公平取引法 2017-06-14

2017-07-04 公平取引法

公 平 取 引 法

2017年6月14日

*1991年2月4日公布施行
*1999年2月3日改正公布施行
*2000年4月26日改正公布施行
*2002年2月6日改正公布施行(第5条ノ1、第11条ノ1、第27条ノ1及び第42条ノ1を新設、並びに第7条、第8条、第11条から第17条まで、第23条ノ4及び第40条を改正)
*2010年5月18日改正、2010年6月9日公布(第21条を改正)
*2011年11月8日改正通過、2011年11月23日公布(第35条ノ1を新設;且つ第21条及び第41条を改正)
*2015年2月4日総統華総一義字第10400014311号令により全文50条の改正を公布
*2015年6月24日華総一義字第10400073861号令により第47条の1の新設を公布
*2017年6月14日華総一義字第10600073211号令により第11条の改正を公布


第 一 章   総則

第1条 (立法趣旨)
取引秩序と消費者利益を保護し、自由及び公平な競争を確保し、経済の安定と繁栄を促進する目的をもって本法を制定する。

第2条 (事業者の定義)
本法において事業者とは、下記に掲げるものをいう。
一.会社
二.一人資本又は合資の商工業商号
三.その他商品または役務を供給して取引を行う個人または団体
事業者によって構成される協同組合またはその他法律の規定により設立された会員利益を促進する団体は、本法でいう事業者とみなす。

第3条 (取引相手の定義)
本法において取引相手方とは、事業者と取引し、又は取引を成立させる供給者又は需要者をいう。

第4条 (競争の認定)
本法において競争とは、二以上の事業者が市場において比較的有利な価格、数量、品質、役務又はその他の条件によって取引の機会を求める行為を指す。

第5条 (関連市場の定義)
本法において関連市場とは、事業者が一定の商品または役務につき競争を行う地域または範囲をいう。

第6条(主務官庁)
本法において主務官庁とは、公平取引委員会をいう。
本法に規定する事項がその他の行政機関の掌握事務に関する場合、主務官庁が当該機関と協議してこれを遂行する。

第 二 章   競争制限

第7条 (独占の定義)
本法において独占とは、事業者が関連市場において競争のない状態にあり、又は圧倒的な地位を有して、競争を排除することのできる能力を有することを指す。
二以上の事業者が、実際価格競争をしておらず、その全体の対外関係が前項規定に該当する場合は、独占とみなす。

第8条  (独占事業の認定基準)
事業者が下記に掲げるもののいずれにも該当しない場合には、前条の規定にいう独占とは認定しない。
一.一の事業者の関連市場における市場占有率が二分の一に達するとき
二.二の事業者の関連市場における市場占有率の合計が三分の二に達するとき
三.三の事業者の関連市場における市場占有率の合計が四分の三に達するとき
前項各号のいずれかを満たす場合であっても、個別の事業者が関連市場において、市場占有率につき十分の一に達しないとき、またはその最終会計年度の総売上高につき主務官庁の公告する額に達しないときは、これを独占と認定しない。
事業者の設立または提供した商品若しくは役務の関連市場への参入につき、法令、技術の制限があり、またはその他市場の需給に影響を与えることによって競争能力が排除できる場合、前二項の規定によって独占とは認定されない状況があっても、主務官庁はなおこれを独占と認定することができる。

第9条 (独占事業者による不正行為の禁止)
独占の事業者は、下記に掲げる行為をしてはならない。
一.不公平な方法をもって直接又は間接的に他の事業者が競争に参入することを阻害すること。
二.商品の価格又は役務の報酬について不当な決定、維持又は変更をすること。
三.正当な理由がなく取引相手方を優遇すること。
四.その他市場の地位を濫用する行為。

第10条 (結合の定義)
本法において結合とは、事業者が次の各号の一に該当する場合を指す。
一.他の事業者と合併する場合。
二.他の事業者の株式若しくは出資額を所有若しくは取得し、他の事業者の議決権を有する株式の総数若しくは総資本額の三分の一以上に達する場合。
三.他の事業者の全部若しくは重要部分の営業若しくは財産を譲受け、又は賃借する場合。
四.他の事業者と経常的に共同で経営する、又は他の事業者の委託を受けて経営する場合。
五.直接又は間接に他の事業者の業務経営又は人事の任免を支配する場合。
前項第二号の株式又は出資額を計算するときは、当該事業者と支配又は従属関係にある事業者及び当該事業者と同一の事業者または複数の事業者に支配される従属関係にある事業者が所有若しくは取得している他の事業者の株式又は出資額を併せて算入しなければならない。

第11条 (事業結合の届出基準、期間及びその例外)
事業者の結合が下記に掲げる場合の一に該当するときは、予め主務官庁に届け出なければならない。
一.事業者の結合により、その市場占拠率が三分の一に達する場合
二.結合に参加した事業者の一の市場占拠率が四分の一に達している場合
三.結合に参加した事業者の前の会計年度の売上高が主務官庁で公告する金額を超える場合
前項第三号に規定する売上高の算定に当たっては、当該結合の参加事業者と支配若しくは従属関係にある事業者、及び結合の参加事業者と同じ一若しくは二以上の事業者に支配される従属関係にある事業者の売上高を併せて計算しなければならない。主務官庁がその計算方法を公告する。
事業者に対して支配的持株をしている人または団体は、本法の結合に係る規定における事業者とみなす。
前項における支配的持株とは、前項にいう人若しくは団体及びその関係者が、他の事業者の発行済議決権付株式またはその資本額の過半数を所有することをいう。
前項において関係者とは、次のいずれかに該当する者という。
一.同一の自然人、その配偶者及びその二親等以内の血族
二.前号の者がその発行済議決権付株式または資本額の過半数を所有する他の事業  者
三.第一号の者が代表取締役若しくは専務(総経理)として就任する事業者、またはその取締役の過半数を占める事業者
四.同一の団体、その代表者、管理者その他代表権限を有する者、並びにその配偶者及び二親等等以内の血族
五.同一の団体と前号の自然人がその発行済議決権付株式または資本額の過半数を所有する事業者
主務官庁は第一項第三号に規定する売上高の公告については、業種を選定してそれぞれ行うものとする。
主務官庁が結合に係る完備した届出を受理した日から起算して三十日を経過するまで、事業者は結合をしてはならない。但し、主務官庁が必要があると認めて、その旨を書面により通知することにより、期間を短縮または延長することができる。
主務官庁が前項但書により期間を延長する場合に、延長期間は、六十日を超えることができない。延長届出に係る決定は、第13条の規定に従って作成するものとする。
主務官庁が期間が満了しても、第七項但書の規定により期間の延長通知を行わず、または前項の規定による決定をしなかった場合、事業者は直接結合することができる。但し、次の各号のいずれかに該当するときは、直接結合することができない。
一.届出した事業者が期間を更に延長することに同意したとき
二.届出事項に虚偽または不実の記載があったとき
主務官庁は事業結合の届出について、外界の意見を聞くことができ、必要な場合、学術研究機構に産業経済分析意見の提出を求めることもできる。但し、結合に参加した事業者の一方が結合に同意しない場合、主務官庁は当該事業者に結合事業届出の事由を提供し、意見を聞かなければならない。
前項但書の届出に係る決定は、主務官庁が第13条の規定に従って作成するものとする。

第12条 (結合届出の適用除外)
前条第一項の規定は下記の場合には適用しない。
一.結合に参加する事業者またはその事業者が100%の株式を所有する子会社が、自己がすでに議決権付株式または資本額の50%以上を有している他の事業者と結合しようとする場合。
二.同一事業者の議決権付株式又は資本額の50%以上を有している事業者間の結合である場合。
三.事業者がその営業、財産の全部若しくは重要部分、又は独立して運営することのできる営業の全部若しくは一部を、独自に新たに開設した他の会社に譲渡する場合。
四.事業者が会社法第167条第一項但書又は証券取引法第28条ノ2の規定に基づいて株主が所有していた株式を取り戻し、それが原因で現株主が第10条第一項第二号に掲げる場合に該当するに至った場合。
五.事業者が単一再投資して子会社を設立することにより、当該子会社の株式または資本額の100%を取得する場合。
六.その他主務官庁の公告する類型。

第13条 (結合届出の決定及び条件の付加)
事業者が結合の届出をした場合において、もしその結合による全体的経済利益が競争制限による不利益よりも大きい場合、主務官庁は、その結合を禁止してはならない。
主務官庁は、第11条第八項の届出案件に対して、全体的経済利益が競争制限による不利益より大きいことを確保するため、決定に条件又は負担を付加することができる。

第14条 (連合行為の定義)
本法において連合行為とは、競争関係がある同一の生産または取引段階における事業者が、契約、協定又はその他の方式の合意により共同して商品又は役務の価格、数量、技術、製品、設備、取引対象、取引地区を決定し、またはその他相互に事業活動を拘束する行為であり、生産、商品取引或いは役務の需給に関わる市場機能に影響するものを指す。
前項でいうその他の方式の合意とは、法律上の拘束力の有無を問わず、契約、協定以外の意思の連絡が形成されることによって、事実上共同行為の成立に至るものをいう。
連合行為の合意は、市場状況、商品若しくは役務の特性、コスト及び利潤についての考え、事業者による行為の経済的合理性等の要素から推定することができる。
第2条第二項の協同組合またはその他団体が定款または会員総会または理事・監事会議またはその他方法により、事業活動を拘束する行為も本法に規定する連合行為と認定する。

第15条 (連合行為の禁止、例外許可及び決定期限)
事業者は連合行為をしてはならない。ただし、下記に掲げる場合の一に該当し、かつ経済全体と公共利益に有益で、かつ申請を経て主務官庁の許可を受けた場合はこの限りではない。
一.コストの削減、品質の改良又は能率の向上のため、商品または役務の規格又は型式を統一する場合。
二.技術のレベルアップ、品質の改良、コストの削減又は能率の向上のため、共同して商品、役務または市場を研究開発する場合。
三.事業者の経営の合理化を促進するため、それぞれ専門分野において事業を展開する場合。
四.輸出を確保し又は促進するため、専ら海外市場での競争について約定をする場合。
五.貿易機能を強化するため、外国商品または役務の輸入について共同行為をする場合。
六.不況により、同一業種の事業の継続が困難となり、または過剰生産のため、計画的に需要に適応する目的で、生産もしくは販売の数量、設備または販売の数量、設備又は価格の制限の共同行為を行う場合。
七.中小企業の経営の効率向上を促進し、又はその競争能力を強化するため、共同行為を行う場合。
八.その他、産業発展、技術開発の促進または経営効率化のため、必要な共同行為を行う場合。
主務官庁は、前項の規定による申請を受理した日から三ヶ月以内にその申請の可
否を決定をしなければならない。この期限は必要があると認めるときは、一回限りこれを延長することができる。

第16条 (連合行為許可条件の付加及び許可期限)
主務官庁が前条の許可をするときは、条件又は負担を付加することができる。
許可に期限をつけ、その期限は五年を超えてはならない。事業者は、正当な理由があるときは、期限が満了するまでの三ヶ月から六ヶ月前までに、書面をもって主務官庁に期間の更新を申請することができ、更新は一回につき五年を超えてはならない。

第17条 (連合行為許可の取消、変更)
連合行為について許可を受けた後、許可された事由の消滅、経済事情の変更、当該事業者の行為が許可の範囲を逸脱したり、または主務官庁が前項第一項による付加条件または負担に違反した場合においては、その許可を取消し、許可の内容を変更し、当該事業者に対して当該行為の停止若しくは改正、または是正のための必要な措置を命ずることができる。

第18条 (連合行為許可の記録及び公告)
主務官庁は、前三条による許可並びにそれに係る条件、負担、期限について、自発的に公表しなければならない。

第19条(転売価格の制限)
事業者はその取引の相手方に対し、供給した商品の第三者への転売、又は第三者が更に転売するときの商品価格を制限してはならない。但し、正当な理由があるときは、この限りでない。
前項の規定は、事業者の提供する役務について、これを準用する。

第20条(その他競争行為の制限)
事業者は下記に掲げる行為の一に該当するものであって、競争を制限するおそれのある行為をしてはならない。
一.特定の事業者に損害を加える目的で、他の事業者が当該特定事業者に対し、供給、購入又はその他の取引を断絶するように勧める行為。
二.正当な理由なく、他の事業者を差別的に取り扱う行為。
三.低価格で顧客誘引その他不正手段により、価格競争者の参入または競争を妨害する行為。
四.脅迫、利益による誘引又はその他不正当な方法で、他の事業者が価格上の競争をさせない、又は結合、連合若しくは垂直的競争制限に参加させないようにする行為。
五.取引相手方の事業活動を不当に制限する条件をもって取引する行為。

第 三 章   不正競争

第21条 (虚偽広告)
事業者は、商品若しくはその広告に、若しくはその他公衆に知らせる方法で、商品に関する取引決定に十分に影響する事項について、虚偽不実又は人に誤解を与えるような表示又は表記をしてはならない。 
前項において「商品に関する取引決定に影響する事項」とは商品の価格、数量、品質、内容、製造方法、製造期日、使用期限(賞味期限)、使用方法、用途、原産地、製造者、製造地、加工者、加工地及びその他顧客誘引に係る効果のある事項をいう。
事業者は前項の虚偽不実または誤認させるような表示のあった商品の販売、運送、輸出若しくは輸入をしてはならない。 
前三項の規定は事業者の役務にこれを準用する。 
広告代理業者が明らかに知っていながら、又は知り得ることができる情況の下にもかかわらず、人に誤解を与えるような広告を制作し、又は設計したときは、広告主と損害賠償の連帯責任を負う。広告媒体業者がその伝達又は掲載した広告が他人に誤解を与えるおそれがあることを明らかに知っていて、若しくは知り得るにもかかわらず、それを伝達し又は掲載したときは、広告主と損害賠償の連帯責任を負う。広告イメージキャラクターと広告主が故意に虚偽不実又は人に誤解を与えるような表示又は表記を共同でしたときは、広告主と損害賠償の連帯責任を負う。但し、著名人、専門家又は機構ではないイメージキャラクターは、広告主から受けた報酬の十倍の範囲内で広告主と損害賠償の連帯責任を負う。
前項においていう広告イメージキャラクターとは、広告主のほかに、広告で商品又は役務に対する意見、信頼、発見若しくは体験の結果を反映する人又は機構をいう。

第22条 (模倣)
事業者は自己の供給する商品または役務について、下記の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
一.他の著名な氏名、商号、会社の名称もしくは商標、商品の容器、包装、外観、その他商品を表徴する標識を自分の提供する同一または類似の商品において、同一または類似的に使用することにより、他人の商品と混同を生ずること、または当該標識が付いた商品を販売し、運送し、輸出し若しくは輸入すること。
二.著名な氏名、商号、会社の名称、標章、その他他人の営業または役務を表徴する標識を、同一または類似の役務において、同一または類似的に使用することにより、他人の営業、役務または活動と混同を生ずること。
前項の氏名、商号、会社の名称もしくは商標、商品の容器、包装、外観、その他他人の商品を表徴する標識で、法律の規定により商標権を登録したものは、これを適用しない。
第一項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合には、これを適用しない。
一.    商品または役務の慣用名称、同種商品または役務の取引に係るその他標識を通常の方法により使用し、または当該名称若しくは標識が付いた商品若しくは役務を販売し、運送し、輸出若しくは輸入すること。
二.自己の氏名を善意で使用し、または当該氏名が付いた商品もしくは役務を販売、運送、輸出または輸入すること。
三.第一項第一号または第二号に規定する標識が著名になる前に、同一または類似の標識を善意で使用し、または当該標識を善意の使用者からその営業の譲受けとともに当該標識を譲り受けて使用し、または当該標識が付いた商品若しくは役務を販売、運送、輸出もしくは輸入すること。
事業者は他の事業者の前項第二号または第三号の規定による行為により、そ
の商品または役務の供給源につき誤認混同を生じるおそれがある場合には、当該他事業者に対し、適切な区別表示を付すよう請求することができる。但し、当該他の事業者が当該商品の運送のみを行うときは、この限りでない。

第23条 (不当の景品賞品)
事業者は不当な景品または賞品の提供により、取引の機会を得てはならない。
前項における景品及び賞品の範囲、不当な提供と認定する金額その他これに関連する事項は、主務官庁がこれを定める。

第24条 (営業誹謗)
事業者は競争のため、他人の営業上の信用を害するおそれのある不実の情報を告知しまたは流布してはならない。

第25条(その他欺瞞または著しく不公正行為)
事業者は、本法に規定するもののほか、取引秩序に影響するおそれのある欺瞞的または著しく不公正な行為をしてはならない。

第 四 章   調査及び裁定処理手続

第26条 (調査の発動)
主務官庁は本法規定に違反し、公共利益に危害を与えることに関わる事件について、告発又は職権により、これを調査し処理することができる。

第27条 (調査の手続)
主務官庁は本法により調査を行うときは、以下の手続に従って進めることができる。
一.当事者及び関係者に通知して出頭させ、意見を陳述させること
二.当事者及び関係者に通知して帳簿、書類及びその他必要な資料又は証拠物件を提出させること
三.人員を派遣して当事者及び関係者の事務所、営業所又はその他の場所において必要な調査を行うこと。
主務官庁は前項調査で得た証拠にできる物を差押えることができ、差押えの範囲及び期間については、調査、検査、鑑定またはその他証拠保全の目的を果たすために必要なだけに限る。
調査を受ける者は、主務官庁が第一項規定により行う調査について、正当な理由がなければ回避、妨害または拒否することができない。
調査を行う人員が法により公務を執行する時は、職務執行に関する証明書類を提示しなければならず、提示をしない場合は、調査を受ける者がこれを拒否することができる。

第28条 (調査停止の要件及び手続)
主務官庁は事業者が本法規定に違反した行為について調査を行うとき、事業者が主務官庁が定めた期限内に具体的措置を取り、並びに違法行為を是正することを承諾した場合、主務官庁は調査の終了を決定することができる。
前項の場合、主務官庁は事業者が承諾事項を履行したか否かについて監督しなければならない。
事業者がその承諾事項を履行し、具体的措置を取り、違法行為を停止並びに是正した場合、主務官庁は調査の終了を決定することができる。但し次に掲げる事情の一に該当する場合は、調査を再開すべきである。
一.事業者はその承諾を履行していない。
二.調査停止決定の作成が基づく事実に重大変更が発生した。
三.調査停止決定の作成が、事業者が提供した不完全または不真実の情報に基づいていた。
第一項の場合、処分権の時効は調査停止日より停止となる。主務官庁が調査を再開した場合、処分権の時効は調査再開の翌日より、停止前にすでに経過した期間を併せて計算する。

第 五 章   損害賠償

第29条 (侵害除去請求権及び侵害防止請求権)
事業者が本法の規定に違反し、他人の権益を侵害した場合、被害者はそれを排除することを請求することができる。また侵害のおそれがあるときは、その防止を併せて請求することもできる。

第30条 (損害賠償責任)
事業者が本法の規定に違反し、他人の権益を侵害した場合は、損害賠償の責任を負わなければならない。

第31条 (賠償額の決定)
裁判所は前条被害者の請求により、事業者の故意による行為である場合、侵害の情状を斟酌して損害額以上の賠償額を定めることができる。但し、すでに立証された損害額の三倍を超過してはならない。
侵害者が侵害行為によって利益を受けている場合、被害者は専ら当該利益について損害額を計算するよう請求することができる。

第32条 (時効消滅)
本章に定める請求権は、請求者が行為及び賠償義務者を知った時から二年間、これを行使しないことによって消滅する。行為の時から十年間を経過したときも同様である。

第33条(判決書の新聞紙への掲載)
被害者が本法の規定により裁判所に裁判を起こしたときに、侵害者の費用負担において判決書の内容を新聞紙に掲載することを請求することができる。

第 六 章   罰則

第34条 (独占及び連合行為の刑事責任)
第9条または第15条の規定に違反したときは、主務官庁が第40条第一項の規定により期限を定めてその行為の停止、改善又は必要な是正措置を命じたにもかかわらず、期間を超えてもその行為の停止、改善をせず、又は必要な是正措置を講ぜず、又は停止した後に再び同一若しくは類似の違反行為をしたときは、行為者を三年以下の有期懲役、拘留に処し、又はNT$100,000,000以下の罰金を科し、又はこれを併科する。

第35条 (リニエンシー条項)
第15条の規定に違反した事業者が、次のいずれかの条件を満たし、主務官庁が事前に同意した場合は、主務官庁の第40条第一項、第二項に基づく行政罰金処分を免除、または減額することができる。
一.    主務官庁が違反行為を知り、または調査を開始するより前に、自らが参加している連合行為について、具体的な違法事実を主務官庁に書面で告発し、または陳述した上、証拠を提供して調査に協力すること。
二.    当該違反行為に係る事件についての調査の中、自らが参加している連合行為について、具体的な違法事実を陳述した上、証拠を提供しまたは調査に協力すること。
前項に適用対象の資格要件、減免決定の基準及び事業者数、違法証拠の提出、告発者の秘匿その他執行事項の方法は、主務官庁がこれを定める。

第36条 (転売価格の制限及びその他競争行為の制限の刑事責任)
第19条または第20条の規定に違反し、主務官庁が第40条第一項の規定により期限を定めてその行為の停止、改善又はその是正に必要な措置を命じたにもかかわらず、期間を超えてもその行為の停止、改善をせず、又はその是正に必要な措置を講ぜず、又は停止した後再び同一若しくは類似の違反行為をしたときは、行為者を二年以下の有期懲役、拘留に処し、又はNT$50,000,000以下の罰金を科し又はこれを併科する。

第37条 (営業誹謗の刑事責任)
第24条の規定に違反したものは、行為者を二年以下の懲役、拘留に処し、又はNT$50,000,000以下の罰金を科し、又はこれを併科する。
法人の代表者、代理人、被用者またはその他従業員が、業務執行のために第24条の規定に違反した場合、前項の規定に基づいて行為者を処罰するほか、当該法人にも前項の罰金を科す。
前二項の罪は親告罪である。

第38条 (その他刑事法律競合の時に適用)
第34条、第36条、第37条の処罰は、他の法律においてより重い規定が置かれている場合は、その規定による。

第39条 (結合違法の行政責任)
事業者が第11条第一項、第七項の規定に違反して結合をし、又は届出後主務官庁からその結合を禁止されていたにもかかわらず結合をし、又は第13条第二項の結合に付加された負担を履行しない場合、主務官庁は当該結合の禁止、当該事業者の分割、株式の全部または一部の処分、他の事業者への営業の一部の譲渡、当該事業者の役員の辞任その他必要な措置を命じ、並びにNT$200,000以上NT$50,000,000以下の過料に処すことができる。
事業者が届出事項について虚偽または不実の記載をして結合したとき、主務官庁は当該結合の禁止、当該事業者の分割、株式の全部または一部の処分、他の事業者への営業の一部の譲渡、当該事業者の役員の辞任その他必要な措置を命じ、並びにNT$100,000以上NT$1,000,000以下の過料に処すことができる。
事業者が前二項の規定による主務官庁の処分に違反したとき、主務官庁は当該事業者に対し、解散、休業または業務停止を命じることができる。
主務官庁が前項により業務停止を命ずる場合において、当該期間は6ヶ月を超えて命ずることができない。

第40条 (独占、連合、転売価格の制限及びその他競争行為の制限の行政責任)
主務官庁は第9条、第15条、第19条及び第20条の規定に違反した事業者に対して、期限を定めてその行為の停止、改善又はその是正に必要な措置を命じ、並びにNT$100,000以上、NT$50,000,000以下の過料に処することができる。期限を超えても、なおその行為を停止、改善せず、又はその是正に必要な措置を講じなかったときは、引き続きその行為の停止、改善又はその是正に必要な措置を命じることができ、またその行為が停止若しくは改善され、又はその是正に必要な措置が講じられるまで、回数に応じて連続してNT$200,000以上、NT$100,000,000以下の過料に処することができる。
事業者が第9条、第15条に違反し、主務官庁が情状が重大であると認めたとき、当該事業者を前の会計年度の売上高の10%以下の過料に処することができ、前項過料金額の制限を受けない。
前項事業者の前の会計年度売上高の計算、重大な違法情状の認定、過料計算の規定については、主務官庁がこれを定める。

第41条 (競争行為の制限の決裁権時効)
前二条規定の処分権は、5年を超えたら消滅する。

第42条 (不公平競争行為の行政責任)
事業者が第21条、第23条ないし第25条の規定に違反した場合、主務官庁は期限を定めてその行為の停止、改善又はその是正に必要な措置を命じ、並びにNT$50,000以上、NT$25,000,000以下の過料に処することができる。期限を超えても、なおその行為を停止、改善せず、又はその是正に必要な措置を講じなかったときは、引き続きその行為の停止、改善又はその是正に必要な措置を命じることができ、またその行為が停止若しくは改善され、又はその是正に必要な措置が講じられるまで、回数に応じて連続してNT$100,000以上、NT$50,000,000以下の過料に処することができる。

第43条 (協同組合またはその他団体の会員併罰規定)
第2条第二項の協同組合またはその他団体が、本法の規定に違反した場合においては、事業者団体を罰するほか、主務官庁は当該違反行為に参加した事業者団体の会員を罰することができる。但し、事業者団体の会員が当該違反行為を知らなかったこと、当該合意に参加しなかったこと、当該行為を実施しなかったこと、または主務官庁の調査の前に当該違反行為をすでに停止したことを証明できる場合には、処罰しない。

第44条 (調査拒否の行政責任)
主務官庁が第27条の規定により調査を行うときに、調査を受ける者が第27条第三項の規定に違反していた場合、NT$50,000以上NT$500,000以下の過料に処すことができる。調査を受ける者が再通知を受けたにもかかわらず、正当な理由無しにこれを回避、妨害または拒否した場合、主務官庁は引き続き調査を通知し、調査を受け、出頭して意見を陳述しまたは関係帳簿、書類等の資料の提出がなされるまで、回数に応じてNT$100,000以上NT$1,000,000以下の過料に処することができる。

第七章   付則

第45条 (本法を適用しない権利正当使用) 
著作権法、商標法、専利法またはその他知的財産権法規により権利を行使する正当な行為は、本法の規定を適用しない。

第46条 (本法は競争基本法)
事業者の競争に関する行為について、本法の規定を優先して適用する。但し、その他法律に別段の規定があり、且つ本法の立法趣旨に抵触しない場合は、この限りではない。

第47条 (互恵主義)
認許を受けていない外国法人又は団体は、本法が規定することについて、告訴、自訴、又は民事訴訟を提起することができる。但し、条約又はその本国の法令、慣例により、中華民国国民又は団体が当該国においても同等の権利を享有できる場合に限る。それが団体又は機構の間で締結された相互保護に関する協定であって、主務官庁の認可を受けたものも同様である。

第47条ノ1 (反トラスト基金)
主務官庁は連合行為の調査処分の強化、市場競争秩序の健全な発展の促進のために、反トラスト基金を設立することができる。
前項基金の源資は次のとおり
一.本法違反の過料の30%を拠出
二.基金の利息収入
三.予算手続に従った拠出金
四.その他関連収入
第一項基金の用途は次のとおり
一.違法連合行為告発の賞金の支出
二.国際競争法執行機関との協力、調査及び交流事項の推進
三.本法及び告発奨金訴訟案件に関わる関連費用の支出補助
四.競争法関連データベースの設置及び維持への取組み
五.競争法関連制度の研究発展への取組み
六.競争法の教育及び宣伝への取組み
七.その他市場取引秩序の維持に必要な支出
前項第一号告発賞金の適用範囲、告発者の資格、発給基準、発給手続、賞金の取消、廃止及び補償請求、身分の秘密保持等事項については、主務官庁が定める。

第48条 (訴願手続の免除)
主務官庁が作成した処分または決定に不服がある場合は、直接行政訴訟の規定を適用する。
本法改正施行の前にまだ終結していない訴願は訴願法の規定に従って終結する。

第49条 (施行細則)
本法の施行細則は、主務官庁がこれを定める。

第50条 (施行期日)
2015年1月22日に改正した本法第10条及び第11条を、公布の日から30日を経過した後に施行することを除き、本法は公布日から施行する。

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