税関の協力による特許及び著作権益保護措置執行作業要点 2014-04-07
2013-09-17 その他
税関の協力による特許及び著作権益保護措置執行作業要点
公(発)布日:2003年06月10日
修正日:2014年04月07日
1. 二○○三年六月十日付財政部関税総局台総局緝字第0920103926号にて全文5点を制定公布
2. 二○○四年五月二十日付財政部関税総局台総局緝字第 0931008469号にて第3点条文修正公布、並びに二○○四年五月十七日より実施
3. 二○○五年六月一日付財政部関税総局台総局緝字第 09410107421号にて名称及び全文7点を修正公布、並びに二○○五年六月一日より施行 (元名称:税関の協力による商標権及び著作権保護措施執行作業要点)
4. 二○○八年八月二十二日付財政部関税総局台総局緝字第09710173301号にて全文8点を修正公布、並びに二○○八年九月一日より施行
5. 二○一二年十月一日付財政部関税総局台総局緝字第10110210941号にて名称及び全文11点を修正公布、並びに即日より発効(元名称:税関の協力による特許商標及び著作権益保護措置執行作業要点)
6. 二○一四年四月七日付財政部関税署台関緝字第1031004458号にて第2~4、9、11点を修正
公布、並びに即日より発効
一、特許権者及び著作権者の権益を保障し、WTO「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」の主旨及び我国関連法令に基く公平公正の原則に於いて、正常な国際貿易を促進し、通関の障害発生を回避する為、特に本要点を制定する。
二、特許権者(専用実施権者を含む)が特定の輸出入貨物によるその特許権の侵害を主張し、当該貨物の輸出入禁止を裁判所に請求し裁定によって許可されたとき、税関は裁判所の執行通知を受領したあとに、その執行に協力しなければならない。
前項通知に記載された内容(被疑者の情報、被疑案件に関わる貨物の名称、規格、品番またはその他情報)がもし明確でないため、執行に著しく困難があったとき、または執行に関わる事項及び範囲に疑義が発生したとき、税関はその事由を説明した上で執行裁判所に通知することができる。執行裁判所が関連の執行措置を採る必要があると認めた場合、税関はこれに協力して処理しなければならない。
第一項による通知の執行に当たり、執行通知に記載された事実を発見したとき、税関は執行裁判所、特許権者及び輸出入者に通知しなければならない。
第一項に関わる貨物の輸出入者が返送または通関取消を申請した場合に、もし執行通知の内容またはその他通関規定違反がないものについて、税関はこれを許可することができる。
税関は、執行通知の撤回通知を受領したとき、または執行期間満了後に、その執行を終了しなければならない。
三、税関は著作権について、原則的に告発保護の方式を採用し、著作権者(独占的利用特許の被許諾者を含む)、(以下、著作権者と略称)より、税関にこれを告発するものとする。但し、税関は著作権者による告発、提示を経るか、他機関の通報又は職務執行の際に、著作権侵害のおそれのある輸出入貨物を発見した場合、本要点の作業手続に従って処理する。
四、著作権者は特定の輸出入貨物がその著作権を侵害したと告発する場合、書面で財政部関務
署又は貨物輸出入地関税局に行い、並びに下記資料を添付しなければならない。
(一) 権益侵害事実及び侵害物を識別するに足る説明。
(二) 輸出入者の名称、貨物名、輸出入港及び期日、航空又は船舶便名、コンテナ番号、貨物保管場所等、関連する具体的な資料。
(三) 著作権証明又はその他、著作権の認定に足る書類。
前項申請を代理人が提出する場合は、代理証明書類を添付しなければならない。
五、税関は前号の告発を受けた後に、告発内容が具体的であるかどうかを検討し、もし告発を受理する場合は著作権者等に通知しなければならない。もし不受理であっても通知し、不受理の理由を説明しなければならない。必要な時は説明の為、著作権者に出頭するよう通知することができる。
六、税関は前号の規定により、告発を受理し、輸出入貨物の外観から明らかに著作権侵害が疑われるものを発見した場合、一執務日以内に著作権者に通知し、並びに輸出入者に許諾書類の提出を通知することができる。
著作権者は通知を受けてから、航空輸出貨物の場合、四時間以内に、航空輸入及び及船便輸出入貨物の場合、一執務日以内に、税関へ出向いて認定に協力するべきであり、並びに三執務日以内に権利侵害証明書類を提出しなければならない。但し、正当な理由があって期限内に提出できない場合、書面で理由を説明し税関に三執務日の延長を申請することができるが、一度限りとする。
輸出入者は通知を受けてから、三執務日以内に許諾書類を提出しなければならない。但し、正当な理由があって期限内に提出できない場合、期間満了前に書面で理由を説明し税関に三執務日の延長を申請することができるが、一度限りとする。
七、著作権者が前号に基づき、輸出入貨物の著作権侵害を認定し、並びに侵害証明を提出した場合、以下の手続きで処理しなければならない。
(一) 輸出入者が前号第三項に規定の期限以内に許諾書類を提出できない時、税関は著作権法第九十条の一の規定に従い暫時通関差止め措施をとり、著作権者に通知する。
(二) 税関が暫時通関差止め措施をとった後、著作権者が通知を受けた日から三執務日以内に著作権法第九十条の一の規定に基づく税関への差止め申立てをしないか、又は権利保護の為の民、刑事訴訟手続きを行わない場合に、もし他の通関規定違反がなければ、税関は直ちに通関させなければならない。
(三) 輸出入者が前号第三項に規定の期限内に許諾書類を提出した場合、税関は直ちに書面で著作権者に通知しなければならない。著作権者は通知を受けた日から三執務日以内に、著作権法第九十条の一の規定に基づく税関への事前差止め申立て、又は税関に差止めの執行に協力してもらう為の裁判所への保全手続き申立てを行うことができる。期限を過ぎても手続きが行われない場合、もし他の通関規定違反がなければ、税関は貨物を通関させなければならない。
(四) 著作権者が税関に差止めを申立て、税関が差止め通知を受理して差止めた日から十二日以内に、差止めた物品侵害物とする訴訟を提起したとの告知がなかった場合、税関は差止めを取消さなければならなず、輸出入貨物通関規定により処理する。税関は必要に応じて上記期限を十二日延長することができる。
八、著作権者が第六号の規定により、税関に出頭して認定しないか、又は権利侵害証明書類の提出がない、又は輸出入貨物に著作権侵害の事情がないと認められた場合、もし他の通関規定違反がなければ、税関は通関させなければならない。
九、著作権者が不特定な輸出入貨物に著作権侵害の疑いがあると提示するときは、書面で財政部関務署または貨物輸出入地の税関に提出すると共に、第四点第一項第一号、第三号規定の資料を添付しなければならない。
十、税関は、輸出入貨物に著作権侵害の疑いがあると他の機関による通報を受けたか、又は自主的に輸出入貨物の外観から明らかに著作権侵害が疑われるものを発見した場合、第五号から第八号の規定を準用し、保護措置を執行する。
税関は前項規定によって処理するとき、もし著作権者の連絡先資料を得られない場合、ファックスで経済部知的財産局に協力を求めることができる。
税関は、前項協力を求めた日から一執務日以内に著作権者の連絡先資料を得られず、その他通関規定違反事情もない場合、代表的なサンプルを採取した後に、輸出入貨物通関規定によって処理することができる。
十一、差止め物品が裁判所の確定判決によって著作権侵害物であるとされた場合、税関は著作
権者の書面による申請に従い、差止め物品の数量及び荷送人、輸入者及び荷受人の氏名または名称及び住所を提供しなければならない。









