税関による商標権保護措置執行の実施弁法 2021-09-15

2022-04-13 その他

税関による商標権保護措置執行の実施弁法

1.    二○一二年七月九日付財政部台財関字第10105520440号令により全文 13条制定公布、並びに公布日より施行 
2.    二○一六年十二月三十日財政部台財関字第1051027669号令により改正公布
3.    二○二一年九月十五日財政部台財関字第11010241464号令により第 7、9 条条文改正公布


第 1 条
本弁法は商標法(以下、本法と呼ぶ)第七十八条第二項の規定に基づき制定する。
 
第 2 条
商標権者が、輸出入貨物がその商標権を侵害するおそれがあると認めた時は、関連書類をそろえて税関に提示保護登録を申請することができる。
前項でいう提示保護登録とは、商標権者が商標権存続期間内において、税関に関連保護資料を提示し、税関で知的財産権データベースに登録する制度である。

第 3 条
商標権者が提示保護登録を申請する時は、一つの商標登録番号につき一申請とし、申請書及び下記書類を揃えて税関にこれを行わなければならない。
一、税関が真正品及び侵害品の特徴を十分に識別できる文字説明の提供。
二、税関が真正品及び侵害品の特徴を十分に識別できるに十分な電子ファイル(例えば、真正品、模倣品又は真贋品を対照した写真やカタログ等)、なお且つ映像内容は登録により使用指定した商品項目でなければならない。
三、商標権証明書類
四、連絡先情報
前項の申請を受理した場合、税関は申請者に通知しなければならない。もし不受理の場合は、理由を叙述して申請者に通知しなければならない。
 
第 4 条
税関が許可した提示保護登録期間は、許可日より商標権存続期間満了日までとする。
商標権が商標主務機関により登録更新を許可された場合、商標権者は延長証明書類を揃えて、提示保護登録期間を延長後の商標権存続期間満了日まで税関に延長申請することができる。
  
第 5 条
下記事情の一がある場合、税関は提示保護登録期間を繰上げ終了することができる。
ㄧ、税関が第三条第一項第四号の情報によっても、商標権者又はその代理人と連絡がとれない場合。
二、中華民国国内に住所又は営業所がない商標権者が、代理人と契約解除したり、その他代理関係を消滅させる事由があって、第十四条第一項但書の代理人委任規定に合致しない場合。

第 6 条     
商標権者が、特定輸出入貨物がその商標権を侵害していると告発する時は、下記書類を揃えて税関にこれを行わなければならない。
一、権利侵害事実及び侵害物を識別するに十分な説明、並びに電子ファイルで侵害物確認資料(例えば真正品、模倣品のサンプル、写真、カタログ又は写真等)を提出しなければならない。
二、輸出入業者の名称、貨物名、輸出入港及び日付、航空便名または船便名、コンテナ番号、貨物保管地点等、関連する具体的な資料。
三、商標登録証明書類
税関は告発を受けた時、告発内容が具体的であるかを判断し、もし受理した場合は、商標権者に通知しなければならない。もし不受理の場合は、理由を叙述して商標権者に通知しなければならない。

第 7 条 
税関が職務執行時に、輸出入貨物に明らかに商標権侵害のおそれがあるのを発見した場合は、商標権者及び輸出入者に通知しなければならない。
商標権者及び輸出入者は、前項通知を受けた時より、以下の手続きに則って処理する。:
一、航空便輸出貨物の場合、商標権者は四時間以内に、航空便輸入及び船便輸出入貨物の場合、商標権者は二十四時間以内に税関事務所または税関認可のプラットフォームで権利侵害の有無を認定し、三執務日以内に書面又は税関認可のプラットフォームにおける電子資料伝送形式で権利侵害の有無に関する事実及び証拠を提出しなければならない。但し、正当な理由があって、期限内に提出できない場合は、当該期間満了前に書面または税関認可のプラットフォームにおける電子資料伝送形式で理由を疎明して税関に三執務日の延長を申請することができるが、一度限りとする。
二、輸出入者は、三執務日以内に書面又は税関認可のプラットフォームにおける電子資料伝送形式で権利侵害事情がないことの証明書類を提出しなければならない。但し、正当な理由があって期限内に提出できない場合は、当該期間満了前に書面又は税関認可のプラットフォームにおける電子資料伝送形式で理由を疎明して税関に三執務日の延長を申請することができるが、一度限りとする。
税関は第一項の通知を行う際に、口頭、書面、電話、電子メール又はファクシミリで行うことができ、記録を作成してファイルに添付するものとする。
税関が第一項の通知を行う時に、もし商標権者の連絡先がわからない場合は、商標主務機関に一執務日以内に提供するよう請求することができる。
商標権者は第一項の通知を受けた後に、権利侵害有無の認定判断の参考にできるよう、税関認可のプラットフォームで税関が差止めた際に撮影した被疑侵害貨物の写真ファイルを取得することができる。但し、税関が提供した写真ファイルを権利侵害有無の唯一の根拠としてはならない。

第 8 条     
商標権者が前条に基づいて輸出入貨物に商標権侵害の事情があると認定し、権利侵害事実及び証拠を提出した時、税関は以下の手続きに則って処理しなければならない。:
一、輸出入者が前条第二項第二号の規定に基づいて期限内に権利侵害の事情がないことの証明書類を提出せず、本法第九十五条又は第九十七条の規定違反に関わった場合は、取調べの為に案件を司法機関に移送しなければならない。
二、輸出入者が前条第二項第二号の規定に基づいて期限内に権利侵害の事情がないことの証明書類を提出した場合、商標権者に、通知を受けてから三執務日以内に、本法第七十二条第一項の規定に基づき事前に税関に貨物の差止めを申立てることができると、直ちに通知しなければならない。
商標権者が前項第二号の規定に基づいて期限内に事前に税関に差止めるよう申立てなかった場合に、もし調べても他の通関規定違反がないなら、税関は代表的なサンプルを採取した後に、輸出入貨物通関に関する規定に基づき処理することができる。

第 9 条
税関が前二条規定の商標権保護措施を執行する際に、下記事情の一があり、なお且つ他の通関規定違反がない場合は、輸出入貨物通関規定に基づき処理しなければならない。
一、税関が商標権者と連絡がとれないか、第七条第四項規定の期限内に商標権者の連絡先情報がわからず、商標権者に連絡ができない。
二、商標権者が、第七条第二項第一号の規定に基づく期限内での税関事務所または税関認可のプラットフォームにおける権利侵害有無の認定を行わない。
三、商標権者が、第七条第二項第一号の規定に基づく期限内における権利侵害有無に関する事実及び証拠の提出をしない。
四、商標権者による認定の結果、輸出入貨物に商標権侵害事情がない。

第 10 条 
本法第七十六条第一項の規定に基づき差止められた物品の検査を申請する場合は、貨物輸出入地の税関に行わなければならない。
前項の検査は、税関が指定した時間、場所及び方法で行わなければならない。
税関は前項の指定時に、差止めた物品の機密資料の保護を損なわないように注意しなければならない。
 
第 11 条 
商標権者が本法第七十六条第二項の規定に基づき関連資料の提供を申請する場合は、申請書に下記書類を添付して貨物輸出入地の税関に行わなければならない。:
一、商標権証明書類
二、権利侵害事実及び証拠
三、税関から入手した資料を商標権侵害案件の調査及び訴訟提起に於いてのみ使用すると、商標権者が声明した誓約書
前項の申請について、税関は審査を経て同意した後に、書面で輸出入者、貨物の荷受人、送り主の氏名又は名称、所在地及び被疑侵害品の数量を提供することができる。
 
第 12 条
商標権者が本法第七十七条第一項の規定に基づき税関にサンプルの借受けを申請するのは、現場における輸出入貨物の検査では侵害認定が困難である為に、サンプルを借受けて器具や設備により鑑定を行う必要があるか、又は特殊な原因により税関が同意した場合に限る。
前項申請は申請書を用意し、保証金を納付するとともに下記書類を添付して貨物輸出入地の税関に行わなければならない。:
一、商標権証明書類
二、借受人の身分証明及び許諾書類
三、サンプルを借受けても輸出入者の利益を侵害せず、また不正な用途に使用しないと、商標権者が声明した誓約書
サンプルの採取について、税関は同一型番規格の貨物から一式二点を採取し、税関が一点を写真撮影して証拠保存してから申請者に貸出し、一点を税関で密封保存する。
 
第 13 条
商標権者による本弁法に基づく申請又は告発は、書面又は電子資料伝送形式で提出しなければならない。
書面で提出する場合は、書面が税関に送達された時間を基準とする。但し、書留郵便の場合は、郵便発送日の消印を基準とする。
電子資料伝送形式で提出する場合は、税関のコンピューター記録の時間を基準とする。
税関が出願人の身分又は資格を審査するにあたり、必要な時は申請者に身分証等の関連証明書類を添付するよう通知することができる。

第 14 条
商標権者は代理人に本弁法所定の関連事項の処理を委任することができる。但し、中華民国国内に住所又は営業所がない者も、代理人に処理を委任することができるが、代理人は国内に住所がなければならない。
代理人が委任事務を処理する場合、代理権限を明記した委任状を添付しなければならない。

第 15 条
本法第三十九条の規定により商標主務機関での登記を経た専用使用権者は、ライセンスを受けた範囲内において、証明書類を添付したうえで、自己の名義で本弁法所定の商標権者の権利及び義務を行使及び負担することができ、並びに商標権者及び第三者による本弁法に基づく同一の申請を排除することができる。但しライセンス契約により別途約定がある場合は、その約定に従う。

第 16 条 
本弁法の申請者情報、代理人情報、提示保護登録する真正品及び侵害品の特徴の文字説明、画像電子ファイル及びその他関連規定事項について、もし変更がある場合、商標権者は税関に変更を届出なければならない。

第 17条
本弁法は公布日より施行する。

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