又は所持する特許に係る発明、実用新案若しくは設計、又は出願人の事業上の秘密について秘密保持の義務がある。もし違反した者は、関連の法的責任を負わなければならない。
特許審査人員の資格は法律でこれを定める。
第16条
特許審査人員が次の各号の一に該当するときは、自ら回避しなければならない。
一.本人又はその配偶者が当該出願の出願人、特許権者、無効審判の請求人、代理人、代理人の共同事業者、又は代理人と雇用関係を有する者であるとき。
二.現在は当該出願の出願人、特許権者、無効審判の請求人若しくはその代理人の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族であるとき。
三.本人又はその配偶者が当該特許出願について、出願人、特許権者、無効審判の請求人と共同権利者、共同義務者又は返済義務者の関係にあるとき。
四.現在は当該特許出願について出願人、特許権者、無効審判の請求人の法定代理人、家長若しくは家族であり、又はかつてそうであったとき。
五.現在は当該出願の出願人、特許権者、無効審判の請求人の訴訟代理人又は補佐人であり、又はかつてそうであったとき。
六.現在は当該出願の証人、鑑定人、異議申立人、又は無効審判の請求人であり、又はかつてそうであったとき。
特許審査人員に回避すべき事由がありながら、回避しなかったときは、特許主務官庁は職権で又は請求により、同審査人員が為した処分を取り消した後、別途適当な処分をすることができる。
第17条
出願人が特許出願及びその他の手続について、法定若しくは指定の期間に遅れたときは、本法に別段の定めがある場合を除き、これを受理してはならない。但し、指定期間に遅れ、処分前に提出したときは、なおこれを受理しなければならない。
出願人が天災又は自己の責めに帰すことのできない事由により、法定期間に遅れたときは、その原因が消滅した後30日以内に、書面をもって理由を説明し、特許主務官庁に原状の回復を請求することができる。但し、法定期間に遅れて1年を経過したときは、原状の回復を請求することができない。
原状回復の請求とともに、期間内にすべきだった手続を追加して行わなければならない。
前二項規定は、第29条第4項、第52条第4項、第70条第2項、第120条準用第29条第4項、第120条準用第52条第4項、第120条準用第70条第2項、第142条第1項準用第29条第4項、第142条第1項準用52条第4項、第142条第1項準用第70条第2項所定の期間に遅れたときは、これを適用しない。
第18条
査定書その他の書類を送達することができないときは、特許公報においてこれを公告し、且つ公報に掲載した後30日を経過したときは送達したものとみなす。
第19条
特許出願及びその他の手続に関しては、電子方式で行うことができる。その実施方法は、所管官庁がこれを定める。
第20条
本法でいう期間は、最初の日を算入しない。
第52条第3項、第114条及び第135条が規定する特許権期間は、出願日から起算する。
第二章 発明特許
第一節 特許要件
第21条
発明は、自然法則を利用した技術思想の創作をいう。
第22条
産業上利用することができる発明は、次の各号に掲げる場合のいずれに該当しないとき、本法により特許を受けることができる。
一、出願前、既に刊行物に記載されたもの。
二、出願前、既に公然実施をされたもの。
三、出願前、公知になったもの。
発明は、前項各号に掲げる場合のいずれに該当しないが、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が出願前の先行技術に基づいて容易に完成することができたときは、特許を受けることができない。
出願人の本意で、又は本意ではなく公開に至った事実が発生してから12ヶ月以内に出願したものについて、当該事実は第1項各号又は前項でいう特許を受けることができない事情に該当しないものとする。
特許出願により台湾または外国で法により公報で行った公開が、出願人の本意である場合は、前項の規定を適用しない。
第23条
特許を受けようとする発明は、出願が先になされ、公開若しくは公告がこの出願より後になった特許出願又は実用新案登録出願に添付された明細書、特許請求の範囲若しくは図面に明記された内容と同じであるときは、特許を受けることができない。但し、その出願人は先になされた特許出願又は実用新案登録出願の出願人と同一の者であるときはこの限りでない。
第24条
次に掲げる各号は、特許を受けることができない。
一.動植物及び動植物の生産のための生物学的方法。但し、微生物学的な生産方法は、この限りでない
二.人類又は動物の診断、治療又は外科手術の方法。
三.公の秩序又は善良の風俗を害するもの。
第二節 出願
第25条
発明特許の出願は、特許出願権者が願書、明細書、特許請求の範囲、要約及び必要な図面をそろえて、特許主務官庁にこれをする。
発明特許の出願は願書、明細書、特許請求の範囲及び必要な図面が完備した日を出願日とする。
明細書、特許請求の範囲及び必要な図面は出願時に中国語書面で提出されなかったが、外国語書面で提出され、特許主務官庁の指定期間内に中国語書面を提出したときは、外国語書面で提出された日を出願日とする。
前項の指定期間を超えても中国語書面が提出されなかったときは、その出願を受理しないものとする。但し、処分がなされる前に提出があったときは、提出日を出願日とし、外国語書面が提出されなかったと見なす。
第26条
明細書は、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者がその内容を理解し、それに基づいて実現をすることができるように明確かつ十分に示されなければならない。
特許請求の範囲は特許を受けようとする発明を特定し、一つ以上の請求項を含むことができ、請求項ごとに明確、簡潔の方式で記載し、かつ明細書によって支持されたものでなければならない。
要約は開示される発明内容の概要を記述しなければならず;それを﹑開示が充分であるか、及び特許を受けようとする発明が特許要件に該当するかを決めることに用いてならない。
明細書、特許請求の範囲、要約及び図面の開示方法は、本法施行細則でこれを定める。
第27条
生物材料又はその利用に係る発明の特許出願に関し、出願人は遅くても出願日に当該生物材料を特許主務官庁が指定する国内の寄託機構に寄託しなければならない。但し、当該生物材料はその属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に入手することのできるものであるときは、寄託を要しない。
出願人は出願日の後から4ヶ月以内に寄託に関する証明書類を提出し、並びに寄託機構、寄託期日及び寄託番号を明記しなければならない。期間が満了して提出がなかったときは、未寄託とみなす。
前項期間は、第28条の規定に基づいて優先権を主張するときは、最先の優先日の後から16ヶ月以内とする。
出願前にすでに特許主務官庁が認可した国外の寄託機構に寄託しており、並びに第2項又は前項規定の期限内に特許主務官庁が指定する国内の寄託機構に寄託した証明書類及び国外における寄託機構が発行した証明書類を提出したものは、遅くても出願日に国内での寄託を要する第1項の制限を受けない。
出願人は中華民国と相互に寄託効力を承認している外国でその指定する国内の寄託機構に寄託し、並びに第2項又は第3項の規定期間内に、当該寄託機構が発行した証明書類を提出したものは、国内での寄託を要する制限を受けない。
第1項生物材料寄託の受理の要件、種類、形式、数量、費用徴収の料率その他寄託の実施方法に関しては、特許所管官庁がこれを定める。
第28条
出願人が同一の発明について中華民国と相互に優先権を認めている外国又は世界貿易機関の加盟国において、法により最初に特許出願をし、且つ最初の特許出願の日の後から12ヶ月以内に、中華民国に特許出願をしたときは、優先権を主張することができる。
出願人が一出願について二以上の優先権を主張するときは、前項期間の起算は最先の優先日を基準とする。
外国出願人が世界貿易機関の加盟国でない国の国民であり、その所属する国は中華民国と優先権を相互に承認していない場合であっても、世界貿易機関の加盟国又は互恵国の領域内に住所又は営業所を設けているときは、第1項の規定により優先権を主張することができる。
優先権を主張するときは、その特許要件の審査は優先日を基準とする。
第29条
前条規定により優先権を主張するときは、特許出願と同時に次に掲げる事項を声明しなければならない。
一.最初に出願した出願日。
二.当該出願を受理した国または世界貿易機関の加盟国。
三.最初の出願の出願番号。
出願人は最先の優先日の後から16ヶ月以内に、前項の国または世界貿易機関の加盟国が受理を証明した出願書類を提出しなければならない。
第1項第1号、第2号又は前項の規定に違反したものは優先権を主張していないとみなす。
出願人が故意によらず、特許出願と同時に優先権を主張していないとき、又は第1項第1号、第2号規定違反により主張していないとみなされたときは、最先の優先日の後から16ヶ月以内に、優先権主張の回復を申請し、並びに申請料金を納付し、第1項及び第2項規定の行為を補足することができる。
第30条
出願人は中華民国で為した先の出願に係る発明又は実用新案に基づいて、再び特許出願を提出したときは、先の出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明又は実用新案について優先権を主張することができる。但し、次の各号に掲げる場合のいずれに該当し、これを主張することができない。
一.先の出願の出願日の後から12ヶ月を超えたとき。
二.先の出願に記載された発明又は実用新案について、すでに第28条又は本条の規定により優先権を主張したとき。
三.先の出願は第34条第1項、若しくは第107条第1項の規定の分割出願、又は第108条第1項の規定の変更出願であるとき。
四.先の出願が発明であり、既に公告したとき、又は拒絶の処分が確定したとき。
五.先の出願が実用新案であり、既に公告したとき、又は拒絶の処分が確定したとき。
六.先の出願は、既に取り下げ又は不受理されたとき。
前項の先の出願はその出願日の後から15ヶ月を満了したとき、取り下げたものとみなす。
先の出願は出願日後15ヶ月を経過したものは、優先権の主張を取り下げることができない。
第1項により優先権を主張した後の出願は、先願がなされた日の後から15ヶ月内に取り下げられたときは、優先権の主張を同時に取り下げたものとみなす。
出願人が一の出願に二以上の優先権を主張するときは、その優先権期間の計算は最先の優先日を基準とする。
優先権の主張があったときは、その特許要件の審査は優先日を基準とする。
第1項により優先権を主張するときは、特許を出願すると同時に先の出願の出願日及び出願番号の声明を提出しなければならず、声明しなかったときは優先権を主張していないものとみなす。
第31条
同じ発明について二以上の特許出願があるときは、最も先に出願をした者に対してのみ発明特許を付与することができる。但し、後に出願をした者が主張する優先日は先の出願の出願日より先であるものは、この限りでない。
前項の出願日、優先日が同日である場合は、これを協議により定めるべき旨を出願人に通知しなければならない。協議が成立しないときは、いずれもその発明について特許を受けることができない。出願人が同一のものであるとき、期間を限定していずれかを選んで出願をすることを出願人に通知しなければならない。期限が満了するまでに何れかを択一に出願をしなかったときは、いずれもその発明について特許を受けることができない。
各出願人が協議をするときは、特許主務官庁は相当の期間を指定して協議の結果を報告するよう出願人に通知しなければならない。期限が満了するまでに報告をしなかったときは、協議不成立とみなす。
同一の創作についてそれぞれ特許、実用新案登録の出願をするときは、第32条に規定する事情がある場合を除き、前3項の規定を準用する。
第32条
同一の者が、同一の創作について、同日にそれぞれ発明特許及び実用新案登録の出願をするときは、出願時にそれぞれ声明しなければならない。その特許を受ける査定が下されるまでに、既に実用新案権を取得したとき、特許主務官庁は、期間を限定していずれか一つの出願を選択することを出願人に通知しなければならない。出願人がそれぞれ声明しないか、又は期限が満了するまでに何れかを選ばなかったときは、特許を受けることができない。
出願人が、前項規定により、発明特許を選んだとき、その実用新案権は発明特許の公告日より消滅する。
特許査定前に、実用新案権が当然消滅したとき、又は取消しが確定したときは、特許を受けないものとする。
第33条
特許の出願は、各発明ごとにこれをしなければならない。
二以上の発明が、単一の一般的発明概念に属するものは、一つの出願にまとめてこれをすることができる。
第34条
特許出願に係る発明が実質上二以上の発明であるときは、特許主務官庁の通知又は出願人の出願により分割出願をすることができる。
分割出願は、次に掲げる各号の期間に行わなければならない。
一.もとの出願の再審査の査定前
二.もとの出願の特許査定書、再審査の許可査定書の送達後三ヶ月以内
分割後の出願は、なおもとの出願の日を出願日とする。もし優先権を有するものは、なお優先権を主張することができる。
分割後の出願は、もとの出願が出願時に開示した明細書、特許請求の範囲又は図面の範囲を超えることができない。
第2項第1号の規定により分割後の出願は、もとの出願で既に完了した手続について審査を続行しなければならない。
第2項第2号規定により行った分割は、もとの出願の明細書又は図面が開示する発明からのもので、なお且つ査定された請求項と同一ではない発明について、分割を出願しなければならない。分割後の出願は特許査定前の審査手続を続行する。
もとの出願の特許査定時の明細書、特許請求の範囲、又は図面は変動があってはならず、特許査定時の特許請求の範囲及び図面で公告する。
第35条
発明特許権が特許出願権者又は特許出願権の共有者によって、その特許出願の公告後二年以内に、第71条第1項第3号の規定により無効審判を請求し、且つ審決で取消しが確定した後の2ヶ月以内に同じ発明を特許出願したときは、取消しが確定した当該発明特許権の出願日をその出願日とする。
前項の規定により特許を出願した案件は、これを再び公告しない。
第三節 審査及び再審査
第36条
特許主務官庁は、発明特許出願の実体審査について、特許審査人員を指定して審査させなければならない。
第37条
特許主務官庁が発明特許出願の書類を受け取った後、審査を経て規定に合わないところがなく、且つ公開すべきでない事情がないと認めたときは、出願日の後から18ヶ月を経過したときは、当該出願を公開しなければならない。
特許主務官庁は出願人の請求により、その出願を繰り上げて公開することができる。
発明特許出願が次に掲げる各号の一に該当するときは、公開をしないものとする。
一.出願日の後から15ヶ月以内に取り下げられたとき。
二.国防機密その他国家安全の機密に関わるとき。
三.公共の秩序又は善良な風俗を害するとき。
第1項、前項期間の計算は、優先権の主張があったときは、優先日を基準とする。二以上の優先権を主張するときは、最先の優先日を基準とする。
第38条
発明特許出願がなされた日の後の3年以内に、何人も特許主務官庁に実体審査を請求することができる。
第34条第1項の規定により分割出願をし、又は第108条第1項の規定により発明特許出願に変更されたものが前項期間を超えたときは、分割出願又は出願変更後30日以内に特許主務官庁に実体審査の請求をすることができる。
前二項の規定により為された審査の請求は取り下げることができない。
第1項又は第2項が規定する期間内に実体審査の請求がなかったときは、当該発明特許出願は、取り下げたものとみなす。
第39条
前条の審査を請求する者は、請求書を提出しなければならない。
特許主務官庁は審査請求の事実を特許公報に掲載しなければならない。
審査の請求は発明特許出願人以外の者によって提起されたときは、特許主務官庁はこの事実を発明特許出願人に通知しなければならない。
第40条
発明特許出願が公開された後、特許出願人でない者による商業上の実施があったときは、特許主務官庁は請求によりこれを優先して審査することができる。
前項の請求をするものは、関連証明書類を提出しなければならない。
第41条
発明特許出願の出願人が出願公開後、書面をもって発明特許出願の内容を通知したにもかかわらず、通知を受けた後、公告がなされる前にその発明の商業上の実施を継続していた者に対し、発明特許出願が公告された後、適切な補償金を請求することができる。
発明特許出願がすでに公開されたことを明らかに知っていながら、公告前に当該発明について商業上の実施を継続していた者に対しても前項の請求をすることができる。
前二項の規定の請求権はその他の権利の行使を妨げない。但し本法第32条により、発明特許及び実用新案をそれぞれ出願し、且つ実用新案権を取得したものは、補償金の請求または実用新案権の行使から1つを選んで主張できるのみである。
第1項、第2項の補償金請求権は公告の日から起算して、二年間権利の行使がなかったときに消滅する。
第42条
特許主務官庁は発明特許を審査するときに、請求又はその職権により、期間を限定して次の各号をすべき旨を出願人に通知することができる。
一.特許主務官庁に出向いて面接を受けること。
二.必要な実験を行い、模型又は見本を補足すること。
前項第2号の実験、模型又は見本の補足について、特許主務官庁は必要があると認めたとき、現場に出向いて、又は場所を指定して検証を行うことができる。
第43条
特許主務官庁は発明特許を審査するときに、本法に別段の定めがある場合を除き、請求又はその職権により、期限を限定して明細書、特許請求の範囲又は図面の補正を出願人に通知することができる。
補正は誤訳の訂正を除き、出願時に明細書、特許請求の範囲又は図面で開示した範囲を超えてならない。
特許主務官庁は第46条第2項により、通知をした後、出願人は通知期間内に限って補正することができる。
特許主務官庁は、前項の規定により通知をした後、必要があると認めたときは、最終通知をすることができる;その最終通知を受けたとき、特許請求の範囲の補正について、出願人は、通知期間内に限って次に掲げる事項を行うことができる。
一、 請求項の削除。
二、 特許請求の範囲の減縮。
三、 誤記の訂正。
四、 不明瞭な記載の釈明。
前二項の規定に違反したときは、特許主務官庁は、査定書でその事由を釈明し、直ちに査定することができる。
もとの出願又は分割後の出願は、次に掲げる事情の一に該当するときに、特許主務官庁は、直ちに最終通知をすることができる。
一.もとの出願に対してなした通知と、分割後の出願に為した通知の内容と同一であるとき。
二.分割後の出願に対してなした通知と、もとの出願に為した通知の内容と同一であるとき。
三.分割後の出願に対してなした通知は、分割後のその他の出願に為した通知の内容と同一であるとき。
第44条
明細書、特許請求の範囲及び図面は、第25条第3項により、外国語書面で提出されたものは、その外国語書面を補正してならない。
第25条第3項により提出した中国語書面(翻訳文)は、出願時の外国語書面での開示範囲を超えてならない。
前項の中国語書面(翻訳文)について、その誤訳の訂正は、出願時の外国語書面での開示範囲を超えてならない。
第45条
発明特許出願を審査した後、査定書を作成し出願人に送達しなければならない。
審査を経て拒絶査定としたときは、その理由を査定書に付さなければならない。
査定書は特許審査人員による署名がなければならない。再審査、訂正、無効審判、特許権存続期間の延長、及び特許権存続期間延長の無効審判に対する査定書も、同様とする。
第46条
發明特許出願が第21条から第24条、第26条、第31条、第32条第1項、第3項、第33条、第34条第4項、第6項前段、第43条第2項、第44条第2項、第3項又は第108条第3項の規定に違反するものは、拒絶査定をしなければならない。
特許主務官庁は前項を査定する前に、期限を定めて意見書の提出を出願人に通知しなければならず;期間が満了するまでに意見書を提出をしなかったものについては、直ちに拒絶査定をする。
第47条
特許を受けようとする発明について、審査を経て特許を拒絶すべき理由がないと認めたときは、特許をすべき査定をし、特許請求の範囲及び図面を公告しなければならない。
公告された特許案件について、何人もその査定書、明細書、特許請求の範囲、摘要、図面及びすべてのファイル資料の閲覧、抄録、撮影又はコピーを申請することができる。但し、特許主務官庁が法律の規定により秘密を保持しなければならないものについては、この限りでない。
第48条
発明特許出願人は、拒絶査定に対して不服があるときは、査定書が送達後2ヶ月以内に理由書を備えて再審査を申請することができる。但し、出願手続の不適法、又は出願人不適格が原因で受理されず、又は却下されたものは、直ちに法により行政救済を提起することができる。
第49条
出願は第46条第2項の規定によって拒絶査定となったときは、再審査のときにやはり明細書、特許請求の範囲又は図面を補正することができる。
出願は審査を経て最終通知が発行され、拒絶査定になったときは、再審査の時になした補正は、やはり第43条第4項各号の規定に制限される。但し、特許主務官庁の再審査によって原審査過程に発行された最終通知が不当であると認められたものはその限りでない。
次に掲げる事情の一に該当するとき、特許主務官庁は直ちに最後通知をすることができる。
一、再審査の理由にやはり拒絶すべき事情があるとき。
二、再審査時になした補正に、やはり拒絶すべき事情があるとき。
三、前項の規定に基づいて補正したものが第43条第4項の各号の規定に違反したとき。
第50条
再審査のときに、特許主務官庁は原審査に関与しなかった特許審査人員を指定して審査に当たらせ、査定書を作成し、出願人に送達しなければならない。
第51条
発明が審査を経て国防機密又はその他国家安全の機密に関わりがあるときは、国防部又は国家安全関係機関に意見を諮問し、秘密保持の必要があると認められたときは、出願書類に封をして保存し、実体審査の請求があったものは、査定書を作成して出願人及び発明者に送達したければならない。
出願人、代理人及び発明者は、前項の発明に対して、秘密を保持しなければならない。違反したものは、その特許出願権を放棄したものと見なす。
秘密保持の期間は、査定書を出願人に送達後1年間とし、毎回1年、引き続き秘密保持期間を延長することができる。期間満了1ヶ月前に特許主務官庁は国防部又は国家安全関係機関に諮問しなければならず、秘密保持の必要がなくなったときに、直ちに公開しなければならない。
第1項の発明が特許査定を経て、秘密保持の必要がなくなったとき、特許主務官庁は3ヶ月以内に証書代及び第一年目の特許料を納付した後、始めて公告することを、出願人に通知しなければならない;期限内までに納付がなかった場合は、公告しない。
秘密保持期間に出願人が受けた損失について、政府は相当の補償を与えなければならない。
第四節 特許権
第52条
特許を受けようとする発明について特許査定をされたものは、出願人は査定書が送達された後、3ヶ月以内に証書代及び第一年の特許料を納付した後、始めて公告がなされる;期限内に納付しなかったものは公告しない。
特許を受けようとする発明は公告の日から発明特許権を付与し、証書を交付する。
発明特許権の存続期間は、出願日から起算して20年をもって満了する。
出願人は故意によらず、第1項または前条第4項に定める納付期限までに納付しなかったものは、納付期限満了後の6ヶ月以内に、証書代及び2倍の第一年目特許料を納付した後、特許主務官庁はこれを公告することができる。
第53条
医薬品、農薬品、又はその製造方法に係る発明特許権の実施について、その他の法律の規定により、許可証を取得する必要があるものについて、その許可証を出願の公告後に取得したときは、特許権者は1回限りで、第一回の許可証で特許権期間の延長を申請することができ、且つその許可証による特許権期間延長の申請は1回限りである。
前項の延長を許可する期間は中央目的事業所管官庁から許可証を取得するために発明を実施できなかった期間を超えてならない;許可証の取得期間が5年間を超えた場合でも、その延長期間は5年に限る。
第1項で言う医薬品は動物用の薬品に及ばない。
第1項の申請をするときは、申請書を備え、証明書類を添付し、第一回の許可証を取得した後3ヶ月以内に、特許主務官庁に提出しなければならない。但し、特許権期間満了前6ヵ月以内に、これをすることができない。
所管官庁は、延長期間の決定にあたり、国民の健康に対する影響を考慮し、かつ中央目的事業所管官庁とともに決定方法を定めなければならない。
第54条
前条の規定に基づき特許権期間の延長を申請するものは、もし特許主務官庁は元の特許権期限満了時に未だに査定していないものであれば、その特許権期間はすでに延長すると見ます。但し、延長を許可しないと査定されたものは、元の特許権期間満了日で終了する。
第55条
特許主務官庁は、発明特許権期間延長の申請案件について、特許審査人員を指定して審査させたうえ、査定書を作成し、特許権者に送達しなければならない。
第56条
特許主務官庁により許可された発明特許権延長期間の範囲は、許可証に記載されている有効成分及び用途に限定された範囲までとする。
第57条
何人も許可された発明特許権期間の延長について、次に掲げる事情の一に該当すると認めるときは、証拠を添付して、特許主務官庁に対して無効審判を請求することができる。
一.発明特許の実施について許可証を取得する必要がないとき。
二.特許権者又は被許諾者が許可証を取得していないとき。
三.延長を許可された期間が実施できなかった期間を越えているとき。
四.特許権期間延長の申請人は特許権者でないとき。
五.延長を申請する許可証が、第一回の許可証に属していないか、または該許可証は延長したことがあるとき。
六.特許権の延長が許可された医薬品が動物用薬品であるとき。
延長される特許権に対する無効審判成立の審決が確定したものは、延長を許可された期間は初めから存在しなかったものとみなす。但し、前項第3号の規定に違反するために、無効審判成立の審決が確定したときは、当該超過期間について、延長されなかったものとみなす。
第58条
発明特許権者は、本法に別段の定めがある場合を除き、他人がその同意を得ないで該発明を実施することを排除する権利を専有する。
物の発明の実施とは、製造、販売のための申し出、販売、使用、または上述の目的のために該物品を輸入する行為を指す。
方法発明の実施とは、次の各号の行為を指す。
一、該方法を使用すること。
二、使用、販売のための申し出、販売または上述の目的のために該方法で直接製造した物を輸入すること。
発明特許権の範囲は、特許請求の範囲を基準とし、特許請求の範囲の解釈をするときは、明細書及び図面を参酌することができる。
摘要は特許請求の範囲を解釈するのに用いることができない。
第59条
発明特許権の効力は次の各号に及ばない。
一.商業目的でない未公開の行為。
二.研究または実験が目的で、発明を実施する必要がある行為。
三.出願前、既に国内で実施されていたもの、又は既に必要な準備を完了したもの。但し、特許出願人のところでその発明を知った後12ヶ月未満で、且つ特許出願人がその特許権を保留することを声明した場合は、この限りでない。
四.単に国境を通過するに過ぎない交通機関又はその装置。
五.特許出願権者でない者が取得した特許権が特許権者の無効審判請求によって取り消されたときは、その被許諾者が無効審判請求前に、善意で国内で実施し、又は既に必要な準備を完了したもの。
六.特許権者が製造し、又はその同意を得て製造された特許物品の販売後、当該物品を使用し、又は再販売であること。上記の製造、販売行為は、国内に限らない。
七、特許権が第70条第1項第3号の規定に基づいて消滅した後、特許権者が第70条第2項に基づいて特許権効力を回復して公告するまでに善意で実施するか、または既に必要な準備が完了したもの。
前項第3号、第5号及び第7号之実施者は、その元来の事業の目的範囲内においてのみ引き続いて利用することができる。
第1項第5号の被許諾者は、該特許権が無効審判により取り消された後、なお実施を継続するときは、特許権者の書面通知を受け取った日から、特許権者に対して合理的な実施料を支払わなければならない。
第60条
発明特許権の効力は、薬事法で定められた薬物検査登記許可または国外薬物販売許可を取得することを目的として従事した研究、実験及びその必要な行為に及ばない。
第60条-1
薬品許可証の申請者が、新薬薬品許可証の所有者が既に新薬を登録している特許権について、薬事法第48条の9第4号規定に基づき声明した場合、特許権者は通知を受けた後に、第96条第一項規定に基づき、侵害の除去又は防止を請求することができる。
特許権者が薬事法第48条の13第1項所定の期間内に前項申請者に対して訴訟提起しなかった場合、当該申請者はその薬品許可証を申請した薬品による当該特許権侵害の有無について確認の訴えを提起することができる。
第61条
二種類以上の医薬品を混合して製造した医薬品、若しくは方法は、その発明特許権の効力は医師の処方箋による調剤行為及び処方箋により調剤される医薬品に及ばない。
第62条
発明特許権者はその発明特許権を譲渡し、信託し、他人に実施を許諾し、又は質権を設定するときは、特許主務官庁に登録しなければ、第三者に対抗することができない。
前項実施権は専用実施権または通常実施権に分けられる。
専用実施権者は、被許諾の範囲内において、発明特許権者及び第三者が該発明の実施を排除することができる。
発明特許権者が、複数の債権を担保にするため、同一特許権について複数の質権を設定した場合、その順位は登記順に基づくものとする。
第63条
専用実施権者は、許諾された権利を再び第三者の実施に許諾できる。但し、契約に別の約定があるときは、その約定に従う。
通常実施権者は、発明特許権者または専用実施権者の同意を経ていない場合、その許諾された権利を再び第三者の実施に許諾できない。
再許諾は、特許主務官庁に登記されなければ、第三者に対抗できない。
第64条
発明特許権が共有の場合、共有者自身が実施する以外は、共有者全員の同意を得ないで、譲渡、信託、他人への実施許諾、質権の設定または放棄することができない。
第65条
発明特許権の共有者は、その他共有者の同意を経ないで、その持つべき部分を他人に譲渡、信託、または質権を設定してならない。
発明特許権の共有者がその持つべき部分を放棄した時、該部分はその他の共有者に帰属する。
第66条
発明特許権者が中華民国と外国の間に発生した戦争により損失を受けたときは、特許権の存続期間を1回限りで5年~10年を延長することを申請することができる。但し、交戦国の国民に属する特許権は延長を申請することができない。
第67条
発明特許権者が特許明細書、特許請求の範囲または図面の訂正を請求するときは、下記の事情のみに限られる。
一、請求項の削除。
二、特許範囲の請求の減縮。
三、誤記または誤訳の訂正。
四、不明瞭な記載の釈明。
訂正は、誤訳の訂正を除き、出願時の明細書、請求特許の範囲または図面が掲載した範囲を超えることはできない。
第25条第3項の規定に基づき、明細書、特許請求の範囲及び図面を外国語書面で提出した場合、その誤訳の訂正は、出願時の外国語書面で掲載した範囲を超えてならない。
訂正は、公告時の特許請求の範囲を実質拡大、又は変更してならない。
第68条
特許主務官庁は、訂正案件の審査に対して、第77条の規定による他に、特許審査人員を指定して審査に当たらせ、且つ査定書を作成して出願人に送達しなければならない。
特許主務官庁は、訂正を認可した後、その事由を公告しなければならない。
明細書、特許請求の範囲及び図面が訂正され、公告されたものはその出願日に溯って効力を生じる。
第69条
発明特許権者は、被許諾者又は質権者の同意を経ないで、特許権を放棄し、又は第67条第1項第1号又は第2号の事項について訂正を申請することができない。
発明特許権が共有の場合、共有者全体の同意を経ないで、第67条第1項第1号、又は第2号の事項についての訂正を申請することができない。
第70条
次に掲げる事情の一に該当するときは、発明特許権は当然消滅する。
一、特許権の存続期間が満了したときは、その満了後から消滅する。
二、特許権者が死亡し、相続人がない。
三、第2年以降の特許料は追納期間が満了するまでに納付されなかったときは、原納付期間が満了した後に消滅する。
四、特許権者が権利の放棄をするときは、書面にその旨が表示された日から消滅する。
特許権者が故意によらず、第94条第1項に定める期限内に追納しなかった場合、追納期限満了後1年以内に特許権の回復を申請することができる;且つ3倍の特許料を納付した後、特許主務官庁はこれを公告する。
第71条
発明特許権が次の一に該当する場合、何人でも特許主務官庁に無効審判を請求することができる。
一、第21条から第24条、第26条、第31条、第32条第1項、第3項、第34条第4項、第6号前段、第43条第2項、第44条第2項、第3項、第67条第2項から第4項又は第108条第3項の規定に違反するとき。
二、特許権者の所属国家は中華民国の国民の特許出願を受理しないとき。
三、第12条第1項の規定に違反するとき又は特許権者が特許出願権者でないとき。
前項第3号の事由を以って、無効審判を請求する場合、利害関係者に限る。
発明特許権に無効審判を提起できる事由は、その特許査定時の規定に基づく。但し、第34条第4項、第6号前段、第43条第2項、第67条第2項、第4項または第108条第3項規定に違反する事由を以って、無効審判を請求する場合、無効審判請求時の規定に基づく。
第72条
利害関係者が特許権の取消しにより、回復されるべき法律上の利益があるときは、特許権が当然消滅後においても、無効審判を請求することができる。
第73条
無効審判を請求する場合、請求書を添え、無効審判の請求声明、理由を明記し、更に証拠を添付しなければならない。
特許権に2項以上の請求項がある場合、一部の請求項について無効審判請求ができる。
無効審判を声明し、請求した後は、変更または追加できない。但し、減縮はできる。
無効審判の請求人による理由又は証拠の補足は、無効審判の請求がなされた後から3ヶ月以内にこれをしなければならず、期限を過ぎて提出されたものについては、斟酌しない。
第74条
特許主務官庁は前条の請求書を受け取った後、請求書の副本を特許権者に送達しなければならない。
特許権者は副本が送達後1ヶ月以内に答弁をしなければならず
先に理由を説明して延期を認められた場合を除き、期間が満了するまでに答弁をしなかったものについては、直ちに審査を行う。
無効審判の審理期間において、特許権者は答弁、答弁の補足又は意見申立てを通知された期間にしか訂正の請求を行うことができない。但し、特許権が訴訟係属中である場合はこの限りではない。
特許主務官庁が必要だと認めて、無効審判の請求人に意見陳述、特許権者に答弁の補足又は意見の申立てを通知した場合、無効審判請求人又は特許権者は通知送達後1ヶ月以内にこれをなさなければならない。延期を許可された場合を除き、期限を過ぎて提出されたものについては、斟酌しない。
前項規定により提出された陳述意見又は補足答弁が審理を遅延させるおそれがあるか、又は事実証拠が既に明確になった場合、特許主務官庁は直ちに審理を行うことができる。
第75条
特許主務官庁が無効審判の審理をするときは、無効審判声明範囲内において、職権に基づき、無効審判の請求人が提出していない理由及び証拠を斟酌することができ、並びに期限を限定して答弁に応じるよう特許権者に通知しなければならない。期限が満了しても答弁しないときは、直ちに審査を行うことができる。
第76条
特許主務官庁は無効審判の審理をするときは、請求又はその職権により期間を限定して特許権者に次の各号の行為をするよう通知することができる。
一、特許主務官庁に出向いて面接を受けること。
二、必要な実験をし、模型又はサンプルを補足提出すること。
前項第2号の実験、模型又はサンプルの補足提出について、特許主務官庁は必要であると認めたときに現場又は指定場所へ赴き、検証を実施することができる。
第77条
無効審判の審理期間に訂正がある場合、合併審理及び合併審決をしなければならない。前項訂正が特許主務官庁の審理を経て訂正が認可された時、訂正後の明細書、特許請求の範囲または図面の副本を無効審判の請求人に送達しなければならない。但し、訂正が請求項の削除のみである場合は、この限りではない。
同一無効審判の審理期間に、二件以上の訂正請求があるものは先の訂正請求を撤回したものと見なす。
第78条
同一特許権に多数件の無効審判の請求案件がある場合、特許主務官庁が必要と認めた場合に合併審査することができる。
前項規定に基づいて合併審査した無効審判案件は、合併査定することができる。
第79条
特許主務官庁は無効審判の審査をするときは、特許審査人員を指定して審査に当たらせ、かつ査定書を作成し、特許権者及び請求人に送達しなければならない。
無効審判の査定は、各請求項についてそれぞれしなければならない。
第80条
無効審判の請求人は、審決前に無効審判の請求を取り下げることができる。但し、特許権者が既に答弁を提出した場合、特許権者の同意を得なければならない。
特許主務官庁は、無効審判の取下げの事実を特許権者に通知しなければならず、通知送達後十日以内に特許権者から反対の意思表示がない場合、取下げに同意したと見なす。
第81条
次の事情の一がある場合、何人でも同一特許権について、同一の事実、同一の証拠を以って再び無効審判を請求することができない。
一、その他の無効審判請求案件がかつて同一事実及び同一証拠を以って無効審判を請求され、審査を経て不成立したもの。
二、知的財産案件審理法第33条の規定に基づき、知的財産裁判所へ提出された新証拠が審理を経て理由がないと認定されたもの。
第82条
発明特許権が無効審判の審査を経て成立した場合、その特許権は取消しされなければならない。その取消しは各請求項についてそれぞれ行うことができる。
特許権が取消しされた後、次の各号の事情の一に該当するときは、取消しが確定したものとする。
一、法により行政救済を提起しなかった場合。
二、行政救済を提起し、却下の決定が確定した場合。
発明特許権の取消しが確定したときは、特許権の効力は始めから存在しなかったものと見なす。
第83条
第57条第1項の発明特許権存続期間の延長に関する無効審判の処理は、本法の発明特許権無効審判に関する規定を準用する。
第84条
発明特許権の付与、変更、延長、延展、譲渡、信託、許諾、強制許諾、取消、消滅、質権の設定、無効審判の査定及びその他公告すべき事項を特許公報に公告しなければならない。
第85条
特許主務官庁は特許原簿を備え置き、特許付与、特許権の異動及び法令所定の事項をすべて記載しなければならない。
前項の特許原簿は電子方式によってこれをし、且つ国民の閲覧、抄録、撮影若しくはコピーに供することができる。
第86条
特許主務官庁は、本法に基づき公開、公告しなければならない事項は、電子方式によって行うことができる;その実施日は、特許主務官庁がこれを定める。
第五節 強制許諾
第87条
国の緊急危難またはその他の重大緊急情況に対応するため、特許主務官庁は、緊急命令または中央目的事業所管官庁の通知に基づき、必要な特許権を強制に許諾するとともに特許権者に迅速に通知しなければならない。
次の事情の一があり、強制許諾の必要がある場合、特許主務官庁は申請により強制許諾をすることができる。
一、公益を増進する非営利的な実施。
二、発明特許権または実用新案権の実施が前の発明特許権または実用新案権を侵害するのを免れず、且つ該前の発明特許権または実用新案権よりも相当な経済意義を備えた重要な技術改良であること。
三、特許権者が競争の制限または不平等競争の事情があり、裁判所による判決を経てまたは行政院公平取引委員会による処分を受けた時。
半導体技術にかかる特許について強制許諾を請求する場合、前項第1号または第3号の事情に限る。
第2項第1号または第2号の規定に基づき、強制許諾を請求する場合、請求人がかつて合理な商業条件で相当期間を経ても許諾についての協議が成立しない場合に限る。
特許権は、第2項第2号の規定に基づいて強制許諾を請求された場合、その特許権者は合理な条件を提出し、請求人の特許権について、強制許諾を請求することができる。
第88条
特許主務官庁は、前条第2項及び第90条の強制許諾請求を受けた時、特許権者に期間を限定し、答弁するよう通知しなければならない;期日までに答弁しなかったものは、直ちに審査することができる。
強制許諾の実施は、国内市場の需要に供給することを主とする。但し、前条第2項第3号の規定に基づき、強制許諾する場合は、その限りでない。
強制許諾の査定は、書面で行うと共に、その許諾の理由、範囲、期間及び支払うべき補償金を明記しなければならない。
強制許諾は、元の特許権者がその特許権を実施するのを妨げない。
強制許諾は、譲渡、信託、相続、許諾または質権の設定をしてならない。但し、次の事情の一がある場合、その限りでない。
一、前条第2項第1号または第3号の規定に基づき、該特許の実施に関連する営業とともに譲渡、信託、相続、許諾または質権の設定を強制許諾するとき。
二、前条第2項第2号または第5項の規定に基づき強制許諾されるものが、被許諾者の特許権ともに譲渡、信託、相続、許諾または質権の設定をするとき。
第89条
第87条第1項の規定により強制許諾されるものは、中央目的事業所管官庁により強制許諾の必要がないと認定された時、特許主務官庁はその通知により強制許諾を廃止しなければならない。
次の各号に掲げる事情のいずれに該当するものは、特許主務官庁は申請により強制許諾を廃止することができる。
一、強制許諾をもたらす事実の変更により強制許諾の必要がなくなったもの。
二、被許諾者は許諾の内容に基づき、適切に実施しないもの。
三、被許諾者は特許主務官庁の査定による補償金を支払わないもの。
第90条
製薬能力がなく、または製薬能力が足りない国家に協力し、エイズ、肺結核、マラリアまたはその他の伝染病を治療するための必要な醫藥品を取得するために、特許主務官庁は申請により、特許権の実施を申請人に強制許諾することができ、以って当該国家の輸入に必要な醫藥品を提供する。
前項規定により強制許諾を申請するものは、申請人がかつて合理的な商業条件をもって相当な期間内に許諾を協議できないものに限る。但し必要な醫藥品は輸入国において既に強制許諾が許可されたものは、この限りでない。
輸入国は世界貿易機関の加盟国である場合、申請人は第1項により申請する時、輸入国が既に下記事項を履行している証明書類を提出しなければならない。
一、当該国の必要な醫藥品の名称及び数量をすでに貿易に関する知的財産権理事会に通知したこと。
二、当該国に製薬能力がなく、または製薬能力が不足で輸入国とする意向があることをすでに貿易に関する知的財産権理事会に通知したこと。但し、輸入国が低開発国である場合は、申請人は証明書類を提出する必要がない。
三、必要な醫藥品は当該国において特許権がなく、または特許権があるが、強制許諾が既に許可され、またはまもなく強制許諾が許可されるもの。
前項で言う低開発国は、国際連合が頒布した低開発国とする。
輸入国はもし世界貿易機関の加盟国ではなく、低開発国で、または製薬能力がなく、もしくは製薬能力が足りない国である場合、申請人は第1項により申請する時、輸入国が既に下記事項を履行している証明書類を提供しなければならない。
一、書面で中華民国の外交機關に必要な醫藥品の名称及び数量を提出したこと。
二、必要な醫藥品の再輸出の防止に同意したこと。
第91条
前条規定の強制許諾により製造された醫藥品は全部輸入国に輸出しなければならず、且つ許諾を得て製造された数量は輸入国が貿易に関する知的財産権理事会または中華民国の外交機関に通知した必要な醫藥品の数量を越えてならない。
前条規定の強制許諾により製造された醫藥品は、その外包装に特許主務官庁指定の内容に従いその許諾の根拠を表示すべき、その包装及び色または形状は、特許権者もしくはその被許諾者が製造した醫藥品と区別できるようにしなければならない。
強制許諾の被許諾者は特許権者に妥当な補償金を支払わなければならず、補償金の数額は、特許主務官庁が、必要な醫藥品に関する醫藥品の特許権の輸入国における経済価値、及び国際連合が発表した人力開発指数を参考にして決定しなければならない。
強制許諾の被許諾者は当該醫藥品を輸出する前に、ウェブサイトで当該醫藥品の数量、名称、目的地及び区別できる特徴を公開しなければならない。
前条規定の強制許諾により製造された醫藥品は、その検査と登記は藥事法第40条の2第2項規定による制限を受けない。
第六節 料金の納付
第92条
発明特許に係る各項の申請に関し、申請人は申請時に、申請手数料を納付しなければならない。
特許を査定されたときは、発明特許権者は証書代及び特許料を納付しなければならず、特許権期間の延長、延展を許可されたときは、延長又は延展の期間内においても、やはり特許料を納付しなければならない。
第93条
発明特許料は公告の日から起算する。第一年の特許料は、第52条第1項の規定により納付しなければならなず、第二年以降の各年分の特許料は期限満了までに納付しなければならない。
前項特許料は、数年分を一括して納付することができ、特許料の調整があったときは、その差額の追納を要しない。
第94条
第2年以降の特許料は、納付すべき期間内に納付をしなかったものは、期間満了後の6ヶ月以内に追納することができる。但し、その特許料の納付は、本来納付すべき特許料の外、比例方式で特許料を別途追加納付しなければならない。
前項の比例方式で特許料を別途追加納付するものとは、特許料を納付すべき期間を経過した後、月ごとに別途追加納付し、1ヶ月を経過するものは、20%を別途追加納付し、最高は規定による特許料の倍の数額まで追加納付する。その経過した期間は1日以上、1ヶ月以内であるものは、1ヶ月で論じる
第95条
特許権者は自然人、学校又は中小企業であるときは、特許主務官庁に特許料の減免を申請することができる。
第七節 損害賠償及び訴訟
第96条
発明特許権者はその特許権を侵害した者に対し、その侵害の排除を請求することができる。侵害のおそれがあるときは、その防止を請求することができる。
発明特許権者は故意または過失によってその特許権を侵害した者に対し、損害賠償を請求することができる。
発明特許権者は第1項の規定により請求をするときは、特許権の侵害に係る物又は侵害行為に係る原料若しくは器具について、廃棄又はその他必要な処置を請求することができる。
専用実施権者は被許諾範囲において、前三項の請求をすることができる。但し、契約に他の約定がある場合はその約定に従う。
発明者の氏名表示権が侵害を受けたときは、発明者氏名の表示、又はその他名誉回復に必要処分を請求することができる。
第2項及び前項に定める請求権は、請求権者が損害及び賠償義務者を知ったときから二年間、行使しないときに消滅する。行為があったときから10年間を超えたときも、同様とする。
第97条
前条規定により、損害賠償を請求するときは、次の各号のいずれを選んでその損害を算定することができる。
一、民法第216条の規定による。但し、証拠方法を提出してその損害を証明することができないとき、発明特許権者がその特許権を実施して通常得られる利益より、損害を受けた後に同一特許権を実施して得られる利益を差引いた差額をその受けた損害の額とする。
二、侵害者が侵害行為によって得た利益による。
三、当該発明特許の実施許諾で得られる合理的なロイヤリティーを基礎にしてその損害を計算する。
前項規定により、もし侵害行為が故意である場合、裁判所は被害者の請求に応じて、侵害状況に基づき損害額以上の賠償を決定することができる。
但し、既に証明済みの損害額の三倍を超えてはならない。
第97-1条
特許権者は、輸入された物がその特許権を侵害するおそれがある場合、事前に税関に差し止めを申立てることができる。
前項の申立ては書面をもって行うとともに侵害の事実を疎明し、税関が算定した輸入物品の課税価格の保証金、又は相当の担保を供託しなければならない。
税関が差し止めの申立てを受理したときは、直ちに申立人に通知しなければならず、もし前項規定に合致すると認めて差し止めを実施するときは、書面で申立人及び差し止めを受けた者に通知しなければならない。
差し止めを受けた者は、第2項の保証金の二倍の保証金又は相当な担保を供託して税関に差し止めを解除し、輸入貨物の通関に関する規定に基づき取り扱うよう申請することができる。
税関は差し止め品の機密資料保護を損なわない状況下で、申立人又は差し止めを受けた者の請求により、差し止め品の検査に同意することができる。
差し止め品が、申立人が裁判所による確定判決を取得し、特許権侵害に該当するとき、差し止めを受けた者は差し止め品のコンテナ延滞料金、、倉庫借料、積込荷卸費用等に関する費用を負担しなければならない。
第97-2条
次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するものについて、税関は差し止めを解除しなければならない。:
一、申立人は税関からの差し止め受理の通知があった翌日から十二日以内に、第九十六条の規定に基づく差し止め品を侵害品とする訴訟の提起を税関に通知をしなかったとき。
二、申立人が差し止め品が侵害品であるとして訴訟提訴したが、裁判所の裁判により棄却が確定したとき。
三、差し止め品が裁判所に確定判決により、特許権侵害品ではないとされたとき。
四、申立人が差し止め解除を申立てたとき。
五、前条第4項の規定に合致するとき。
前項第1号規定の期限について、税関は必要に応じて十二日間延長することができる。
税関が第1項規定に基づき差し止めを解除する際には、輸入貨物通関規定に従って執り行わなければならない。
差し止めが第1項第1号から第4号の事由により解除されたとき、申立人は差し止め品のコンテナ延滞料金、倉庫借料、積込荷卸費用等に関する費用を負担しなければならない。
第97-3条
差し止め品が裁判所の確定判決により特許権侵害品ではないとされたとき、申立人は差し止めを受けた者が差し止め又は第97条の1第4項規定に基づく保証金供託により受けた損害を賠償しなければならない。
申立人は第97條の1第4項規定の保証金について、差し止めを受けた者は第97條の1第2項規定の保証金について、質権者と同一の権利を有する。但し、前条第4項及び第97条の1第6項規定のコンテナ延滞料金、倉庫借料、積込荷卸費用等に関する費用は、申立人又は差し止めを受けた者の損害補償よりも優先する。
次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するものについて、税関は申立人の請求により、第97条の1第2項規定の保証金を返還しなければならない。
一、申立人が勝訴の確定判決を得るか、又は差し止めを受けた者と和解し、既に保証金の供託を継続する必要がないとき。
二、前条第1項第1号から第号規定の事由により差し止めが解除され、差し止めを受けた者が損害を受けた後、又は差し止めを受けた者が勝訴の確定判決を得た後に、申立人が既に二十日間以上の期間を定めて、差し止めを受けた者に権利を行使するよう催告しても行使しなかったことを証明したとき。
三、差し止めを受けた者が返還に同意したとき。
次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するものについて、税関は差し止めを受けた者の請求に応じて第97条の1第4項規定の保証金を返還しなければならない。
一、前条第1項第1号から第4号規定の事由により差し止めが解除されたか、又は差し止めを受けた者と申立人が和解し、既に保証金の供託を継続する必要がないとき。
二、申立人が勝訴の確定判決を得た後に、差し止めを受けた者が既に二十日間以上の期間を定めて、申立人に権利を行使するよう催告しても行使しなかったことを証明したとき。
三、申立が返還に同意したとき。
第97-4条
前三条規定の差止申立て、差止解除、差し止め品検査、保証金又は担保の納付、供託、返還の手続きについて、準備すべき書類及びその他遵守すべき事項の弁法については、主務官庁が財政部とともに定める。
第98条
特許に係る物に特許証書の番号を表示しなければならず、特許に係る物に表示することができないものは、ラベル、包装またはその他の他人の認識を引くに足りる顕著な方式で表示することができる。表示をしなかったものは、損害賠償を請求する時に、侵害者が特許に係る物であることを知っていて、又はそれを知り得ることを証明するに足りる事実があることを立証しなければならない。
第99条
製造方法に係る特許により製造された物が、その製造方法の特許出願前に国内外において見られなかったものであるときは、他人が製造した同一物はその特許方法によって製造されたものと推定する。
前項の推定は、反証を提出してこれを翻すことができる。被告が当該同一物の製造に使用された方法は特許製造方法と異なることを立証したときは、反証が提出されたものとする。被告が立証をするときに掲示した製造上及び営業上の秘密の合法的権益は、十分に保障されなければならない。
第100条
発明特許に係る訴訟案件について、裁判所は判決書の正本一部を特許主務官庁に送付しなければならない。
第101条
無効審判請求が、権利侵害訴訟事件の審理に関わるときは、特許主務官庁は優先してこれを審査することができる。
第102条
認許を経ていない外国法人又は団体は、本法が規定する事項について民事訴訟を提起することができる。
第103条
裁判所は、発明特許に係る訴訟案件を処理するために専門の法廷を設け、又は専門の担当者を指定してこれを行うことができる。
司法院は特許侵害鑑定の専門機関を指定することができる。
裁判所は、発明特許訴訟案件を受理したときは、前項の機構に嘱託して鑑定を行わせることができる。
第三章 実用新案
第104条
実用新案とは、自然法則を利用した技術思想で、物品の形状、構造又は組合わせに関する創作をいう。
第105条
公の秩序又は善良の風俗を害する実用新案については、実用新案登録を受けることができない。
第106条
実用新案登録の出願は、実用新案出願権者が願書、明細書、実用新案登録請求の範囲、摘要及び図面をそろえて、特許主務官庁に出願する。
実用新案登録の出願は、願書、明細書、実用新案登録請求の範囲及び図面をそろえた日を出願日とする。
明細書、実用新案登録請求の範囲及び図面は出願時に中国語書面を提出せず、外国語書面で提出し、且つ特許主務官庁の指定期間内に中国語書面(翻訳文)を提出(補足)したときは、外国語書面で提出した日を出願日とする。
前項指定期間内に中国語書面を提出(補足)しなかったときは、出願を受理しないものとする。但し処分がなされる前に提出があったときは、提出の日を出願日とする。外国語書面は未提出と見なす。
第107条
実用新案登録の出願は、実質上、二つ以上の実用新案があった時は、特許主務官庁による通知、または出願人による申請により、分割出願をすることができる。
分割出願は、下記の各号の期間内にこれを行わなければならない。
一、元の出願の処分前
二、元の出願の公告決定の処分を付与された後三ヶ月以内
第108条
特許又は設計(意匠)登録の出願をした後、これを変更して実用新案登録出願をするとき、又は実用新案登録を出願した後、これを変更して特許出願をするときは、元の出願の出願日をその変更出願の出願日とする。
出願の変更は、次の各号に掲げる事情のいずれに該当するものは、行うことができない。
一、元の出願の公告決定査定書、処分書の送達後であるもの。
二、もとの出願が特許または設計(意匠)で、拒絶査定書の送達後、2ヶ月を経過したもの。
三、もとの出願が実用新案で、実用登録を受けることのできない処分書の送達後、30日を経過したもの。
出願の変更は、もとの出願時の明細書、実用新案登録請求の範囲または図面が開示した範囲を超えてならない。
第109条
特許主務官庁は実用新案の形式審査を行った時、出願または職権により期限を限定し、明細書、実用新案登録請求の範囲または図面を補正するように出願者に通知することができる。
第110条
明細書、実用新案登録請求の範囲及図面について、第106条第3項の規定により外国語書面で提出されたものは、その外国語書面を補正することができない。
第106条第3項の規定で提出(補足)された中国語書面(翻訳文)は、出願時の外国語書面が開示した範囲を超えてならない。
第111条
実用新案登録の出願案件は形式審査を経た後、処分書を作成して、出願人に送達しなければならない。
形式審査を経て実用登録を受けることができないものは、処分書に理由を記載しなければならない。
第112条
実用新案の出願案件は、形式審査を経て次の各号に掲げる事情のいずれに該当するものと認められるときは、実用登録を受けることができない処分にしなければならない。
一、物品の形状、構造又は組合わせに属しないとき。
二、第105条規定に違反するとき。
三、第120条が準用する第26条第4項の開示方式に関する規定に違反するとき。
四、第120条が準用する第33条規定に違反するとき。
五、明細書、実用新案登録請求の範囲または図面には必須事項が開示されていない、もしくはその開示が明らかに明瞭でないとき。
六、補正が、出願時の明細書、実用新案登録請求の範囲または図面が開示した範囲を明らかに超えたとき。
第113条
登録を受けようとする実用新案について、形式審査を経て登録できない事由がないと認められるときは、実用新案登録を許可し、かつ実用新案登録請求の範囲及び図面を公告しなければならない。
第114条
実用新案権の存続期間は出願日から起算して10年をもって満了する。
第115条
登録を受けようとする実用新案が公告された後、何人でも、特許主務官庁に、実用新案の技術報告を請求することができる。
特許主務官庁は、実用新案の技術報告が請求された事実を特許公報に掲載しなければならない。
特許主務官庁は、特許審査人員を指定して実用新案の技術報告を作成させ、かつ報告書には特許審査人員が署名しなければならない。
特許主務官庁は第1項の請求に対し、第120条が準用する第22条第1項第1号、第2項、第120条が準用する第23条、第120条が準用する第31条規定の事情について、実用新案の技術報告を作成しなければならない。
第1項の規定により実用新案の技術報告を請求するときは、実用新案権者でない者が商業目的の実施をしていると説明し、かつ関連証明書類が添付してある場合は、特許主務官庁は六ヶ月以内に実用新案の技術報告を完成しなければならない。
実用新案についての技術報告請求は、実用新案権が当然消滅した後においても、これをすることができる。
第1項によりなされた請求は、撤回することができない。
第116条
実用新案権者が実用新案権を行使するとき、もし実用新案の技術評価書を提示しない場合、警告を行ってはならない。
第117条
実用新案権者の権利が取り消されたときは、その取消し前に、実用新案権の行使により他人に損害を与えた場合、賠償責任を負わなければならない。但し、実用新案技術報告の内容に基づき、且つ相当の注意を払って権利行使をしたときは、この限りでない。
第118条
実用新案権者は、第120条が準用する第74条第3項規定の事情がある場合を除き、下記期間においてのみ訂正請求することができる。
一、実用新案権について実用新案技術報告請求受理中のとき
二、実用新案権について訴訟係属中のとき
第119条
実用新案権は次の各号の一に該当するときは、何人でも特許主務官庁に、無効審判請求を提起することができる。
一、第104条、第105条、第108条第3項、第110条第2項、第120条が準用する第22条、第120条が準用する第23条、第120条が準用する第26条、第120条が準用する第31条、第120条が準用する第34条第4項、第6項前段、第120条が準用する第43条第2項、第120条が準用する第44条第3項、第120条が準用する第67条第2項から第4項までの規定に違反するとき。
二、実用新案権者の属する国が中華民国国民による特許出願について、受理しないとき。
三、第12条第1項規定に違反し、または実用新案権者が実用新案の出願権者でないとき。
前項第3号の事情を以って、無効審判を請求する者は、利害関係人が請求することに限る。
実用新案権の無効審判請求を提起することができる事情は、公告決定の処分を付与された時の規定による。但し、第108条第3項、第120条が準用する第34条第4項、第6項前段、第120条が準用する第43条第2項または第120条が準用する第67条第2項、第4項規定の事情に違反することを以って、無効審判請求を提起した場合、無効審判請求時の規定による。
無効審判審決書には、特許審査人員が署名をしなければならない。
第120条 第22条、第23条、第26条、第28条から第31条まで、第33条、第34条第3項から第7項、第35条、第43条第2項、第3項、第44条第3項、第46条第2項、第47条第2項、第51条、第52条第1項、第2項、第4項、第58条第1項、第2項、第4項、第5項、第59条、第62条から第65条まで、第67条、第68条、第69条、第70条、第72条から第82条まで、第84条から第98条まで、第100条から第103条までの規定は、実用新案に準用する。
第四章 設計専利(意匠)
第121条
設計とは物品の全部または一部の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて訴求する創作を指す。
物品に応用するコンピュータ画像及びグラフィックユーザーインターフェースは、本法により設計専利(意匠)の登録を受けることができる。
第122条
産業上利用できる設計であって、次に掲げる事情の一に該当しないものは、本法により出願をして設計専利の登録を受けることができる。
一、出願前に同一又は類似の設計が、すでに刊行物に掲載されたもの。
二、出願前に同一又は類似の設計が、公然実施されたもの。
三、出願前に公知になったもの。
設計は、前項各号の事情がない場合であっても、その属する技芸分野における通常の知識を有する者が出願前の先行技芸により容易に考え付いたものであるときは、設計専利登録を受けることができない。
出願人の本意で、又は本意ではなく公開に至った事実が発生してから6月以内に出願したものについて、当該事実は第1項各号又は前項でいう特許を受けることができない事情に該当しないものとする。
特許出願により台湾または外国で法により公報で行った公開が、出願人の本意である場合は、前項の規定を適用しない。
第123条
設計専利登録出願に係る設計が、出願がこれより先で、公告がこれより後の設計専利登録出願に添付された明細書または図面の内容と同一、又は類似であるきは、設計専利登録を受けることができない。但し、その出願人と先に出願した設計専利登録出願の出願人が同一の者であるときはこの限りでない。
第124条
次の各号に該当するものは設計専利登録を受けることができない。
一、純粋に機能的な物品造形。
二、純粋な芸術創作又は美術工芸品。
三、集積回路の回路配置及び電子回路の回路配置(レイアウト)。
四、物品が公共の秩序、または善良の風俗を害するもの。
第125条
設計専利登録の出願は出願権者が願書、明細書及び図面を備えて、特許主務官庁に出願しなけれならない。
設計専利登録出願は願書、明細書及び図面が完備した日を出願日とする。
明細書及び図面が出願時に中国語書面を提出せず、外国語書面で提出し、且つ特許主務官庁が指定した期間に中国語書面を提出(補足)したときは、外国語書面の提出を出願日とする。
前項の指定期間内に中国語書面を提出(補足)しなかったときは、出願を受理しない。但し、処分前に提出したときは、提出日を出願日とし、外国語書面は未提出と見なす。
第126条
明細書及び図面は当該設計の属する技芸分野における通常の知識を有する者がその内容を理解し、それに基づいて実現することができるように明確で十分に示されていなければならない。
明細書及び図面の開示方法は本法の施行細則で定める。
第127条
同一人に二つ以上の類似の設計がある場合、設計専利及びその関連設計専利の出願をすることができる。
関連設計の出願日は原設計の出願日をより先であってならない。
関連設計専利の出願は、原設計専利の公告後、することができない。
同一人が原設計と類似せず、関連設計のみに類似の設計を、関連設計専利の出願をすることができない。
第128条
同一又は類似の設計について二つ以上の設計専利登録出願があったときは、最先の設計専利登録出願人のみが設計専利登録を受けることができる。但し、後から出願した者が主張する優先権日が先に出願した者の出願日より早いときはこの限りでない。
前項の出願日、優先権日が同日であるときは、協議のうえ決めるように出願人に通知しなければならず、協議が成立しないときは、いずれも設計専利登録を受けることができない。その出願人が同一人物であるときは、期限を定めて択一に出願することを出願人に通知し、期限内に択一に出願しなかったときは、いずれも設計専利登録を受けることができない。
各出願人が協議をするとき、特許主務官庁は相当の期間を指定して協議結果を届け出る旨を出願人に通知しなければならず、期限内に届出がないときは、協議が成立しなかったものと見なす。
前三項の規定は、次の各号に適用しない。
一、原設計専利登録の出願と関連設計専利登録の出願との間。
二、同一の設計専利登録の出願に二つ以上の関連設計専利登録の出願があるものは、当該二つ以上の関連設計専利登録との間。
第129条
設計専利登録出願は設計ごとにしなければならない。
二つ以上の物品は、同一の類別に属し、且つ習慣上、物品をセットで販売、または使用するものは、一つの設計により出願することができる。
設計専利登録出願は、施す物品を指定しなければならない。
第130条
設計専利登録の出願は、実質上、二つ以上の設計があった時は、特許主務官庁の通知、または出願人の申請により、分割出願をすることができる。
分割出願はもとの出願の再審査の査定前にしなければならない。
分割後の出願、もとの出願で完了した手続きについて、引続き審査しなければならない。
第131条
設計専利登録を出願した後に、これを関連設計専利の登録出願に変更するとき、又は関連設計専利の登録出願をした後に、これを設計専利の登録出願に変更するときは、もとの出願の出願日を変更出願の出願日とする。
出願変更は、次の各号に掲げる事情のいずれかに該当するものは、行うことができない。
一、もとの出願の公告決定の査定書の送達後。
二、もとの出願の拒絶査定書の送達後、2ヶ月を経過したもの。
出願変更の設計または関連設計は、もとの出願の出願時の明細書、または図面が開示した範囲を超えてならない。
第132条
特許又は実用新案登録を出願した後に、これを設計専利登録出願に変更するときは、もとの出願の出願日を変更出願の出願日とする。
出願変更は、次の各号に掲げる事情のいずれかに該当するものは、行うことができない。
一、もとの出願の公告決定の査定書、処分書の送達後。
二、もとの出願が発明で、拒絶査定書の送達後、2ヶ月を経過したもの。
三、もとの出願が実用新案で、実用新案登録を受けることができない処分書の送達後、30日を経過したもの。
出願変更後の出願は、もとの出願の出願時の明細書、特許請求の範囲または図面が開示した範囲を超えてならない。
第133条
明細書及び図面について、第125条第3項の規定により外国語書面で提出されたものは、その外国語書面を補正することができない。
第125条第3項の規定で提出(補足)した中国語書面は、出願時の外国語書面で開示した範囲を超えてならない。
第134条
設計専利登録出願が第121条から第124条、第126条、第127条、第128条第1項至第3項、第129条第1項、第2項、第131条第3項、第132条第3項、第133条第2項、第142条第1項準用第34条第4項、第142条第1項準用第43条第2項、第142条第1項準用第44条第3項の規定に違反するときは、拒絶査定をしなければならない。
第135条
設計専利権の存続期間は、出願日より起算して15年をもって満了する。関連設計専利権の存続期間は原設計専利権の存続期間と同時に満了する。
第136条
設計専利権者は、本法に別段の定めがある場合を除き、他人がその同意を経ないで当該設計又は当該設計に類似するものを実施することを排除する権利を専有する。
設計専利権の範囲は、図面を基準とし、説明書を斟酌することができる。
第137条
関連設計専利権は単独で主張することができ、且つ及類似する範囲にも及ぶ。
第138条
関連設計専利権は、その原設計専利権と共に譲渡、信託、相続、許諾または質権の設定をしなければならない。
原設計専利権が第142条第1項準用第70条第1項第3号又は第4号に基づき既に当然消滅又は取消しが確定したが、その関連設計専利権が二つ以上依然として存続する場合、単独で譲渡、信託、相続、許諾又は質権の設定をすることはできない。
第139条
設計専利権者による説明書又は図面の訂正は、下記事項についてのみ行うことができる。:
一、誤記又は誤訳の訂正。
二、不明瞭な記載の釈明。
訂正は、誤訳の訂正を除き、出願時の説明書又は図面が開示する範囲を超えてならない。
第125条第3項規定に基づき、説明書及び図面を外国語書面で提出された場合、その誤訳の訂正は、出願時の外国語書面が開示する範囲を超えてならない。
訂正は実質的に公告時の図面を拡大又は変更してならない。
第140条
設計専利権者は被許諾者又は質権者の同意を経ないで、専利権を放棄してならない。
第141条
設計専利権が次に掲げる事情の一に該当するときは、何人でも特許主務官庁に無効審判を請求することができる。:
一、第121条至第124条、第126条、第127条、第128条第1項から第3項まで、第131条第3項、第132条第3項、第133条第2項、第139条第2項から第4項まで、第142条第1項準用第34条第4項、第142条第1項準用第43条第2項、第142条第1項準用第44条第3項の規定に違反するとき。
二、専利権者の属する国が中華民国国民による特許出願を受理しないとき。
三、第12条第1項の規定に違反するか、又は設計専利権者が設計専利出願権者ではないとき。
前項第3号を事情を以って無効審判を請求する者は、利害関係人に限り、これを行うことができる。
設計専利権の無効審判請求は、その公告決定された時の規定による。但し、第131条第3項、第132条第3項、第139条第2項、第4項、第142条第1項準用第34条第4項又は第142条第1項準用第43条第2項の規定に違反する事情を以って無効審判請求するものは、無効審判請求時の規定による。
第142条
第28条、第29条、第34条第3項、第4項、第35条、第36条、第42条、第43条第1項から第3項まで、第44条第3項、第45条、第46条第2項、第47条、第48条、第50条、第52条第1項、第2項、第4項、第58条第2項、第59条、第62条から第65条まで、第68条、第70条、第72条、第73条第1項、第3項、第4項、第74条から第78条まで、第79条第1項、第80条から第82条、第84条から第86条、第92条から第98条まで、第100条から第103条までの規定は、設計専利において準用する。
第28条第1項に定める期間は設計専利出願案件においては6ヶ月とする。
第29条第2項及び第4項に定める期間は、設計専利出願案件においては10ヶ月とする。
第59条第1項第3号但書に定める期間は、設計専利出願案件においては6ヶ月とする。
第五章 附則
第143条
特許ファイルにおける出願書類、明細書、特許請求の範囲、要約書、図面及び図面説明について、特許主務官庁が保存価値があると認めたものは、永久に保存しなければならない。
前項以外の特許ファイルは、下記規定に基づき定期保存しなければならない。
一、発明特許について、査定により権利付与されたものを30年保存する外は、20年保存しなければならない。
二、実用新案について、処分により権利を付与されたものを15年保存する外は、10年保存しなければならない。
三、設計専利について、査定により権利を付与されたものを20年保存する外は、15年保存しなければならない。
前項特許ファイルの保存年限は、査定、処分、取り下げ又は取り下げとみなした日が属する年度の翌年の初日から起算する。
2019年4月16日の本法改正の条文施行前の特許ファイルは、その保存年限について改正施行後の規定を適用する。
第144条
所管官庁は、発明、実用新案、又は設計の創作を奨励するために奨励助成方法を制定することができる。
第145条
第25条第3項、第106条第3項及び第125条第3項の規定により提出する外国語書面は、その外国語種類の限定及び明記すべき事項の規則について、所管官庁によりこれを定める。
第146条
第92条、第120条準用第92条、第142条第1項準用第92条規定の出願料、証書代及び特許料の金額、その納付方法は所管官庁によりこれを定める。
第95条、第120条準用第95条、第142条第1項準用第95条規定の特許料減免については、その減免条件、年限、金額及びその他従うべき事項についての規則は、主管官庁によりこれを定める。
第147条
1994年1月23日以前に提出された出願は、第53条の規定により、存続期間の延長を申請することができない。
第148条
1994年1月21日の本法改正施行前に査定公告された特許案件の特許権の存続期間は、改正前の規定を適用する。但し、発明特許案件は世界貿易機関協定が中華民国管轄区域内で発効した日に、特許権が存続しているときは、その特許権の存続期間は改正施行後の規定を適用する。
2003年1月3日の本法改正の条文施行前に査定公告された実用新案権の存続期間は改正前の規定を適用する。
意匠登録案件に関し、世界貿易機関協定が中華民国管轄区域内で発効した日に、意匠権が存続しているときは、その存続期間は1997年5月7日の本法改正の条文施行後の規定を適用する。
第149条
2011年11月29日の本法改正の条文施行前に査定していない特許出願は、本法に別段の定めがある場合を除き、改正施行後の規定を適用する。
2011年11月29日改正の条文施行前に査定していない訂正案件及び無効審判請求案件は、改正施行後の規定を適用する。
第150条
2011年11月29日の本法改正の条文施行前に提出し、且つ改正前第29条の規定によって優先権を主張する特許又は実用新案は、その先出願案件がまだ未公告か、又は特許拒絶の査定又は処分が確定していないときは、第30条第1項の規定を適用する。
2011年11月29日の本法改正の条文施行前に査定され発明特許出願が、第34条第2項第2号規定の期間を過ぎていないときは、第34条第2項第2号及び第6項規定を適用する。
第151条
第22条第3項第2号、第120条準用第22条第3項第2号、第121条第1項に係る物品の部分設計、第121条第2項、第122条第3項第1号、第127条、第129条第2項の規定は、2011年11月29日本法改正の条文施行後に提出される出願より適用する。
第152条
2011年11月29日の本法改正の条文施行前に改正前第30条第2項の規定に違反したときは、未寄託の発明特許出願と見なし、改正施行後まだ査定してない場合、第27条第2項の規定を適用する。その優先権の主張が最も先の優先権日からまだ16ヶ月以内である場合は、第27条第3項の規定を適用する。
第153条
2011年11月29日本法改正の条文施行前に改正前第28条第3項、第108条準用第28条第3項、第129条第1項準用第28条第3項の規定により、改正前第28条第1項、第108条準用第28条第1項、第129条第1項準用第28条第1項の規定に違反するために優先権を喪失した専利出願案件が、改正施行後にまだ査定又は処分されておらず、且つ最も先の優先権日より特許、実用新案出願がまだ16ヶ月以内、設計専利登録出願がまだ10ヶ月以内である場合、第29条第4項、第120条準用第29条第4項、第142条第1項準用第29条第4項の規定を適用する。
2011年11月29日の本法改正の条文施行前に改正前第28条第3項、第108条準用第28条第3項、第129条第1項準用第28条第3項規定により、改正前第28条第2項、第108条準用第28条第2項、第129条第1項準用第28条第2項の規定に違反するために優先権を喪失した専利出願案件が、改正施行後にまだ査定又は処分されておらず、且つ最も先の優先権日より特許、実用新案出願がまだ16ヶ月以内、設計専利登録出願がまだ10ヶ月以内である場合、第29条第2項、第120条準用第29条第2項、第142条第1項準用第29条第2項の規定を適用する。
第154条
2011年11月29日の本法改正の条文施行前に提出された発明特許権存続期間延長の申請案件が、改正施行後まだ査定されておらず、且つその特許権が存続している場合、改正施行後の規定を適用する。
第155条
2011年11月29日の本法改正の条文施行前に次に掲げる事情の一に該当するときは、第52条第4項、第70条第2項、第120条準用第52条第4項、第120条準用第70条第2項、第142条第1項準用第52条第4項、第142条第1項準用第70条第2項の規定を適用しない。
一、改正前の第51条第1項、第101条第1項又は第113条第1項の規定により、期限を過ぎても費用を納付しなかったため、特許権が始めから存在しないもの。
二、改正前の第66条第3号、第108条準用第66条第3号又は第129条第1項準用第66条第3号の規定により、本法改正施行前に、特許権が当然消滅しているもの。
第156条
2011年11月29日本法改正の条文施行前にまだ査定されていない意匠登録出願について、出願人は改正施行後3ヶ月以内に、物品の部分設計専利へ出願を変更することができる。
第157条
2011年11月29日の本法改正の条文施行前にまだ査定されていない類似意匠登録出願は、改正前の類似意匠に関する規定を適用する。
2011年11月29日の本法改正の条文施行前にまだ査定されていない類似意匠登録出願で、且つ本意匠公告前に出願したものについて、出願人は改正施行後三個月以内に関連設計専利へ出願を変更することができる。
第157-1条
2016年12月30日改正の第22条、第59条、第122条及び第142条は、施行後提出された専利出願であって始めてこれを適用する。
第157-2条
2019年4月16日の本法改正の条文施行前に、まだ査定されていない専利出願は、本法に別途規定がある場合を除き、改正施行後の規定を適用する。
2019年4月16日の本法改正の条文施行前に、まだ査定されていない訂正請求及び無効審判請求は、改正施行後の規定を適用する。
第157-3条
2019年4月16日の本法改正の条文施行前に、既に査定又は処分のあった専利出願で、第34条第2項第2号、第107条第2項第2号規定の期間を過ぎていないものは、改正施行後の規定を適用する。
第157-4条
2019年4月16日の本法改正の条文施行日に、設計専利権が存続していたものについて、その専利権期限は、改正施行後の規定を適用する。
2019年4月16日の本法改正の条文施行前に、設計専利権が第142条第1項が準用する第70条第1項第3号規定の事由により当然消滅し、改正施行後に同条第2項規定の準用により権利回復を申請したものについて、その専利権期限は、改正施行後の規定を適用する。
第158条
本法の施行細則は、所管官庁によりこれを定める。
第159条
本法の施行期日は行政院によりこれを定める。
本法の2013年5月31日に改正した条文は、公布日より施行される。









