公平取引法施行細則 2022-04-07

2022-04-13 公平取引法

公平取引法施行細則【2022.04.07付改正】

1. 1992.06.24付(81)公秘字第015号令を以って全文32条公布
2. 1999.08.30付(88)公秘字第02420号令を以って全文35条改正公布
3. 2002.06.19付公秘法字第0910005518号令を以って全文37条改正公布
4. 2014.04.18付公法字第10315603001号令を以って第29条改正公布
5.  2015.07.02付公法字第10415605721号令を以って全文37条改正公布
6. 2022.04.07付公法字第1111560155号令を以って第6条、第8条、第9条及び第36条改正公布


第1条 
この細則は公平取引法(以下、本法と略す)第49条の規定によりこれを制定する。

第2条
本法第2条第2項においていう同業公会(訳注:同業組合)は次のとおりである。
一.工業団体法により成立した工業同業公会及び工業会。
二.商業団体法により成立した商業同業公会、商業同業公会連合会、輸出業同業公会及び連合会、商業会。
三.その他の法規の規定により設立された弁護士公会、会計士公会、建築士公会、医師公会、技師公会等職業団体(訳注:業界団体)。
本法第2条第2項においていうその他の法規の規定により設立され、会員の利益     を促進する団体は、前項を除き、その他国民団体法または関連法律により設立され、会員の利益を促進する事業団体を指す。

第3条
本法第7条においていう独占は、次に掲げる事項を参酌して認定しなければならない。
一.事業者の関連市場における占有率。
二.時間や空間などの要素の下、関連市場が変動する中で商品又は役務の代替可能性を考量する。
三.事業者の関連市場の相場に対する影響力。
四.他の事業者が関連市場に参入するのに容易に克服できない困難の有無。
五.商品又は役務の輸出入状況。

第4条
事業者の市場占有率を計算するときは、まず当該事業者並びに当該関連市場の生産、販売、在庫、輸入及び輸出額(量)の資料を参酌しなければならない。
市場占有率の計算に必要な資料は、中央主務官庁の調査で得た資料又はその他の政府機関で記載した資料を基準とすることができる。

第5条
本法第2条第2項においていう同業公会またはその他団体代表者は本法の連合行為の行為者となることができる。

第6条
本法第10条第2項及び第11条第2項においていう支配・従属関係とは、次に掲げる状況のいずれかに該当することをいう。
一.事業者が所有する他事業者の議決権を有する株式または出資額が、他事業者がすでに発行した議決権を有する株式の総数または資本額の半数を超える。
二.事業者が直接または間接的に他事業者の人事、財務または業務経営を支配する。
三.二事業者の間に本法第10条第1項第3号または第4号に所定の状況があり、ひとつの事業者がもうひとつの事業者に対して支配力を持っている。
四.本法第11条第3項の人または団体及びその他関係者が所有する他事業の議決権を有する株式または出資額が他事業者がすでに発行した議決権を有する株式の総数または資本額の半数を超える。
次の状況のいずれかに該当すれば支配・従属関係だと推定する。
一.事業者と他事業者の業務執行株主または董事が半数以上一致している。
二.事業者と他事業者がすでに発行した議決権を有する株式の総数または資本
  総額の半数以上が同一の株主が所有または出資したものである。

第7条
本法第11条第1項第3号においていう売上額とは事業者の営業収入総額をいう。
前項営業収入の総額の算定は、主務官庁の調査で得た資料又はその他の政府機関が記載した資料を基準とする。

第8条
本法第11条第1項の企業結合は、次に掲げる事業者が中央主務官庁に届け出るものとする。
一.他の事業者と合併、又は常に共同経営、若しくは他の事業者の委託を受けて経営するものは、結合に参加する事業者である。
二.他の事業者の株式若しくは出資額を所有、若しくは取得したものは、所有若しくは取得の事業者である。但し、所有若しくは取得の事業者と支配及び従属関係があるか、または同一の事業者若しくは複数の事業者の支配を受けるものは、最終的支配事業者である。
三.他の事業者の営業若しくは財産を譲受け、若しくは賃借するものは、譲受け若しくは賃借する事業者である
四.他の事業者の業務経営若しくは人事の任免を直接又は間接支配するものは、支配事業者である。
届け出をする事業者が未だ設立されていないときは、結合に参加する既存事業者が届け出をするものとする。
金融持株会社若しくは金融持株会社法に基づいて支配性持株をしている子会社が結合に参加するときは、金融持株会社が届け出るものとする。

第9条
本法第11条第1項の企業結合は、次に掲げる書類を提出して中央主務官庁に届け出なければならない。
一.届出書、次の事項を明記する。
(一)結合の形態及び内容。
(二)参加事業者の氏名、住所・居所又は会社、商号若しくは団体の名称、事務所若しくは営業所。
(三)結合の予定日。
(四)代理人がいる場合は、その代理人の氏名及びその証明書類。
(五)その他の必要な事項。
二.参加事業者の基本資料。
(一)事業者が代表者又は管理者を設けている場合は、その代表者又は管理者の氏名及び住所・居所。
(二)参加事業者の資本額及び営業項目。
(三)参加事業者、参加事業者と支配・従属関係にある事業者及び参加事業者と同一事業若しくは複数事業者の支配を受ける従属関係事業者は、その前会計年度の売上高。
(四)参加事業者各自の従業員数。
(五)参加事業者の設立に関する証明書類
三.参加事業者の前会計年度の財務諸表及び営業報告書。
四.参加事業者のその結合に係る商品又は役務の生産又は経営コスト、販売価格及び製造販売額(量)等の資料。
五.結合実施の経済全体に対する利益及び競争制限による不利益についての説明。
六.参加事業者の将来の主な会社経営計画。
七.参加事業者の再投資の概況。
八.本法第11条第3項にいう人若しくは団体による、他事業者の議決権株所有、又は出資額の概況。
九.参加事業者の株式が証券取引所に上場している、又は証券会社営業所で取引されている場合は、その最新の公開説明書若しくは年報。
十.参加事業者の水平的競争又はその川上・川下事業者の市場構造に関する資料。
十一.主務官庁が結合が競争に与える影響を評価するために指定するその他の書類またはその他の資料。
前項届出書の書式は、中央主務官庁がこれを定める。
事業結合の届け出に正当な理由があって第1項の提出すべき書類又は資料を提出できない場合は、届出書で表明して釈明すべきである。

第10条
事業者が結合について本法第11条第1項により届け出をするときに提出した資料が前条規定に反し、又は記載に不備な点があるものについて、中央主務官庁は理由を説明し、期間を限定して補正する旨を通知することができる。期間を超えても補正せず、又は補正の後に提出した資料がなお不備なときは、その届け出を受理しない。

第11条
本法第11条第7項に定めた、届け出の際に提出した完全な資料を受理した日は、中央主務官庁が、事業者より第8条規定にのっとり、かつ記載が完備されている届け出資料を受理した書類受領日をいう。

第12条
事業者が本法第15条但し書規定により許可を申請し、連合行為に参加する各事業者が共同して行わなければならない。
前項事業者が本法第2条第2項に所定の同業公会又はその他団体の場合は、その同業公会又は団体が行わなければならない。
前2項の申請は代理人に委任してこれを行うことができる。

第13条
本法第15条第1項の但し書規定により許可を申請するときは、次に掲げる書類を提出しなければならない。
一.次に掲げる事項を明記した申請書。
(一)連合行為の申請に係る商品又は役務の名称。
(二)連合行為の形態。
(三)連合行為の実施期間及び地域。
(四)代理人を設けるときは、その代理人の氏名及びその証明書類。
(五)その他の必要な事項。
二.連合行為の契約書、協議書その他の合意文書。
三.連合行為の実施に関する具体的な内容及びその実施方法。
四.参加事業者の基本資料。
(一)参加事業者の氏名、住所・居所又は会社、商号、公会(組合)若しくは団体の名称、事務所若しくは営業所。
(二)代表者又は管理者を設ける事業者は、その代表者又は管理者の氏名及び住所・居所。
(三)参加事業者の営業項目、資本額及び前の会計年度の売上高。
五.参加事業者の連合行為に関する商品又は役務の最近2年間の価格及び製造販売額(量)の各期資料。
六.参加事業者の前の会計年度の財務諸表及び営業報告書。
七.参加事業者の水平的競争又はその川上・川下事業者の市場構造に関する資料。
八.連合行為評価の報告書。
九.その他中央主務官庁が指定する書類。
前項申請書の書式は、中央主務官庁がこれを定める。

第14条
前条第1項第8号の連合行為評価報告書は、次に掲げる事項を明記しなければならない。
一.参加事業者が連合行為を実施する前と後のコスト構造及びその変動についての分析予測。
二.連合行為が連合に参加しない事業者に対する影響。
三.連合行為が当該市場の構造、需給及び価格に対する影響。
四.連合行為が川上、川下事業者及びその市場に対する影響。
五.連合行為が経済全体及び公共利益に対する具体的な効果、利益及び不利な影響
六.その他の必要な事項。

第15条
本法第15条第1項第1号、第3号または第8号の規定により許可を申請するときは、前条規定に従うほか、その連合行為評価報告書には連合行為の実施によりコストの軽減、品質の改良、効率の向上又は合理的な経営の促進、産業発展または技術革新を達成する具体的な予期効果を詳しく記載しなければならない。

第16条
本法第15条第1項第2号規定により許可を申請するときは、第14条の規定のほか、その連合行為評価報告書には次に掲げる事項を詳しく記載しなければならない。
一.個別研究開発及び共同研究開発の所要経費の差異。
二.技術の向上、品質の改良、コストの削減又は効率増進に関する具体的な予期効果。

第17条
本法第15条第1項第4号規定により許可を申請するときは、第14条の規定のほか、その連合行為評価報告書には次に掲げる事項を詳しく記載しなければならない。
一.参加事業者の最近1年間の輸出額(量)並びにそれが当該商品の輸出総額(量)及び国内外での販売に占める割合。
二.輸出促進の具体的予期効果。

第18条
本法第15条第1項第5号規定により許可を申請するときは、第14条の規定のほか、その連合行為評価報告書には次に掲げる事項を詳しく記載しなければならない。
一.参加事業者の最近3年間の輸入額(量)。
二.事業者が個別輸入及び共同輸入をするのに必要なコストについての比較。
三.貿易効能(効率・能力)強化の達成に関する具体的予期効果。

第19条
本法第15条第1項第6号規定により許可を申請するときは、第14条の規定のほか、その連合行為評価報告書には次に掲げる事項を詳しく記載しなければならない。
一.不景気のため、同一業界の事業を維持し続けることが難しいこと、または生産過剰の資料。
二.参加事業者の最近三年間の1ヶ月当たりの生産能力、設備利用率、生産販売額(量)、輸出入額(量)及び在庫量の資料。
三.最近三年間における当該業種の企業数の変動状況。
四.当該業種が関連する市場の将来性に関する資料。
五.連合行為を除き、すでに取っている、又は取ろうとする自己救済措置。
六.連合行為の実施についての予期効果。
前項記載すべき事項を除き、中央主務官庁はその他の関連資料の提供を要求することがで
きる。

第20条
本法第15条第1項第七号規定により許可を申請するときは、第14条の規定のほか、その連合行為評価報告書には次に掲げる事項を詳しく記載しなければならない。
一.中小企業の認定基準に合った資料。
二.経営効率増進又は競争力強化の達成に関する具体的予期効果。

第21条
本法第15条第1項第七号においていう中小企業とは、中小企業発展条例の定める基準によりこれを認定する。

第22条
事業者が本法第15条第1項但し書により連合行為の許可を申請するときに提出した資料が不完全で、又は記載に不備な点があるものについて、中央主務官庁は理由を説明し、期間を限定して補正する旨を通知することができる。期間を超えても補正せず、又は補正の後に提出した資料がなお不備なときは、その申請を却下する。

第23条 本法第15条第2項に定めた3ヶ月の期限は、中央主務官庁の書類受領日の次の日から起算する。但し、事業者が提出した資料が不完全で、又は記載に不備な点がある場合、中央主務官庁が期間を限定して補正する旨通知したときは、補正の次の日から起算する。
  
第24条
事業者が本法第16条第2項により更新を申請するときは、次に掲げる資料をそろえて、中央主務官庁にこれを提出しなければならない。
一.申請書。
二.連合行為の契約書、協議書またはその他合意書類。
三.連合行為実施の具体的内容及び実施方法。
四.参加事業者の基本資料。
五.参加事業者の最近3年の連合行為に係る商品または役務の価格及び毎四半期の製造販売額(量)等の資料。
六.参加事業者の前の会計年度の財務諸表及び営業報告書。
七.参加事業者の水平的競争又はその川上・川下事業者の市場構造に関する資料。
八.連合行為評価報告書。
九.原許可書類のコピー。
十.更新申請の理由。
十一.その他中央主務官庁が指定する文書又は資料。
前項第3号は元の許可申請の内容に合っていなければならず、もし許可範囲を超える場合、改めて申請を提出しなければならない。
事業者は本法第16条第2項の規定により連合行為の更新を申請するときに提出資料が完備していないまたは記載に不備な点があるものについて、主務官庁は理由を説明し、期間を限定して補正するよう通知することができる。期間を超えても補正せず、又は補正の後に提出した資料がなお不備なときは、その申請を受理しない。

第25条
本法第19条第1項但し書においていう正当理由は、主務官庁が事業者が提出した事実証明について次の理由を斟酌した上で認定しなければならない。
一.ビフォアサービス効率または品質を向上のための川下業者に対する奨励。
二.便乗効果の防止。
三.新事業者またはブランドの参加効果の向上。
四.ブランド間の競争の促進。
五.その他競争考量に関する経済上の合理な事由。

第26条
本法第20条第2号においていう正当な理由とは、次の状況を参酌してこれを認定しなければならない。
一.市場の需給状況。
二.コストの差。
三.取引の数量と金額。
四.信用上のリスク。
五.その他の合理な事由。
差別待遇が競争を制限するおそれがあるか否については、当事者の意図、目的、市場地位、所属市場の構造、商品または役務特性及び実施状況の市場競争への影響等を総合して判断しなければならない。

第27条
本法第20条第3号においていう低価格での誘引とは、事業者がコストより低いかまたはあきらかに相当でない価格で競争者の競争への参加または従事を阻害することをいう。
低価格での誘引は競争制限になるか否かについては、当事者の意図、目的、市場地位、所属市場の構造、商品または役務の特性及び実施状況が市場競争に対する影響等を総合して判断しなければならない。

第28条
本法第20条第5号においていう制限とは、抱合せ販売、独占取引、地域、顧客又は使用に対する制限及びその他事業活動を制限する場合をいう。
前項制限の当否が原因で競争制限になるおそれがあるかについて、当事者の意図、目的、市場地位、所属市場の構造、商品または役務の特性及び実行状況の市場競争に対する影響などを総合的に考慮して判断しなければならない。

第29条
本法第21条第1項、第4項規定に違反する行為のある事業者に対して、中央主務官庁は本法第42条により更正広告の掲載を命じることができる。
前項更正広告に関する方法、回数及び期間について、主務官庁は原広告の影響度合いを参酌してこれを定める。

第30条
主務官庁は、具体的な内容がなく、真実の名前若しくは住所のない摘発案件については、これを処理しないことができる。

第31条
主務官庁は本法第27条第1項第1号規定により通知をするときは、書面に次に掲げる事項を明記しなければならない。
一.通知を受ける者の氏名、住所・居所。通知を受ける者が会社、商号、公会(組合)又は団体であるときは、その責任者の氏名及び事務所、営業所。
二.調査をしようとする事項及び通知を受ける者が当該事項について説明し又は提供すべき資料。
三.出頭すべき期日、時間、場所。
四.正当な理由無しで出頭しない場合の処罰規定。
前項の通知は、遅くとも出頭すべき日の48時間前までに送達しなければならない。但し、差し迫った事業がある場合は、この限りでない。

第32条
前条の通知を受ける者は代理人を委任して出頭させ、意見を陳述することができる。但し、主務官庁が必要と認めるときは、本人に出頭すべき旨の通知をすることができる。

第33条
第31条規定により通知を受けた者が出頭して意見を陳述した後、主務官庁は陳述記録を作成して、陳述者に署名させなければならない。陳述者が署名できないときは、捺印又は拇印でもって代えることができる。署名又は捺印若しくは拇印を拒否した場合には、その事実を明記しなければならない。

第34条
主務官庁は本法第27条第1項第二号規定により通知をするときは、次に掲げる事項を明記して書面をもってこれをしなければならない。
一.通知を受ける者の氏名、住所・居所。通知を受ける者が会社、商号、公会(組合)又は団体であるときは、その責任者の氏名及び事務所若しくは営業所。
二.調査をしようとする事項。
三.通知を受ける者が説明すべきこと、提供すべき帳簿、書類及びその他必要な資料又は証拠物。
四.提出すべき期限。
五.正当な理由無しで提出を拒否する場合の処罰規定。

第35条
主務官庁は、当事者または関係者が提出した帳簿、書類及びその他必要な資料又は証拠物を受け取った後、提出者の請求により領収書を作成発給しなければならない。

第36条
本法により過料を科すときは、一切の情状を斟酌して、かつ次に掲げる事項に注意しなければならない。
一.違法行為の動機、目的及び予期される不当利得。
二.違法行為の取引秩序に対する危害の程度。
三.違法行為が取引秩序を害した持続期間。
四.違法行為により得た利益。
五.事業者の規模、経営状況及びその市場地位。
六.過去にあった違法の類型、回数、時間間隔及び受けた処罰。
七.違法の後、改正状況及び調査への協力等の態度。

第37条
この細則は公布日より施行する。

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor